似て非なる生活保持義務と生活扶助義務‥果たす必要ない義務とはこれ如何に
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いしまス。
坂井眞:
まず結論から言っちゃいますね?
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
結論自体は、残念だと思うんだけど。
相談者:
・・はい
坂井眞:
法律上、きょうだいの縁を切るという制度は、無いんですよ。
相談者:
あっ・・はい、ッヒ(苦笑)
坂井眞:
だけどお、
相談者:
はい
坂井眞:
きょうだいだからといって、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたが何かしなくちゃいけないということは、
相談者:
はい
坂井眞:
法律上は、無い。
相談者:
ああ・・はい・・
坂井眞:
だから、きょうだいだから、あなたのところに何か、「来るじゃないですか」って、心配されてましたよね?
相談者:
全部来るんじゃないかなと思ってるんです。
坂井眞:
で、きょうだいだからといってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
基本的に、何も、来ません。
相談者:
・・あっ、そうなん◆#$
坂井眞:
お兄さんが何がやったから、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたが責任を取りなさいということは、
相談者:
うん
坂井眞:
あなたが、何か、サインをしたり、
相談者:
うん・・
坂井眞:
つまり、「保証人になってくれ」と言われて、断ったのは賢明で。絶対になっちゃいけませんよ?
相談者:
うん、うん、はい、はい。
坂井眞:
あなたが、そういうサインをするとお、
相談者:
はい
坂井眞:
それは、あなたが引き受けますと言ったから、
相談者:
うんうん。
坂井眞:
きょうだいだから、じゃなくて、あなたの意思で、
相談者:
あ・・
坂井眞:
責任を、取りなさいと、言われるのね?
相談者:
はい
坂井眞:
きょうだいだからと言うだけで、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう責任を取らなきゃいけないということには、ならないです。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、「縁は切れないのか残念だあ」と思われるかもしれないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
きょうだいだからといって
相談者:
はい
坂井眞:
あなたが何かお兄さんのやったことの、尻拭いをしなくちゃいけない・・ということにはなりません。
相談者:
・・
坂井眞:
そこは安心してください。
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
ただね、一つだけ・・近い親族の場合には、扶養義務みたいなことは聞いたことあると思うんだけど。
相談者:
はい・・
坂井眞:
ちょっと難しくなるけどね?
相談者:
はい
坂井眞:
配偶者、つまりい、
相談者:
はい
坂井眞:
夫や妻の、
相談者:
うん
坂井眞:
ご夫婦の関係とお、
相談者:
はい
坂井眞:
あと、未成年の子・・
相談者:
はい
坂井眞:
がいる場合。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう関係は、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと難しいけど、生活保持義務って言うんだけどお。
相談者:
あ、はいはい。
坂井眞:
ま、基本的に、「自分と同じ生活をさせなさい」。わかりやすく言うとね?
相談者:
うんうん。
坂井眞:
そういう義務は、あります。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、きょうだいだったら、どういうのがあるんですか?っていうのがきっと、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの、心配事だと思うんだけども。
相談者:
はい
坂井眞:
自分の親だとか、
相談者:
はい
坂井眞:
成人した子供。
相談者:
はい
坂井眞:
それから、自分のきょうだい。
相談者:
はい
坂井眞:
そこの、に関してはあ、
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言った、「自分と同じ生活をさせなさい」っていう、生活保持義務じゃなくてえ、
相談者:
うん
坂井眞:
生活、扶助義務って言うんだけど。
相談者:
・・はい
坂井眞:
分かりやすく言うとお、
相談者:
はい
坂井眞:
「自分に、余裕があったら、助けてあげなさい」・・
相談者:
あ・・はい。
坂井眞:
っていう義務はあるのね?
相談者:
はい
坂井眞:
だから、
相談者:
はい
坂井眞:
もしもお兄さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
(含み笑い)路頭に迷っちゃって、
相談者:
はい、は・・
坂井眞:
その、借金ばっかして。
相談者:
はい
坂井眞:
生きていけないような状況になっちゃって、あなたに、余裕があれば・・
相談者:
はい
坂井眞:
助けてあげなさいよという法律は、ある。
相談者:
あっ!・・あるんですか・・
坂井眞:
その程度。
相談者:
フフン(苦笑)・・
坂井眞:
その程度だから、
相談者:
はい(含み笑い)・・
坂井眞:
あなたの生活が壊されるような、義務では、無い。
相談者:
でも、それは、断ることもできないんですよね?
