認められるか?人道的見地からのデイサービスの不手際。高い社会的相当性の壁

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
もしもし

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
よろしくお願いいたします。

大迫恵美子:
はい・・
えーと、ま、大変お辛い立場ですね。

相談者:
いや、もう辛くてね、先生。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
も、ど、も・・も、胸が張り裂けそうで。

大迫恵美子:
うーん

相談者:
もう、全然寝られないんですよ。

大迫恵美子:
あ、なるほどねえ・・

相談者:
ええ

大迫恵美子:
うん、ま・・あのお・・ま、非常に、いくつかのね?難しい問題があるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、1つはね?、手続きの面ていう、ことから言いますと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、一体これは誰の損害なのか?っていう事ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、ま、当然に、それはま、お母さんの損害だという事ですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、そうすると・・おー、まあ、理屈としてね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あのお母さん、が、損害を受けた時に、お母さんがその損害の回復を、求める行動を・・取ると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうのがまず、大原則なんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ね?、そうすると・・おー、ま、あなたは・・少なくともお母さんではないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんに代わって・・えー、するとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんのために・・誰かが、あー、行動を取って、その結果お母さんに・・えー、ま、もたらすというかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう構造なのか?、っていう事がまず1つ問題になるんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
・・ま、そうするとね?、後見の問題が必要ですよね?

相談者:
やっぱり後見人ね、なんですか?

大迫恵美子:
ええ、あの・・

相談者:
うーん

大迫恵美子:
お母さんがご自身では、もうね?、裁判は出来ないので、

相談者:
判断能力がないからね?

大迫恵美子:
ええ・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、お母さんに代わってそれをやる、法律上ね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
代わってやれる人・・を、

相談者:
うん

大迫恵美子:
選ばなくちゃいけないんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、それはまあ、後見人なんですね。今の、お母さんの多分状況からすると・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
必要なのは、後見だと思います。

相談者:
だから、デイサービスも、返答して来てるのは・・
「後見人を付けろ」という事を言って来てるんですよね。

大迫恵美子:
まあ、そうですね。

相談者:
うん

大迫恵美子:
ま、要するに、デイサービスが言ってる事は、「あなたは後見人じゃないじゃないか」っていう事だと思いますけどね。

相談者:
はいはい

大迫恵美子:
あー、後見人を、付ける、と、いう事が必要だろうと思うんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
う、それは家庭裁判所に選任してもらわなくちゃいけないんです。
それで、後見人を付けるためにはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた一人で申し立てる事が出来るし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
状況からして客観的にはもう後見人を付けないと・・いけない状態ですから。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは裁判所は選任すると思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で・・弁護士が後見人に選ばれると思います。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで、訴えるとか訴えないとかっていうのは後見人が決める事です。

相談者:
あ、なるほど、はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、それは、後見人はお母さんのためにするわけですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが・・「やってくれ」とか・・言っても、

相談者:
うん

大迫恵美子:
その通りに動くっていう事にはならないですよ?

相談者:
分かります、分かります。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、後見人がまあ、弁護士であれば当然ね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
裁判をした時に・・この損害賠償が、認められるのか?どうか?という判断をするわけですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そ、弁護士が、これはとても出来ないと思ったらやらないと思いますよ?

相談者:
はい、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
この、ここから・・あー、認められる、その・・おー、損害賠償が認められる道筋っていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、2つのルートがあるんですけどね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
1つはこのデイサービスの、契約上の・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
義務。
もう1つのルートっていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは不法行為っていうんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
契約があるとかないとかという事は別にしてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、ま・・社会的な相当性を逸脱するような行為で、

相談者:
うん

大迫恵美子:
人に損害を与えた時。

相談者:
うん・・はい

大迫恵美子:
故意過失があってね?

相談者:

大迫恵美子:
ま・・対応が、社会的相当性を逸脱してると認められるような時。それとね?

相談者:
それで、先生。

大迫恵美子:
はい、はい

相談者:
僕は・・その2番目のね?

大迫恵美子:
はい

相談者:
人道的にどうなのか?っていう・・

大迫恵美子:
あのね、ごめんなさい、そのね、言葉は・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
言い換えてますよね?わたしの言った事を。

相談者:
はい

大迫恵美子:
「人道的にどうなのか?」ではなく、

相談者:
うん

大迫恵美子:
社会的相当性を逸脱してるかどうか?っていう問題なんです。

相談者:
社会的・・はい

大迫恵美子:
これね?あの、勘違いされて、拡大解釈されるととっても困るんですけど、

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
うん

大迫恵美子:
例えばね?、ま、こんな例を挙げて驚かれたら困るけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、そのあなたが道を歩いてる時にね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
傍らの・・川の中で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
子どもが溺れてるのが見えたと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい。その時あなたがね?・・ま、自分は泳げないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー助けに入らなかったと。

相談者:
うん

大迫恵美子:
で、ま、子どもさんが、お、すね?溺れて亡くなったと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうするとあなたは損害賠償の義務を負うのかどうかってね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
・・人道的には大人なんだからね?・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
そこは多少の危険を感じても、

相談者:
うん

大迫恵美子:
川へ入って行ってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
手を差し伸べたらどうだ・・たんだと。

相談者:
うん

大迫恵美子:
いうような非難て、されるかもしれませんよね?

相談者:
あーそうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そういう事もあ、あり得るでしょうね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
うん

大迫恵美子:
だけどその時にね?、あなたが、その水に入らずに、あ、「自分は泳げないし、どのぐらい深いかも分からないし、どうしよう」って言ってる時にね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
流れて行った時に、損害賠償義務を負うのか?っていうと、

相談者:
うん

大迫恵美子:
「人道的にはどうよ?」って言われたとしてもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
社会的相当性を逸脱してるという非難にまではならないんですよ・・分かります?

