【日曜に読む傑作選】父の遺産の使い途が気になる未婚男66歳の盗聴被害妄想

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願い致します。

坂井眞:
あの、相続税は心配しなくて良いとしても、

相談者:
はい

坂井眞:
遺産分割はしなくちゃいけない、というところが、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっとまず、曖昧というか混同されてるような気がして、

相談者:
はい

坂井眞:
税金掛らないから、遺産分割をしなくて良いという事では、全然ないんですね。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
そこがまずスタートで、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと、なんか混同して曖昧な処理をされたので、

相談者:
はい

坂井眞:
それが、3年後の現在まで、引きずっちゃってるかなあ、という印象ですね。

相談者:
ああ、そうですか、はい。

坂井眞:
まず不動産について、そのままにしてありますでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、それって結局う、誰がどう相続するか、決めないままで来ちゃったっていうだけの話なんですよね。

相談者:
あー、はい

坂井眞:
で、えー、3千万についても、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟3人で話し合ったのは良いんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、母に預ける事にして、

相談者:
お母さんの老人ホームの費用だとか、

相談者:
はい

坂井眞:
治療費、病気になった時の治療費に当てよう。
これは、非常に納得の行く、わたし個人としても理解できるんだけれども(笑)

相談者:
はい

坂井眞:
「だから、分割をしないで、預けました」っていうところが、これ、いい加減な処理で終わっちゃってるんですね。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
お母さんが「使って良いですよ」って言うんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
現金は、お母さんが相続するっていう遺産分割協議をすれば良い話なんですよ。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
で、それをちゃんとしてないからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの手元にあるお金を、

相談者:
はい

坂井眞:
一番、側にいて、同じ敷地に居る妹さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
使っちゃってる、みたいな、

相談者:
はい

坂井眞:
話になるわけで、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこ、法律的にはっきりしてない訳ですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんのお金にちゃんとなっていれば、

相談者:
はい

坂井眞:
妹さんが、「勝手に手を出しちゃおかしいじゃないか」っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
ストレートに言えるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
どうも、話が曖昧になっちゃうんですよね。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
それからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
さっきその、その後の話まで、ちょっと出てましたよね?

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
お母さんが、そうやって使って、

相談者:
はい

坂井眞:
え、それが残ったら、

相談者:
はい

坂井眞:
て言い方をしたんで(笑)

相談者:
はい

坂井眞:
それは、お母さんが、ま、お年だから、いずれ亡くなるって事は、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、考えなきゃしょうがないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
で、それまでは現金、お母さんに使ってもらおう、

相談者:
はい

坂井眞:
それはよく分かるんですけどお、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
残ったら、

相談者:
はい

坂井眞:
みんなで、また分ければ良い、って言うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それはまた、別の相続の話になるんですよ。

相談者:
ああ・・・

坂井眞:
お父さんの財産が、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが亡くなった事で、

相談者:
はい

坂井眞:
相続の問題が出て来る。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それを受け継いだうちのどなたかが亡くなれば、

相談者:
はい

坂井眞:
その方の、相続の問題が出て来る。

相談者:
はい

坂井眞:
2つ相続の問題が出ちゃう話を、

相談者:
はい

坂井眞:
していて、3千万について、誰のお金か、はっきりしてないので、

相談者:
はい

坂井眞:
それで、なんか、モヤモヤしちゃうわけですよ。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
妹さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんに預けたはずのお金を使ったって、怒ってるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
そこで、そんな事言うぐらいだったら、ちゃんと分けとけば、もうちょっとすっきりしますよね。

相談者:
ああ・・そうですよね。

坂井眞:
3千万を、1500万をお母さんの物にして、

相談者:
はい

坂井眞:
500万ずつは、あー、あと兄弟で分けようってんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
妹さんが、その500万から、自転車置き場直そうが、

相談者:
はい

坂井眞:
倉庫の屋根で直そうが、それは勝手ですもんね?

相談者:
ああ、あ、そうですね。

坂井眞:
うん、だから、その辺の事を、えー、ホントはキッチリ、しておかなくちゃいけないという事が・・あります。

相談者:
はい

坂井眞:
要するに、「本当はこういうはずだったんだけど」って言うんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
その辺の共通認識って別に、何か・・合意書とか契約書作ってる訳じゃないですよね?

