遺産分割「ゼイキンガキニナリマス」娘に譲りたいのであれば控除額の大きい相続がベター

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
あ、こんにちはあ。

塩谷崇之:
はい

相談者:
よろしくお願いします。

塩谷崇之:
はい。ええ、ご主人が、3年前に、亡くなられて。これは、自宅の、土地と建物ですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。それが、まだご主人の名義のままになっているということですね?

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
で、ええ・・その、土地と建物以外には、まあ、大きな相続財産は、無いということ、

相談者:
無いです。はい。

塩谷崇之:
ですね?、はい。
まずね、この・・お子さんたちも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ご主人が亡くなられたことは・・もう、ご存知なわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
海外にいらっしゃるということですけども、連絡が取れる状態にあるわけですか?

相談者:
はい。いました。帰りまし、

塩谷崇之:
あ、そのときはあ、日本に、いたんですね?

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
あ、なるほど。そのあと、海外に行かれてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
今、一時的に?、海外に行ってるっていう状態ですか?そ・・

相談者:
いえ。向こうに・・し、仕事、してます。

塩谷崇之:
そうするとおお・・かなり、長いこと、向こうに。

相談者:
っそうですね。はい、もう、10年以上、います。

塩谷崇之:
あ、10年以上。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。そうすっともう、日本には、住所も置いてないような状態ですか。

相談者:
あ、そうですね。

塩谷崇之:
お嬢さんの方は、日本に住所を置いてるんですね?

相談者:
はい、はい、はい。

塩谷崇之:
で、あなた自身はあ、ご主人と、結婚して。日本、国籍・・

相談者:
は、変えてません。

塩谷崇之:
国籍は、無い。
戸籍上は、ご主人・・の、戸籍、に、入ってたのかな?

相談者:
あ、そうです。はい、そうです。

塩谷崇之:
入ってたわけですね?

相談者:
はい。はい。

塩谷崇之:
で、住民票も、日本にあるわけですね?

相談者:
あ、そうです。

塩谷崇之:
そうするとね。これは、あの、ご主人が亡くなると、ええ、日本の法律では、妻である、あなたと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、2人のお子さん。

相談者:
はい

塩谷崇之:
この3人が、法定相続人と言って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
法律上決まっている、相続人になるんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・そのまま、あ、ほおっておくと、奥さんであるあなたが、2分の1。で、お子さんたちが、それぞれ4分の1ずつという、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続分を、持ってるんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だけど、この相続分というのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、相続人の間で、遺産分割協議・・を行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
変更することができます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺産分割協議というのは、え、話し合いをしてね?、え、みんなで・・全員が、合意をすれば、そこを変更することができるんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なのでえ、例えば・・あなたと、お子さんたちがそ、え、それぞれね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、法定相続分の、2分の1、4分の1、4分の1、という形でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続することも、できますし。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
あるいは、あなたは、ああ、これを、おお、取得したく、無い、と。息子さんも、もう、海外で、ずっと暮らすんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
取得してもしょうがないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、お嬢さんに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いい、名義変更したい、ということであれば、

相談者:
ええ、はい。

塩谷崇之:
「お嬢さんに、全部、相続させますよ」、ということで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、3人で、話がまとまれば、そういうふうに、

相談者:
あ、

塩谷崇之:
することもできます。

相談者:
はい。はい。

塩谷崇之:
で、3人で話がまとまったときに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
遺産分割協議書というのを作って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それぞれが、ええ、そこにね、ええ、署名捺印をして。ええ、長女に、全ての遺産を相続させる、とか、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
あるいは・・この、不動産については、長女に相続させる、とか。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
そういう内容の文書を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おお、きちんと作って。んで、それを、法務局に・・持っていけば、登記をすることができます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただね?、その書面を作るにあたって。まあ、書面を作るうう、の・・本来はね?その、3人集まって、作らなくちゃいけないんだけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
海外にね、お子さん、いらっしゃるということで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
全員、一斉、一堂に、集まることができない場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、電話なんどで、連絡を取ってね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、郵便で、そういう書面をやり取りして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
全員が、署名捺印をすれば・・これを、有効に、遺産分割協議を成立させることが、

