基本の相続。78歳一人暮らし。何年も帰省しない息子と娘にもしもの時に残す遺言

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
こちらこそ、よろしくお願いします。

坂井眞:
あの、お子さん・・男の子2人と、女のお子さん1人・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、みなさんもう、家庭持ちだと・・

相談者:
はい

坂井眞:
おっしゃっておられましたけど。
みなさん側にいらっしゃるの?

相談者:
いえいえ、遠くにおるんですが。

坂井眞:
ふうーん。じゃ、3人共お子さんは・・近所にはいないんですね?

相談者:
そう、そう

坂井眞:
うん
じゃ、年に1回とか2回しか会わないんですかね?

相談者:
いいえ、それも会わないのよ、もう

坂井眞:
あ、あんま、それも会わない?

相談者:
そんなに・・も、何年も帰って来ないのよね。

坂井眞:
あ、そうなんだ。

相談者:
子供も。

坂井眞:
あのお、じゃあ、例えば電話とか・・手紙とか・・そういうので連絡は取ってます?

相談者:
・・はい、もう・・電話はする、まあ、しますけどね、

坂井眞:
うん

相談者:
ま、あの、母の日とか・・あんなのは送って来るからねえ。

坂井眞:
あ、そうなんだ。

相談者:
うーうーん

坂井眞:
それでホッとしました。

相談者:
ハハハ(苦笑)

坂井眞:
あんまり、あんまり親子の仲が良くないのかと思ったらそんなことはないんですね?

相談者:
あいえ、そんなことはねえんだけど。

坂井眞:
うん、うん
えっと今おいくつぐらいなの?

相談者:
3人とにも、50代ですが。

坂井眞:
ふうーん、でもまだ活躍中だから・・

相談者:
うん・・はああ

坂井眞:
ていうことかもしれないね。

相談者:
んあー

坂井眞:
それでなかなか・・

相談者:
ええ

坂井眞:
お子様さんとも会えないから・・

相談者:
はああ

坂井眞:
なんとなく・・先々の不安が・・

相談者:
ああー

坂井眞:
感じたりするということですかね?

相談者:
はああ

坂井眞:
ご自宅とかは、自分の・・

相談者:
いえいえ

坂井眞:
も、持ち家?

相談者:
借家ですが。

坂井眞:
あ・・わたしね、弁護士なんで。

相談者:
はい、&#△、お願いします。

坂井眞:
お年寄りが、亡くなったときに・・

相談者:
はい

坂井眞:
お子さん達が・・相続で揉めるっていうのは・・

相談者:
お、ない、ない

坂井眞:
ないほうがいいから・・

相談者:
ええ

坂井眞:
で家があったりすると・・

相談者:
うーん

坂井眞:
誰が跡取るかとかっていうので・・

相談者:
そうだねえ。

坂井眞:
揉めそうだから、ちょっと訊いてみたんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
それはなさそうですね?

相談者:
ない、ない、エヘヘへへ(苦笑)

坂井眞:
そうすると・・そういう問題がないんだったら・・

相談者:
はい

坂井眞:
分け方をね?

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと遺言書で書いとくといいですよ。

相談者:
あー、その書き方が分からんとですよねえ。

坂井眞:
あのね?一番簡単なのは、自分で書いて・・

相談者:
はい

坂井眞:
作れるんですね。

相談者:
あー

坂井眞:
あの、覚えなくていいけど、自筆証書遺言っていうのがあって。
「わたしの財産はこういうふうに分けてください」っていうふうに書いて。

相談者:
はい

坂井眞:
で、日付を書いて、

相談者:
はい

坂井眞:
名前を書いて、

相談者:
はい

坂井眞:
で、自分の判子押すの。

相談者:
はあ

坂井眞:
ぜーんぶ自分で書くの。

相談者:
あーあ

坂井眞:
それで立派な遺言書になるので。

相談者:
はあ、そうですかあ?

