養育費も払わず逃げた父親が早逝した弟の遺産を総取りする理不尽に為す術なし
テレフォン人生相談 2023年11月25日 土曜日
かねてから違和感を覚えるのが「法定相続人」という言い方。
アタシだけだが。
法定相続分という言い方はあっていいの。
私的合意の相続分が上にくるので、それと区別するためには「法定」と付ける必要があるから。
でも誰人も相続人を選ぶなんてことはできない。
相続人が誰かについては法定以外にはないのだから、シンプルに「相続人」でいいの。
で、今日の相談。
弟さんの相続人は実父ただ一人。(後に書いたけど、実は違う可能性)
遺言がない以上、相談者は実父に幾ばくかの贈与をおねだりする立場。
判例に従えば、アンタが負担したであろう祭祀費用ですら実父の相続分から払う義務はない。
窓口を弁護士にされてしまい良心の呵責というカードを失った今、塩谷弁護士言うように相談者の残ったカードは唯ひとつ。
弟の遺産総額についての情報提供。
いじわるレベルだけどね。
そのレベルでよければ、他にもあるよ。
たとえば、相続人になったことを実父の住まいの税務署に知らせるとか。
無申告を罰してもらうためだけど、遺産が基礎控除3,600万円超えじゃないと意味がない。
それより影響が大きそうなのが、弟夫妻の亡くなった順序。
もし一分でも先に弟さんが亡くなったことを証明できれば、遺産の3分の2は妻の遺族のものだ。
もちろん順序がこの逆なら、妻の遺産の少なくとも3分の2(*)も実父のもの。
実父の弁護士は狙ってくるかもしれん。
(*)少なくとも3分の2: 親が亡くなっていて兄弟姉妹(あるいはその子)がいれば4分の3。兄弟姉妹もいなければ全部。
どんな理不尽な相続でも生前であればいくらでも対策できます。
間に合った回。
間に合わなかった回
ざんねーん!遺言寸前に逝く。相続人が居ない退職金2千万の行方
相談者: 女50歳 夫48歳 中学2年の子供一人 実の父と育ての父がいる 母は他界 きょうだい三人(3ヶ月前他界した弟)
今日の一言: 資産には経済的資産と心の資産と両方あります。
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
あ、もしもしい。
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:。
はい。よろしくお願い致します。
加藤諦三:
はい。
最初に、年齢を教えてください。
相談者:
50歳です。
加藤諦三:
50歳。
結婚してます?
相談者:
はい。してます。
加藤諦三:
ご主人、何歳ですか?
相談者:
ええと、48歳です。
加藤諦三:
48歳。
相談者:
はい
加藤諦三:
お子さんは?
相談者:
中学二年生です。
加藤諦三:
はい、わかりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
それで、どんな、相談でしょうか?
相談者:
はい。ええと、遺産相続、の、件なんですけれども。
加藤諦三:
はい
相談者:
実はですね、三ヶ月ほど前に、えっと、実の弟が、
加藤諦三:
はい
相談者:
亡くなりまして。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい。で、 その、遺産のことで、
加藤諦三:
はい
相談者:
ちょっと、揉めて、おりまして。
えっとお、弟は、奥さん、が、いたんですけども。一緒に、亡くなったので、もう奥さん、いないんですね。
加藤諦三:
弟お、と、
相談者:
うん
加藤諦三:
奥さん、とが、一緒に亡くなられた?
相談者:
そうなんです、そうなんです。
加藤諦三:
あ、はい、わかりました。
相談者:
はい。で、子供も、いなかったんですね。
加藤諦三:
子供もいない、はい。
相談者:
はい、なので、弟の、その遺産というか、は、順番で言うと、親・・になるんですけれども。
加藤諦三:
はい
相談者:
第一相続人が。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい。
母は、すでに、他界しています。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい。
で、実の父というのが。うち、あの、両親がですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
幼い頃に、離婚しておりまして、母に引き取られましたので。
加藤諦三:
はい
相談者:
実の父というのは、もう、40年以上、音信不通で、
加藤諦三:
はい
相談者:
した。
はい。で、養育費も、ちょっと、ろくに払って、ないような、父親、で・・した。はい。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、この度こういう・・ことがあったので、
加藤諦三:
はい
相談者:
まぁ、第一相続人はどうしても血の繋がった父親・・
加藤諦三:
はい
相談者:
ということになるので。
加藤諦三:
はい
相談者:
連絡を、取った、ところ、まあ、生きてる、っていうことが分かって。連絡も取れたんですけども。
加藤諦三:
はい
相談者:
私たち、としては、育ててもらってもいないし、
加藤諦三:
はい
相談者:
ええ、養育費も、払ってない父親が、子供の方が先になくな、りい、もし何かしらその・・遺産があるんだったら、
加藤諦三:
うん
相談者:
あの、それを持ってかれるっていうのは、まぁどうしても気持ち的に納得できないということと。
加藤諦三:
はいはいはい。はい。
相談者:
あのうう、んと、私達には、二番目の父親、育ての父親が、いるんですね?
