まだ生存してる両親のケンカの仲裁役のアタシは兄より多く遺産を貰える?

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちはあ、中川です。

相談者:
こんにちはあ

中川潤:
・・まず前者の方のどう関わるか?ってのは、

相談者:
はい

中川潤:
・・これはどうすべきか?、どうなのか?っていうことではなくて。

相談者:
はい

中川潤:
その人の生き方の問題ですよね?
あの、ちょっと突き放すような言い方して、失礼なんだけども。

相談者:
はい

中川潤:
だから・・そのお、子どもの頃は、ま、別としてね、

相談者:
はい

中川潤:
・・お兄さんは、もう、18歳で家を出てしまわれた。

相談者:
はい

中川潤:
・・それはお兄さんの、歩み方ですよね?

相談者:
はい

中川潤:
そうすると、どう関わるかっていうのは、あなたが、選択し、ほいで今後もそうだけども・・

相談者:
はい

中川潤:
あなた・・が・・自分が一番、納得する・・関わり方をするしかないですよね?

相談者:
あー、そうですね。

中川潤:
そうですよね?

相談者:
はい、はい

中川潤:
・・でね?

相談者:
はい

中川潤:
もう一つの方の、そのお・・

相談者:
はい

中川潤:
相続の問題が起きた時・・

相談者:
はい

中川潤:
の、お話・・に移るんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
・・で、これはねえ?

相談者:
はい

中川潤:
一番手っ取り早い方法はもうあなたもご案内のように、

相談者:
はい

中川潤:
ご両親が、

相談者:
はい

中川潤:
あなたに散々迷惑掛けたんだから、

相談者:
はい

中川潤:
で・・息子の方は・・

相談者:
はい

中川潤:
ま、ある意味あなた、と比較すればね?

相談者:
はい

中川潤:
さっさと出て行ったんだから、

相談者:
はい

中川潤:
あなたに、掛けた迷惑、の・・重さを・・お考えになって遺言をね?

相談者:
はい

中川潤:
お書きに、なると。

相談者:
伝えたことはあるんですけれども、

中川潤:
うん

相談者:
「遺言を書いて欲しい」って。

中川潤:
はい・・はい

相談者:
それは・・なんか「めんどくさい」とかって言って、

中川潤:
うーん

相談者:
なんか・・拒否されました(苦笑)。

中川潤:
うん
そうするとね?

相談者:
はい

中川潤:
現実の問題としてえ・・そういう事態が起きた時に、

相談者:
はい

中川潤:
どういう風に事が展開するかっていうと、

相談者:
はい

中川潤:
遺言がなければ、まず原則は・・そういう事態になれば、法定相続分・・

相談者:
はい

中川潤:
ですよね?

相談者:
はい

中川潤:
で・・ただ・・あなたも耳にされたことあるかもしれないけれども、

相談者:
はい

中川潤:
寄与分という制度があってね?

相談者:
はい

中川潤:
で、これは・・亡、亡くなった方、ま、お父さん、とか、お母さんか、あん、が・・も、そういう万一のことがあった時に・・

相談者:
はい

中川潤:
その相続で、

相談者:
はい

中川潤:
その被相続人の方・・の、

相談者:
はい

中川潤:
趣意的にはね?、財産形成・・に、特別な寄与をした。

相談者:
はい

中川潤:
で、財産形成だけではなくて、

相談者:
はい

中川潤:
療養看護、に・・

相談者:
はい

中川潤:
特段の寄与をした。

相談者:
はい

中川潤:
という、う、こと・・があった場合に、

相談者:
はい

中川潤:
お兄さんなりにあなたの苦労を慮(おもんばか)ってくれて、

相談者:
はい

中川潤:
その割合のところで・・考えてくださればそれはそれでいい。
だけどそうならなかった時・・

相談者:
はい

中川潤:
には・・その寄与分というものを・・その遺産分割協議の中で、

相談者:
・・はい

中川潤:
主張して・・話し合いで折り合わなければ裁判所が決めるということになるんですよね。
ただね?

相談者:
はい

中川潤:
一番困るのが、

相談者:
はい

中川潤:
その療養・・看護、或いは介護、とかね?

