娘との面会交流が途絶えて、元嫁は履行勧告にも応じない

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんには。

相談者:
はい、こんには。

塩谷崇之:
はい。
あのお、離婚の際にい、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
調停で、お子さんとの面会については、月1回程度というふうに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
決めたんですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
はい。
先ほどね、えーと、その会わせてもらえなくなったんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えーと、履行勧告をしてもらったって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうふうに、仰いましたけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
これはあなたの方が、家庭裁判所に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その、履行勧告を申し立てたんですか?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
ふうん。
で、裁判所の方は、えーと、すぐ履行勧告を出してくれたんですか?

相談者:
はい、出してくれましたね。

塩谷崇之:
ふうん。

相談者:
それでえ、手紙で、あのお、出したみたいなんですけど、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
そのお、返ってきた手紙・・の、内容は、あのお、今言った、その、学校の、状況だとか、新しい友達との関係だとか、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
そういうことも理由にあったんですけど、あと、他に、新し・・く彼氏が、てういうことも、あったみたいです。

塩谷崇之:
ふうん・・それは、

相談者:
ええ。

塩谷崇之:
えー、母親の方が?、彼女の方が、

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
裁判所に、そういう回答をしたということですか?

相談者:
はい、そうです。
昨日、あの、メールを頂きまして、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
娘・・は、あの、僕・・と会いたくないって言ってて、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
それを、なんか、伝えると、僕が怒って、

塩谷崇之:
ふうん

相談者:
恐い・・のかもしれないので、

塩谷崇之:
うん

相談者:
それは言わないで、っていうふうに、

塩谷崇之:
ふうん。

相談者:
母親に、言ったみたいです。

塩谷崇之:
あ、お嬢さんが、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あー、言わないでと、

相談者:
いう内容の、

塩谷崇之:
うん

相談者:
メールを、昨日、頂きまして、

塩谷崇之:
ふうーーん・・

相談者:
僕はちょっとそれが信じられない・・正直信じられなくて、

塩谷崇之:
うーん

相談者:
娘と会ってた時期はものすごく、関係が良くて、

塩谷崇之:
うん。

相談者:
あの、すごい、喜んでくれていつも。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
毎月、すごく楽しそうに、してましたし、娘も。

塩谷崇之:
ふうん

相談者:
だから、ちょっと、信じられない・・

塩谷崇之:
ふうん

相談者:
ですね。

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
まあ、あのね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お子さんが小学校に上がると、やっぱり、今までとは、だいぶ、生活が違ってくると思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それまで、小学校に上がる前、ま、幼稚園とか保育園に行ってるときというのはあ、まあ、常に、こう、母親が、子どもを連れてね、どっかに出掛けたりとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう状況だったのがあ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
小学校に入ると、えー、子どもどうしでね、遊ぶ約束してきたりとかあ、

相談者:
はい・・はい。

塩谷崇之:
あるいは、その、日曜日とかね、土曜日とか日曜日にい、色々学校の行事が入ることもあるし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう・・ことでね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あの、今までのように、同じような形で会うことというのは、えー、難しくなった可能性は、あると思うんですよ。

相談者:
はい、そうですね。

相談者:
うん、うん。
そいから、娘が会いたくないと言ってるというのもね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは別に、あなたと会いたくないということよりも、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
他にね、その、友だちと遊びたいとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、家で何々をしたいとか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
色々、そういう、他の関心がね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
芽生えてきた、ことによるのかもしれないんでね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
だから、会いたくないっていう・・ま、言葉、しかも、それは、あの、メールで、奥、別れた奥さんから言われただけ・・なんでしょうけども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その言葉だけを見てね、なんか、こう、嫌われちゃったんじゃないか?とか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そんな風に判断をする必要はないと思うんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、で、ま、色々、事情があるんでしょう。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、そいで、えー、まあ、新しい、その彼氏のことも、もしかすると、理由なのかもしれないしい、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは、あのお、新しい彼氏・・と、懐かせたいからということ・・なのか、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それとも、えー、新しい彼氏と、おー、その彼女がね、交際するにあたってえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたのところに、お嬢さんを連れてく時間が取れないだけかもしれないし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、色々可能性は、考えられるのでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あなたの方で、色々、ま、推測をしてね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、こうなんじゃないか?、ああなんじゃないか?と、いうことでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
色々推測をして、えー、考えるよりも、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
も、端的に、いー、話し合ってしまった方がいいと思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、ま、先ほど履行勧告ていうね、そういう手続きを使ったということなんですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、この離婚の際にね、取り決めた条件が守られない場合に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その履行を求める・・ま、履行勧告という制度があるわけですけれどもお、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
例えば、その慰謝料の分割払いとかね、養育費の支払いとかあ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういうものについては、払いなさい、というふうに、裁判所の方もね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、ある程度、こう、強く命令することが出来ますけれどもお、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
子どもの面会に関してはね、あのお、子どもも、物ではないのでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
むりやり、その、裁判所の命令でね、会わせるっていうことは、なかなか出来ない・・