加藤諦三:
はい
相談者:
まあ、その人は本当に・・優しく。あの、ちゃんと育ててくれて、お金の面でもいろいろ、助けてくれて。本当の父親のように、まあ、弟含め、私たち三人を大切にしてくれましたので。
加藤諦三:
はい
相談者:
うん。
もし、 いくばくか、亡くなった弟の、預金通知に、まあ、多少なりとも入ってるんだったら、
加藤諦三:
うん
相談者:
もう、育てのお父さんに、返したいじゃないですけど。(苦笑)うん・・
加藤諦三:
あい
相談者:
っていう、希望が、私たちにあるんですけど。どうしても法律が、それを阻むと言いますか。
加藤諦三:
はい
相談者:
まあ・・はい。ということで、
加藤諦三:
はい
相談者:
あのう、「放棄をしてほしい」と申し出たんですが、あちらは「放棄をしない」という風に言ってるんです。(苦笑)はい・・
加藤諦三:
はい。
わかりました。
相談者:
うん・・なの・・はい。
加藤諦三:
要するに、法律の通りにやると、
相談者:
うん
加藤諦三:
自分の気持ちと、
相談者:
うん
加藤諦三:
が、
相談者:
そうなんですよ。
加藤諦三:
納得できないということですね?
相談者:
うん。そうですね。
加藤諦三:
まあ、そういうことは、いろいろあると思いますが。
相談者:
うん。はい。
加藤諦三:
これはもう、本当に・・法律の問題ですので。
相談者:
うん。はい。
加藤諦三:
弁護士の先生に、お伺いしたいと思うんですが。
相談者:
うん。はい。
加藤諦三:
今日はあのう、塩谷、崇之先生が、
相談者:
はい
加藤諦三:
いらしているので、伺ってみたいと思います。
(回答者に交代)
「心の資産」という事で、はぐらかされてしまった。
はぐらかしたのではなく、現実的に打つ手はあまりない以上、割り切り方のアドバイスをしたのでは?
さすが養育費払わなかった親父とその女。
頭悪くて貧乏で不細工で、もちろん太ってる。
気分の悪い話。読まなきゃよかった。
なんで?
育ての父親は、相談者や弟との養子縁組をしなかったのかなぁ〜
母親も、どうして子供2人と
再婚相手との養子縁組を望まなかったのかしら?
こんな事が起こるなんて
思いもしなかったんでしょうけどネ
育てのお父さんをお大事にして下さい。
こういう話があると、人生何が起きるか分からないってことを痛切に思う。
特に子供のいない夫婦は相続について真剣に対処しなければ、残された者が困るということ。遺言などそのうちに、と思わず喫緊の課題として普通に話し合っておく必要がありますね。
確かに今後の生活までかかってくるだけに、お金に目が行きがちですが、現状では難しいということなので、心の遺産に期待するしかないかなあ?
しっかりしたご夫婦は証書書いてますね。
ちょっとでも遺産があると、「初めてその存在が判明した親族」が現れる。
「親族だから」とナァナァで過ごすと、痛い目に合う。遺産は人を鬼にする。
「なんとなく」で実父の存在をやり過ごしてきた相談者が「なんとなく」と心の持ち方しか解決法が無いのは皮肉。
心の遺産だけでは気がおさまらないから、電話してきたんじゃなかろうか・・
もうここは切り替えて、
育ての父親の老後はきょうだいみんなでみる、
生物学上の父親の老後はしらん、そっちでよろしく、
と思って、自分の人生から切り離す。
今後何かあって、役所とかから連絡きても、それで通すしかないよね。
他人事だけど、聞いててホントむかむかした。
相談者さんに、心からお疲れさまの思い。
病死した医者だった従兄弟の同棲相手もすんごい額を持って行って、住まいまで占拠していたからそこは退去させたらしいけど、いざとなったら執着が出てくるもんだね
久しぶりの管理人解説、分かりやすい。