60過ぎた4人兄弟姉妹の不信。半年で母の貯金1500万を下ろした姉

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
ます。

坂井眞:
えーっと確認を最初にさせていただきたいのですが。

相談者:
はい

坂井眞:
一応あのお・・「お父さまの相続は」、

相談者:
はい

坂井眞:
「しました」とおっしゃったんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
えっと遺産分割協議書という物を作りました?

相談者:
いえ、してません。

坂井眞:
遺言書がありましたということは、あの、その通りなんだろうと思うけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
これはど、こ、どういう形式でした?公正証書遺言ですか?

相談者:
いや、あの、金庫の中に手書きのが入ってました。

坂井眞:
自筆証書遺言ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
まずその遺言書が有効な物、有効な物かどうかを、

相談者:
はい

坂井眞:
確認する必要がありますね。

相談者:
はい

坂井眞:
恐らく、ま、きっと有効なんだろうなという風に・・

相談者:
ええ

坂井眞:
想像をしますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それが書いて、あ、あるからそれで相続は終わりということでは、ないんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
その遺言書に従った、遺言執行というのを誰かがしましたか?

相談者:
いえ、何もしてません。

坂井眞:
遺言執行者による遺言執行しないといけないんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
さっきおっしゃってたけど不動産も・・遺産の中にあるんですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
不動産はどうしました?

相談者:
そのままです。あ・・

坂井眞:
でそれは、本当はちゃんとやらなくちゃいけないので。

相談者:
はい。ああ

坂井眞:
やるべきことだし。で、問題は、その4千万ほどの、おー、遺産であるところの、

相談者:
はい

坂井眞:
おー銀行預金・・

相談者:
はい

坂井眞:
が、お母さんの口座に入っているのを・・面倒を看ているお姉さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
どうも勝手に、い、使っているようだと。

相談者:
そうです。

坂井眞:
中身も、明らかにしないと。

相談者:
そうです。

坂井眞:
えー、なんか、「知らない」の一点張りって、でも出したのは自分だってことは認めてないんですか?

相談者:
あ、そこ、つ、はっきりそう、&#△%結局&#△%

坂井眞:
これはね?議論してもしょうがないんだけれども。

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さん92歳で。

相談者:
そうです。

坂井眞:
そんな自分で銀行行けないし、カード持って下ろしに行かないんですよね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
あとの3人のきょうだいは・・

相談者:
遠方です、はい

坂井眞:
通帳も、遠方だし、通帳も持ってないしカードも持ってないんですよね?

相談者:
そ・・はい、確かにないんです。

坂井眞:
で、カードが一人で銀行行ってお金下ろすことないから・・

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
下ろせるのはあなただけじゃないですか?って話ですよね?

相談者:
あー、あ、は、あ、は

坂井眞:
で、そうだとしたら・・

相談者:
はい

坂井眞:
「知らない」っていう話はないはずなんですよ。

相談者:
そうですね。はい

坂井眞:
言い訳にもなんにもなってなくて。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
だから、おかしいんじゃない?って言ってるんじゃなくて、これは、あの、法律的な方法というより現実的な対応の方法なんですけど。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
あ、「あなたしか下ろせないじゃないですか」と。

相談者:
うんうん

坂井眞:
で、下ろした日にちが通帳に載ってるわけですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
じゃ、こ、「この日にあなたが下ろしたんだったら『知らない』というのは答えになってないですよ」というふうにまず言うことは可能ですね。ということが言いたかったわけ。

相談者:
あ、そうですね。はい

坂井眞:
うん。そこで、すぐ怒っちゃって訳分かんないとかね?

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、押し問答してもしょうがないから。

相談者:
あ、そうですね・・

坂井眞:
うん

相談者:
今その押し問答の段階ですから。

坂井眞:
うん

相談者:
ああ

坂井眞:
で、えー、そこまでで一つ、の話なんですけども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、今問題なのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんは92歳でご高齢だけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
一人前の、お、方じゃないですか。

相談者:
はい

坂井眞:
大人?要するに、成人?

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、お母さんの財産・・

相談者:
はい

坂井眞:
に、誰が口を出せるか。っていう話、なんですね。

相談者:
はあ

坂井眞:
で、お母さんの財産を、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが今考えているのは・・

相談者:
はい

坂井眞:
きょうだいの一人が、

相談者:
はい

坂井眞:
側にいて面倒を、ま、時々看ているのをいいことに勝手に引き出していると。

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
ということ、を、考えておられて。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、その可能性は強いと思うんだけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
だけでこれ、お母さんが、お姉さんに・・

相談者:
はい

坂井眞:
真実任せていたら・・

相談者:
はい

坂井眞:
他のきょうだいが口出す話じゃなくなっちゃうわけですよ。分かります?

相談者:
あー、はい

坂井眞:
おかしいんだけど。

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、あの、ちょっと違う、シチュエーションを考えてみてね?

