基本の相続。一億の遺産分割でもめるおばさん姉妹

(回答者に交代)

坂井眞:
だいたいあのお、今お話聞いて、あのお、ご相談の、ポイント分りましたけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
一点ね、最初に仰ってたことで、確認させていただきますね。

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、3千万を、お母さん名義の通帳から、

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、1億くらいあったところから、3千万についてあなたが、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんが、そうしなさい、と言ったんじゃない、ということでしたよね?

相談者:
そうですう。

坂井眞:
それ間違いないよね?

相談者:
はい、間違い、それは間違いありません。

坂井眞:
で、そうするとね、

相談者:
ええ

坂井眞:
このお金っていうのは、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんの口座からあなたの口座に移ったけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたのお金じゃないわけ。

相談者:
・・

坂井眞:
だから、別に、あなたの口座に入ったからといって、そこであなたがもらったわけでもないから。
有る場所があなたの口座に在るだけ、だと、

相談者:
ええ

坂井眞:
思えばいいわけですよ。
そうすると、おー、そのお金は、自分がもらったもんだっていう理由は、どこにも、ないわけ、そういう理由は。

相談者:
ええー

坂井眞:
分りますよね?

相談者:
あくまでも、親のお金・・

坂井眞:
お母さんのお金だよね?、それは分ってますよね?

相談者:
はい、分ってます。

坂井眞:
それをまず一つ頭に入れといてくださいね。

相談者:
はい

坂井眞:
それから、相続っていうのはどういうことか?っていうことをご説明しますね。

相談者:
はい

坂井眞:
相続っていうのは、これお母さんの相続だから、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんが亡くなったときの財産を、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続人が分けるって話なんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、さっきのお話だと、7千万は、まだ残っていて、それにい、土地建物かな、あなたがいらっしゃる。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その他にい、

相談者:
ええ

坂井眞:
800万ありますと。

相談者:
ええ

坂井眞:
だけど、5年間のあなたの生活費そっから出てるわけだよね?

相談者:
はい、そうですう。

坂井眞:
だから、5年前はもっとあったんでしょ?
亡くなった時点で、あなたの口座に移した3千万は、どのくらい減ってました?

相談者:
え、まだあ、あのお、そんなに、今みたく少なくなく、残ってたんですけど・・

坂井眞:
じゃ、3千万はほとんど残ってた感じですかね?

相談者:
ええ・・

坂井眞:
そうすると、亡くなったときの7千万と、ほぼ3千万、ほぼ1億が、

相談者:
ええ

坂井眞:
相続財産になります。
だから、

相談者:
はい

坂井眞:
その3千万を別口でっていう理屈はどこにも出てこない。

相談者:
ええー

坂井眞:
あなたの口座に移ってるだけだから。

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんが移したわけじゃないし、お母さん、あげるって言ったわけでもないからね。

相談者:
はい

坂井眞:
ただ、

相談者:
はい

坂井眞:
移した後、お母さんが亡くなるまでの間にい、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんの生活に使ったんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
減った分をあなたが使ったんだって言われる理由はないわけでえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう部分があれば、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、別にわたしが使ったわけでもないし、どこの口座に入ってたって、お母さんのために支出したんだ、っていうことで、

相談者:
はい

坂井眞:
それまで入れるのはおかしいでしょ、っていうことは言ってもいいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
3千万別枠ですよ、っていうのは、ちょっとそれは言えないね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、今聞くと、お母さん亡くなったときに、3千万ほぼ残ってたっていうんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
そんなに使ってないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、先に分けた分って最初仰ったけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
どうも、そうじゃなくて、亡くなったときは、ほぼ1億円あったわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
それはやっぱり、分ける対象になるわけだよね。

相談者:
はい。
今あるお金は、全部妹のものってことになるんですね、そしたら。

坂井眞:
だから、今あるお金って言われちゃうと、

相談者:
ええ

坂井眞:
中身がよく分からないんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんが亡くなったときに、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんの持っていた、財産は、

相談者:
ええ

坂井眞:
法定相続分は二分の一づつですっていいうの、これ法律に書いてあるのでね。
で、お母さん、これ、あれですか?、お父さんから相続された財産とか・・

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
ね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、現金もずいぶんお有りになるし、今残ってるだけでも、だいぶあるしね、

相談者:
ええ

坂井眞:
で、家も土地もあなたのものになるわけでしょ?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、何千万単位のお金が、相続でもらえるんだからあ、

