嫁に振り回された大家族。 地獄への道は善意で舗装されている

(回答者に交代)

塩谷崇之:
えーと、お嫁さんの方は離婚をしたがっている。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
これは、あのお、もう、確実にそういう気持ち・・なんですね?

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん。
で、えー、ただ、お嫁さんの方のお父さんが、ちょっと待てと。
子どものために、よりを戻せ、と言っていてえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、息子さんは、離婚をしたいとか、したくないっていう、意思表示はしてるんですか?

相談者:
最初の頃は、あの、帰って来るのを待ってたみたいなんです。

塩谷崇之:
うん。

相談者:
だけども、やっぱり、話・・何度かしてるうちに、メールでも、離婚届持って来いとか、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
荷物を持って来いとか、そういったものが来るんで、だんだん、なんか、ウツ状態になってきたんですよ。

塩谷崇之:
うーん。

相談者:
でえ、それじゃあ、だめだから、一度、じゃあ、むこうに行って、話、してこようっては言ったんですけども、

塩谷崇之:
本心では離婚をしたくないんですか?、息子さんの方は。

相談者:
要は、子ども・・のことを考えてるみたいなんですよ。

塩谷崇之:
子どものことを考えてるということは、子どものことを考えたら、離婚しない方がいいんじゃないか、ということですか?

相談者:
ていうか、結局、子ども連れて、行ってるんでえ、このまま取られるんじゃないかって、取られるんだったら、このままズルズルと、別居状態の方がいいのかなあ、とかって思ってるみたいなんです。

塩谷崇之:
ああー。
子どもが自分の所に来るんだったら、離婚に応じてもいいと。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
だけども、子どもが来ない・・お嫁さんの方に持っていかれてしまうんであれば、離婚はせずに、このまま、の、状態を続けたいと。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
分りました。
一般論としてですけれども、4歳の、お嬢さんですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
でえ、父親と母親が離婚をすると。
いうことになって、しかも、ま、別居をしていて、すでに1年8ヶ月、母親の元で育っているわけですよね?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そうすると、もし、これが裁判になってね、裁判所の方で、どちらを親権者として、認めるか?、ということが、問題になったときには、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
母親の方に、いってしまう可能性の方が高いと思います。

相談者:
あ。

塩谷崇之:
あくまで一般論としてですよ。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
それはね、ま、一番大きいのは、もうすでに1年8ヶ月別居して、そちらで住んでいるということね。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
それと、あと、まあ、女の子であり、かつ、その母親とも、ずっと一緒に生活をしてきてるという、とこらからするとね、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
裁判所が、母親の元を離れて父親の所に行きなさい、っていうことはあ、そういう命令を出すのはね、かなり勇気のいることなんですよ。

相談者:
うん。

塩谷崇之:
だから、よほどの事情がないと、父親の所、つまり、その、あなたの息子さんのところに、親権が来るというふうな結論には、たぶん、ならないと思うんですね。
もし、裁判になった場合ですよ。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
だから、よほどね、母親側がね、母親っていうのは、つまり、お嫁さんの側が、その、お嬢さんの母親として、不適格であるとかね。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
そういう事情が無い限りは、その母親が、自分が親権者になろうと、いうふうに、言ってるのを、ま、引き離して、父親の所に、親権をもってくるっていうことは、ちょっと難しいと思います。

相談者:
ああ。

塩谷崇之:
ただね、じゃあ、あのお、もう、親権も諦めて、離婚に応じなければいけないかというと、そういうこともなくて、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
息子さんの側に、なんか離婚を、突きつけられても止むを得ないような、そういう落ち度がなければね、離婚を拒むことは出来ます。
だから、お嫁さんの側からね、息子さんに、離婚を、してくれというふうに突きつけられたとしても、離婚はしたくないと、離婚をする理由は、ありませんと、言ってえ、それを拒否することは出来ます。
ただ、それがあ、お嬢さんのために、ほんとにいいことなのかどうか?っていうのは良く考えないといけないですよね。

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
やっぱり、もう、別居して、おそらく、もう、修復は難しい、のかなあ、という印象が、ありますよねえ?

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
そうすると、まあ、そういう状態で、あるにも関わらず、法律上、夫婦でね、居続けることが、いいのかどうか?っていう問題はあると思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、あと、まあ、お嫁さんの方に、もし離婚をして、親権がいった場合には、養育費という問題が出てきますんでえ、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
ま、これも、父親と母親のね、離婚をする夫婦の間の合意で決めることなんですけども、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
ま、子どもが育っていく過程では、色々、お金が必要になってきますからあ、その費用をどう分担をするのかと、いうことについては、まあ、これは、離婚の際に夫婦でよく話し合わなければいけないでしょうし、
えー、話し合いで、解決が出来ない場合には、裁判所に、養育費を決めてもらう、ってことも、出てくるかもしれません。

相談者:
そうなんですか・・

塩谷崇之:
だいたい、そんなところで、頭をよく整理してえ、えー、息子さんと良く話合いをしてみてください。

相談者:
はい、分りました。

(再びパーソナリティ)


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