相談者:
はい

坂井眞:
その人、だけを信頼していて、

相談者:
ええ

坂井眞:
その人のやりたいようにやってもらいたいと真実お母さんが思っていたら・・

相談者:
ああ、はあ、ああ

坂井眞:
一回50万、おと、下そうが、

相談者:
はい

坂井眞:
半年で1500万下そうが、

相談者:
はい

坂井眞:
そら、お母さんが自分の財産をそういう風に使いたいと思ってるだけで。

相談者:
ふん

坂井眞:
他のひょう、きょうだいは気を揉むだろうけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
自分の財産どう使うかはお母さんの勝手だという・・

相談者:
ああー

坂井眞:
そ、そういう理屈はあるわけですよね。

相談者:
なるほど、はい、はい

坂井眞:
今が、ホントはそうだと言ってるわけじゃないですよ。

相談者:
え、え、え、え

坂井眞:
理屈の話。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、あなた達が心配しているのは、

相談者:
はい

坂井眞:
いやお母さん92だし・・

相談者:
ええ

坂井眞:
ホントに、よ、そんなことが、あー、行われているのは、本当は知らないんじゃないかと。

相談者:
そうです。

坂井眞:
と思ってるわけでしょ?

相談者:
そうです。

坂井眞:
ていうことは、お母さんの、その一人前の、お・・

相談者:
ええ

坂井眞:
大人としてのね?成人としての能力に、ちょっと問題があって。
そこにつけ込まれてお姉さんが勝手なことやってるんじゃないかと、こういう話ですよね?

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
で、そういう時にどうするのかっていう・・

相談者:
はい

坂井眞:
問題だろうと思うんです。

相談者:
そうです、はい・・あ・・

坂井眞:
で、お母さんの財産に誰が口を出せるかっていうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんの能力が足りなくなっちゃって、

相談者:
はい

坂井眞:
自分の財産を、ちゃんと管理できなくなった時に、

相談者:
はい

坂井眞:
どうしましょうか?っていう制度が、成年後見人っていう制度なんですね。

相談者:
あー。はい、はい。あー、はい

坂井眞:
で、これは家庭裁判所に申し立てをして・・

相談者:
はい

坂井眞:
あん、あなたとか、ごきょうだい、申し立て、えることが出来ます。

相談者:
はい

坂井眞:
で、えー成年後見人を、おー選任してもらって、家庭裁判所に。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それに成年後見人の費用ももちろん掛かりますから。

相談者:
はい

坂井眞:
その分は、お母さんの持っている財産から出ていくことになりますが。

相談者:
はい

坂井眞:
で、選ばれた、方・・

相談者:
はい

坂井眞:
これはあの、特に紛争がきょうだい間でなければ・・

相談者:
はい

坂井眞:
一番近くにいる、お子さん・・せん、被後見人のお子さんであるところのきょうだいの誰かが・・

相談者:
ああー

坂井眞:
成年後見人になることは多いんですが。

相談者:
あーあ

坂井眞:
あのお、実務的には・・このケースで、あなた、達側?

相談者:
はい

坂井眞:
えー、お姉さんに、ちゃんと・・管理状況を明らかにしろと言っている側が、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをすると・・

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所はその、おー、申し立て人側じゃない・・お姉さんにも・・あの、意見を聞きますので。

相談者:
はい

坂井眞:
そうするとどうも争いがあるようだってことが、分かって来ますよね?

相談者:
あ、はい、はい、はい

坂井眞:
なんかさっき、みたいな、よ、よく訳、分からない、言い訳を、

相談者:
そうです。

坂井眞:
な「知らない」とか言っている人は、そういうように思えないので。

相談者:
はい

坂井眞:
あなた達の3人のうちの誰かが成年後見人になるの、きっと反対するような気がするんです。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、そういう争いがある時は、

相談者:
はい

坂井眞:
第三者の、ま、弁、弁護士である場合も多いんですが。

相談者:
ええ・・はい、あーあ

坂井眞:
あー、信頼出来る、しかも能力のある人を・・

相談者:
ああ

坂井眞:
成年後見人に家庭裁判所が選任をしますと。こういうことになるんです。

相談者:
あーあ

坂井眞:
まず最初にやるべきことは、

相談者:
はい

坂井眞:
でまず、財産を調査しなきゃいけないんです。そ、すぐ。

相談者:
あー

坂井眞:
財産目録を作らな、作って裁判所に提出しなきゃいけないです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、この財産をこれから管理して行きますっていう・・

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
話になるんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
そうすると、おー・・最近、お母さんの口座から、半年で1500万も出てしまっているってことも口座から見ると当然明らかになるじゃないですか。

相談者:
ええ・・はい

坂井眞:
直前のこの出金はなんだろうか?といって・・

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、成年後見人としてはそれも調査をすることになります。

相談者:
ああ、はあ、ああ

坂井眞:
で、それを、あなた達が今妹、あ、失礼、お姉さんに聞かれ、ていたように、

相談者:
はい

坂井眞:
えー当然問い合わせをすることになると思いますね。

相談者:
ええ、はい

坂井眞:
でそれで「知らない」とかいう答えだと、理由がはっきりないわけだから、

相談者:
そうです、はい

坂井眞:
それは返してもらわなきゃいけないということになって。

相談者:
ああ、あー

坂井眞:
成年後見人が選ばれる前の、その・・根拠のない支出、がなされていて。
それが、例えばあなた側とか、あなたの弟さん側とかにも意見が聞く、聞かれるので、

相談者:
ええ、うん

坂井眞:
お姉さんが・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、下ろしたに違いないんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、知らぬ存ぜぬの一点張りで、&#、「すごい不信です」ということをきっと言われると思うので、

