相続放棄の効力はどこまで?実家の維持に前のめりの46歳女

(回答者に交代)

大迫恵美子:
はい、こんにちは。

相談者:
こんにちはあ。

大迫恵美子:
ええっとですね、ご兄弟、の、相続のお話ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
今回ね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、お母さん、の、相続について、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんに相続させるために、みなさんが、相続放棄をしますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、まあ、これは、あのお、お母さんの相続との関係では、ご兄弟は、その3人の方は、いなかったことになりますので、

相談者:
はあ

大迫恵美子:
お母さんから、直接、お兄さんへ、相続があります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、ま、あなたがご心配のね?
そのお兄さんが、ま、ご結婚なさらないで、もし、無くなってたときに、どうなるか、ってことですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応ですね、あのお、今回は、3人の方は、もう、放棄をして、最初から、いなかったと取り扱われるんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんの相続が生じたときには、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは、あのお、兄弟姉妹(けいていしまい)、要するに、兄弟姉妹’(きょうだいしまい)というのは、相続人になりますのでえ、

相談者:
あー

大迫恵美子:
そのとき、相続の順番っていうのは、まず子どもがいれば子ども。

相談者:
はい

大迫恵美子:
子どもがいないときには、えー、配偶者、つまり、奥さんがいれば、その奥さんと、親。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、親がいないときには、奥さんと兄弟っていうふうにね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
なるんですけど、まあ、奥さんがいないわけですから、親、それから、今度は親がいなければ兄弟というふうになりますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんが亡くなった段階では、あの、兄弟の方が相続されます。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
じゃあ、今回、母のことでえ、放棄しても、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
兄が、ま、先に亡くなった場合の権利まで無くなっちゃうわけでは無い?

大迫恵美子:
そうですね。
今回の、相続では、いなかったことになるんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんの相続のときには、また、元の状態に戻って、

相談者:
あ、兄弟として、

大迫恵美子:
兄弟がいると、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
いうことで兄弟のとこにいきます。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
じゃ、そのときに考えれば、大丈夫・・

大迫恵美子:
まあ、そうですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただね、こういう・・相続の問題っていうのは、ま、特にお子さんに相続がいかない場合ですよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
やはり、非常に錯綜しますのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
権利関係については、遺言とかね、そういうことで、きちんと、整理されておくことが望ましいですよね。

相談者:
じゃあ、兄が、まあ、全部相続したとして、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
今回、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
その、兄があ、どうしたいかを、遺言に残しておくと。

大迫恵美子:
ま、お兄さんが、そういうふうにしておく方が望ましいですよね。

相談者:
揉めないように。

大迫恵美子:
ええ。
あのね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一つ、お聞きしたいんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたとしては、お家が国のものになっちゃうのが問題だと。
国のものにならないのであればね、兄弟の誰でもいいから、ということなんですかね?

相談者:
誰でもっていうか、あたしは、弟が、跡継いでくれたらいいかな、って、兄の次に。

大迫恵美子:
ふうん・・

相談者:
結婚もしてるのでえ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ま、それは、名字が、実家の名字を名乗っている人が、お兄さんと弟だからっていう意味ですか?

相談者:
そうですね、

大迫恵美子:
ふうん

相談者:
わたしも妹も結婚してますし、妹は妹の夫の、方に、入るでしょうし、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
わたしは、結婚した、相手の方に入るでしょうから、そうすると、お墓を看る人が、弟以外にいなくなっちゃうので。

大迫恵美子:
ふん・・
お墓・・を誰が看るかっていう話は、普通の、民法の、この、土地やね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
建物を相続するのとは、ちょっと違う考え方にも依っているんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一つ、お考えいただきたいのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、こんなこと、色々考えるのは、ちょっと、あなたとしては、嫌かもしれませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんがいつ亡くなるかによって、非常に状況はね、変わると思うんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
というのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、弟さんのところには、お子さんもいらっしゃるということですね?

