似て非なる生活保持義務と生活扶助義務‥果たす必要ない義務とはこれ如何に

テレフォン人生相談 2026年5月21日 木曜日

「父が『ちょうど満期の定期があるから崩してくるから待っとけよ』って、3000万持って帰ってきて兄に渡してそのまま兄はお金返しに行ったんです」

ゼロ一つか2つ盛ってない?

 

パーソナリティ: 柴田理恵
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女61 離婚して息子33と同居 両親は他界 別に住む兄がいる

柴田理恵:
もしもし?

相談者:
・・あ、

柴田理恵:
テレフォン人生相談です。こんにちはあ。

相談者:
もしもし、お世話になりまス。

柴田理恵:
はい。
今日はどんなご相談ですか?

相談者:
2ヶ月前に、

柴田理恵:
はい

相談者:
私の、実の兄が、

柴田理恵:
はい

柴田理恵:
離婚しましてえ。

柴田理恵:
はい

相談者:
借金を、今まで、重ねてきてた兄なんでえ、

柴田理恵:
はい

相談者:
法律上、縁を切ることができるか?・・を、相談したいんですけどもお。

柴田理恵:
ぁ・・あなた今、おいくつですか?

相談者:
私い、は・・61です。

柴田理恵:
はい。
ご結婚なさってますか?

相談者:
結婚して、離婚してます。

柴田理恵:
じゃあ今、お一人なんですね?

相談者:
え、今あ、はあ、息子お、と、一緒に、住んでまス。

柴田理恵:
あ、息子さん、おいくつですか?

相談者:
33歳でス。

柴田理恵:
はい。

相談者:
はい

柴田理恵:
じゃあ、このお二人で、

相談者:
はい

柴田理恵:
お暮らしな・・わけですね?

相談者:
はい

柴田理恵:
それで、(吸って)その、お兄さんが・・

相談者:
はい

柴田理恵:
離婚なさ、ってえ・・

相談者:
はい、で、

柴田理恵:
で、しゃ・・うん。

相談者:
もともとお、

柴田理恵:
うん

相談者:
母、があ、15年前に亡くなったんでス。

柴田理恵:
はい

相談者:
でえ、母が、亡くなってすぐぐらいの時にい、

柴田理恵:
うん

相談者:
父の、通帳から勝手に、お金を引き出してたんですね?、兄が。

柴田理恵:
あっ、はあー!、はいはい。うん・・

相談者:
で、それは、どういうことかという、話し合いを、

柴田理恵:
うん

相談者:
集まってしたんですね?

柴田理恵:
はい

相談者:
その時に。

柴田理恵:
はい

相談者:
でえ・・その時に、もう・・3000万という借金があるって、発覚したんですね?

柴田理恵:
あ、はいはい。

相談者:
で、それを・・父が「ちょうど」・・「満期の、定期があるから」、

柴田理恵:
うん

相談者:
「崩してくるから」、

柴田理恵:
うん

相談者:
「待っとけよ」って言ってえ、

柴田理恵:
うん

相談者:
3000万、持って帰ってきてえ。

柴田理恵:
うん

相談者:
ほんで兄に、渡してえ。そのまま・・兄、は・・お金返しに、行ったんですね?、その時は。

柴田理恵:
あ・・ああ、はあ、はあ・・

相談者:
で、そ・・ういうことが、あったから、私は、

柴田理恵:
うん

相談者:
ちょっと距離を置いてたんですよ。

柴田理恵:
はい

相談者:
父ぃぃ、には、もう・・本当に、1年に1回ぐらい顔出す・・

柴田理恵:
うん

相談者:
か、ぐらいでえ、

柴田理恵:
うん

相談者:
兄、とはもう、会わないように、してたんですね?