相談者:
はい

塩谷崇之:
できるんですけれども。そこで問題になるのはね?
遺産分割協議書おお、に、ま、日本の場合には、その、署名と捺印。署名と・・印鑑を。実印を、押さなくちゃいけないんですけれども。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
あなたはあ、えと、日本に、住民登録あるから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
実印というのは、持ってるのかな?。実印というのは、いん、えっと、役所に登録した印鑑。

相談者:
ああああ、主人亡くなってからあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
作りました。

塩谷崇之:
あ、作った?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、じゃあ、じゃあ、あなたは、その・・その、印鑑を押して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
役所の、印鑑証明書というのを、

相談者:
はい

塩谷崇之:
添付すれば、大丈夫なんですね。

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
で・・海外にいらっしゃる息子さん。この方はあ、印鑑登録っていうのは・・

相談者:
多分、してません。

塩谷崇之:
してない、ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうするとね。しかも、日本に住民票が無いということだとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのお、印鑑登録をする手続き・・を、どうするか?っていう・・問題が出てきてしまうんですよ。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
はい。で、これちょっと、国によっても違うんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう、ふ、海外に、住所があって。

相談者:
はい

塩谷崇之:
印鑑登録が、日本の国内で、できない・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
場合にはね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その海外の、お、その、住んでるところのね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、大使館とか、領事館でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、なんだろう・・サイン証明って、いうのかな?

相談者:
サイン証明、はい。

塩谷崇之:
うん。そういうのを・・もらって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、証明書を、添付することで、印鑑証明に・・代あ、える、ことが、できると、いう、ことなんですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、このサイン証明に関してはあ。国とか、あるいは、そのう、アメリカなんかの場合には、州によってもお、少しずつ・・システムが違うので。

相談者:
ああ・・はい。

塩谷崇之:
はい。で、場合によっては、そのうううう、大使館とか、領事館・・で、なくても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
公証人?

相談者:
はい

塩谷崇之:
現地の公証役場で、「このサインは、本人のサインんん、ですよ」っていうことを、証明してもらえれば、それで足りる場合もあるんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。で・・その、部分がね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、相続人の1人が、海外にいる場合で。ええ、ちょっと、苦労するところだと思います。

相談者:
あ・・はい。

塩谷崇之:
はい。で・・何を、どうすればいいのか?、ということについてはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはね、やはりあのうううう、こういう、登記の専門家である、

相談者:
はい

塩谷崇之:
司法書士さんに、ね?

相談者:
はい。あ・・

塩谷崇之:
相談をして、教えてもらった方が、

相談者:
あ・・はい

塩谷崇之:
いいと思いますけれども。

相談者:
わかりました。はい。

塩谷崇之:
いずれにしても、3人が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えええ、お嬢さんに、相続させるということに、合意をして。
かつ、その・・合意をしたのが、え、本人の、意思であるということを、確認するために、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それぞれが、印鑑証明書を用意し。

相談者:
はい

塩谷崇之:
印鑑証明書を用意できない場合には、それに代わるものとして、そういうサイン証明?、を、用意して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・ええ、それぞれが、ええ、署名、捺印で。捺印ができない場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、サイン証明をつける、みたいなね?
そういう手続きで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、娘さんに、全部相続させるということは・・一応、手続き的には可能です。

相談者:
あ・・わかりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
ちょっと訊きたいのが、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ま、私の名前にするううにも、娘、の名前にするにも、税金は、そんなには、変わらないんですか?

塩谷崇之:
んん、それはねえ、

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
その不動産が、どのぐらいの・・価値のものなのか?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
によるんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
大体、土地と建物合わせて、どれぐらいです?

相談者:
1000万ぐらい・・◆#$

塩谷崇之:
1000万?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ぐらい?

相談者:
はい

塩谷崇之:
であれば、そもそも、これ、税金、かからないです。

相談者:
・・あ、はい。

塩谷崇之:
はい。相続税、がかかるのは、

相談者:
はい

相談者:
3000万。

相談者:
あああああ、わかりました。

塩谷崇之:
よりも、もっと、高い場合ね?