坂井眞:
うん

相談者:
あー・・あー

坂井眞:
それ全部自分で書かないとダメですよ。

相談者:
それから先生、あのお・・この遺言書っていうのは、まあ・・古いのはダメで新しいのがあ、あの、いいって聞いたけど。

坂井眞:
そうそう、それはね?・・

相談者:
はい

坂井眞:
遺言書って・・どんどん書き直せるんですよ。

相談者:
あー、書き直、新しいのが有効なのですね?

坂井眞:
そう。で、あとで作ったほうが・・

相談者:
はい

坂井眞:
有効で。

相談者:
はい

坂井眞:
前で書い、前に作ったやつは・・

相談者:
はい

坂井眞:
あー、後で・・書かれた、ほうに、負けちゃうっていうか、まあ、後で書いたほうが、効果があるわけ。

相談者:
わ、あーはあ

坂井眞:
だ・・

相談者:
友達ぐ、がそんなに、言ってましたが。

坂井眞:
うん

相談者:
アハハハ(笑)

坂井眞:
だからね?日付がいるの。

相談者:
はい・・うん、うん

坂井眞:
そんなに長い遺言書、書くつもりある?

相談者:
あのお・・「今までありがとう」

坂井眞:
うん、うん

相談者:
「お世話になりました」とか、いろいろ書こうとは思ってますけど。

坂井眞:
うん

相談者:
うん

坂井眞:
それはね?、書いていい。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
全然それで、あの遺言書の効果がなくなる、無効になるっていうんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
効果がなくなるわけじゃないから、書いていいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
今日心配の先々不安っていうことでいうと・・3人のお子さん達が・・揉めないように・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、財産を・・

相談者:
はい。へへ(笑)

坂井眞:
3分の1ずつ・・

相談者:
えー?へへへ(苦笑)

坂井眞:
相続を、しなさいって書く、書くのもいいし。

相談者:
うん

坂井眞:
・・で、そんなに心配するほど財産が・・

相談者:
アハハ(笑)

坂井眞:
そんなにたくさんないよっていうんだったら・・

相談者:
あはい

坂井眞:
そんなに心配いらないけど。

相談者:
うん

坂井眞:
でもつまんないことで争いが起きても、いけないから・・

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
そこは、親がちゃんと書いとくのはいいよね。

相談者:
あーあ、そうで・・

坂井眞:
「こういうふうに分けてくださいね」と。

相談者:
あーあー

坂井眞:
で、それと、一緒に、「仲良く暮らしてください」でもいいし、そういうのも書いていいですけど。

相談者:
はあ、ですね。

坂井眞:
それを・・

相談者:
うん

坂井眞:
自分で書いて・・

相談者:
はい

坂井眞:
日付書いて・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー、名前も書いて、判子も押すと。

相談者:
はい・・はあ

坂井眞:
あとね?・・それ自分で書くのは一番簡単だけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、一番確実なのは・・公証人役場って分かる?

相談者:
(息を吸って)うん、あるらしいけど・・だいぶお金がいるんでしょう?

坂井眞:
うん。相続の、財産、によるんだけど、

相談者:
うーん

坂井眞:
ま、それはお金は掛かりますよね。

相談者:
うーん

坂井眞:
でも、一番安心なのは・・もし財産がいっぱいあって・・えー、ちょっと不安だって言うんだったら・・

相談者:
うん

坂井眞:
公証人役場へ行って・・

相談者:
はあ

坂井眞:
公正証書遺言っていうのを作ると・・いいかもしれない。

相談者:
あ、あー

坂井眞:
でも・・さっき言った・・これ難しくてごめんなさいね、自筆証書遺言って自分で書いた遺言があるんですけど、それでも効果は同じなので、ご自分で全部書いて、

相談者:
はい

坂井眞:
さっき言った繰り返しになるけど、

相談者:
はい

坂井眞:
日付と名前を書いて判子を押すと。

相談者:
・・

坂井眞:
ちゃんとやれば・・

相談者:
あー

坂井眞:
それはそれで立派な遺言です。

相談者:
あーあ・・そういったら先生あの・・お金をおろすときにもお、本人があ、あの、言葉を出さん、言えない、場合は、きょうだいの印鑑が1通・・いるって、みなさん、言いやけど・・ん、どうですか?