柴田理恵:
はいはい。

相談者:
それでも、なんか、1ヶ月に10万ぐらいは・・なんか、兄、はぁ、父からせびってたみたいだったんでえ。

柴田理恵:
あーあ、なるほど、はい。

相談者:
で、私の方にも、来ても嫌だと思ってえ、

柴田理恵:
ああ、うん、はい。

相談者:
父のとこにも行かなくなったんですよ、私はね?

柴田理恵:
なるほどね。お兄さんに会うのが嫌だから。

相談者:
うんうん、うんうん嫌だし。

柴田理恵:
うん

相談者:
絶対、私のところに来ると思ったしい、

柴田理恵:
はい

相談者:
でえ、3年前に、父は、亡くなって。

柴田理恵:
うん

相談者:
やっとこれで逃げられたっていう

柴田理恵:
うん

相談者:
気持ちになったんですね?

柴田理恵:
はいはい。

相談者:
ふんでえ、2ヶ月前に、離婚するから、新しい家・・っていうか、アパートだと思うんですけども。

柴田理恵:
うん

相談者:
「保証人になってくれ」っていう、まず・・そっからだったんですね?

柴田理恵:
うん・・

相談者:
でえ、私はね・・家賃滞納したら私が払わないといけないと思ってえ、

柴田理恵:
うん、うん、うん。

相談者:
断ったんです。

柴田理恵:
うん・・

相談者:
でも、ここんとこ毎日、

柴田理恵:
うん

相談者:
なんの保証人かも、言わないでえ、

柴田理恵:
うん

相談者:
とにかく、「保証人になってほしい」っていう電話が、(吸って)かかってくるんですよ。

柴田理恵:
わああー、うん、うん。

相談者:
もう、毎日、毎日ね。
でえ、もうこれは、ちょっと・・縁を切らないといけないわ・・

柴田理恵:
うん、うん、うん・・

相談者:
と、思ってえ、

柴田理恵:
はい

相談者:
でも・・ただ、連絡取らないだけじゃなくてえ、

柴田理恵:
うん

相談者:
離婚したら、きょうだいだから・・何か来るじゃないですか?

柴田理恵:
・・

相談者:
借金してたらね?

柴田理恵:
うん・・

相談者:
そしたら・・縁・・切ってしまわないといけないんじゃないか?とかあ。

柴田理恵:
うんうん。

相談者:
あとおお、私の、住所と、名前え、と、電話番号を使ってえ、

柴田理恵:
うん

相談者:
勝手にサインしてそうな、感じが、あるんですね?

柴田理恵:
あーーっ・・

相談者:
そういうことされたら・・どうなるのか?とかあ。
そこをちょっと、法律的に聞きたいなあと思いまして。

柴田理恵:
わかりました。

相談者:
はい

柴田理恵:
じゃあ、先生に訊いてみましょう。

相談者:
はい、お願いします。

柴田理恵:
はい。今日の回答者の先生は、弁護士の坂井眞先生です。

相談者:
あ・・はい。

柴田理恵:
先生よろしくお願いします。

(回答者に交代)

「似て非なる生活保持義務と生活扶助義務‥果たす必要ない義務とはこれ如何に」への3件のフィードバック

  1. とにかく保証人にならない、当然承諾・署名しないことが大事だが、万一勝手にされてしまった場合は、腹を括って告訴することも考えて欲しい。
    それには弁護士を立てて、ある程度の対応をすることが大事だろうとは思う。とはいえ、闇金を手を付けられてしまったら逆に捕まる心配ありか?

  2. 坂井先生の的確なアドバイス「強い気持ちで絶対、保証人のサインしてはダメ!何度電話かかってきても断る!住所が分からなければ、メールで断った証拠を残しておくこと!」と、相談者に離婚した兄の責任を負う義務なしと。
    気になったのは、離婚した兄に子供は居なかったのか?もし居たら扶養義務は、まずはそっちにいくのではと?

  3. 今回みたいに相談内容に最適な回答者が登場すると安心する。
    私にも少し問題のある親族がいるので参考になった。

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