基本の相続。一億の遺産分割でもめるおばさん姉妹

テレフォン人生相談
2015年6月18日 木曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 坂井眞(弁護士)

相談者: 女61歳 バツ2 一人暮らし

今井通子:
今日はどういったご相談ですか?

相談者:
財産・・分与っていうのかな・・

今井通子:
はい

相談者:
え、それのことでえ、あの、お願いしたいと思ってえ。

今井通子:
はい、あなたおいくつ?

相談者:
わたし61歳ですう。

今井通子:
61歳。
ご主人は?

相談者:
あ、いないんですけど。

今井通子:
独身でらっしゃる?

相談者:
いえ、あの2回別れたんですけども。

今井通子:
フフフ、あ、そうですか。

相談者:
はい

今井通子:
現在独身ですね?

相談者:
はい、そうですう。

今井通子:
お子さんは?

相談者:
子どもは女の子一人なんですけど、も、あのお、早くに結婚して、もう、別にい、暮らしてるので。

今井通子:
はい

相談者:
あの、今、親の所にわたしが、一人で、住んでるんですけどもお。

今井通子:
親御さんもお元気なんですか?

相談者:
いえ、あの、5年前に、母親で、それより、もっと早くに、父親が、

今井通子:
はい

相談者:
亡くなって、もう居ないんですけども。

今井通子:
なるほど。
で、今日のご相談は何でしょう?なんだけれども。

相談者:
あの、妹が、あのお、親のお金、生きてるうちい、からのお金を、半分に、するって言うのでね、ええ・・
ところが、あのお、わたしい、親が具合悪いっていうので来て、もしもお、親があ、亡くなったときのことを考えて、あのお、銀行の人にも相談したら、あのお、親が亡くなったら通帳、止められるので、生活出来なくなるからっていうことで、親生きてるうちに、わたしの通帳に入れて、今あ、だに生活してるんですけどもね。
えー、それがあ、妹の反感を買ってしまって、親生きてたときの、半分を寄こせ、っていうことなんですよねえ・・

今井通子:
あー、なるほど。
えっと、あなたとお母さまは一緒に住んでらしたの?

相談者:
親が生きてるときは、生活はしてなかったんですけども。
親があ、痴呆に罹(かか)ってしまって、入院してたんですう。

今井通子:
はい

相談者:
それから、親のとこに住むようになったっていうことで。

今井通子:
で、あなたが、地元にお戻りになったのは、

相談者:
ええ

今井通子:
何年前?

相談者:
5年以上・・なってます。

今井通子:
で、生前贈与というか、あなたのお金にするっていうかね、

相談者:
ええ

今井通子:
お母さまの財産を、半分、あなたの、

相談者:
はい

今井通子:
名義に取り替えたのはいつですか?

相談者:
いえ、あの、半分も変えてないんですけど、とにかく、取り合えず、3千万ぐらいだったと思いますけどねえ・・

今井通子:
3千万。

相談者:
ええ、ええ・・

今井通子:
で、お母さまの、お金が、まだじゃあ、残ってたわけですね?

相談者:
ええ、残ってるんです。

今井通子:
はい

相談者:
はい

今井通子:
で、そちらの方は、

相談者:
ええ

今井通子:
お母さまが亡くなったときにい、相続されたわけ?
皆さんで。

相談者:
そのままです、半分。

今井通子:
そのままってのは、どなた名義になってんの?

相談者:
まだ、妹と、折り合いがつかないので、親の、名前で、

今井通子:
はい

相談者:
あ、そのまま入ってるんです。

今井通子:
はい。
ちなみにこれ、おいくらくらいですか?

相談者:
うーんと・・7千・・万・・そんくらい・・

今井通子:
7千万くらい。

相談者:
ええー・・・

今井通子:
で、そうすると、土地の名義とか、家の名義も、まだお母さまのまま?

相談者:
いえ、それはもう・・わたしが住んでるということで、妹が、それだけは承諾したんですよね。

今井通子:
じゃあ、そのお、土地建物はあなたの名義ね?

