反目する姑が呼び寄せた義理の兄。「出て行かないと調停起こす」張り紙していい?
(回答者に交代)
坂井眞:
え、よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
まずそのお・・法律的な話から入りますね。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、お寺はあ
相談者:
はい
坂井眞:
あの、ま、そのお寺の宗派の・・ま宗教法人なのか、
相談者:
はい
坂井眞:
まあ・・そういう宗派のもの・・で、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、土地も・・宗派のものなんですか?
相談者:
土地も、そうです。
坂井眞:
で、えー、裏側に建てたその、隠居部屋・・
相談者:
はい
坂井眞:
これは、この建物は、
相談者:
はい
坂井眞:
誰の物なんですか?、名義は。
相談者:
これは今、し、主人ですね、わたしの主人が、相続してます。
坂井眞:
権利関係としては当然、住職さんだからそうなる、と思うんですが、
相談者:
ええ
坂井眞:
先代の、奥さんであった、
相談者:
ええ
坂井眞:
義理のお母さんは、
相談者:
はい
坂井眞:
そこに先代と一緒に住んでたわけですよね?、隠居で。
相談者:
そうです。
坂井眞:
あなたの・・ご主人から見たらお父さんお母さんが隠居所として作った建物に、
相談者:
はい
坂井眞:
ん、ご両親が住んでいて、
相談者:
ええ
坂井眞:
お父さんが先に亡くなって相続したけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
「俺が相続したから出てけ」という、こういう話には当然ならないと思うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
だからそのお・・ま、う、それの居住権が法律的にどういうかは別にして、
相談者:
はい
坂井眞:
まあ、その、居住する権利があるというのは、ん、ごく自然な解釈だと思うんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つ・・ポイントは、じゃ、その、「住み着く」とおっしゃったけど、ご長男が・・戻って来て住む経緯がこれ、大事だと思っていて、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、そこをどう使うかはお母さんが決められると思うんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
そこに住んでいたお母さんが・・長男を呼び寄せて、
相談者:
そうです、そうです。
坂井眞:
「足が痛い」と。
相談者:
はい
坂井眞:
だからお母さん・・の意思が入ってるわけなんですね。
相談者:
そうです、はい
坂井眞:
そうすると、例えばですよ、
相談者:
はい
坂井眞:
これはもう、こっから先は想像なんですけれども。
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さんが
「じゃあ、ちょっとわたしが入院している間、そこで、あのお、看ていてくれ」と・・家の様子をね。
相談者:
そうそう、そうい、そういう感じだと思うんですね。
坂井眞:
うん
相談者:
最初は、はい
坂井眞:
でそういう話だとすると、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、今居る、お兄さんは、
相談者:
はい
坂井眞:
「なんの権限もなく入り込んだ」とも言い切れないんですよね。
相談者:
ええ、ええ・・鍵も渡されてますんでね。
坂井眞:
うん、で、そうすると、「出てけ」って、い、言う根拠は、あまり無くなってしまって、
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
鍵渡してるってしたら。
相談者:
はい
坂井眞:
その、勝手に住み着いちゃったっていう評価にはなかなかならないと思うんです。
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
だから、権利として「出てけ」ってのはなかなか・・ちょっと言いづらいのかなと。
相談者:
このね、先生
坂井眞:
うん
相談者:
あの・・結局家庭内のことは、調停をね、
坂井眞:
うん
相談者:
起こすしかないという風に言われているんですが、
坂井眞:
うん
相談者:
この・・調停を、わたし達が起こすっていうことはできないわけで、で、お、うを、した方がいいんでしょうか?