相談者:
ええ

坂井眞:
で、そういう前提でいくと・・

相談者:
はい

坂井眞:
説明を求めたけど、おー、お姉さんも説明しないってことになると・・

相談者:
ええ

坂井眞:
成年後見人は、お姉さんに対して、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、自分が後見をしている被、後見人の財産を、おー、不当に、いー、支出させているから返せという、請求をして、

相談者:
&#△%、はい

坂井眞:
場合によったら訴訟になったりすることもあります。

相談者:
あーあ

坂井眞:
そういう事案を僕、経験したこともあります。

相談者:
はい

坂井眞:
え、なので・・成年後見人を選んでいくと・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、そういう、う段取りになって行くだろうなと・・

相談者:
あーあ

坂井眞:
おー、いう風に思いますし、

相談者:
はい

坂井眞:
で、ケアマネさんがおっしゃった・・

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、あの老人ホームう、を予約して・・で可能な限り早く、うー、お世話になった方がいいんじゃないかというのは・・

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
それは今、問題の行動を起こしているように見えるお姉さんから・・

相談者:
ええ

坂井眞:
引き離して。

相談者:
ええ

坂井眞:
勝手に財産に手をつけられないようにするという現実的な対応ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、それはそれで、分かります。

相談者:
あ、分かりました。

(再びパーソナリティ)


60過ぎた4人兄弟姉妹の不信。半年で母の貯金1500万を下ろした姉」への11件のフィードバック

  1. こういうお金が絡んだ家族間の問題解決は感情を排して、粛々と手順を踏んで行くのが良いのではないでしょうか。
    しかしながら皆さん長生きですね。

  2. 結構なお金があると、もめるんですね。兄妹の中で、一人だけ地元に残ったお姉さん。普通なら、健気にひとりで見守るというパターンで、外に出た何もしない他の兄妹とお金で揉める、、。でも、このお姉さんは、勝手にお金を下ろしていたんですね。そりゃ他の兄妹は、気になると思います。1対3に分かれて争うことになるけれど、このお姉さんは、お母さんのそばにいるし、なかなか手強いですね。

    1. 財産(主に現金)が有れば勝ち、無ければ負け・・ですかね。
      世知辛いね。

  3. 親の世話一切みてない人たちが何好き勝手言ってることか。
    今でも、母親に会いにいってないだろうが、母親に聞けばはっきりすることを、母親の心配より金かい!

  4. 父親がなぜ母親だけに遺産を遺したか?

    お金を持ってれば不自由しないだろう、って言うのもあるけれど、そのときの母親の年齢からみれば、お金を持ってれば誰かが面倒見てくれる・愛想良くしてくれる、と思ったんじゃないだろうか。

    親が高齢になってから子供たちが皆親を大事に遠く離れていてもいろいろ面倒(孫とテレビ電話で話すとか、美味しい物送ってくれるとか)みてくれていたなら、母親のその後の生活も不安が無いので、子供にも遺産を残したんじゃないかな。(結局盆正月の付き合いだけだったんじゃないかな)

    だからたくさんお金貰おうとも近くにいる子供が面倒見てくれてるんだから、それでいいんじゃないの。

    そういう事を考えたうえでお姉さんに話すとよい。

  5. 亡くなってもいないお母さんの通帳普通見るかなぁ?
    何の心配なのかわからない。
    お母さんが認知症になったりしても、相談者さんって何かしてくれるのかしら?
    結局お姉さんが何かと面倒みてくれるのではないですか、そんな姉妹がいるのに感謝しましょうよ。

  6. 知り合いで、母親の通帳からこっそりとお金を数千万円抜いたあと、介護が面倒になって、妹に丸投げした人もいましたけどね。
    結局、妹が最期まで母親を介護して、相続でもらったお金ははした金だった、という結末。
    一方、姉は都会でマンションを買った、って。

    1. 追記
      姉が母親の面倒を見たのは、1、2年。食事を作ってあげるくらいで、母親はトイレも自分で行けた。
      妹が母親の面倒を見たのは、その後の10年近く。最期は寝たきり。完全に介護。

      個人的意見だが、母親と言えども他人。他人の金をこっそりくすねる人が、最期まで真摯に介護をしてくれるのか、私は疑問なんですが、どうなんでしょうね…

      1. こちらの意見とてもしっくりきました。
        そうですね、可能性否定できませんね 

  7. 弁護士さんに聞いてみればわかると思う。
    これくらいの金額(数億)以上の遺産の方がもめない。
    (ただ昔からの金持ちではなく、成金の方の遺族は例外だけど)

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