45年前に別れた娘に一目会いたい。なぜ手放した?なぜ今?加藤諦三が迫る

(回答者に交代)

坂井眞:
ええ、よろしくお願いします。

相談者:
こちらこそ、お願いします。

坂井眞:
あのお、も、45年前、

相談者:
はい

坂井眞:
で、それからあ・・1度も会ってないし、

相談者:
はい

坂井眞:
当然ですけども、今、何処にいるか、全く分からない、って、こういう事ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だからあ、会いたいんだけど、どうやって、会えば良いのか分からない。

相談者:
はい

坂井眞:
っていう話ですよね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
でえ、あのお・・ま、1つはあ、

相談者:
はい

坂井眞:
戸籍、が、あって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、戸籍には、附票というものがあるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこにい、あの、今どこに住んでいるか、ま、住民票に書いてある、

相談者:
はい

坂井眞:
現住所とかですね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういう事も分かるような、

相談者:
はい

坂井眞:
情報は載ってるんですよ。

相談者:
・・・

坂井眞:
だけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
かつては、戸籍っていうのは、あのお、誰でも取れたんだけれどもお、

相談者:
はい

坂井眞:
凄くう、大切なプライバシーに関わる情報だからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
今はあ、原則として本人しか取れないんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
だからあ、あのお、自分の娘だといっても、勝手に、他人が取るわけにもいかないので、

相談者:
はい(小声で)

坂井眞:
それは、難しいと・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう事なんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、ただ第三者でも取れる、っていう領域があって、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、わたしのような弁護士、

相談者:
はい

坂井眞:
であるとかあ、

相談者:
はい

坂井眞:
それからまあ、登記なんかを扱う司法書士さんだとかね?、そ、法律事務を扱う、人間が、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、受任している事件、または事務を遂行するために、必要がある時は、身分を明かして、「こういう事で必要です」と言って、

相談者:
はい

坂井眞:
他人の戸籍とか、戸籍の附票を取る事は、出来るんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、そうは言っても、

相談者:
はい

坂井眞:
弁護士も、委任を受けた事件、

相談者:
はい

坂井眞:
について、しか、もちろんできないので、例えば、あのお、「お金を昔貸したんだけど、返してくれなかったから、それを回収して下さい」っていう事件を、の依頼を受けたとしますよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、貸した相手が、今どこに居るか分からない、っていうような時には、あー、その回収する相手の住所を調べるために、その受任した事件・・遂行するために必要だっていう事で、見る事は出来るんですが、残念ながら、あなたの場合は、そういう、べ、例えば弁護士に頼む、法律上の事務ではないですよ、事件ではないんですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
「会いたい」っていうだけなので、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、弁護士が受ける事件とは、ちょっと性質が違いますでしょ?

相談者:
うーん

坂井眞:
だから、中々、そのお、今言ったような、戸籍法の例外で、えー、弁護士等が、第三者の戸籍とか、戸籍の附票で、住所を調べる方法・・・を取るのは難しいと思うんですよ。

相談者:
ああ(咳払い)

坂井眞:
例えばあ、なんか、あなたの財産について?、何か、その人に、あの、今、財産があってね?

相談者:
ん、はい

坂井眞:
えー、「これはあ、別れていた娘だけれどもお」

相談者:
はい

坂井眞:
おー、「その娘に、もうあげたいんだ」というような話があれば、

相談者:
ええ、それは考えてます。

坂井眞:
それは、贈与という事なので、

相談者:
わたしは、はい

坂井眞:
ま、ね?

相談者:
はい

坂井眞:
えー、そういう事が、もしあればですよ?

相談者:
はい

坂井眞:
おー、「あげたいんだけど、相手の住所が分かんないから」っていう事であれば、さっき言った、戸籍法上の例外にあたる可能性は出てきます。

相談者:
・・あの、わたしは、今、あのお、再婚してえ、主人おるんですけど、

坂井眞:
はい

相談者:
子どもがいないから、

坂井眞:
はい

相談者:
財産は、どうしようかな?、と考えてます。

坂井眞:
うーん、うん

相談者:
ある程度は、やっぱり、ま、何、45年も、別れてるから、

坂井眞:
うん

相談者:
ま、少しの・・お金でも?

坂井眞:
はい

相談者:
あげたら良いかな?、と思ってます。

坂井眞:
うん、で、それは、そうするとお、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、あの、実際、例えばですよ?

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・・会ってないけれども、あなたのお子さんである事は間違いので、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、こう言っちゃ失礼だけど、もし、あなたが、

相談者:
はい

坂井眞:
まだ、お若いから、先の話だけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなるような事があればあ、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの相続問題が起きるじゃないですか?

相談者:
はい

坂井眞:
ご主人と、そのお子さんが相続人になる訳ですよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
で、そうすると、それは、相続人探さなきゃいけないっていう事で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それもう、ホントに弁護士の、仕事になるんですね。

相談者:
うん、はい

坂井眞:
で、ま、今は亡くなった話をしてますけれどもお、

相談者:
はい

坂井眞:
いやあ、亡くなる前にい、ま、生前贈与だったりね?

