期待が込められた遺産分割協議書。裏切られたときに何ができるか?

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川です。

相談者:
どうも、はい、よろしくお願いいたします。

中川潤:
今の、結局、お話はあ、

相談者:
はい

中川潤:
亡くなるう、

相談者:
はい

中川潤:
前日にね、

相談者:
はい

中川潤:
お父さまが、こういうふうに、分けなさい、

相談者:
はい

中川潤:
趣旨はこういうことだってお話をされて、

相談者:
はい

中川潤:
それに従ってえ、

相談者:
はい

中川潤:
遺産分割協議書をお作りになった、という・・

相談者:
あの、作ったというか、弟がメモ書きにしてて、

中川潤:
うん・・

相談者:
それえで、準じてやったんですけども。

中川潤:
うん

相談者:
はい

中川潤:
メモ書きって言ってもね、

相談者:
はい、はい

中川潤:
今、お話に出てる、お父様が亡くなって、相続で、

相談者:
はい

中川潤:
遺産分割って言うんですけどもね、

相談者:
はい、はい

中川潤:
その遺産分割の、お父さまの意向に、あなた方の、方からすれば意向に沿った形で、

相談者:
はい、はい

中川潤:
遺産分割の協議、

相談者:
はい

中川潤:
をされて、

相談者:
はい

中川潤:
協議内容を、

相談者:
はい

中川潤:
分割協議書というものをお作りになってるはずなんです。

相談者:
・・

中川潤:
というのはね、

相談者:
ええ

中川潤:
なぜ、そう、決め付けてものを言うかって言うと、

相談者:
はい

中川潤:
不動産がありますから、

相談者:
はい

中川潤:
不動産の、登記をするときに、

相談者:
はい

中川潤:
登記を元になる全相続人が、こういう・・・ふうな形で、

相談者:
はい

中川潤:
その、弟さん、ま、AさんならAさんとしましょうね。

相談者:
はい、はい

中川潤:
そのAが取得すると、いうふうな原因になるような、

相談者:
はい

中川潤:
文書、が出来ていなければ、

相談者:
はい

中川潤:
登記のしようがないんですよね。

相談者:
あ、そうなんですか、はい

中川潤:
で、通常は、

相談者:
はい

中川潤:
あの、遺言・・でもあれば、ま、遺言に基づくけれども、

相談者:
はい

中川潤:
そうじゃないなくて、皆さんのお話し合いで、やるということになれば、

相談者:
はい

中川潤:
遺産分割協議書というもの、

相談者:
はい

中川潤:
が、作られていて、

相談者:
あー、はい

中川潤:
そこに、皆さんが判を押して、

相談者:
はい

中川潤:
で、登記は移し替えた。

相談者:
ああ、はい

中川潤:
それから、さっきのお金の話も出ましたけれども、

相談者:
あ、はい

中川潤:
これ、おそらくタンス預金じゃなくて、

相談者:
ええ

中川潤:
銀行預金

相談者:
はい、そうです、はい

中川潤:
だと思うんですね。

相談者:
はい

中川潤:
そうすと、金融機関の方からすれば、

相談者:
はい

中川潤:
やはり、同様に、2千万、

相談者:
はい

中川潤:
からあの、お金ですか。

相談者:
はい

中川潤:
それを、弟さんの方が、取得すると。
いうについては、

相談者:
はい

中川潤:
払い出しのときに、皆さんでお話し合いになって、

相談者:
はい

中川潤:
で、この預金については、Aが取得すると。
いう、その分割協議書、がなければ、払い出しようがないわけですよ。

相談者:
あー、はい

中川潤:
そうだとすると、弟が書いて、どうって、さっき仰ったんだけどもお、

相談者:
はい

中川潤:
誰が書いたにせよ、遺産分割協議書、あるいはそれに似た名前、の、財産分けの文書を、

相談者:
はい

中川潤:
お作りになって、

相談者:
ええ

中川潤:
これこれはAが取得するとかっていう、ふうなものが出来上がって

相談者:
ええ

中川潤:
処理が終わってると。

相談者:
あ、そうですか

中川潤:
いうことではないんですか?

