保護されない「笑う相続人」。不平等過ぎる遺言を許した迂闊な振る舞い

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
こんにちは、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい。
んー、あの、非常に難しいですよねえ。まあ、あの、それで、これ、「公正証書で作られてしまった」とおっしゃいましたけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、行政書士の人が、下案を書いて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
公正証書遺言にしてあるってことですか?

相談者:
あそうです。

大迫恵美子:
でえ、あのお、立ち合った、云々ってお話は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
公証役場にい、長女の方とお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
三男の方が・・出向いたとおっしゃってるんですか?

相談者:
いいえ、この遺言書の、新しく・・作り直した時も・・その場に行ってたのは、多分、行政書士さんだけやったと思います。

大迫恵美子:
ああ、はい

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
この行政書士を紹介したのが、

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
ちょう、長女と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ていうことですか?

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
あーなるほどね。・・まあ、あのお・・色々なことが、錯綜しているし、それから・・わたしの方では、分からないことも、多いんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
んなの、何が分からないかというとね・・その叔父さんと、おー、まあ、ご兄弟との関係ですよね。

相談者:
あー

大迫恵美子:
ただ・・2年前の、えー、改定になっている時にね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、結局・・あなたのお父さんの分を減らすと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことだけはハッキリしてますよね。

相談者:
あ、はい(苦笑)

大迫恵美子:
それでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
恐らくね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
晩年は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その長女の方とお、三男の方と、お付き合いをしてたんだと思うんですよ、叔父さんは。

相談者:
あ、あのね・・違うんです、それでね、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
今まで・・叔父のところへ、わたしもちょくちょくう、行ってたんです、

大迫恵美子:
はい

相談者:
家族ぐるみで。

大迫恵美子:
はい

相談者:
でも、ちょうど、その、一番最初の、わたしが預かった遺言書の、あとぐらいから、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
もう、家・・その時にい・・主人の母も・・90歳、以上だったので、段々ちょっと、叔父のところへは、ホントに・・行けなくなってたんです。

大迫恵美子:
はい

相談者:
それからずー、だから、その間、叔父さんと叔母さんに、お願いしますっていうか、そういう風に、言いました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
で、その時にからあ・・亡くなった、叔父の気持ちも変わって行ったのかなと思っています。

大迫恵美子:
うん、そうだと思いますよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからそれはね、そのお、あなたとしてはやむを得ないことだったかもしれないですけど、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
でそれまでは、一生懸命、やって、来たのにね。たまたま自分の方が、大変な、ことになったので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、しばらく、お願いしただけのことなのにって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
思われると思いますけど、亡くなった叔父さんの方からするとね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
今までしょっちゅう来てたあなたが来なくなって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ま、代わりに、ま、あなたが頼んだから・・かもしれませんけど、自分の兄弟がね、それまでよりは、親密に付き合うようになって、で、ま、非常に判断力も・・弱っている時にね、案外、付き合ってみるとお、兄弟の中では、この2人は自分に良くしてくれたと・・そういう気持ちが募って来てえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、まあ、簡単に、遺言書を書き直すというような気持ちになったんじゃないんでしょうかね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、それはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ有り得ることだと思いますよ。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
でえ、なぜ長男を(苦笑)はい、排斥したのか分かりませんけど、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
でも・・おそらくう、最後の最後は、その、叔父さんとしてはね、え、ちょう、あ面倒見てくれた、長女の人と、三男の人を、自分の兄弟の中では、一番良くしてくれたと、いう風に思ってね、

相談者:
うーん

大迫恵美子:
そこに多く残すと、

相談者:
最後だから、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
どうしても、もう、い、一番最後の人をそう、誰でもそう思いますもんね。

大迫恵美子:
ええ、そうだと思いますよ。

相談者:
いくら、以前のことがいくらあっても。

大迫恵美子:
はい。で、やっぱりその、亡くなる・・方向に、向かってる人は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
体力も落ちて行ってるわけですし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、認知症が進んでるということでしたけど、それは自分でもね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
どんどん、その駄目になって行っちゃう、ま、怖いわけですよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その寿命が、んー、そ、尽きて行くんじゃないかという、思い。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう中で、親しく、その、支えてくれる人に対して、若い時よりも、もっと一層ね、強い気持ちを持つっていうのは、これはもう人間として仕方がないんじゃないかと思いますよ。

相談者:
はー、あの・・はい、ありがとうございます。ちょっと、あのお・・叔父のことをすんごく、憎んでたんですけどお・・ちょっと楽になりました(涙声)

大迫恵美子:
ま、あのね、えっと・・こういう言葉は、ちょっと心無い言葉かもしれないんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まああなたの場合はね、叔父さんをもう、ホントにお父さんの、兄弟の中でもね、まあ、自分が面倒見なきゃいけない人と思って・・見ていた、あ、のでね・・ま、親族の中でも、強い結びつきのある人だと思ってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
面倒見て来られたと思うんですけど・・あの、法律的にはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
兄弟間の相続っていうのは、やっぱりその、親子のそ、相続とか・・あの、おじいさんから孫への相続っていう、その直系の、相続に比べると・・法律的には、保護されてないんですよ、あんまりね。

相談者:
あ、そうですよね、はい

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
で、まあ、あなたは、姪御さんなので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一般的には、これ法律用語でね、あなたは、あの(苦笑)ちょっと傷つく・・とこもありますけど、あの、「笑う相続人」って言ってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
要するに、その、恩系を受ける・・という意味合いの強い相続人だと・・あの、思わぬ、恩恵として、遺産相続が、起こる人っていう、位置づけなもんですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
絶対の、取り分みたいなものが保護されてないんですよね。

相談者:
はい、あのお、最初からあ、も、それは、あのお、わたしが貰おうと、本当に最初から思って、い、いなかったので、ただ、叔父さんの兄弟、平等にっていうのが、結果がこんなんだったので、ホントにもう、それがショックだったんです。

大迫恵美子:
うーん、ま、でもきっとね、その心弱りする中で、叔父さんも、最後の最後、優しくしてくれた人に、自分も何かお返しをしたいというようなね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
温かくされたことに、温かく返したいという、多分善意の気持ちが、こういう結果になったんじゃないかと思いますよ。

相談者:
はい。あ(鼻をすする)はい、あの、す、そういう風に(大きく息を吸って)はい、理解します(涙声)

大迫恵美子:
うん

(再びパーソナリティ)


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