テレフォン人生相談 2021年2月27日 土曜日
コメント欄に「素人の素朴な疑問」さんが書いてらっしゃいますが、そうなんですよね。
坂井眞 「間違いなくあなたの物なので、それを売って手に入ったお金はあなたの物です」
こう断言するには、欠かせない前提がある。
別居していた夫は婚費を負担してこなかった。
もしそうなら坂井弁護士の言うとおり。
夫が養育費、ないしは婚費を負担していたら、まさに坂井弁護士が説明した専業主婦の立場になるのが別居している夫ということになるのだけど。
もちろん金額の程度問題にはなる。
相談者: 女62歳パート 一人暮らし 夫65歳 18年前から別居中 子ども2人
今日の一言: 不安な時は、ちょっとしたことが物凄いことに感じられて来ます。