行方知れずの息子の督促状。父親の気がかりは自死後の借金相続

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
こんにちは

塩谷崇之:
はい・・息子さんは、最近、所在不明っていうふうにおっしゃったけれども、

相談者:
はい、えーと・・

塩谷崇之:
いつ頃から、連絡取れないんですか?

相談者:
3、4ヶ月、ぐらい前から、

塩谷崇之:
はい

相談者:
それまでは携帯で・・メールもしくは、通話もしてたんですけど、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そのお、連絡が、こっちから、送っても・・返事がないと。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
うん

塩谷崇之:
電話にも出ないということですか?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
あー
息子さん、は、その・・住まいは、場所は分かるわけですよね?

相談者:
・・不明なんです。

塩谷崇之:
不明というのはどういうこと?

相談者:
わたし達が次男の・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
ところに・・一緒になるのに・・息子が・・別の場所、に、住まいを構えるっていう話だったんですけど、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そのお、明確な、住所っていうんですか?所在、は、ちょっと分からないんですよ。

塩谷崇之:
うん、住所を聞いてないっていうこと?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
ほおーん、じゃ、その所在不明っていうのは元々所在不明で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ3、4ヶ月前から、電話とかメールの連絡がつかなくなったという、そういうことなんですね?

相談者:
・・そうですね。はい

塩谷崇之:
で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
長男のね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
住民登録っていうのはどこにあるんですか?

相談者:
前のところ、は、住民登録・・したままだと思います。

塩谷崇之:
前はあなたと一緒お、になってたんですか?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
え、そのあと、あなたと・・奥さんが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
次男のところに登録を移したということですね?

相談者:
あ、はいそうです。

塩谷崇之:
ふうーんーん

相談者:
ですからあ、郵便物だけは・・あの、息子が、わたし達の転居先に、送れるようにしてほしいということだったので、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それを、受け入れて、次男の、住所のところに、届いてるんですね。

塩谷崇之:
その郵便物がそちらに届くようにしてほしいって頼まれたのはいつ頃の話なんですか?

相談者:
あー、それはわたし達が転居するう、ときですね。
ですから、それも3、4ヶ月前ですか。

塩谷崇之:
あー

相談者:
うん

塩谷崇之:
ていうことは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
恐らく、消費者金融とかからいろいろ借入があって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その督促が怖いんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その督促から逃げて、いる・・ていうことなん、ですかね?

相談者:
・・そう、かも・・

塩谷崇之:
その可能性が高いですよね。

相談者:
はい・・はい、そうかもしれません。はい

塩谷崇之:
うん・・で、そうやって逃げてる状態の・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご長男についてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが・・破産をするとか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんなこと、心配してもしょうがないですよね?

相談者:
・・あ、は、はい

塩谷崇之:
あなたは連絡もつかない状態なのに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あれやこれや、心配したところで・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えばわたしが今日、いろいろアドバイスしたところで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご長男に(含み笑い)、それを・・知らせる術もないわけですよね?

相談者:
(苦笑)あ、そうですね、はい、そう言われれば。

塩谷崇之:
ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・だから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう状態ですから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、ちょっと冷たいようですけれども、ご長男は放っておいて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・あなた方、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いはその次男・・に、迷惑が掛からないように、最小限の・・防衛策を考える・・ていうのが、今、の、段階で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた方がやるべきことなんじゃないかと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、先ほど、ま、相続放棄って話が出て来ましたけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄っていうのは・・長男が亡くなった場合の話ですよね?

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
で、まあ・・亡くな・・てえ・・なんかそういう・・事故に遭ってるかもしれないとかそういうことじゃないんですよね?

相談者:
・・はい、これはあくまでも、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、想像というか(苦笑)はい

塩谷崇之:
はい
だからまあ、ご長男が亡くなったときに、借金がある場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが・・ま、あなた方の前にまずその・・子供たちのところに・・債務が、あー、相続されるっていうことは、あるんで、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そのときには相続放棄っていうことは考えなくちゃいけないんでしょうけれどもね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・それは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなったことを知ってから3ヶ月・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
以内に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所に、そういう相続放棄の申述っていう、そういう書類を出せば、できるんですよね。

相談者:
あー、はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから今、あの、亡くなってもいない状態で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、気を揉んでてもしょうがないわけで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなりましたと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう、うー、連絡がどっかから来て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それが確認できたら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その段階で・・家庭裁判所にね?

相談者:
あはい

塩谷崇之:
相続放棄をしたいんですけどと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう相談をすれば、相続放棄の仕方っていうの教えてくれますから。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、お孫さん達とは今連絡取ってるんですか?