相談者:
あーそうですか。分かります。

大迫恵美子:
そういう風にね?、その社会的相当性を逸脱するって言われるためには・・かなりのものがないとね?

相談者:
あー、はい

大迫恵美子:
あの・・「人として、おかしいよね?」って言われるぐらいだからといって全部がね?・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
その損害賠償義務が発生するものでもないんですよ。

相談者:
そうですか。

大迫恵美子:
ええ・・

相談者:
うん

大迫恵美子:
そこのところはね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの、どうしても、その自分に、都合のいいように引き付けて考えてしまってね?

相談者:
うん

大迫恵美子:
あの、紛争が・・激化するって事あるんですけど。そこは、法律上の概念っていうのは結構厳しいもんだという事は前提にして下さい。

相談者:
・・じゃ、まず、第一に、

大迫恵美子:
はい

相談者:
後見人を付けて、その、後見人に決まった、せ・・弁護士の先生・・と、話をしなきゃ話、ず、一歩も進まんていう事ですね?

大迫恵美子:
そういう事です。

相談者:
はい・・分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


認められるか?人道的見地からのデイサービスの不手際。高い社会的相当性の壁」への7件のフィードバック

  1. 大迫砲炸裂案件の匂いもしたんですが、前係の感情論でこようとしているところを正道で諭しましたね。職業からのアドバイスがいいほうにでた回だと思います。

  2. 死ぬのって難しいよなぁって思う
    80過ぎて何か起こったら多分天国からお迎えがきたってことでしょう。と私は思うのですが家族として救急車呼ばざる得ない、色々処置されちゃってね、とんでもない状態で出来上がっちゃって退院、家で見られない、施設探すけど見つからず~ってあるあるネタですよね。
    デイサービス訴えるの?そうくるか?
    ほかの年寄りの家族が。次見つけるの大変かと思うけど。下手するとデイサービス自体なくなっちゃうんじゃない?やってらんないよね。

    私は子育て終わってから、手遅れのガンが見つかり余命3ヶ月死にたいです。痛み取ってもらいつつ。ありがとうって言ってから。最高!

  3. 各家族でいろんな思いが、あるから人を預かる仕事は大変ですよね、基本的にデイに落ち度はないと思う。
    救急車呼んでナース付き添っていったら、こんど、行政から人員不足とかで、返戻スレとか言われるし。
    医療もそうだけど、現場と理想を求める家族のケアのあり方ってすごく乖離してるから。現場スタッフは辛いところだとおもいます。
    介護に理想求めるなら、介護保険料10倍でも、足りないですよ。

  4. 管理人さんの説明で良くわかりました。
    今回は大迫先生の回答だけじゃ何だかすっきりしなかったので。
    頼りになる管理人さんです!

  5. たぶん、相談者には兄妹がいて仲がよくないんだろうな~
    と最初から聞いてましたが、やっぱりそうでした
    医療現場での延命期で大騒ぎするパターンの典型かと
    癌、脳卒中、心不全
    どれも死にに直結する症状ですが
    病院やサポートが起こしたのだと勘違いされてませんか?
    もちろんその後の対応を問題としている内容ですが
    ほんとうに冷静になった上で相談されてます?
    それを踏まえて対話するご家族と
    感情むき出しで道理を飛び越えてしまう方がいらっしゃいます
    相手側の話もろくに聞かず受け入れたくない結果が先行する
    この相談者に攻撃的感情過多を感じなければ別ですが・・
    まず相手を疑う。感情的性格
    内面ではなく外面に向かう。攻撃的性質
    たぶんご兄妹にこの相談者さんの成様を聞いたら
    当たってませんかね?
    だいだいそんな人は嫌われるわれてるわけで
    兄妹の仲が悪くなるのがパーターンですけど
    縁を切る・・ってやっぱそうなっとるわい
    結果、脳卒中を短時間で処置したならば
    救急車にこだわるのは?
    この相談がいかに感情が先行している現れかと
    発見が遅れた、対応が素人
    ここに相談者側のいきどうりを汲んであげたいが
    あんまりこの人の話信用できないな
    ここまで感情的だと
    ドクターの話も施設側の説明も
    フェアに聞いてないんじゃなかろうか?
    妹さんがいて
    訴えるとか止めてと言われていて
    これまで母親の世話をしてきて
    これからも世話をするのは
    たぶん相談者ではないでしょう

  6. 同じような介護事故にあったことがあります。
    ですので、相談者さんの気持ちにはかなり同調しました。
    事故にあった人のことを大切に思うが故の正義の暴走?でしょうか。
    ただ高齢になればなるほど、身内は面倒をいやがりますので、それ以上騒がないでくれという人も出てきて、仲たがいになってしまうのではとも思いました。

    私の場合は、真実を知りたくて裁判も考えましたが
    高齢の身内には負担が大きすぎたので、色々探したところ
    介護のADRのようなことをしてもらえる組織を見つけました。
    国保連合会の介護サービスに関する苦情申し立てです。
    これを申し立てると、法的責任は問えないのですが、最終的に、介護日誌や、その施設への指導、改善案の提出などを取り付けることができました。
    今はもうその身内は他界してしまいましたが、気持ち的には少しは楽になったので、やってよかったと思っています。
    この書き込みのサイトにリンク先を掲載しておきます。
    https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/general/care_insurance_system/soudan.html
    おそらく各都道府県の連合会に窓口があるのではと思います。
    介護事故に苦しんでいる人に、少しでも参考になりましたら幸いです。

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