母の遺産を独り占めする妹。なぜか公正証書遺言を見せてもくれない

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
よろしくお願いいたします。

大迫恵美子:
あ、はい、こんにちは

相談者:
こんにちは

大迫恵美子:
えーとですね・・

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あのお、ま、公正証書の遺言があって、「これで終わりね」って、あの、妹さんがおっしゃったって事ですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、恐らくはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、全財産を妹さんに相続させるっていう内容なんだろうなと。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
ええ、いう事は一応想定出来ますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、もちろんあの、遺言書ですのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、相続人は、それを見る権利がありますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、ある意味、見せないとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、意味がないというか(含み笑い)

相談者:
はい

大迫恵美子:
要するに、その・・相続人に、こういう、う、意思だっていう事を納得させるために書くわけですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、それを見せないっていうのは、ま、おかしな、感じだなあという・・気はします。

相談者:
え、はい

大迫恵美子:
ま、そのね?、すべてを、妹、さんにあげるとか、ま、妹にすべて相続させるという内容であればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを持っていれば、妹さんは別に、あなたの承諾とかを貰わなくてもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、お母さん名義の物をどんどん、自分の名前に変えて行く事が出来ますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、まあ、それを持っているという事でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
何も、あなたにお断りしなくたって、出来るんだから、もう、いいんだと・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうつもりでいるのかもしれませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、本来的にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの「見せてくれ」と言われて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、見せるべき物なんですけどね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ・・あのお、それ事実上の問題になっちゃうわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ずかずか家(うち)に入ってって、あ、「ここ開けなさい」とか、ま、勝手に開けて、ね?、あの、開封してなんて出来ませんのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうするとお、あーん、「いや絶対見せない」って、言った時にどうするか?っていう事を考えなくちゃいけないですよね。

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの1つはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、どこでそれを作ったか見当がつく場合。

相談者:
・・つきません。

大迫恵美子:
ふうん、ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、お住まいになってた、ところがあるでしょ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、その、お近くの公証役場。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこに、あの、問い合わせてみるっていう事はありますね。

相談者:
わたしが、問い合わせて、それは答えていただけるものなんですか?

大迫恵美子:
うん、あなたは、相続人ですからね。

相談者:
ああ・・

大迫恵美子:
自分が相続人である事を証明して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、ま、戸籍謄本であるとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの身分証明書であるとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう物を色々・・ま・・ん、あの、聞こうと思ったら公証役場の方で指示されるかもしれませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう物を用意した上で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんの名前の、公正証書、ま、あの、これ、控えが必ず公証役場に保存されてますので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこで、「あの、公正証書遺言を作って」ね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「保存されてませんか?」って・・聞く事は出来ますよね?

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
そうすると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「ありますよ」っていう事だと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、相続人ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、「写しを」・・あの「下さい」って言えば・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは出て来ます。

相談者:
はい・・分かりました。

大迫恵美子:
あのお、ただ・・必ず、その、ご自宅の近くの、作ってるかっていうのはね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの、か、そこで作んなきゃいけないって決まってないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、場合によっては何かそのお・・うん、たまたま・・あ、例えばその妹さんのご主人がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、職場の近くで知ってる・・う、公証役場があったとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
知り合いに聞いて、えー、そっちの、公証役場で作ったとかそういう事は、あり得ますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
場合によっては、その、弁護士に相談して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこで遺言書を作ろうって話になってると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
弁護士が、自分が懇意にしてる公証役場を紹介していてね?・・それは、意外に遠いところだって事もあり得るので、中々、その公証役場をしらみつぶしに調べて行くのは難しいかもしれませんよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、遺言書、で、で・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、ま・・あの、あなたの場合はお2人姉妹(きょうだい)でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
でえ、え、ま、「妹さん(次女)に全部あげます」っていう風になってたとしますよね?

相談者:
あ、はい、はい

大迫恵美子:
で・・あの、元々そういう物がなければ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
法定相続分っていう事でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
これはあの、お2人、もう、お2人の、ご兄弟以外に相続人いないですよね?