坂井眞:
うん、実際は・・「妹だから、助けてあげなさいよ」って言われて、
相談者:
・・
坂井眞:
どっかの役所がやってきてっていうことは、あまり考えなくていいと思います。
相談者:
あ、はい・・
坂井眞:
あなたに、
相談者:
うん・・
坂井眞:
よほど余裕があれば。
相談者:
うん・・
坂井眞:
すごく、お父さんやお母さんから、相続をして、資産家だったりするとお、
相談者:
・・
坂井眞:
「だったら少しぐらい助けてあげなさいよ」って話にはなるかもしれないけれども。
相談者:
母は、15年前に亡くなってえ、
坂井眞:
亡くなった?
相談者:
父は、3年前に亡くなってえ。
坂井眞:
うん
相談者:
兄と相続したんですね?
父が住んでた家、とか。
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
でえ・・割と、大きなおうち(家)だったんでえ、
坂井眞:
うん
相談者:
相続の金額も大きかったんですね?
坂井眞:
うん
相談者:
ただ・・兄の方は借金に、それを・・使ってると思うんですよ。
坂井眞:
うん、で、それぞれ、
相談者:
う、そう・・
坂井眞:
きょうだいだから半分ずつに分けたのかな?
相談者:
あ、半分ずつに分けてえ、
坂井眞:
うん
相談者:
でえ・・お仏壇とか見なきゃいけないから、
坂井眞:
うん
相談者:
貸してる土地とかは、兄に、もう、家賃入るように、兄に渡してしまったんですよ。
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
だから、兄は、現在それだけでも、10万ぐらい入ってくるんですよ。
坂井眞:
うん
相談者:
でも・・それも借金に使ってたら、私とこ、来るのかなあ、と思ったり・・
坂井眞:
だって、そん時は、まだ、10万入ってくる、不動産があるでしょ?
相談者:
うんうん。
坂井眞:
アパートかな?
相談者:
アパート、はい。
坂井眞:
それ、自分で使いなさいよって話じゃない。
相談者:
・・
坂井眞:
さっき言ったのは、平たく言うと路頭に迷っちゃうっていうか、
相談者:
あーああ・・
坂井眞:
生活に困っちゃう・・
相談者:
あーあーあ、そっか、そ・・
坂井眞:
みたいな時は、
相談者:
その、収入も無いってことですね?
坂井眞:
うん。だけど、
相談者:
うん
坂井眞:
不動産があるなら、まず、売らなきゃね?
相談者:
あ、そうか・・
坂井眞:
うん。まだ路頭に迷ってないじゃない?
相談者:
はい・・あ、は、はあああそっか・・はい
坂井眞:
自分の財産で何とかしなさいっていうのは、まず原則で。
相談者:
うん・・
坂井眞:
そうじゃなくなっちゃった時に、あなたに余裕があれば・・
相談者:
あ、はい、あ、はい・・
坂井眞:
生活扶助義務というのは、あるのはあるけど。
相談者:
うん・・うん
坂井眞:
それを権利として、なんか裁判やって行使するようなことは、通常は無いですね。
相談者:
あああ・・そうなんですね。
坂井眞:
うん。
だからそんなに心配しなくていいし。
相談者:
うん・・
坂井眞:
だから、あなたは、断ればいいんですよ。そういう経緯があるんだ◆#
相談者:
はい
坂井眞:
だっておかしいじゃない。それだけ、あなたのご実家というか、お父さんお母さん、
相談者:
うん
坂井眞:
それなりに資産家で。
息子の借金3000万もお父さんが肩代わりした(含み笑い)って、さっき、
相談者:
うん、ほんとねえ。ッハ(苦笑)
坂井眞:
おっしゃって◆#$
だから、
相談者:
はい
坂井眞:
そこまでやってもらって、アパートまで残してもらってえ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、アパートだけじゃないよね?、きっと、今の話だと。と・・
相談者:
うんもう、駐車場とかもね・・
坂井眞:
ね?、いろいろ、もらったんでしょ?
相談者:
はい。◆#
坂井眞:
でえ、そういうのがあって・・今、なんかもう、生活に困りそうになってるって言ったって、それは自分の責任だもんね?
相談者:
うんうん、そうですよねえ。ただ◆#$・・
坂井眞:
だからあなたが、そんなに、「自分の義務だ」と思う必要はないですよ。
相談者:
ただね?
坂井眞:
うん
相談者:
私い、の、住所と名前と電話番号を使って、勝手にサインしてる・・可能性もあるんですね?
坂井眞:
で、ここから先が、その話いきましょうね?
