テレフォン人生相談 2022年5月7日 土曜日
先輩の女ねえ。
どこにでも転がってそうな話だけど。
堅気(かたぎ)の世界なら。
指一本か金かどちらか選べとでも迫られたのかしら。
長男と住み、次男と住み・・
家族4人で住むわけにはいかなかったのね。
てかそこ、誰が建てたの?
さて
相談者 「ちょっとこれは最悪の場合っていうことですけど」
昨日とは対称的。
昨日の相談者はその可能性に全く考えが及ばなかった。
もっとも、気がかりは安否というより自分たちに降りかかってきそうな借金。
相談者 「負の相続放棄をどこまで考えなきゃいけないのかなと思ってお電話差し上げたんですけど」
肝心の質問が塩谷弁護士にたしなめられて終わってしまった。
しかたがないので代わりに。
確かにキチンと知っておいた方がいい。
長男が亡くなれば、まずは元嫁に引き取られた3人の子が相続します。
当然、相続放棄しますから、そうなって初めて相談者に相続権が回ってきます。
ちなみにこれは代襲相続とは言いません。
第一順位の相続人が消えたことに伴う相続です。
で、相談者夫婦が相続放棄すれば、相談者の親すなわち長男の祖父母が相続します。
祖父母が他界しているか相続放棄すれば、今度は兄弟すなわち相談者の次男に相続権が回ってきます。
これも第二順位の相続人が消えたことに伴う相続。
で、次男が相続放棄すればそこでチョン。
たとえ次男に子がいても相続権は回ってきません。
相続放棄するときは次の順位の人に知らせてあげましょう。
(義務ではありません。親切です)
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 男66歳 妻64歳 所在不明の長男40歳バツイチ 同居の次男37歳バツイチ 長男の子3人は元嫁が引き取る
続きを読む 行方知れずの息子の督促状。父親の気がかりは自死後の借金相続 →