相談者:
いません。

大迫恵美子:
うん、そうすると・・2分の1ずつ・・相続、出来たはずなんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、ところが、あのお、ゆ、全部、妹さんにあげますよっていう事になってしまうと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの分がゼロって事になってしまいますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ま、子どもですのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
親の財産がゼロっていう・・ことではなく・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
最低限これだけは保証しましょうっていうものがあるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは、あの、ま、それが遺留分なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その遺留分を遺言書で侵害されてる部分についてはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
取り戻す事が出来るんです。

相談者:
はあ・・

大迫恵美子:
で、あなたの場合は、ま・・子どもですので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
2分の1。

相談者:
はい

大迫恵美子:
つまり、2分の1本来貰えるはずなのに、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、ゼロになったので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その2分の1の2分の1・・4分の1。

相談者:
はあ

大迫恵美子:
これが遺留分なんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、全相続財産のうちの4分の1はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、4分の1相当の金額、なんですけど、
「それをわたしに」、いー「渡して下さい」と・・いう請求権があります。

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
但しこれは・・あの、期間があります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、1年以内にやらなくちゃいけないのと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、口でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
言ってもダメなので、ま、ダメっていうか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、要するにきちんと・・そういう遺留分の請求をしたという形を残さなくちゃいけないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、内容証明とかを出してね?

相談者:
内容証明と申しますと?・・家とか土地とかの、あの、価格とかなんかをあれですか?

大迫恵美子:
・・うん、あのね?・・価格とかっていうか、要するに、
「全相続財産の、4分の1相当額の金額を」・・「わたしに払ってくれ」という話なんですよ。
で、それを・・あなたが通知するわけですけどね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
1年以内に。

相談者:
それはわたしは、弁護士かなんかを、立ててやらないといけないですか?

大迫恵美子:
うん、あのお、わたしはそう思います。要するに個人で出来る、ことではないように思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
というのは、その、例えば、先程のね?、100坪の土地だとか。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから・・築36年の家だとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう物の価格う、を、算定したりとか、も、どんどん、難しくなって来ますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、先程の、その妹さんの態度ではね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「もう、これで終わりだからね」っていう事ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
遺留分をあなたにあげなくちゃいけないっていう気持ちは全くないと思いますので、

相談者:
あ、ないと思います、はい

大迫恵美子:
うん、そうすると、素直に・・
「分かりましたよ、払いましょう」っていう事にならないのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
も、裁判になると思いますよ。

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
あのまずね?、い、ん、時間が掛かりそうなところとして・・まずは、その、めんどくさい事お、を、避けてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
妹さんに、「遺言書見せて、下さい」と、いうところから始めようとなさってるでしょ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
でも(苦笑)そんなの、「見せない」とか「見せる」とか言ってる間に、1ヵ月でも2ヵ月でもすぐ経ってしまいますよ?

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
だから見せないん、だ、なと思ったらすぐ、その、妹さんの協力なしに出来る事考えて行かないといけないです。
ま、あの、感情的な部分はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
なるたけ、整理して。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
遺留分を、機械的に頂くと。

相談者:
はい、分かり・・

大迫恵美子:
それで、いいんじゃないでしょうかね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
あはい

相談者:
分かりました。色々どうも、ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)


母の遺産を独り占めする妹。なぜか公正証書遺言を見せてもくれない」への4件のフィードバック

  1. 母は私と妹を競い合わせて育てていたって、自分がいなくなった後も、競い合わせることになっちゃいましたね。

  2. 読みごたえあるコメント感謝です
    相続の時のコメントはホント勉強になります
    特にお金に関しては今まで何度も「マジか!」と叫び夫に読ませましたよ~管理人さんのおかげで、もし相続で揉めた時や離婚する際はお金に関してだけは、何としても頭を冷やし事務的に関係者で決めようと固く誓えた事ですね

    私にも仲の悪い姉妹がいます
    かなり頭悪いので大した事しないと思いますが、母がそちらより…

    でもはっきり言うとアイツとやり合うの楽しみなんだよね~
    バカと勝ち戦するの気持ちいい〜
    もし困った事になってもきっと管理人さんがと思うとウキウキしちゃう〜

    お忙しいのにありがとうございました
    バスで書き起こしされて居るとは!
    ありがとうございます

  3. お母さん、せっかく公正証書を残したのにいがみ合う姉妹の前では無意味でしたね‥。もっとも、相談者姉妹を競争という名のレールが敷かれた途中下車不可の列車にそれぞれ乗せたのもお母さんのようで。親としては兄弟間で競争させた方が楽なのでしょうが。管理人さん今回も解説乙です。

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