相談者:
それが、まだあ、いないんです。

大迫恵美子:
ああ、そうなんですか。

相談者:
なのでえ、ちょっと、このままいなければ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
わたしにも、妹にも子どもがいるのでえ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
誰かが養子になったら、いいか、とか、そこまで、思ったりもしてるんですけどお、

大迫恵美子:
はい

相談者:
妹は、別に、そんな無理して、守らなくても、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
無くなるものは無くなるでいいんじゃないかって、言ってるのでえ、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そこら辺は、兄弟で、ちょっと温度差はあるんですけどお、全員が兄が継げばいいと思ってるのは、共通なんですけどお、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
後々まで、ずっとお墓を、っていう想いは、わたしが一番強い・・んだと思います。

大迫恵美子:
あー。
あのね、こんな、例えは、あなたも心外かもしれませんけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんが亡くなったときが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えばもう、あなたも、もう亡くなった後だとしますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、あなたのお子さんたちはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
代襲相続と言って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの貰い分を、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、相続するんです、3人で。

相談者:
あー

大迫恵美子:
そうするとね、あなたのお子さん3人と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのとき残ってる兄弟の、どなたかね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
があ、相続することになるけれども、

相談者:
ああ、はあ

大迫恵美子:
例えばご兄弟がみんな亡くなって、いたりすると、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、従兄どうしですか、あなたのお子さんたちと、妹さんのお子さんたちですか、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そういう方たちも相続人になってくる可能性がありますのでね、

相談者:
あー

大迫恵美子:
あのお、非常に錯綜した状態が生まれますしい

相談者:
ああ

大迫恵美子:
その段階でね、まあ、名字が違うから、わたしは要らない、と言うのか、どうか。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あるいは、そのね、えー、僕は名字が、継いでいるからっていう人はまあ、弟さんのとこには、お子さんがいないと、いないわけですけどお、

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうするとね、名字がどうかっていうようなことだけで、こう、基準に何かを考えようとすると、たちまち、そのお、違う状況が生まれる可能性の高い、ご家族ですよね。

相談者:
あー

大迫恵美子:
そういうときにね、なんか、無理をして、例えば、技巧的に、弟さんのとこにいくようにしておきたいと仰っても、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そうならないかもしれないですよね。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
でね、あの、わたしの経験ではね、弁護士の立場からすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今、お婆ちゃんが亡くなった段階で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
この不動産が、お孫さんの代のところで争われることになると、非常に、ドライな、話になる、可能性が高いですよ。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
もちろん、(笑)あなたのお子さんだからね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、あなたとしては、そういうこと想定したくないかもしれませんけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あなたのお子さんたちも、そのうち、あの、ご結婚されたりしてね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
奥さんがいたり、まあ、ご主人がいたりするとですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、その方の意見も、入ってくるわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いや、名字が違うから、それは、あたしは遠慮するっていうことに(笑)なるかどうかっていうのは、分からないのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうね、家を残すという方向だけで、あれこれされても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おそらくね、まだ、もちょっと時間ありますけどお、

相談者:
そおですねえ。

大迫恵美子:
そのお、問題が起きたときには、

相談者:
はい

大迫恵美子:
違う状況が生まれてる可能性がありますよ。

相談者:
うーん・・

大迫恵美子:
だからむしろね、そこは、色々考えて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
生きていらっしゃる、個人の方にとって、どうなのか?と。
いうことを基準に、考えた方がいいですよ。
だから、例えば、そのお家に住むのがお兄さんがいいのであれば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お兄さんが住むべきだし

相談者:
はい

大迫恵美子:
あるいは、誰かが、守るとか、守らないかっていうことを抜きにして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続財産ってことを考えたときにはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
等分に、売って終わってしまうということだってあり得るわけだしい。