相談者:
いや、ちょっと、そこら辺、よく、分からないんですけど、あのお、

中川潤:
でも、ご記憶をね、

相談者:
はい

中川潤:
辿ってごらんになれば、

相談者:
はい

中川潤:
3年前の話なんでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
いや、んで、そのときに、何某かの文書を作ってえ、

相談者:
はい

中川潤:
署名をして、

相談者:
はい

中川潤:
判子を押して、印鑑証明証もお取りになって、

相談者:
そうです、そうです。

中川潤:
そのような形で、遺産分割協議書、っていうのはお作りになったんだろうと思うんだけども?

相談者:
はい

中川潤:
そういうご記憶はあるんでしょう?

相談者:
協議書っていうのは、見てないんですけども、ただ、あのお、印鑑証明書と、あのお、なんか、判子、はい、

中川潤:
まず、前提問題、解決しましょう。

相談者:
はい

中川潤:
あの、今、引っかかったところは、印鑑証明渡しましたよ、

相談者:
はい

中川潤:
だけど、そういう書き物は、とか、

相談者:
ええ

中川潤:
メモらしきものはとかね、

相談者:
はい

中川潤:
弟が書いた、ちょこっとしたもの、みたいな雰囲気のお話をされてるんだけど、

相談者:
はい

中川潤:
それなりの遺産分割協議書がキチンと作られたんじゃないですか?

相談者:
・・

中川潤:
まず、それが問題なんですよ。

相談者:
遺産・・協議書っていうのは、どちらで作るんですか?

中川潤:
それは、公証役場行って作んなきゃいけないとか、それ相応の文書の作り方っていうのは、定型っていうことじゃなくて、

相談者:
はい

中川潤:
そういう趣旨に沿うものがあれば、

相談者:
はい

中川潤:
足りるわけで、ね、

相談者:
じゃ、あのお、弟がちゃんと、作ったんだと、思いますね、そしたら。

中川潤:
でしょうね。

相談者:
はい

中川潤:
だから、

相談者:
ええ

中川潤:
それに沿うものを、まず、

相談者:
はい

中川潤:
お作りになって、

相談者:
はい

中川潤:
で、そこで、皆さんなりに、

相談者:
はい

中川潤:
納得をして、

相談者:
はい

中川潤:
で、

相談者:
ええ

中川潤:
分け方を、書いて、

相談者:
はい

中川潤:
署名して判を、押して、一旦は事が済んだと。

相談者:
はい
事が済んだんです。

中川潤:
はい、ところが、皆さん方の、

相談者:j
はい

中川潤:
お姉さんとあなたの、

相談者:
はい

中川潤:
納得した、

相談者:
はい

中川潤:
前提が、長男である弟が、生家を守っていくんだと。

相談者:
そうですね、はい

中川潤:
そういう前提だったから、そういう了解をしたんだと。

相談者:
はい

中川潤:
ところが、その前提・・であるべきはずの事柄を弟が守ってくれないと。
いう、こと、で理解していいわけですかあ?