坂井眞:
それは・・どうなったとき?

相談者:
まあ、もし本人様が、も、言葉を出すんぎゃならんときは・・

坂井眞:
え、例えばあ、あなたが・・銀行に預金があってね?

相談者:
はあい

坂井眞:
で、病気で倒れちゃったとするじゃないですか?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、本人が自分の気持ちを、出せなくなっちゃうことあるよね?病気が重くて。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そういうときは・・別に、周りの人が印鑑押したって銀行はお金おろしてくれないです。

相談者:
・・あ、あ、きょうだいの人がですか?

坂井眞:
うん、きょうだいだって別人だからね。

相談者:
いや子供が押した場合は?

坂井眞:
子供でもダメですね。

相談者:
は、そうですかあ?

坂井眞:
うん

相談者:
・・それどんな、なるんですかね?

坂井眞:
そういうときのために・・これまた公証人役場行かなきゃいけないんだけど。

相談者:
ほおーおー

坂井眞:
元気なうちに・・

相談者:
はあ

坂井眞:
任意後見契約っていうのを、

相談者:
はあ

坂井眞:
することができるの。

相談者:
あーあ

坂井眞:
もしわたしが、そういう状態になっちゃったら・・

相談者:
ああ・・ああ

坂井眞:
この人に・・管理してもらいますっていう。

相談者:
あーあー

坂井眞:
それはだけど・・むやみに作れるようにしちゃうと・・

相談者:
ああ

坂井眞:
悪いやつに騙されるといけないから。

相談者:
アハ(苦笑)、まあ、いろいろ話があるからですねえ。

坂井眞:
うん、だから・・

相談者:
うん

坂井眞:
公証人役場へ行って・・

相談者:
はあ

坂井眞:
えー、自分がもし倒れちゃって、

相談者:
あー

坂井眞:
亡くなっちゃうんじゃなくてね?

相談者:
あー、あー、あー

坂井眞:
えー、そういう能力なくなっちゃったら誰が、金おろしてくれるんだろうっていう心配だったら、

相談者:
あーあー

坂井眞:
で特にお子さんが遠くにいて側にいないんだったら・・

相談者:
あー、はい

坂井眞:
ごきょうだいでもいいし・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー、甥っ子さんでも姪っ子さんでもいいから信用できる人、を・・

相談者:
あー

坂井眞:
任意後見、人にしますと、自分が倒れたらね?

相談者:
あー

坂井眞:
でそういう任意後見契約というのを・・

相談者:
あー

坂井眞:
公証人役場に行って、

相談者:
はあ

坂井眞:
作るの。

相談者:
あーあー

坂井眞:
で、そうすると・・さっきおっしゃったように倒れちゃってえ、おろせなくなってどうしよう?って。

相談者:
はああ

坂井眞:
ていうときに、その人が、あー、できる、そういう銀行の預金をおろしたりできるようになるので。

相談者:
あーあー

坂井眞:
じゃあ、いっそのことそれと、心配だったら、それと・・それから、遺言書もね?・・公証人役場へ行って両方作っちゃえばいいじゃないですか?

相談者:
・・そですねえ。
それから先生、あの、もう・・遠くにおるぶん、息子に・・やっぱり・・キャッシュも作っちゃっとですよねえ。
お金おろ、

坂井眞:
カード?

相談者:
カードですよ。

坂井眞:
キャッシュカード?

相談者:
はあ

坂井眞:
それは誰の預金口座ですか?

相談者:
あたしが、作ったんだけど、

坂井眞:
うん

相談者:
息子の番号でやってるわけよね。

坂井眞:
あー、あの、要するに暗証番号のことね?

相談者:
そう、そう、そフフフ(笑)

坂井眞:
はい、はい、はい

相談者:
ええ(苦笑)・・えー

坂井眞:
あ、それを・・誰かに教えなきゃいけないかっていう話?

相談者:
・・は、それを、どこどこにやっとるってえ、も、息子に・・教えちょったほうがいいですかね?とも・・先生ゆ・・

坂井眞:
あ・・どこに口座があるのかを教えたいってこと?どこの銀行に。

相談者:
はあい

坂井眞:
それはだけど通帳はあるよね?