相談者:
うん、はい。
坂井眞:
2つ目。
これは、あなたのサインを・・ま、これ、偽造だよね?要するに。
相談者:
うんうん、そうですね・・
坂井眞:
法律的に言えば。
相談者:
うん、はい。
坂井眞:
(含み笑い)私文書偽造って言うんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
犯罪ね?
相談者:
はい。犯罪、はい。
坂井眞:
になるんだけど、ま、それはともかく。
相談者:
はい
坂井眞:
で、誰かに偽造されたからといって、サインを・・
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの責任が、生じるわけではないの。
相談者:
うん・・それでも、私の、サインじゃないですって、証明いりますよね?
坂井眞:
だって、違うでしょ?あなたのサインと。
相談者:
違いますよね・・
坂井眞:
うん。
例えばね?
相談者:
はい
坂井眞:
時々あるんだけど。保証人を・・なんか、勝手に知り合いの名前書いて、
相談者:
はい
坂井眞:
って、やろうとする・・
相談者:
うん
坂井眞:
リースとかあるんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう時は、確認の電話かかってきます。
相談者:
あっ・・
坂井眞:
借金したり、保証人になったりする時は。
相談者:
あ、そうなんですね?
坂井眞:
で、そういう手続きをちゃんとしなさいよってのは、社会のルールなんで。
相談者:
はい
坂井眞:
もしそういうのがかかってきたら、「冗談じゃない、私そんなことしてませんよ」って言わなきゃいけないですから。
相談者:
あー、はい。
坂井眞:
兄がやったんだったら、私の責任かなあ?とか思ったらダメですよ。
相談者:
あ・・はいはい。そういうことですね?
坂井眞:
うん。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つは、
相談者:
はい
坂井眞:
これはあのう、法律的に効果があるとかなんとかじゃないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんの住所とか知ってます?
相談者:
今はわからないんです。
坂井眞:
あ、わかんないんだったらしょうがないけど。
相談者:
はい
坂井眞:
そういう、勝手にサインされた時のために、
相談者:
はい
坂井眞:
こうすると、とりあえずお兄さん怒ってくるかもしんないけど。今、わかんないからできないけどね?
相談者:
はい・・
坂井眞:
お近くの、法律家、弁護士に相談してもいいんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
内容証明郵便というのがあって。
相談者:
はい
坂井眞:
さっきおっしゃってたのは、「住むとこを借りるから、保証人になってくれ」って、
相談者:
あい、はい。
坂井眞:
言ってきたじゃない?
相談者:
はい
坂井眞:
で、断ったじゃない?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それ断ってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
その後も、毎日電話かかってくるとおっしゃってたからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
「それは、大変、迷惑です」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「私は、あなたの」、
相談者:
はい
坂井眞:
「保証人になったり」、
相談者:
はい
坂井眞:
「するつもりは、一切ありません」という書面を、
相談者:
はい
坂井眞:
内容証明郵便で送っとくっていうのも手だよね?
相談者:
ああ、そうなんですね。
坂井眞:
で、そうするとさあ、
相談者:
はい
坂井眞:
後から、お兄さんが勝手になんかサインして、
相談者:
はい
坂井眞:
どっかの誰か、騙された人が、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの責任を追求してきた時に、「私は、ちゃんと、こういう内容証明まで送ってるんで、サインするはずはありません」って、証拠になるじゃない?
相談者:
あああっ・・はい。
坂井眞:
で、それで、みんな納得してるかどうかは別ですよ?
相談者:
うん
坂井眞:
だけど、普通、そんな内容証明・・お兄さんに送った人が、
相談者:
うん
坂井眞:
軽々しくサインしないという、ことは、少なくとも言えるから。
相談者:
はい
坂井眞:
ご心配だったら・・ま、住所分かんないと、内容証明送れないけどね?
相談者:
はい
坂井眞:
もし分かったら、
相談者:
はい
坂井眞:
そういうのを、
相談者:
・・うん
坂井眞:
送っておくというのも、予防措置だよね?
相談者:
よぼう◆#$%ね、
坂井眞:
なんか来たときのために。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、一つは・・何か、カード会社だとかあ、リース会社だとかあ、
相談者:
あ、はい・・
坂井眞:
貸金業者からね?
相談者:
はい
坂井眞:
電話かかってきて、「あなた、借りるという契約をされたけど、間違いないですか?」って言われるときに、「いや、そんなの、絶対してません」って、はっきり言わなきゃいけないの。
相談者:
あ・・ここんところね、知らない電話番号から、
坂井眞:
うん
相談者:
何件もかかってくるんですよ。
坂井眞:
で、出てないんでしょ?