相談者:
はい・・はい

中川潤:
面倒を看ると。

相談者:
はい

中川潤:
いう、ところ・・で、

相談者:
はい

中川潤:
寄与を認めるっていうのが・・

相談者:
はい

中川潤:
その、扶養の・・義務っていうのは、これは、等し並に・・子どもはみんな負ってるわけですよ。

相談者:
はい

中川潤:
ね?・・ただ、ふ、それが・・扶養の義務の範囲内、のところ・・であれば・・

相談者:
はい

中川潤:
愛情の深い人はより・・厚く、面倒を看に足繁く通うし、

相談者:
はい

中川潤:
愛情の薄いし、子どもは・・通わない。

相談者:
はい

中川潤:
だけどそれは本人の選択の問題だろうと・・

相談者:
はい

中川潤:
いう風に・・大変そういう意味では・・その法律の世界ってのはクール。

相談者:
あー

中川潤:
で、裁判所で認める寄与・・あの寄与分っていうのが、

相談者:
はい

中川潤:
認められるケースっていうのは・・親の、なんていうんだろ?面倒を看るっていう、その・・世話ですよね?

相談者:
はい

中川潤:
お世話をすると・・

相談者:
はい

中川潤:
いう部分での、寄与が認められるっていうのは、誠にい、むしろ少ないんですよ。

相談者:
あー、そうですか・・

中川潤:
ケースとしては。

相談者:
はい

中川潤:
ええ

相談者:
はい

中川潤:
今までの、

相談者:
はい

中川潤:
逆にむしろ・・

相談者:
はい

中川潤:
あの、子どもの頃のあなたが、

相談者:
はい

中川潤:
受けた・・

相談者:
はい

中川潤:
色々な問題ありますね?

相談者:
はい

中川潤:
で、これはでも・・お兄さんもその場にいたわけですよね?

相談者:
・・その、家の・・

中川潤:
で、もっぱらでも、あなたが・・

相談者:
はい

中川潤:
仲裁役を・・買って出る、ような立場になって、

相談者:
はい

中川潤:
で、あなたからすれば、兄貴は逃げまわ・・あのお、距離を置くといか・・

相談者:
はい

中川潤:
そういう、スタンスでしか・・来なかったじゃないかと・・

相談者:
そうです、はい

中川潤:
いうことがありますね?

相談者:
はい

中川潤:
これは実は相続における寄与の問題と全く違います。

相談者:
あー、そうですか。

中川潤:
そこで斟酌(しんしゃく)されることは全くないです。

相談者:
はい

中川潤:
うーん・・だからねえ?

相談者:
はい

中川潤:
あの、あなたはその・・ま、冒頭の質問に戻るんですけども、

相談者:
ええ

中川潤:
「今後の関わり方」っておっしゃいましたよね?

相談者:
はい

中川潤:
今後、今の状態で行くと、

相談者:
はい

中川潤:
今までの延長で、

相談者:
はい

中川潤:
あの・・両親(りょうおや)、について、

相談者:
はい

中川潤:
いつまでも、お、わたしに、あのお、しな垂れ掛かって来るだろうと。

相談者:
はい

中川潤:
どう、対応すればいいのか?っていうのが・・

相談者:
はい

中川潤:
最初のお話でしたよね?

相談者:
はい

中川潤:
・・で、それはちょっと相続と切り離して、お考えになるべきで。

相談者:
はい

中川潤:
あなたがそれを耐えられない、そいで・・あの・・「精神的に」も、もう、「やってらんない」と・・

相談者:
はい

中川潤:
言うんだったら、あなた縁切る、あ、縁切るっていうのは法的に縁切ること出来ないですよ?

相談者:
はい

中川潤:
ね?出来ないけども、

相談者:
ええ、ええ

中川潤:
あなたの立場に立って言うと・・

相談者:
はい

中川潤:
お兄さん流に、

相談者:
はい

中川潤:
「そんなもん知るか」と。

相談者:
はい

中川潤:
「好き勝手やって来て、こんだけ」え、「子どものわたしに、負担を掛けて来た」・・

相談者:
はい

中川潤:
「あんた達じゃないか」と、

相談者:
はい

中川潤:
いう風にあなたが・・そういうように心の縁を切れるんであれば、

相談者:
はい

中川潤:
切ればいい話です。

相談者:
はい、分かりました。

中川潤:
そういうことなんですよ。

相談者:
はい・・はい

(再びパーソナリティ)