相談者:
はい。

塩谷崇之:
わけですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それと、ま、離婚した際にはね、えー、まだ子どもが小っちゃっかったわけですよねえ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
だから、ま、子どももね、自分の意思で何かを表現するってことがなかったでしょうし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、学校とか、そういう行事もなかった・・でしょうけれども、ま、3年経って、色々事情も変わっていると。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういう中で、父親と、どういう形で、面会させることが、子どもにとって、一番望ましいのか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それは、たぶん、3年前と、状況が変わってきてると思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
だから、3年前に、取り決めをしたことっていうのは、これは、離婚の際に、約束したことですから、それは当然、尊重されなければいけないんですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
他方で、じゃ、そのときのままで、そのときに約束したものが、そのまま守られれば、それでいいのか?、というと、必ずしもそうでなくて、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
やはり、子どもが成長していく中で、あるいは、環境が変わっていく中で、どういう形での面会が一番子どもにとって望ましいのか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そして、えー、父親と母親が、納得できるのか?
それについては、常に考えていかねばいけない、ことなんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ですから、まあ、3年経ってね、色々お互いの状況も変わってるわけですからあ、約束したことを守れっていうのは、言う方は簡単ですけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うーん、やっぱり状況が変わっているとね、その通りに守るってのは、難しい場合も出てくるんで、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、もう一度、今の現状を元にしてえ、もう一度、話し合ってみませんか?ていう、申し入れをね、え、彼女の方にしてみる方がいいんじゃないかなと。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
思うんですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
あの、約束したことを守って欲しいっていう、あなたの立場からすると、たぶん、そらそうなんでしょうけどもね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
お子さんの立場も考えないといけないでしょうし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、今・・今、これが、6歳ですけれども、子どももどんどん、どんどん成長していくわけですよ。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
今、小学校1年生くらいだから、一人で会いに来るっていうことは出来ないかもしれないけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
これが、3年後、5年後になると、子どもだけでもね、電車に乗って会いに来たり出来るかもしれないわけでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういうふうに、状況が刻々と変わっていくのでえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
離婚の際に取り決めたからと言ってえ、そこで、すべての約束が、固まった、というふうに考えずに、常に、えー、きちんと、どうするのが、子どものためにいいのか?

相談者:
はい。

塩谷崇之:
それを、別れた奥さんと、相談をしていくっていうことが、一番大切なんだと、思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん。
で、ま、それはね、ほんとは、当事者どうしで、きちんと話し合いが出来ればいいんだけれども、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、お話伺っている限りだと、なかなかそこは、ま、メールのやり取りとかは、ね、しているみたいだけれども、

相談者:
そうですね、直接・・話することは、離婚してからは、一度もないですね。

塩谷崇之:
んん・・

相談者:
メールで、その、娘と面会の・・日取りを決めるやり取り、

塩谷崇之:
はあい

相談者:
だけで、

塩谷崇之:
ふうん、だから、ま、どっかの段階でね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
直接話をしてみてもいいかもしれないし、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
どうも、やっぱり、感情的なしこりが残っていて、直接話すのは難しいということであれば、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
もう一度、家庭裁判所にね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
えー、話を持っていって、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
ま、取り決めはしたけれども、年数も経って、いるので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう一度、子どもとの、面会ことについて、えー、話し合いたいと、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
いうことで、調停を申し立ててみるっていうのも、一つの方法かなと思います。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
うん、
そうすればね、また調停委員の人が間に入ってえ、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
で、双方から、話を聞いて、で、お子さんの状態なども、見ながらね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
決めていけると思うんですよね。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
その結果、例えば回数が、約束した回数よりも、減るかもしれない。

相談者:
はい。

塩谷崇之:
でも、逆に、回数が減るけれども、時間の過ごし方についてはね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
前とは違ったことが出来るかもしれないし、もう少し大きくなれば泊り掛けで、遊びに来るとかね、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そういうことも出来るかもしれないんで。
だから、その、3歳のときの、条件に、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
あまり、囚われ過ぎずに、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
今の、お子さんの状況、

相談者:
はい。

塩谷崇之:
そいから、双方の環境を見ながら、どうすれば一番いいのかを改めて話・・をしてみるというのが、一番いいんじゃないかと思いますよ。

相談者:
はい。

(再びパーソナリティ)


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