テレフォン人生相談 2023年8月8日 火曜日
ちなみに1,800万円だと基礎控除額未満で相続税は無し。
ただし・・
妹には子がいないから相談者に遺産が回ってきたわけだが、遺言らしきものは口頭だけのようなので、息子と娘らの分け前は相談者からの贈与。
娘夫婦の分は旅費代のうちの30万円とPC代の20万円が年間贈与の基礎控除額をオーバーする。
越えた分の10%、5万円が贈与税。
息子の方は、33万5千円(*)の贈与税が発生する。
(*)特例贈与(直系尊属から成人への贈与)
(400万ー110万)✕15%ー10万
仮に息子の要求とおり全てを渡したときに息子が納めなくてはいけない贈与税は495万5千円(*)。
(*)(1,800万ー110万)✕45%ー265万
ゼロと500万。
出処は同じ遺産でも相続と贈与では係る税金が天と地。
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 三石由起子(三石メソード主宰、作家・翻訳家)
相談者: 女79歳一人暮らし 5年前に他界した夫 1年二ヶ月前に他界した妹 長男53歳 長女50歳