相談者:
そうですねえ

大迫恵美子:
ええ、そういうふうにね、

相談者:
あのお、割りと、そうなって構わないって思ってるう、兄弟もいるのでえ、

大迫恵美子:
はい、ま、

相談者:
わたしが割りと、そのお墓を、

大迫恵美子:
ああ、なるほどね。

相談者:
守りたい思いが一番強くってえ・・

大迫恵美子:
あのお、要するにね、非常にあなたが頑張ってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
このお家を残すと、いう決意をされたとしますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう中で誰かが我慢したり、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あるいは、我慢しなかったりというようなことがあってですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
この問題を、要するに先送りするわけですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、そこで、その前の代で、我慢したとか、我慢しなかってことが、また噴出してきてね、どんどん揉める要素を積み重ねて

相談者:
うーん・・

大迫恵美子:
いってるような感じになってきて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
しかも、そのとき、揉める人は誰かっていうと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、我慢した方がいい、と言ってた代では無い人たちなので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
むき出しのね、そんな、何々家とか、そんなの関係無いよ、っていうような、ふうになる、時代に、色んなものが、積み残されたまま、いってるというような、(笑)ことはあり得るのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あんんまりね、今の段階で、そのお、あなたの方が、無理をしてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いやあ、それは、残さなきゃいけないって頑張ることが、後々、いい結果になるかどうか、分からないですよ。

相談者:
ああ、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
争いの種を残すことにも、なっちゃうかも、知れないってことですね。

大迫恵美子:
ええ。
例えば、まあ、長男のお兄さんもね、別にそのときお金で貰ってえ、違う、もっと便利のいいとこに住んだのに、っていうふうに思ってるのかもしれないしい、

相談者:
そうですね・・

大迫恵美子:
それは、もう、色々な要素をね、考えて、みんなにとって、ま、最大公約数、この辺のところが、一番いいじゃない?っていう話をするのがいいのであってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いや、何が何でも、何々家の家とお墓は残さないと、亡くなった方に申し訳ないっていうだけの話で進めようとすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
少し、兄弟の間が軋(きし)む可能性もありますよね。

相談者:
ああ、そうですねえ。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
確かに。
わたしの願いで、弟って思っても、弟にとっては負担になることでもありますし、

大迫恵美子:
やっぱ、それは、お嫁さんの意見を、抜きには考えられないのでね、

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
あんな古い家に、あたし引越したくないわって(笑)言っちゃったときに、どうするかとかね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
色々ありますよねえ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからね、ただの相続問題、のご相談ではありましたけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう相続っていうのは、やっぱ、どうしても色んな人の気持ちが、入ってくるもんですからね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたあ、の、肩に少し力が、入ってるなっていう(笑)気がしましたので、

相談者:
そおですねえ。

大迫恵美子:
はあい

相談者:
ちょっと、そんなあ、感じは、今話してて思いました。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
じゃあ、まずは1回、兄に相続してもらって、それから、また考えてみます。

大迫恵美子:
でも、今言ったようなことも話してね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ほんとにお兄さんが継ぐことで、いいの?っていうことは、一旦はお話しになった方がいいですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そして、その上で、まあ、もし、お兄さんが継ぐということ、いいと、いうということならね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
やっぱり、今度は、その後の、争いが残らないような方法、お兄さんにとってもらわないとね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、(笑)そのとき、もしかしたら、あなたが思ってた、のと違うような、結論が出ちゃう、可能性あるわけですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこのところはね、それでもいいということが周りの他のご兄弟もいいということならば出来ますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう色んなことを、考えた上で、みんなで話し合って、一番、みんなが納得するところで、お決めになった方がいいですよ。

相談者:
そうですね。
なんとか、兄にとっても、いい方に、

大迫恵美子:
そうですね。

相談者:
そいで、みんなにとっても、後々もいいように、っていう思いではあるんですけれど。

大迫恵美子:
はい

相談者:
分りました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ちょっとわたしは、確かに、(笑)力んでたかなと。

大迫恵美子:
(笑)

相談者:
(笑)

(再びパーソナリティ)


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