坂井眞:
調停っていうのは、あのこういう場合の解決の一つの方法だと思いますね。
相談者:
ええ
坂井眞:
家庭内の問題として考えればですね。
相談者:
ええ
坂井眞:
その家族関係の、円満調整みたいな、お母さんが前やった事を、今度、こっちがやるって話になると思うんですけど。
相談者:
ま・・毎日毎日こういう風に住まれていると、やっぱり気分的にはかなり・・気分が悪いわけですよね。
坂井眞:
うん。あのお・・気分のことはおっしゃるんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
・・いー、さっき言ったように、お母さんが住んでたところにお母さんが呼んで来た長男が、
相談者:
ええ
坂井眞:
留守を守っていますっていう話っていうのは、
相談者:
ええ
坂井眞:
理屈の上ではそんなにとんでもない話じゃ・・ないじゃないですか。
相談者:
あー・・
坂井眞:
で残念ながら側にいる、次男ご夫婦とは折り合いが昔から悪いと。
相談者:
ええ
坂井眞:
だから折り合いの良い長男を呼んで来て・・留守を守ってもらってるっていうのは、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたから見たら不愉快かもしれないけど、
「それはお互い様でしょ」みたいな話になっちゃうかもしれないですよね。
相談者:
あー・・
坂井眞:
で、一つポイントは、これあの・・お母さまの方の権利って、恐らく使用貸借っていうんですけれども。
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
賃貸借と違う、使用貸借、ただで使えるっていう・・
相談者:
ええ
坂井眞:
権利なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、その使用貸借の権利を持ってる本人が亡くなると、
相談者:
はい
坂井眞:
消滅するんです。
相談者:
はい
坂井眞:
・・だから、こういうことを想定するのは(苦笑)良くないかもしれないけども、
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さんが亡くなられてしまうと、お母さんのその・・お、隠居部屋をね、
相談者:
はい
坂井眞:
使う権利もなくなっちゃうんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、ていうことは、お兄さんもそこに居る権利はもう、ないんですよ。
相談者:
はい。じゃ、先生ね。
坂井眞:
うん
相談者:
あのお、これは、この所有者でないので、ここに、住まないで、ください。あ、住まないていうか、ここを使用しないでください。もし、あのこの、これを、守ってくれないときには、十日後までに守ってくれなければ、あの、裁判所に調停を申し立てたいと思いますとかっていう、そんな貼り紙はまずいんでしょうか?
坂井眞:
それえ・・お寺さんの、やり方としてはあんまりなんか・・
相談者:
そ、命令じゃなくて、お願い、お願い(苦笑)使用しないで下さいっていう・・お願いは・・
坂井眞:
なんで貼り紙しなきゃいけないんですかね?
相談者:
ん?
坂井眞:
なんで貼り紙しなきゃいけないの?
相談者:
あの、ほ、この、は、話ができないから(苦笑)
坂井眞:
ま、貼り紙し、という手段を取る段階で、
相談者:
ええ
坂井眞:
円満な解決は拒否してる感じを受けるので(苦笑)
相談者:
でもやっぱりやらないよりはあ・・何かしらの・・効果、何も結局、何もしないでわたし達はつう、ずーっとただ・・こう、我慢してるだけなのでえ。
坂井眞:
・・我慢っていうのは、嫌だっていうのを我慢するのは分かるけど。
相談者:
ええ
坂井眞:
「出てけ」っていうのは、簡単に法律的には言えないですよってのは理解されてます?
相談者:
そうですね、うん、それは分かってます。
坂井眞:
うん、で、言えないことを、嫌だから、貼り紙するっていうのは・・あんまりお勧めできなしいし。だとしたら貼り紙なんかしないで、
相談者:
はい
坂井眞:
調停申し立てたらどうですか?
相談者:
あー最初からねですね。
坂井眞:
うん、それは、そっちの方が、よっぽど円満で穏当ですよ。
相談者:
ああ
坂井眞:
「とにかく、わたし達は不愉快です」って言われたら、言われてる方はやっぱり、楽しくないじゃないですか。
相談者:
そうですよね。
坂井眞:
そこを考えないと。
相談者:
ええ
坂井眞:
「わたしは不愉快なんです」っていうだけではねえ、ちょっとなかなか話噛み合わないと思うんですよ。
相談者:
ええ
坂井眞:
で、背景にはやっぱりその・・おっしゃってた20年前のお母さんが調停を申し立てた話。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、今井先生が・・「嫁姑問題・・ありますよね」っておっしゃってた話・・
相談者:
ええ、ええ
坂井眞:
も関係ありそうだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
だからお母さんが自分の家に長男呼んじゃってるっていう話があるので。
相談者:
ええ・・はい
坂井眞:
これ調停申し立てたり話し合いしても、ますます腹が立って不愉快になるだけのような気がするから。
相談者:
あそう、そうです、そうです。
坂井眞:
うん
相談者:
そうです
坂井眞:
それはよく考えた方がいいと思う。
相談者:
そうですね
坂井眞:
うん
相談者:
そう・・もっと不快な気持ちが、
坂井眞:
うん
相談者:
毎日続きますね。
坂井眞:
きっとそうなるような気がするので、
相談者:
ええ
坂井眞:
あんまりお勧めしないんです。
相談者:
そうですね
坂井眞:
はい
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
お寺の奥様ねぇ。
こんなお寺の檀家だと嫌だなぁ。
まず、自分達の煩悩はらいなさいよ。と言いたい。