壊せない自分の土地に立つ空き家。大迫恵美子「お気の毒ねぇ」「w残念でした」
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい
大迫恵美子:
(吸って)ちょっとねえ・・見通しとしてはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えば、この件をあなたが、私の、事務所にご相談にいらした、と、したらですねえ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「非常にあなたの、見通しぃ、は」・・「暗いですよ」と・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうことを、申し上げざるを得ないですね。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
つまりね?、ご兄弟には連絡がついたっていう、ことですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
正しくはね?、この・・おお、家の持ち主の、相続人が誰かを、
相談者:
はい
大迫恵美子:
探さなくちゃいけないんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、地代、もらっていたにしろね?、4、5年前から、不払いですから。法的には、あなたとしては、賃貸借を解除して、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「出てってくれ」と・・言える権利があるわけですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
これ、賃貸借を解除するっていう意思表示は、あなた、特に、誰にもしてないですよね?
相談者:
賃貸借を解除するっていう表現っていうか・・では、してないですね。
大迫恵美子:
「出てってくれ」ってことを、言ったってことですか?
相談者:
いや、「出てってくれ」とも言ってはいないです。
もう、その、方は亡くなってるので。
大迫恵美子:
うん。
ですから、亡くなってもね、賃借権っていうのは相続するのでえ。
相談者:
その、私の分かってる、相続人は、相続放棄をされたのでえ。
大迫恵美子:
えーとねえ、そこが私は伺っててね?、「どうなんだろう」と思ったんですけど。
結婚していてお子さんがいらした人なんでしょ?
相談者:
・・いるんですけど、全然、わからないんですよ、それも。
大迫恵美子:
「どこにいるかわからない」っておっしゃってると思うんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
結婚して子供がいるという事実は・・これは正しいんですか?
相談者:
正しい、みたいですね。そのお、おお、ご兄弟の方が・・そういうふうに言ってましたから。
大迫恵美子:
あーあ、、ああ、ちょっと、そこもわからないってことですかね?
相談者:
まあ、ハッキリとは、ですけどね。
大迫恵美子:
あのねえ・・そうだとすると、私は聞いていて「変な話だな」と思ったのは、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「ご兄弟が相続放棄をした」って言いましたよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ですけど・・ご兄弟、相続人じゃないはずなんですよ?
相談者:
・・あのうう、その、建物の、
大迫恵美子:
あい
相談者:
所有者っていうかぁ・・建物の登記されてる方が、その人たちの母親なんですね?
大迫恵美子:
あ、そうなんですかあ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
じゃあ、亡くなった人って・・いう、ところに、名前がいってないんですね?、名義が。
相談者:
いってないです。
大迫恵美子:
あー、そうなんですかあ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
わかりました。
そうすると、そのお、家の持ち主は・・亡くなって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、兄弟の人たちが全員、相続した・・という可能性があるってことですね?
相談者:
んーん、まあ、相続したっていう形になるのかは、私にはちょっとわかんないですけどお。
大迫恵美子:
ううん、あのねえ・・そのあたりをね、あの、あなたはもちろん・・「そのあたり、詳しくわかりませんよ」っていうことなんですけど。
相談者:
はい
大迫恵美子:
やっぱりねえ、今、この問題は、権利関係をきちっと整理してかなきゃいけないんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、その、整理の仕方がね?、あなたの知っている人に電話して聞くとか、
相談者:
ガー(物音)
大迫恵美子:
手紙を出して聞くっていうこと、だ、け、で、は、とても足らないのでえ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
まず、その、建物の名義人を、法務局で、登記を取って、調べてね?
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
で、そこの、名義になってる人の、戸籍から、
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続人を探していかなきゃいけないんですよ。
相談者:
でも、戸籍からは、私では探せないので、
大迫恵美子:
ええそうです。
相談者:
司法書士に頼まなくちゃいけないんですね。
大迫恵美子:
そうです。
相談者:
・・
大迫恵美子:
司法書士か、あるいは弁護士に頼まないと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
戸籍の調査、できません。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、その人たち全員に、この、「賃貸借契約が解除するので出てってくれ」っていう通知を出して、解除してしまってえ・・
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
あるいは、まあ、住所がわからなければ、公示送達で、解除してしまってえ。
相談者:
・・
大迫恵美子:
そうすると、あなたは土地の持ち主として、その上に乗っかってる建物・・に、ま、出て行っても、もらうように、する・・権利があるわけです。
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
所有権に基づく妨害排除請求権というのが、ありますからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で・・それはねえ、自分で壊して・・で、費用がもちろんかかりますよね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その費用を、誰かに請求するっていうのが、むしろ、一番、早い方法ですよね?