相談者:
はい

坂井眞:
「娘に渡しておきたいんだ」っていう事であれば、それは立派な、法律上の仕事になるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それが目的だったら、さっき言った、戸籍法上の例外、い、として、

相談者:
はい

坂井眞:
弁護士が調べられる、話になると思うんですよ。

相談者:
ああ、そうですか。うん

坂井眞:
うん、だから、その辺は、あのお、方便として、そういう事言ってはそれはダメなんだけれども(苦笑)

相談者:
ふんふんふん

坂井眞:
ホントにそういう事があるんだったら、それは弁護士さんのところに行って、

相談者:
はい

坂井眞:
「わたしは、あのお、もう、45年は、あの、会っていない娘がいるんだけれども」

相談者:
はい

坂井眞:
「自分の財産を、生前に、渡したいんだ」と。

相談者:
はい

坂井眞:
いうような話だったら、それは法律問題だから、

相談者:
はい

坂井眞:
「じゃあ、調べてみましょう」っていう事になるかもしれません。

相談者:
うん

坂井眞:
そうすると、結果的にどこに、いー、娘さんがいるか分かるっていう事になると思います。

相談者:
はあ

坂井眞:
だから、その辺は、ちょっと、実際・・ちゃんと弁護士さんに、今のような話を相談してね?

相談者:
はい

坂井眞:
調べられたらどうか?、これが1つですね。

相談者:
はい

坂井眞:
あとは・・ま、45年前、ですから、まだ、あの、そこに、別れた、前の・・ご主人、とか、その親族がいるかどうかも、分からないんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、戸籍見ないで、調べる方法だとしたら、元居たところ、戸籍見るのは、法律上できないけれども、おー、近所の人に聞いて、どこへ引っ越したか聞いて、追っかけて行くのは、別に法律違反ないので、

相談者:
ああ、はあ

坂井眞:
それは、戸籍法とは関係なく、追っかける事は可能かもしれません。

相談者:
うーん

坂井眞:
で、そういう調べ方が、もう1つあります。

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、その場合は、例えば、結婚しておられると、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、名前も変わっちゃったり、してる可能性ありますし、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
えー、それから、当然どっか、

相談者:
うーん

坂井眞:
別の場所に動いてるかもしれないから、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、素人が行って話聞いても、なかなか45年前の話は出て来ない、とは思います。

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、戸籍以外で調べるとしたら、そういう方法、だろうな、と思いますけどね。

相談者:
はあはあ

坂井眞:
どっちかなんだろうな、というふうに、思いますけどね。

相談者:
あー、もう、やっぱり弁護士さんにお願いする方が良いですね?

坂井眞:
うん、あのお、そこはよく考えて頂いて、

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、あのお・・ま、45年前ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
で、今会って、

相談者:
はい

坂井眞:
どう、どうするのか?ってえな事も、その間によく考えられた方が、いいなあと思いますよね。

相談者:
はい

坂井眞:
あと、む、相手の気持ちとかね?

相談者:
うん

坂井眞:
も、あるでしょうし。
わたしの方からは、まあ、具体的なアドバイスとしては、そんなところ、になりますね。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


45年前に別れた娘に一目会いたい。なぜ手放した?なぜ今?加藤諦三が迫る」への6件のフィードバック

  1. バカだなぁ、大バカだよ。
    いくら産後の育児が辛くとも、経済的に不安でも、大切なものは絶対に手放しちゃダメだ。母親が乳飲み子の親権をとるなんて、容易いことなのに。
    それも、離婚したいくらい嫌な旦那に渡すなんて。その一点だけでも最低な母親(相談者にも事情があったにせよ)の烙印を押されても仕方ないよ。
    顔も覚えてない、そばに居て欲しいときに居てくれなかった母に、娘はどう思っているのか。
    素直なだけでは幸せになれない。

  2. その45年前にいた家に生き別れた娘に継母が弟でも産んでいれば案外簡単に見つかるかも。

    まずは元いた家に行ってみること。

    更地とか区画整理になってるかも知れんが。

  3. この娘さんと同じ境遇です。ビックリしました。自分の事かと思いました。
     まさに45年前、乳飲み子だった私の親権争いで、離婚調停で父側に親権が行き、私は祖父母に18まで育てられました。

    その後父は私が10歳の時に再婚して、腹違いの妹と弟がいます。

    一変して窮屈な家庭環境からずっと我慢して、高校を卒業して就職ですぐ実家を出ました。

    今まで色々あったけど・・今、私は再婚して娘がいます。
    そして、こんな可愛い、唯一無二の存在を手放すなんて、信じられない気持ちでずっと生きています。本当の鬼はいるんです。

    厳格で嫌いだった父に対して、今は、高校に通えたのは父のお陰だと思って感謝しています。社会人になって、高校を中退したり、高認で高卒の資格を得た人の存在を知りました。
     多分、生母の元で暮らしていら私は高校も、ろくに行けなかった身分だと容易に想像できます。

    散々、幼少時に生母の悪口を祖母に聞かされて育った私に、憎しみも何も感情は無いです。

    私の肉体を産んでくれて有難うくらいかな~

     管理人者様のコメント好きです。

  4. 坂井先生
    間違ってますよ。
    親子なら、戸籍は取れます。このお母さんが子の出精の時から戸籍をたどれば、現在の子の戸籍と附票が取れます。それで現在の子の登録住所が分かります。

  5. 私は現在46歳ですが
    実際の年齢は1、2歳の誤差があるかもしれません。
    というのも、
    小さい時に施設にいたのですがその時に3歳くらいであろう、という感じで誕生日も適当に決められてしまったからです。
    施設に入って1年も経たないくらいにある家族に引き取られ育ててもらいました。
    私の戸籍は代理人の人が作ったみたいです。
    生みの親がどこに住んでいてどういう名前でどう言った経緯で私が施設に入ったのかまったくわかりません。
    私自身も生みの親を探したくてもどうすれば良いのかわからない状況の中、たまたまこの動画をみつけて何かひっかかるものがあったのでコメントさせていただきました。
    その方が探しておられる娘さんの名前が知りたいです。

  6. 私も45年前娘を施設に預けました。児童相談所を通して一歳の娘を私が自自神経で、そこから養子縁組で、お子さんのみえない家庭に、裁判所で合ったのが最後です、合いたいと思う気持ちは今もあります、でも相手が迷惑かもね。

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