相談者:
ええ、そうですう。

今井通子:
はい、分りました。

相談者:
はい

今井通子:
そうすると、まずう、生前に、お母さまのお金の中から3千万はあなたのものになりました。

相談者:
はい

今井通子:
そして、お母さまが亡くなったときにい、

相談者:
ええ

今井通子:
土地建物は、あなたの名義にしました。

相談者:
はい

今井通子:
それで、現在、

相談者:
はい

今井通子:
約7千万ぐらいのお金が、

相談者:
はい

今井通子:
お母さま名義のまま、

相談者:
はい

今井通子:
まだ5年経っても残っています。

相談者:
はい

今井通子:
ということですね?

相談者:
はい

今井通子:
そこで、今日のご相談は何でしょう?なんだけれども、

相談者:
ええ

今井通子:
えー、妹さんは、結婚してらっしゃる?

相談者:
ええ、あの、結婚してます。

今井通子:
ご主人は?
おいくつ?

相談者:
あ、います。
んん・・ちょっと、歳は、(笑)忘れてしまったんですけど、ま、近いような歳じゃないかと思うんですけども。

今井通子:
なるほど。

相談者:
ええ

今井通子:
妹さんにお子さんもいらっしゃるの?

相談者:
ええ、います。
3人いるんですけど。

今井通子:
はい。
それでえ、

相談者:
ええ

今井通子:
結局は、お2人で、相続をしますというときにい、

相談者:
ええ

今井通子:
妹さんの方が仰ったのは、えー、先に、あなたが貰っちゃったお金?
プラス、

相談者:
ええ

今井通子:
お母さまが最後までお持ちになってたお金と、

相談者:
はい

今井通子:
土地建物、

相談者:
はい

今井通子:
ぜーんぶ合わせてえ、

相談者:
ええ

今井通子:
だから、約1億と、それから土地建物を合わせてえ、

相談者:
はい

今井通子:
2人で半分づつと。

相談者:
はい

今井通子:
いうのが妹さんの主張だったんだけど、

相談者:
はい

今井通子:
土地建物は、

相談者:
ええ

今井通子:
取り合えずあなたの名義にしてしまっていいですよ、と。

相談者:
ええ・・

今井通子:
言われたんだけれどもお、

相談者:
ええ

今井通子:
後があ、7千万円ではなくう、3千万も含めた、1億で、

相談者:
はい

今井通子:
分配しましょうと。

相談者:
ええ

今井通子:
いうことなんですよね?

相談者:
はい

今井通子:
でえ、お母さまが、そのあなたに、3千万を、委託した?っていうか、

相談者:
はい

今井通子:
そのお金は、今あ、どれくらい残ってんですか?

相談者:
あとお・・800万近くです。

今井通子:
800万くらい。

相談者:
ええー

今井通子:
それで、えーと、お母さまが亡くなってからの5年間も、

相談者:
ええ

今井通子:
そのお金であなたは生活したらしたの?

相談者:
そおですう。

今井通子:
分りました。

相談者:
ええ・・

今井通子:
それでえ、今日のご相談はそうすると何ですか?

相談者:
妹がね、元、親の生きてるうちの、元あった、お金を半分に分けれ、って、いうことなんですけどもね、

今井通子:
はい

相談者:
ええ、やっぱり、あの、まあ、法律的では、あの、半分分けるては、なってるんだけども、結局、親の面倒は何も看ないでね、も、とにかく、元あったお金を、半分もらう、半分もらう、って言ってるからね、それえ、やっぱり、その通りにしなきゃならないのかな?と思って、相談したいなあ、と思って・・

今井通子:
あ、なるほど、分りました。

相談者:
ええー

(回答者に交代)

基本の相続。一億の遺産分割でもめるおばさん姉妹」への1件のフィードバック

  1. 坂井、ダメだなあ。
    計算苦手なのか?
    相談者に媚びてるのか?
    あの、人を馬鹿にした薄笑いも、人間性を疑うよ。

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