相談者:
ええ

坂井眞:
それむしろありがたかったと思った方が、いいんじゃないかなあ?とわたしは思いますけどね。
色んな事件見ますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そんなに相続財産無い方も、むしろ多いのでね。

相談者:
ええ

坂井眞:
特に現金残ってるってのは、すごくありがたいじゃないですか。

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたご自身も、分け方にはご不満、あるかもしれないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
当面生活困るっていう状況じゃ、ない、わけですよね?
親御さんのおかげで。

相談者:
・・

坂井眞:
お父さんから、

相談者:
今まではね、それで良かったけどもお。
ええ、もう、あと残ってるのが、あとそれだけだからねえ。

坂井眞:
それだけっていってもお、まだ7千万プラス800万あるんでしょ?
7800万、半分にするとずいぶんですよ、4千万近くなりますよ。

相談者:
そこお、が、そうじゃなくて、あのお、わたしはもう先に使ってるんだから、3千万先に使ってしまってるから、あとの残ったものは全部、妹のものだ、って、言ってる・・

坂井眞:
お母さん亡くなってから5年って言いましたよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、5年前に、亡くなったときにほぼ3千万があって、

相談者:
ええ

坂井眞:
で、

相談者:
いや、それ、その3千万ていうのは、わたしが、自分の通帳に、移したお金で、今は、残り、

坂井眞:
だから、移したって、あなたのお金じゃないっていうのは、さっきお話したでしょう?

相談者:
ええ、ええ、ええ、親の、親のお金が、あと、あのお

坂井眞:
在ったわけでしょ?

相談者:
あのお、800万近くなんですけども、それに、

坂井眞:
で、ご不満だって仰るけれども、

相談者:
それ、以外のお金は、もう全部、妹が貰うっていうふうな、

坂井眞:
いや、ちょっと聞いてもらいたいんだけどお、

相談者:
ええー

坂井眞:
そうじゃないって仰るけれども、亡くなったときに3千万あったものが今800万っていうことは、

相談者:
ええ

坂井眞:
2200万はあなたが使ってるわけ。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、それはあなたが使った、あなたの取り分から使ったと言われてもしょうがないですよね。

相談者:
ええ、ええ、ええ、そうです。

坂井眞:
だからあ、7800万だと仮にすると、3900万になってえ、

相談者:
ええ

坂井眞:
3900万の取り分の内、あなたが2200万使ったんだから、

相談者:
ええ

坂井眞:
ね。
あと1700万ですと。

相談者:
うん

坂井眞:
いう計算には単純に出てきますよね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、それは、あなたが5年間で、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、2200万使っちゃった・・ということ、

相談者:
ええ

坂井眞:
から、これ、やむを得ないですよね?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
シンプルな計算なんだから、分りますよね?

相談者:
はい・・

坂井眞:
だから、あの、亡くなったときのを計算しなきゃいけなくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
その後使っちゃったことは、無しにしてくれと言われても、それはなかなか通らないよね。

相談者:
ええ・・

坂井眞:
むこうが逆のことを言ったら、あなた、なかなか納得出来ないでしょ?

相談者:
いやあ、だけどもねえ、あの、反対の立場だったら、親の面倒も看てもらったわけだからね、あのお、わたしは、妹のようには言わないと思うんですよねえ。

坂井眞:
親の面倒・・を、看るっていうのは、別に相続に余分に貰いたいから・・って思ったわけじゃないですよね?
だからじゃないですよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
だ、それは色んな考え方があるからね、

相談者:
ええ

坂井眞:
色んなことを仰る方がいるかもしれないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そこはね、あなただって、別にお金が欲しくて、財産分けで有利になりたくて面倒看たわけじゃないと思うから、

相談者:
ええー

坂井眞:
だとしたら、それは今言ってみてもしょうがないんじゃないかな?と思いますけどねえ・・

相談者:
ええー

坂井眞:
基本的なことはね、

相談者:
ええ

坂井眞:
今申し上げたとおり、

相談者:
はい

坂井眞:
の、法律は、そういう、定め方になってるので、

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
はい、分りました。

(再びパーソナリティ)


「基本の相続。一億の遺産分割でもめるおばさん姉妹」への1件のフィードバック

  1. 坂井、ダメだなあ。
    計算苦手なのか?
    相談者に媚びてるのか?
    あの、人を馬鹿にした薄笑いも、人間性を疑うよ。

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