相談者:
そうです、そうです。
それが一番悲しいというか、

中川潤:
うーん・・

相談者:
はい

中川潤:
あのお、非常に難しい問題・・なんですけども、

相談者:
はい

中川潤:
例えば先ほどの遺産分割協議書の中で、

相談者:
はい

中川潤:
この、弟さん、ま、AさんならAさんが、

相談者:
はい

中川潤:
これこれ、土地建物を取得すると。

相談者:
はい

中川潤:
んで、ただし、そこへね、

相談者:
ええ

中川潤:
はっきりと条件をお付けになって、

相談者:
はい

中川潤:
明記されてね、

相談者:
はい

中川潤:
これについては、将来に渡って、

相談者:
ええ

中川潤:
処分はしないで、

相談者:
はい

中川潤:
で、弟Aが、居住していくことを、条件にして、

相談者:
はい

中川潤:
Aが取得すると。
いうふうな、

相談者:
あー

中川潤:
ま、そういう遺産分割協議書の場合に、

相談者:
ええ

中川潤:
ま、登記の、ときに、やっかいなことになるかもしれないんだけど、

相談者:
ええ

中川潤:
そこまで、

相談者:
ええ

中川潤:
書いて、あるっていうこと・・は、ちょっと、おそらく、ないんだろうと

相談者:
ないですよね

中川潤:
思うんです、今のお話ね。

相談者:
はい、はい

中川潤:
そうするとね、

相談者:
はい

中川潤:
ある意味、お姉さんと、あなた、それから、場合によっては、弟さんも、その時点ではね、

相談者:
はい

中川潤:
そのつもりで、

相談者:
はい

中川潤:
そう、いたかもしれない。

相談者:
はい

中川潤:
だけど、その後、

相談者:
はい

中川潤:
心変わりがしたと。
いうことであれば、

相談者:
はい

中川潤:
これは、率直に言って、如何ともし難い話です。

相談者:
ただですね、

中川潤:
はい

相談者:
私、父に大変可愛がられておりました、わたしも父が大好きで、

中川潤:
はい

相談者:
ときどき、あのお、お手紙を父に出してたんですよ。

中川潤:
はい

相談者:
それであのお、最後に出した手紙にい、

中川潤:
はい

相談者:
ある程度、父があのお、遺言書を書こうと思ってたんだかあ、

中川潤:
はい

相談者:
父の字でえ、

中川潤:
はい

相談者:
誰々にいくら、誰々にいくらって書いてありましてえ、

中川潤:
ええ

相談者:
その下にい、長男には家を守って欲しいってことで、瓦の吹き替えとか、お墓の移転とか、その他、祭りごとの分で、残額は長男って、なんか、箇条書きにしてあるんですよ。
父の字で。

中川潤:
はい

相談者:
そういうのも、ダメですかね?
あの、父がそれだけ家を守っていって欲しいっていう意思があったっていう、紙があるんですけど。

中川潤:
今、仰った、そのお、ものおが、

相談者:
ええ

中川潤:
最初はお手紙にと、

相談者:
はい

中川潤:
いうふうに仰いましたね?

相談者:
わたしの手紙の、

中川潤:
返事ね。

相談者:
はい、はい
中に書いてあったんですよ。

中川潤:
だからお返事の中に書いてあって、

相談者:
はい

中川潤:
いいですか?