相談者:
あ、わかりました。

塩谷崇之:
そ・・んで、ええ、相続人が今・・ええと、あなた含めて、3人いるからあ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
4800、万円を、超える場合には、相続税かかりますけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、それ以下である場合にはね、

相談者:
あ・・はい。

塩谷崇之:
相続税でかからないので。

相談者:
あ、はい。

相談者:
誰が相続しようが、税金は、かからないです。

相談者:
あ、わかりました。

塩谷崇之:
はい。ただね、あなた、に、一旦、相続をして。で、その後ね・・ま、あなたから・・お子さんに相続する場合には、また、ぜ・・その場合にも、税金は掛かんないと思いますけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが相続した後で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
娘さんとか、息子さんにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
譲る、と。相続ではなくてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、贈与、するというような場合には、

相談者:
はい

塩谷崇之:
税金かかる可能性があるので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこは、注意をしてえ、ください。

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
はい。そ・・

相談者:
じゃあ、そのまま、娘にい、さ・・させてもお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
じゃああ、そっち方が、いいですよね?

塩谷崇之:
そうですね。娘さんにい、あなたが特に自分が、そのうう、不動産の、名義人、に、なる必要が、無いのであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
娘さんに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続、させ、て、おいても、あの、全く、税金の面では、問題ないですし、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、その方が・・いいのかもしれないですね。

相談者:
わっかりました・・

塩谷崇之:
はい。ただ、ま、先ほど申し上げたように、

相談者:
はい

塩谷崇之:
息子さん・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
の、そのううう、サインの、ことね?

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
印鑑登録が無い、というところだけは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ああ、注意をしていただく必要が、あると思います。

相談者:
わかりました・・

塩谷崇之:
はい。で、あとね?、不動産屋さんで、まあ、名義の変更に20万円かかるということ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんですけど。ま、

相談者:
はい

塩谷崇之:
不動産屋さん、ていうかね、むしろ・・あの、登記のね?手続きにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと、まとまったお金がかかる・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
かもしれないということ・・ですね?

相談者:
はい、はい、はい。

塩谷崇之:
はい。ま、そこはあ、あなたに、名義変更する場合でも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嬢さんに、名義変更する場合でも、同じように、

相談者:
はい

塩谷崇之:
税金はかかるんですけれども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただまあ、そのおお、先ほど申し上げたようにね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
海外にいらっしゃる息子さんの、

相談者:
はい

塩谷崇之:
サインをもらったりとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え・・、サイン証明をも、もらうだけじゃなくてね?そのお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
サイン証明は、その国の言葉で書かれてるんでえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それを、何か、日本語に、訳したものを、つけなければいけないとかあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そんな手続きで、ちょっと・・余分にお金が、かかって、しまう、かも、しれないですね。

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
だけども、それで・・何百万ということは、絶対、(苦笑)無いですから。

相談者:
ウフ(苦笑)はい。

塩谷崇之:
はい。あのうう、に、2、30、万。まあ、多くても、50万ぐらいでえ、済むとは、思います。

相談者:
まあ、また・・将来、的な、話なんですけれどもお、

塩谷崇之:
はい

相談者:
ま、もし、それが、今、娘の名前は、なったと、する。

塩谷崇之:
はい

相談者:
将来的に、娘ええ、には・・あのうう、又、税金に・・困ることとか、無いですかね?

塩谷崇之:
あ、それはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えとお、不動産の名義になった、不動産の所有者になった、ということになるとお、

相談者:
はい、はい。

塩谷崇之:
その不動産の、価格に応じた、固定資産税というのが、毎年・・

相談者:
あ、はい、はい。

塩谷崇之:
かかってきます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
毎年・・ええ、今年の固定資産税は、いくらです。っていう、通知が来て、

相談者:
はい。あ、はい。

塩谷崇之:
で、それを・・まあ、1年に何回かに分けてね?

相談者:
ああ・・あ、そうなん・・はい、わかりました。

塩谷崇之:
はい。それは・・しょうがないです。

相談者:
あ・・

塩谷崇之:
それは、ご、あのう、主人が持っていたときも、

相談者:
あ・・そうです。

塩谷崇之:
ご主人が払っていたと思いますし。

相談者:
今、はい、払ってます。はい。

塩谷崇之:
はい。・・あ、今は、誰が、払ってるんですか?