相談者:
あーああ・・
大迫恵美子:
誰かが壊すのを待ってるなんていうとお、あなたがお亡くなりになっても、まだ家は残ってるかもしれませんよね?
相談者:
そうなんです。
大迫恵美子:
ええ。
相談者:
まあ、いずれにしてもお、その相続人を探さなくちゃ、まず・・
大迫恵美子:
はい
相談者:
第一歩として。
大迫恵美子:
誰が相手なのかは、きちっと、やっておかないとね?
相談者:
◆#$%□しないってことですね?
大迫恵美子:
そしてその段階で、例えばその・・本当にお子さんとかを見つけ
出してね?
相談者:
・・
大迫恵美子:
そこに住んでた人の。
相談者:
はい
大迫恵美子:
じゃあ、「申し訳ないから私が払います」っていうことも・・ある、かも、しれませんよね?
相談者:
はいはい。
大迫恵美子:
まずはそこを、考えてえ、探し出してえ、通知を出して。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
それで、もう、「解除しますよ」って言って。で・・「いや、もう、私も、無理無理」とか、「私も、全然、関係ないし」とかって、無責任◆#あるいは、本当に「相続放棄しました」って言ってくるかもしれないしい。
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
としたら、もう、自分で壊してしまって・・まあ、しょうがない。その費用は、多分、泣き寝入りになっちゃうかもしれませんけど。
相談者:
費用、もし、仮にですけどお、
大迫恵美子:
はい
相談者:
まあ私が壊して、
大迫恵美子:
はい
相談者:
その費用が戻って来ないとしてもお、
大迫恵美子:
はい
相談者:
まあ・・私が、その、壊せる状態になれば、ほ・・いいんですよ。
大迫恵美子:
はいはい。
相談者:
今の、私の考えている、状況だとお、
大迫恵美子:
はい
相談者:
ええ、その建物のお、所有者があ、
大迫恵美子:
はい
相談者:
ま、いるわけですね?
大迫恵美子:
はい
相談者:
で、それを勝手に壊すとお、もし仮にですけど、相続人がそれを見てえ、
大迫恵美子:
はい
相談者:
「私の相続物件を勝手に壊した」と。
大迫恵美子:
はい
相談者:
いうことで、ええ、まあ、損害賠償請求?・・
大迫恵美子:
はい
相談者:
を、される可能性がある・・って、聞いたんですけどお。
大迫恵美子:
あ、もちろんありますよ?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
だから、さっきから言ってるように、
相談者:
はい
大迫恵美子:
まず、賃貸借・・契約を解除してしまってね?
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
解除してしまえばあ、その建物は、何の権限もなくあなたの土地の上に勝手に立ってるっていう状態に、なるわけです。
相談者:
じゃ、それだとお、私が壊しても・・あの、
大迫恵美子:
いや、それで、妨害排除請求という形を取って、壊すんですよ?
相談者:
ああー、わ、か、り、ま、し、た・・
大迫恵美子:
はい・・
相談者:
時間と、お金がかかる話ですね。
大迫恵美子:
あ、そうなんです。
だから、大変、お気の毒だなと思ってますけどお。
相談者:
なんか・・
大迫恵美子:
ただ、まあ、この土地がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、値打ち物で、利用価値があるのであれば、やはり早く解決しておかないと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
はい。あのう・・ずっと・・う、い、建物は、(含み笑い)永久に、残ってしまうということに、なりかねないのでね?
