大家 VS 賃借人。30年続いた賃貸借契約の1年延長が決裂

(回答者に交代)

塩谷崇之:
ええと、その契約書というのは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いつから、いつまでという期間が、書いてあると思うんですが、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、契約の、満了の期間ていうのは、今月・・もう、

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
今月、来たということですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
もう、あのお、その、時期が来てるわけですね?

相談者:
はい、来てます。

塩谷崇之:
はい。
で、今回ね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その契約期間が満了するので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、更新をしません、というような、そういう内容じゃないんですね?

相談者:
そういう内容ではないです。

塩谷崇之:
ないんですか。
ふうん。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それから、以前ね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もう、今度は更新しない、と言われたと言う風に仰ってましたよね?

相談者:
はい、そうです、はい。

塩谷崇之:
それは、いつ頃の話ですか?

相談者:
それは・・6年前ですか。

塩谷崇之:
6年前?

相談者:
はい、6年前に最初に言われたんです。

塩谷崇之:
6年前ということは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
今、手元に残っている契約書・・の上で、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ちょうど、賃貸借の期間が、満了する。

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
ということですね?
そのときに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もう、次は更新しませんよ、と言われていた。

相談者:
はい、そうです、はい。

塩谷崇之:
だけども、今から3年前の、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その更新の時期の時には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
特に更新を、するとか、しない、っていうことについて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
大家さんの方から、何も言われなかったんですね?

相談者:
はい、何にも・・あのお、何にも言われませんでした。

塩谷崇之:
うん。
そうすると、おそらく、契約書にね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
何も言わない場合には、自動更新する、というような、そういう、内容、が、入ってるんでしょうかね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
入ってますよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そうすると、じゃあ、そのときも、一応、自動更新されたと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、今回、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
また、満期が来るんだけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、それにあたって、更新をするとか、しない、っていうことを、大家さんから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、その、弁護士さんから、言われたことは、無いんですか?

相談者:
はい、ないです、はい。

塩谷崇之:
ふうん。
ただ、明け渡して欲しいので、明け渡してくれと。

相談者:
はい。
あくまで、明け渡せということですね。
建て替え・・要するに、リフォームするから。

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
ふうん。
あの、契約書の中にね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
更新をしない場合には、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
何ヶ月前までに、通知をするとかいう・・そういう・・条項が入ってます?

相談者:
うちが、要するに、賃貸契約、止める場合の、条項は書いてありますけど、大家さんが止めることは書いてありません。

塩谷崇之:
ああ、そうですか。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ふうん。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのね、もう、30何年前、からの契約ということなんでね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ええと、今、ある、借地借家法という法律・・が出来る前の賃貸借になるんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ちょっと、今ね、正確に申し上げるのは、難しいんだけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
一応、法律上はね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
賃貸借契約は、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、特に、大家さんの方からね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
貸主の方から、更新をしませんよ、という意思表示が、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
なされない限りは、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どんどん、自動的に更新をされてく、のが一般的なんですね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
契約書にそう書いてあれば、その通りになりますし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
契約書に書いてなくても、法律で、そういう風に、決まってるんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
なので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
大家さんの方はね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
更新をしないんであれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
更新する・・時期の、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、少し前にね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
何が月か、前までに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
次は更新はしませんよ、ということをキチンと意思表示をして、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、そのときにですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
借りてる側が、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
更新がなされないことによって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、不利益が出るとかですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういうような場合には、それに備えてですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
一定の立ち退き料を提示するっていうのが一般的なんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
だけども、今回のケースだと、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その更新の時期・・の、前に、更新をしませんよ、と。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ついては、出て行ってくださよ、ていうような話ってのは、全然・・無いっていうことなんですか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ああ。

相談者:
ええ、何も、何もないですけど、ただ、内容証明の、あれが来ただけです。

塩谷崇之:
ふうん。
そうするとね、もしかするとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
法律上は、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
また、これで、期間が来るとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
自動更新ということになるのかも、知れない、ですね。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
で、ええ、ただね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
一応、大家さんの方の代理人の弁護士から、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
明け渡して欲しいという意思表示がなされて・・は、いるということなのでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その文書の中にはっきりと、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
更新はしませんと、いうことが、仮に書いてなかったとしてもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、そういう趣旨は伝えたという風に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、大家さんの側は、主張してくる可能性はあるんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そうするとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
今回更新がなされるのか?、なされないのか?、というところが、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
もしかすると、今後の争点になってくるかもしれない。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、これが、あの、こじれて、裁判になったような場合にはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そのお、弁護士さんの、通知なり、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
あるいは、大家さんの言葉がね、えー、更新をしないという趣旨だったのかどうか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ということと、そのお、先ほど、200万という金額が出てましたけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その200万というのは、どういう趣旨で、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
申し出た、金額なのか?と、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
お金なのか?っていうことについてですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そこらへんの解釈が、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あのお、問題となるかもしれないので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もし、これが、ね、話がこじれて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
裁判とかになった場合にはですね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
結構、あの、ややこしい問題に、なってくる、可能性はあります。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その場合には、あのお、やはり、あなたの方も、弁護士に依頼をして、裁判所で、お互いのやりとりのね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、色んな言葉の解釈とか、そのあたりについて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
話し合いをすることになるんじゃないかと思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
ただね、今、あなたの、お話を伺っていると、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたの方も、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ずっと、何年間も、やりたいという、そこまでの気持ちはないんですか?

相談者:
ないです、ええ。

塩谷崇之:
そうするとね、だから、いつ契約が終了するのか?、とか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、いつまでに、どういう形で明け渡さなければいけない、とか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そのあたりについて、今、なんていうんでしょうかね、宙ぶらりんの状態になってるんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
なので、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、一つは、あのお、うーん、大家さんの方がね、明け渡せ、と一方的に言ってきたからといって、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
必ず、それに従わなければいけないと、いうわけではないです。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
ないですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ただ、大家さんの方も、それなりの意思表示というのは、おそらく、していると。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうことになるんでしょうし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
おそらく、今後、もめてきたときには、大家さんの方は、こういう形で、はっきりとではないかもしれないけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
こちら(大家側)の、明け渡して欲しいという、要求については、キチンと、相手に伝えてるよ、という風に主張してくるでしょうから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
から、最終的にはどっかでね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
明け渡し・・の方向で、折り合いをつけないとね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いけないんだと思うんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
そうすると、あとは、時期の問題と、条件の問題だけですから、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
じっくりと、その弁護士さんと話し合いをするか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あるいは、どうも、その弁護士さんと話し合いをするのが、やり難(にく)いようであればね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたの方も弁護士を頼んで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お互いに、代理人どうしで話をしてもらうか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ていうことになってくると思いますけれども、いずれにしても、一つの駆け引きになってきますんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
で、あなたの方が、ずっと、ここで商売をやりたいっていうんであればともかくね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そうじゃなく、あなたの方も、まあ、近いうちに、もう、たたんでもいいっと思ってるんであれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そこは、おそらく話し合いで解決が出来そうな気がしますんで。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
はい。

相談者:
分かりました。
はい、ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


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