元妻が逝き財産分与を蒸し返す矛先は子どもたち。アホらしい内容証明郵便

テレフォン人生相談 2018年3月31日 土曜日

姉が亡くなり、子(相談者の甥と姪)が800万円を相続した。
姉は離婚していて、800万は婚姻時代の夫(相談者の義兄)の退職金の一部。
義兄から甥に、そのお金は自分(義兄)のものだという内容証明郵便が届いた。

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女73歳未婚 2年前に亡くなった姉81歳 姉の離婚した夫83歳 姉夫婦に甥と姪がいる

今日の一言: おかしな人に、まともな対応はしないこと。

加藤諦三:
もしもし?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい

相談者:
よろしくお願い致します。

加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
最初に、年齢教えて下さい。

相談者:
わたくし73歳です。

加藤諦三:
73歳。結婚してます?

相談者:
・・いえ、していません。

加藤諦三:
あ、そうですか。

相談者:
はい

加藤諦三:
あのずっとお1人ですか?、それとも・・

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
ずっとお1人ですか?

相談者:
はい

加藤諦三:
はい、分かりました。
ん、で、あ、どんな相談ですか?

相談者:
あの、わたくしの・・姉・・夫婦と、

加藤諦三:
うん

相談者:
あのお、その子どもに対して・・の事で、お、ご相談したいと思います。

加藤諦三:
はい。
お姉さん夫婦っていうのはおいくつぐらいですか?

相談者:
えっと、姉は亡くなりましたけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
80・・1。

加藤諦三:
はい

相談者:
義理の兄は、83です。

加藤諦三:
あーそうですか。

相談者:
一応、健在です。

加藤諦三:
はい。
じゃ、ま、お姉さんはじ、もう、お亡くなられてて・・
で、その・・子どもとの相談っていうのはどういう事ですか?

相談者:
姉は、2年前に、あの、亡くなりましたんですけど、

加藤諦三:
はい

相談者:
その前え、に、あのお・・義理の兄になる方と、離婚をしております。

加藤諦三:
2年前に、亡くなって、その前に・・離婚している?

相談者:
ええ

加藤諦三:
はい

相談者:
離婚して亡くなったんですね。

加藤諦三:
はい

相談者:
13年ぐらい前に、あの、義理の兄が・・退職しまして、

加藤諦三:
はい

相談者:
その時の、退職金を、

加藤諦三:
はい

相談者:
姉に、800万円ほど、渡してるんです。

加藤諦三:
・・はい

相談者:
その・・ま、退職金は2500万以上は、あ、あってるんですけど、そのうちの800万円を渡したんですが、

加藤諦三:
はい

相談者:
んで・・姉が亡くなった時点で、その・・あ、姉の、財産、残った財産が・・あの、子ども2人に・・あの、相続されましたんです。

加藤諦三:
はい

相談者:
それで、それを今になって、ここ1週間ぐらい前になって、義理の兄が、

加藤諦三:
はい

相談者:
わたしから見たら姪っ子と甥っ子に、

加藤諦三:
はい

相談者:
・・「50年間自分が」、あのお・・「働いた」、お、「お金だから、返してくれ」ま、「くれ」っていう事で・・
内容証明で来ましたもんで。

加藤諦三:
はい、えっと、ちょっと整理してですけど、お姉さんは、2年前に亡くなったわけですね?

相談者:
はい・・はい

加藤諦三:
そいでその時に、その・・800万円は子ども2人が相続してるわけですね?

相談者:
ええ、ま、800、まあ、あのお・・お時間も経ってるからその辺・・

加藤諦三:
はい

相談者:
800・・万#$%◆

加藤諦三:
ぐらいとしてね?

相談者:
はい

加藤諦三:
で・・その、2年前に亡くなられる、す、更に2年前に、すでに離婚してるわけですね?

相談者:
はい、そうです。

加藤諦三:
はい・・あのお、1人になってから亡くなられてるわけですよね?

相談者:
そうです。

加藤諦三:
はい。そしてその・・義理、の兄っていうより、元ですよね?

相談者:
ええ、そうですね、はい

加藤諦三:
もう離婚してるわけですからね?

相談者:
はい。元ですね、はい

加藤諦三:
はい。
そのお兄さん、から、あな、たから見ると・・姪と甥に、

相談者:
ええ

加藤諦三:
その「800万円を」・・

相談者:
はい

加藤諦三:
・・「返してくれ」と、「今まで、自分が働いて作った物だから」と。

相談者:
#$%◆はい。それを返さなくちゃならないんでしょうか?その当時・・ま、13年前ぐらいになりますので、

加藤諦三:
ええ、13年・・

相談者:
#$%◆なるんでしょうか?、その辺をお聞きしたくて・・

加藤諦三:
13年前に、りた、あのお・・退職をして・・その時の、お金、という事ですね?

相談者:
はい

加藤諦三:
それを・・その甥や姪は返さなければならないのか?という事ですね?

相談者:
はい、すいません、よろしくお願い致します。

加藤諦三:
はい分かりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川潤先生がいらしてんので、伺ってみたいと思います。

(回答者に交代)

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