相談者:
そーうなんです。それ、私の代で、ケリをつけたいな、とは、思ってるんですよ。
大迫恵美子:
あーあ、なるほどね、はい。そうだと思います。
相談者:
◆#私、まあ・・子供がいないんですけどもお。
まあ、姪っ子なり?・・に、いい、まあ・・引き継がれると思うんですけど。
大迫恵美子:
(吸って)
相談者:
まあ、そうした場合に・・それが、負の遺産が残ってると・・申し訳ないのでえ。まあ、どうにかしたいなあとは・・考えてはいるんですけどねえ。
大迫恵美子:
ん・・あのねえ、ごめんなさい。ちょっとねえ、もしかしたら、そのう、妨害排除請求権のね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのう、誰か一人が残ってると、その人に対して、訴訟を起こさなきゃいけない、かも、しれません。
相談者:
・・ああー。
大迫恵美子:
ただ、それはもう、訴状を出せばね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
おそらく応答してこないでしょうから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、すぐ、判決を取れると思いますけど。
相談者:
はあー・・
大迫恵美子:
だから、全員いなくなってしまってえ、もう誰も持ち主の
ない・・あの、ものだっていうことになった時には、
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
これねえ、あのう・・国庫帰属ってことになっちゃうんです。
国のものってことになっちゃうんです。
相談者:
ほー、そうすると国が取り壊ししてくれるんですかね?
大迫恵美子:
いや、して、してくれないです、絶対に。
相談者:
ッハ・・ッハ(苦笑)
大迫恵美子:
ッフ(苦笑)そういうことは、無いです。ありえないです。
税金使ってそんなことしてくれないです。
相談者:
ああ・・ああーッ(苦笑)
大迫恵美子:
だから、その時は、国に対して、
相談者:
はい
大迫恵美子:
妨害排除請求の訴訟を起こして、やればいいんです。
相談者:
いやあ、ッハ(苦笑)・・
大迫恵美子:
でも、そんな、もう、国だってねえ、真面目に・・裁判で1年も争うなんて、絶対しないですから。
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
手続きだけの話ですから。
相談者:
はあ・・
大迫恵美子:
だから、判決に基づいて壊せば、あなたの方は何も怖がる必要なくなるのでえ。あの、相続人が一人でも残っちゃってると思われる時には、その人相手に、「壊せ」って言って、
相談者:
うん・・
大迫恵美子:
「代わりに壊すぞ」っていう判断をして、やった方がいいです。
相談者:
はい・・ま、それにしても・・
大迫恵美子:
それをねえ、やっぱりあの、あなた一人でやるのは難しいので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
地元の弁護士なんかと相談しながら、
相談者:
はい
大迫恵美子:
危ないことの無いように、
相談者:
はい
大迫恵美子:
慎重に手続きを進めて・・壊してしまう。
相談者:
わかりました。
大迫恵美子:
はい
相談者:
まあ、法律というのは・・弱者を作るかもしれないですけども・・弱者も作るんですね?
大迫恵美子:
あのねえ、それねえ・・「弱者」って自分のことだと思ってるでしょ?
相談者:
はい、はい。
大迫恵美子:
あの、今・・この法律を考えている弱者はね、家を勝手に壊されちゃう人なのでえ・・(含み笑い)残念でした。
相談者:
ああー・・
大迫恵美子:
残念でした。アッハハハ(苦笑)
相談者:
ッへへへ(苦笑)
大迫恵美子:
フフッフフフ(苦笑)
相談者:
フフ(苦笑)・・本当、残念です。
大迫恵美子:
(含み笑い)はい、ッフフ(苦笑)
相談者:
はい、わかりましたあ。
(再びパーソナリティ)
相続って難しいんですね。
相続した土地が価値の高いものなら、そのリスクを取り除く費用と時間がかかるということがわかりました。
私なら面倒くさくて、相続放棄をするような気がします。
年収5~6百万のしがないパチプロですが、誰にも頼らず、自力で生きていることがちょっぴり誇らしく思えた放送でした。
管理人さん、いつもありがとうございます。
司法書士に依頼したら、お金がかかると躊躇しているようだが、亡くなった後、甥っ子、姪っ子さん達に迷惑かけたくないなら、専門家に依頼して対応したほうがよい。
建物を壊して更地にし、土地を売却すれば、かかったお金の元は取れると思うが。
介護がらみの年齢に近くなっているので、費用が高額になってしまうが、何とか早めに信頼できる弁護士に頼んで対処してもらうのがいいと思う。
子供がいないということなので、ご夫婦がなくなった時のトラブルもしっかり回避できるよう、今後の老後計画も申し出ての対処なのでしょうか。
「相続放棄した人たちを引きずり出したい・・」
放棄なんて許せない、なぜ放棄なんて制度があるんだ!!・・・と言いたいわけですね。
でも、相続放棄ができない世界というのは、逆に自分も、他人の借金の全責任を肩代わりさせられる世界ですよ。それはもちろん承知の上なんでしょうね?