相談者:
はい

坂井眞:
だから、通帳があって・・

相談者:
はい

坂井眞:
ほかの現金だとか・・

相談者:
はい

坂井眞:
大事な物?印鑑とかね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
権利証があれば、権利証でもいいんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
その大事な物を1箇所にまとめて置いておけば・・

相談者:
はい

坂井眞:
万一のときは必ずみんなそれを探すから。

相談者:
はい

坂井眞:
別に教えとかなくて分かると思いますよ。だって、お母さんにもしものことがあったら帰って来るでしょ?

相談者:
アハハハ(苦笑)、ああ

坂井眞:
それで、みんな・・

相談者:
あー

坂井眞:
後どうするかっていう話をしなきゃいけなくて。

相談者:
うーん

坂井眞:
そのときに、えー、タンスの引き出しにそういう物が入っていれば・・

相談者:
うん・・

坂井眞:
あ、

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんは、こことここの銀行に、こういう口座があるんだって、それで分かるじゃないですか?

相談者:
アハ、ハ(苦笑)

坂井眞:
だからそんなに心配しなくていいと思いますよ?

相談者:
ですね。

坂井眞:
で、みなさん、お母さんのそのお金をすぐおろさないと困るっていう状況じゃないみたいだから。

相談者:
はあ

坂井眞:
立派に遠くで、生計を立ててらっしゃるようだから。

相談者:
ハハハ、ハハハ(笑)あー

坂井眞:
で「あ、お母さんこういう口座にこういうの持ってたんだあ」・・

相談者:
あー、あー

坂井眞:
「じゃあ、これどうしようかな?」っていうときに、

相談者:
あー

坂井眞:
遺言書が、あるといいわけ。遠くにみんな、それぞれ離れていても・・

相談者:
うん、はあ

坂井眞:
そんなことできょうだい喧嘩するのは、なんにもいいことないから、

相談者:
はあ

坂井眞:
お母さんが、こういうふうにしたいって言ってたんだから、そうしようっていうのを書いといてもらうのがいいと思います。

相談者:
ですね。

坂井眞:
うん、で、通帳の、

相談者:
あー

坂井眞:
とかカードの話は、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。

相談者:
ハハ

坂井眞:
あとね?

相談者:
はい

坂井眞:
万一のときのための・・

相談者:
はい

坂井眞:
必要なことって、「もし自分が死んでしまったら」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「誰々と誰々には連絡してほしい」っていうのは・・

相談者:

坂井眞:
本人しか分からないから・・

相談者:
はあ

坂井眞:
それは、どっかに書いとくといいよ。

相談者:
あーあ、そうですかあ。

坂井眞:
だってお母さんが、誰に知れせてほしいかなんて、子供分かんないからね。

相談者:
でえすよねえー?

坂井眞:
うん、ま、多少はね?あの人と仲良かったかなとか言って、みんな手探りでやるんだけど、

相談者:
あー、あー

坂井眞:
全部は分からないから。

相談者:
は、ですね。

坂井眞:
うん

(再びパーソナリティ)


「基本の相続。78歳一人暮らし。何年も帰省しない息子と娘にもしもの時に残す遺言」への3件のフィードバック

  1. 最近坂井先生、きつい時が多いけど
    基本、昔から坂井先生の優しい話し方が結構好き。
    同じ弁護士でも野島さんみたいな話し方は苦手。

  2. 終活ノートを用意して、
    公正証書遺言をつくり、
    別居旦那より長生きする。

  3. 今時って、たとえば80過ぎても妙に艶っぽい声でしゃべるご婦人もおられるが、この方はなんか絵に描いたような、まるで『日本むかし話』にでも出てくるようなしゃべりのお婆ちゃんでしたね。
    78歳、一人暮らし、子供らは遠方にて独立・・・
    う~む、確かになんとなく不安、なんとなく心細い・・・
    ただ三世代同居の我が身からすると、その自由がなんともうらやましく、眩しいのです。

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