相談者:
はい、作ってはおりません(苦笑)はい

坂井眞:
ね?兄弟3人やって、

相談者:
はい

坂井眞:
「じゃ、お母さんのために使おうよ」

相談者:
はい

坂井眞:
「預けておくんだ」って言ってるだけで、

相談者:
はい

坂井眞:
何年か経つうちに、皆その辺の認識って曖昧になって来るんですよね。

相談者:
ああ、そうですね(苦笑)

坂井眞:
で、妹さんは、すぐ側に住んでるからあ、

相談者:
はい

坂井眞:
そのうち、何かその3年前の、その話って、段々薄れて来て、

相談者:
はい

坂井眞:
わたしがいつも面倒見てるんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
少しぐらい、あの、わたしが管理したって、いいじゃないか、とか、えへ(笑)気持ちが出て来るかもしれないし、

相談者:
うん、そう、そう、あ、そう

坂井眞:
だと思うんですよね。

相談者:
はいはい

坂井眞:
そこをやっぱり、曖昧にしてはいけなかったんだ、という事、

相談者:
ああ・・

坂井眞:
が、あるので、

相談者:
はい

坂井眞:
土地、建物、現金を、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが亡くなった時の、相続財産を、

相談者:
はい

坂井眞:
どう分けましょうか?って事を、やっぱ決めなくちゃいけないんですよ。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
お母さんがこれで、もし、亡くなる事があっても、やっぱり2回の相続の遺産分割協議をしなくちゃいけないんですね。

相談者:
ああ、ああ、あ

坂井眞:
だから、そこをちゃんとお、巻き戻しじゃないですけど、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、ちゃんとこういうふうに、分けよ、ようよと、じゃそれは、例えば1500万と、500万、500万、500万だったら、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、妹さんの取った500万から、出せば良いじゃないかと。

相談者:
ああ、

坂井眞:
いう話になるし、

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、お母さんが、あの、取るはずだったところに、例えば、もうお金無いっておっしゃってるところから見ると、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
食い込んじゃってるかもしれないじゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、それについては、妹さんのね、

相談者:
はい

坂井眞:
借金にしたって良いわけですよ。
お母さんに対する。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
で、いずれ、お母さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
亡くなった時に、どう相続するかって話にも繋がって来ますし、もしも、妹さんが自分のために、現金たくさん使っちゃったんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、その土地や家についてはね、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、もう権利、

相談者:
はい

坂井眞:
主張できないんじゃないかっていう議論になるかもしれないし、

相談者:
ああ・・

坂井眞:
だから、まず、どういうふうに使った、のかって事を明らかにしておいて、

相談者:
はい

坂井眞:
今、どういう状態かっていう事も、明らかにしておいて、

相談者:
はい

坂井眞:
それから、じゃあ、お父さんの相続について、どういうふうに分けるか、ちゃんと決めましょうと。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
それをしないと、話が始まりませんよ。という事を、順を追ってやって行かないといけないと思うんですね。

相談者:
ああ・・・

坂井眞:
なんか、そのお、「最初の話と違うから、納得行かない」だけ言ってると、いつまで経っても、これ解決しないですよ。

相談者:
ああ

坂井眞:
それから、もう一つ、盗聴の話。

相談者:
はい

坂井眞:
盗聴は、良い事ではないだろうけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、盗聴のマイクをしき、仕掛けただけで、犯罪になる訳では、ないです。

相談者:
あ、そうですか、はい

坂井眞:
ええ、それ、あのお、例えば、あの、勝手に人に家に盗聴器を仕掛けたら、それはプライバシー侵害だとか、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう民事上の、損害賠償の問題、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう違法性には繋がります。

相談者:
はい

坂井眞:
盗聴だとか、 盗撮だとかいうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
プライバシー侵害や、肖像権の侵害だとか、

相談者:
はい

坂井眞:
でえ、だから、違法行為、これは、民事上の違法性があるから、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、損害賠償を請求すると、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、事にはなるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それが、すぐ犯罪になる訳ではないです。

相談者:
ああ・・

坂井眞:
あの、ケースによりますけどね、

相談者:
はい

坂井眞:
犯罪になるケースも、無くはないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あと、場合によったら、軽犯罪法違反ということも、

相談者:
はい

坂井眞:
ケースによっては、ありますし、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、それから、通信の秘密を侵したりすれば、それはもう、犯罪なんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、身内の家の中で、盗聴器を置いたから、それがすぐ犯罪として、摘発されるかっていうと、そういう問題ではない。

相談者:
ああ、そうですか。

坂井眞:
というふうに理解をして頂いて、

相談者:
はい

坂井眞:
だからと言って、それが・・犯罪にならないからと言って、やっていいって事ではないから、

相談者:
はあ、

坂井眞:
今、言ったように、民事上の違法性っていう事はあるので、犯罪じゃないとしても、おかしいだろうってのは、

相談者:
はい

坂井眞:
それはおかしいですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
そういうふうに考えて頂けれが良いかなと思います。

相談者:
あー・・はい

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かり頂けましたか?

相談者:
はい、はい

今井通子:
じゃあ、今日のね、

相談者:
はい

今井通子:
ええ、坂井先生の、お話に則って、

相談者:
はい

今井通子:
今後の処理をして下さい。

相談者:
はい、分かりました。

今井通子:
はい

相談者:
はい、どうも、ありがとうございました。

今井通子:
はい、失礼致しまーす。

相談者:
はい、失礼いたします。

 


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