「まだ生存してる両親のケンカの仲裁役のアタシは兄より多く遺産を貰える?」への8件のフィードバック

  1. 柴田さんのコメント、良かったと思います。
    相続において両親の仲裁が法的に考慮されないのであれば、遺産も余計にはもらえない。なら、もう首突っ込んで余計にもらいたい、みたいなことは止めたらいい。
    それでも執着するならそれは自分の不運を親のせいにするっていう依存。だからどちらも止めましょうねっていう。

    自分も不仲の親のせいにするとこあるから、中川先生と柴田さんの段階的説得は、シンプルな説得力があり受け入れやすい回答で良かったと思う。健全だな。

    つーか、他人の財布盗んでいるような爺さんと、買い物依存症の婆さんにに5千万円の資産があるとは思えないし。不動産だけなのかな?

  2. あるか無いかわからない遺産ってのは
    もしかしたら相談者に捨てられたくないからの母親の嘘かも?と思いました。

    お金ある家なら壮絶なケンカするより
    慰謝料と財産分与もらって離婚してると思うんですよね。

    柴田さんの財産の事は忘れる!それが一番だと私も思いました。

  3. 普段はウザいなと思う柴田さんの
    「ちょっといいですか?」に今回は納得した。
    私も放っとけば良いと思うし27歳まで実家に居るなんて共依存みたい
    加藤先生なら無意識で実家から10分の相手を選んだ!とか言いそう

  4. 管理人さん。
    逆さ吊りと逆立ちの写真、相談内容と掛けてたんですね。技が細かい!

    それにしても今回は柴田さん、ナイス!

  5. 相談者の心情は理解出来るが
    兄から見れば結婚するまで親自宅に住み
    結婚しても親の近所でメリットがあったろうと
    思うかもしれない。
    自分目線でなく相手はどう感じるかを学ぶって大切
    私も出来ないけどね

  6. 相談者も回答者も、気が早いなあ・・・

    この両親が 近々死ぬというのなら財産分与の話がリアルになるけど、人生100年時代(・・らしい) に、 この両親が病気したり施設に入ったりすれば かなりの財産は減る。この両親にしてみれば財産は老後の資金だもの。減って当たり前よ。

    両親ともに見送った後に どのくらい財産が残っているかは解らないよ。マイナスにならないことを祈るよ。

    それよりも大変なのはこれから。
    老親が二人も居るんだから!

    今はまだ両親も相談者も比較的若いから 喧嘩の仲裁位だけど、そのうち 親が病気して 通院のお供だの ボケて徘徊し始めただの どちらかが死んで一人暮らしになっただの 車椅子生活の介助だの 施設の手続きだの、施設に入るのはイヤだの だったら引き取るしかないだの etc、etc・・

    近くに住んでいる相談者が関わらずにいられると思う?

    老いた両親と関わらずに済む方法は、どこかうんと遠くに引っ越すしかないよ。海外とか・・

    ”今後は財産のことは考えずドライに関わりたい”と言うのなら、その財産は 手篤い高級老人ホーム代にしましょう。
    それから・・葬式代も要ります。
    手出ししなくてよいなら、ラッキー・・と思いましょう。

  7. 相談者さん
    私だけ貧乏くじを引いてしまった・・・

    相談者の旦那に出てもらって(言いくるめられるので)
    兄に「もぅ面倒限界がある」って
       妻はウツや病気でも両親を助けてるがもぅ身体壊してる

    散々娘が面倒みても高齢両親は、まだまだ長男長男が大事なので
    後半戦トラブルは長男に引き継ぎしてもらいましよう。
    長男さん・相談者・両親同じテーブルについて今後の話し合い

    長男が面倒みるといったら
    あっさり遺言は、長男に と言うかもしれませんが・・・

    兄が相談者の心労をねぎらって、両親に説教してくれれば
    相談者は、心休まるはずだが。

  8. 寄与分って結構シビアなんだね。ほぼほぼ認められないと。柴田さんの押し付けはどうかと思ったが(そこまで言い切る先生は他にいない)、遺産の過多が兄弟争いの大因だし、仲良くしたいのであれば譲らなきゃいけないこともあるな、と、胃の腑にストン。柴田さんをそろそろ先生に昇格してもいいんじゃない?

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