相談者:
別れた、長男の嫁も、

塩谷崇之:
はい

相談者:
再婚いたしまして。

塩谷崇之:
はい

相談者:
なので・・直接は・・あの・・

塩谷崇之:
あ、そうなんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ふうん
ま、恐らく、ま、ご長男が亡くな、たりした場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
或いは何か事故に遭った場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
たぶん、その息子さんとか・・ま、息子さんの親である、

相談者:
はい

塩谷崇之:
元の、別れた奥さん、のところ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
になるかな?

相談者:
は、はい

塩谷崇之:
そちらのほうに連絡が行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、あなた方のほうにも、たぶん、じゃその奥さんから・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、実はこういうことで亡くなりましたって連絡が来るかもしれないけれども、

相談者:
あ・・はい

塩谷崇之:
ま、そのときになって・・相続放棄をしたほうがいいっていうことであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄の手続き自体は、あの、簡単ですから。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
その時点で

相談者:
はい

塩谷崇之:
考えていただければいいことだと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それは、ま、置いておいて。
今・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、督促状が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その次男の、家に届いてると。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それは・・長男の名前・・の、郵便物が・・次男のところに届いてるってことですよね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん・・で、それは、そこに、ご長男住んでないわけですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まず、その、おー、発送、元?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとこれは、なんだろ消費者金融になるんでしょうかね?

相談者:
債務う・・処理をしてる、弁護士さんとか・・

塩谷崇之:
あー

相談者:
弁護士事務所とか、

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい
あと・・債権会社ですか?

塩谷崇之:
債権回収会社

相談者:
&#△・・はい

塩谷崇之:
うん
そういうところからの郵便物督促状が来てるわけですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
内容証明なんかも来てるんですか?

相談者:
えーと、中は見ていません。

塩谷崇之:
あ、開けていない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
受け取ってそのままになっちゃってるの?

相談者:
えーとそうです。

塩谷崇之:
そしたら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、それは、ここには住んでませんということで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
送り返すなりなんなりしたほうがいいと思うんですね。

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
発送元が分かれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ここには住んでませんということで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのまま、ま、電話番号分かれば電話してもらってもいいですし、

相談者:
あ、はいはい

塩谷崇之:
付箋をつけて、郵便局にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
宛先になってる、人間は、ここには居住してませんので、

相談者:
あー・・はい

塩谷崇之:
お返ししますということで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
郵便局経由で、あの返しても、構いませんので。
そうしていただくのがいいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、もし、え、それえ、以上にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
何か、その・・訪ねて来るとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
電話をかけて来るっていうことがあれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのとき「もうここには住んでません」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、「どこ行ったか分から」「こちらも分かりません」と・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことで、拒否をしていただければ・・いんじゃないかと思います。

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
はい、で、そういうふうにしてね?、きちんと・・あなたと奥さんと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
一緒に住んでる、ご次男が、変な、紛争に?・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
巻き込まれないように、

相談者:
はい

塩谷崇之:
防衛策を取ったほうが、いいと思います。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
ちょっと冷たいようですけれども、あなた方は、関わるべきではない。

相談者:
あ、分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
長男から・・何か助けを求められてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それに対して、関わるんであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、親として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
何かやってあげなければいけないことあるかもしれないけれども。

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
長男が、ま、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうのも放っぽり出して、行方もくらましてしまってるわけですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた方が、あーそこに、変に関わろうとすると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
大変ですし。

相談者:
はい

塩谷崇之:
逆に、この親は・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
強く言えば・・払ってくれるな、なんていうふうに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
債権者が思ってしまうと、しつこく、親御さんのほうに督促して来たり・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「親なんだから責任取れ」って言って、ちょっと脅して来たりとかっていうことが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あるかもしれないので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「わたし達には関係ありません」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことを、もう

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、ハッキリと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
う、毅然として断るということが・・

相談者:
分かり、分かりました。

塩谷崇之:
大事だと思います。

相談者:
あの、これからも・・郵便物、等については、もう受け取らないで、

塩谷崇之:
そうですね。

相談者:
えー、に、返送できれば返送するってことですね?

塩谷崇之:
そうですね、そのほうがいいと思います。

相談者:
はい・・はい、分かりました。

塩谷崇之:
はい、では、もう一度今井先生に代わりまあす。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「行方知れずの息子の督促状。父親の気がかりは自死後の借金相続」への2件のフィードバック

    1. ご相談者さんの長男、正直おかしいと思いますが、借金は先輩の彼女に手を出した理由で請求された慰謝料と知人と作った会社の運転資金かなあ?
      6日放送分で出たパターンと似てしまいますが、今後は長男と縁を切るというか、請求書返却など、もう放っておくという形になるんでしょうか。
      ご相談者さん、間もなく包括支援センター利用対象となる65歳だけに、次男や孫と今後の介護のことを考える形に専念された方がとも思います。
      とはいえ、長男はちょっと困ったもんですよねえ。本来の後継ぎはやっぱり長男ですから、心を入れ替えてしっかりしてもらいたいところですが。

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