相談者:
はい

中川潤:
で、よく聞いて欲しいんですが、

相談者:
はい

中川潤:
そのご返事のお手紙・・・があ、その部分が、

相談者:
はい

中川潤:
遺言書、として、

相談者:
はい

中川潤:
評価できる、ようなもの、

相談者:
はい

中川潤:
特に、あの、自筆ですから、自筆証書遺言書、として、

相談者:
ええ

中川潤:
法的に、評価できる、もの、であったとするならば、

相談者:
はい

中川潤:
その時点で、

相談者:
はい

中川潤:
裁判所に検認を受けて、

相談者:
はい

中川潤:
で、遺言で、お父さんが、

相談者:
ええ

中川潤:
生前、こうしろ、という指示をしていたと。
いうことで、遺言に基づいて、処理をすれば良かった。

相談者:
あー

中川潤:
ということになるんですね。

相談者:
ああ、はい

中川潤:
で、ことの流れに沿って言うと、今のお手紙、なるものは、

相談者:
ええ

中川潤:
仮に、その、遺言書として評価できるものであったとしても、

相談者:
ええ

中川潤:
その遺産分割協議をなさる段階で、

相談者:
ええ

中川潤:
もう、すでに、分っておられたものであるわけだし、

相談者:
そうです、そうです。

中川潤:
ね。

相談者:
はい

中川潤:
だとすると、仮にそれがそう・・そう評価できるものだとしても、それを、今から持ち出すと、いうのも、非常に難しいだろうと。

相談者:
そうですね、ただ、

中川潤:
いうことになります。

相談者:
一番、わたしい、と姉が言いたいことはあ、

中川潤:
うん・・

相談者:
家の、その、維持費で2千万?
余分にい、貰ってるのは、はっきりしてるのでえ、

中川潤:
うん

相談者:
その、分に対して、

中川潤:
その、はっきりしてるっていうことの、意味内容なんですけど、

相談者:
はい

中川潤:
そのときは、そういうつもりでやった。
だから、さっき、遺産分割協議書の中に、はっきりと、

相談者:
ええ

中川潤:
これが条件ですと。

相談者:
はあ、あー

中川潤:
いうところまで、厳密にね、書いておられるんであれば、

相談者:
ああ、そっか、そっか、

中川潤:
それは、条件に

相談者:
はい

中川潤:
反した、

相談者:
そうですねえ

中川潤:
形で、あなたは取得しているのであるから、という形で、その遺産分割協議書そのもの、の中身の、履行といいますか、果たし方、として、問題にする余地は出てくるかもしれないのですが、

相談者:
はい

中川潤:
話し合いの中で、

相談者:
ええ

中川潤:
そういう前提で話した。
分けた。

相談者:
はい、そうですね

中川潤:
だけど、その後、心変わりなんていくらでもしますよ。

相談者:
そうですね。

中川潤:
あり得ることなんですから。

相談者:
はい、はい

中川潤:
だから、そこまでね、その当時としては、そう、だった、かもしれないけど、

相談者:
はい

中川潤:
その後、それを違(たが)えた、ということについてえ、

相談者:
ええ

中川潤:
それが、さっき申し上げたように争うとすれば、

相談者:
ええ

中川潤:
そういう前提で、和解した、あるいは、遺産分割した、のに、その前提を、違えてると、だから、あの分割協議は、無効だと、いうのは、

相談者:
ええ

中川潤:
なかなか難しい話です。

相談者:
あー、そうですか。

中川潤:
うん、法律的には難しい

相談者:
ですね、はい

中川潤:
話ですよお。

相談者:
はい

中川潤:
うん

相談者:
まさか、兄弟なのでね、

中川潤:
うん

相談者:
疑わなかったんですけどもねえ、

中川潤:
うん

相談者:
あの、父が、目の前で言ってるのを、弟も、聞いてるしね、

中川潤:
うん

相談者:
信じていたもので、

中川潤:
うん

相談者:
疑わなかったんですけども、

中川潤:
うん

相談者:
やっぱり、状況によって変わってくるんでしょうねえ・・

中川潤:
そりゃあ、あの、

相談者:
はい

中川潤:
だってえ、それえぞれ、やっぱり

相談者:
はい

中川潤:
あの、人生の歩み方違うわけですから。

相談者:
そうですねえ

中川潤:
ねえ。

相談者:
はい

中川潤:
自分と同じ人間なんてのは、

相談者:
ただ、弟の気持ちがね、

中川潤:
はい

相談者:
ちょっと許せないんですよ。

中川潤:
許せないと、いうお気持ちっていうのは、それは、とっても、よく分るんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
その辺のところは、法律の世界は、もう、そういうものでありまして、

相談者:
ああ、はい

中川潤:
そこで、守ってくれる人だと、

相談者:
はい

中川潤:
信じて、約束したら、信じたことで、裏切られたときの、リスクも、一緒に、背負い込んだやと。

相談者:
ええ

中川潤:
法律の世界というのは割り切るしかありません。

相談者:
あー

中川潤:
あとは、情理の世界の中で、

相談者:
はい

中川潤:
そういう許せない弟は、

相談者:
はい

中川潤:
弟とは思わない!と、いうふうなお付き合いをするかどうかとか、そっちの話になりますわなあ・・

相談者:
そうですねえ、よく分りました、お勉強さしてもらいました。

中川潤:
はあい

相談者:
ありがとうございます。

中川潤:
よろしいでしょうかあ

(再びパーソナリティ)


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