相談者:
う、私。

塩谷崇之:
あ、そうなんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。だから、まあ、娘さんの、名義になると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
翌年から、娘さんのところに、固定資産税の請求書が、来ることになりますんで。

相談者:
・・

塩谷崇之:
はい。そ・・

相談者:
それえ、は、

塩谷崇之:
うん

相談者:
まあ、娘、本当に・・安い、給料で働いてるから、(苦笑)ま、その分、私が、払ってもそれは、別に、問題は、ないで◆#?

塩谷崇之:
あ、それは、別に、あのううう、だ、(苦笑)誰が払っても、税務署は・・あの、税金さえ、納められれば、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
文句は言いませんので。

相談者:
あ。わかりました。

塩谷崇之:
はい。あの、あなたがあ、ま、娘さんの名前で?、ええ、納付をしてあげても、別に構わないです。し、

相談者:
はい。わかりました。

塩谷崇之:
はい。あなたが、娘さんに、お金を貸してあげても、どちらでも構わないですね。

相談者:
あ・・わかりました。ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい。はい。ですからね、ま、そんなに、心配する必要は無いとは思いますんでえ。

相談者:
あ、はい。

塩谷崇之:
はい。お嬢さんと、息子さんと、お、よく、連絡を取ってね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、一昔前だと、これえ・・(苦笑)え、3人でね?、海外にいる人おお、と、一緒に、こう、協議をするっていうのも、難しかったと思いますけれども。

相談者:
あ、はい・・

塩谷崇之:
ま、今ね、インターネットとか、ま・・電話とか、ありますんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい。それで、よく話し合いをして、「娘に、いいい、全部、相続させたい」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、「お兄ちゃんの方も、いいよね?」、って言って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お兄ちゃんの方が、まあ、「それでいい」っていうふうに言えば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えええ、じゃあ、あのう、「ちょっと手続きに協力して」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま・・あ、司法書士さんの方からね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、「こういう書類を揃えてください」っていう・・うう、連絡を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おおお、が、行くと思うので。えええ、そしたら、ま、ちょっと、面倒かもしれないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
大使館とか、領事館とか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
公証役場とかに行って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いい、まあ、司法書士さんが作った書類にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「サインを、して、送り返してください」っていうような形で、やれば、大丈夫ですし。

相談者:
・・

塩谷崇之:
特に、それに、あの・・期限があるわけじゃないですから。

相談者:
ああ・・◆#$%□

塩谷崇之:
そんなに、慌てなくても、大丈夫ですから。

相談者:
あああ、わかりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
本当に、ありがとうございました。

塩谷崇之:
はい。はい。

(再びパーソナリティ)


「遺産分割「ゼイキンガキニナリマス」娘に譲りたいのであれば控除額の大きい相続がベター」への5件のフィードバック

  1. ここ数日聴いてるだけで疲れるのが続いたので
    スゲーまともな人に思えるw…

    1. 同感!
      気が抜ける程、しごく真っ当な質問だった。(…つまらん)
      あっ、心の声が漏れちゃった。
      どうしても永年テレ人リスナーを続けてると、よそ様の相談内容に、より苛烈なものを求めてしまう悪い癖がついてしまいました。

  2. どこのお国の方かわかりませんが日本語めっちゃ達者だねー!すごいなぁ。この説明が理解できるとしたら日本でどんな職業にもつけそうだ。しかし塩谷センセイ、相手が誰だろうと変わらぬ対応、もっと簡単な言葉で説明しようとか考えないんだろうか。

  3. 相続って本当に大変。夫の相続で2ヶ月位かかりましたが、物事には終わりはあるもので、いつかは片付きます。
    司法書士さんに相談するのが一番早いのではないでしょうか。

  4. 国際結婚は昔からあったはずですが、やっぱり大変ですよねえ。塩谷さんの言うことを確実に聞いて、問題がないように対処していただければ…。
    ところで、国際結婚で日本国籍に乗り換える帰化の手続きを取る奥さんや帰化する外国人アスリート、少なくありませんが、大変なんですよねえ。

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