相談者:
出てないんです。
坂井眞:
出てないからいいじゃない。
相談者:
あ、ああ、そうか。
坂井眞:
アハハハ(苦笑)
相談者:
アッハハハ(苦笑)
坂井眞:
出てないんだから、向こうは確認しようがないんで。
相談者:
あ、はい。あ・・
坂井眞:
で、もし出ちゃった時は、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう電話だったらあ、間違っても、「それひょっとしたら兄がやったかもしれません」とか言っちゃうと、話、ややこしくなるから、
相談者:
はい
坂井眞:
「私はそんなことしてません」ってはっきり答えなきゃいけない。
相談者:
あ・・あ、はい。
坂井眞:
それから、何か、お兄さんから頼まれたら、絶対、強く、拒否をし続けてください。
相談者:
はい
坂井眞:
ほぼ毎日電話かかってくるって言ってたっけ?
相談者:
ほ、おほ、あのうう、あ、そう・・あ、1日3回ぐらいは。
坂井眞:
で、お兄さんとは、メールとかLINEだとか、ショートメールサービスね?
相談者:
はい
坂井眞:
そういう・・の、の、やり取りは無いのね?
相談者:
電話・・取らないものだから、
坂井眞:
うん
相談者:
ショートメールでは、入ってる時が、あります。
坂井眞:
だからさ、それに対して、
相談者:
うん・・
坂井眞:
明確に断る、メッセージを、返信しておくのも証拠になるじゃない?
相談者:
はい。ずっと・・「私はしません」って、返してるんですけどね?
坂井眞:
うん、だから、それも証拠になるからさ。
相談者:
はい
坂井眞:
消えちゃわないように、とっとかないとね?、記録が。
相談者:
あ・・あ、はい。
坂井眞:
で、「毎日そんなメッセージや電話入れてもらったら迷惑です」と。
相談者:
・・うん
坂井眞:
「あなたは、これまでも、散々親に迷惑かけてきたし」、
相談者:
うん・・
坂井眞:
「私には、そんなつもりはないので、もうやめてください」
相談者:
うん
坂井眞:
っていうの、はっきり書いて送るんですよ。
相談者:
ああ、はい。
坂井眞:
住所が分かんなかったら、
相談者:
はい
坂井眞:
その、ショートメールサービスで、いいじゃない?
相談者:
はい、はいはい。
坂井眞:
で、それは、記録残るから。
相談者:
はい
坂井眞:
もしもなんか来た時に、
相談者:
はい
坂井眞:
はっきり断っているあなたが、
相談者:
はい
坂井眞:
こんなサインするはずはないって、一つの証拠にはなるからね?
相談者:
あ、はい。
坂井眞:
強い気持ちで、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう姿勢を、はっきりすることが、
相談者:
あ・・
坂井眞:
お兄さんが諦めることにもつながるんで。
相談者:
はい
坂井眞:
それを忘れないで。
相談者:
はい、わかりました。
坂井眞:
うん
相談者:
あ、わかりました。
坂井眞:
というようなところで、
相談者:
はい
坂井眞:
親族、きょうだいだからといって、
相談者:
はい
坂井眞:
責任がかかってくるっては、原則、無いですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
心配しないでね。縁は切れないけどね(含み笑い)っで、
相談者:
はい
坂井眞:
勝手にサインされたからといって、あなたの責任が生じることは無いから、
相談者:
はい
坂井眞:
そこで、隙を見せないで。
相談者:
はい
坂井眞:
でしっかり、今のうちに断って、証拠を残しておいてくださいっていう、まとめですかね?
相談者:
はい・・ありがとうございます。
坂井眞:
というあたりです。私の方からは、
相談者:
すごくわかりました。
坂井眞:
はい、以上です。
相談者:
ありがとうございます。
坂井眞:
はあい、どうもお。
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
とにかく保証人にならない、当然承諾・署名しないことが大事だが、万一勝手にされてしまった場合は、腹を括って告訴することも考えて欲しい。
それには弁護士を立てて、ある程度の対応をすることが大事だろうとは思う。とはいえ、闇金を手を付けられてしまったら逆に捕まる心配ありか?
坂井先生の的確なアドバイス「強い気持ちで絶対、保証人のサインしてはダメ!何度電話かかってきても断る!住所が分からなければ、メールで断った証拠を残しておくこと!」と、相談者に離婚した兄の責任を負う義務なしと。
気になったのは、離婚した兄に子供は居なかったのか?もし居たら扶養義務は、まずはそっちにいくのではと?
今回みたいに相談内容に最適な回答者が登場すると安心する。
私にも少し問題のある親族がいるので参考になった。