彼女と別れないと子どもに会わせない。男に面会交渉権はあるか?
テレフォン人生相談
2015年9月1日 火曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 男45歳 3年前から別居 2ヶ月前に離婚 元妻42歳 娘4歳
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?
相談者:
子どもの面会についてなんですけど。
今井通子:
はい、あなたおいくつ?
相談者:
45歳です。
今井通子:
奥様は?
相談者:
奥様というか、元お・・の嫁になるんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
42歳ですね。
今井通子:
42歳
で、お子さんの面会って仰ったからには、
相談者:
はい
今井通子:
奥様の方に、お子さんがいらっしゃるわけね?
相談者:
そうですね。
今井通子:
あなたたちの
相談者:
はい
今井通子:
お子さんおいくつ?
相談者:
は、4歳です。
今井通子:
4歳のお嬢さん?坊ちゃん?
相談者:
お嬢ちゃんですね、はい
今井通子:
お嬢ちゃん。
さて、そうすると、いつ離婚されたんですか?
相談者:
2ヶ月前ですね。
今井通子:
あ、2ヶ月前
相談者:
はい
今井通子:
そのお、離婚のときに
相談者:
はい
今井通子:
お子さんに関しては、
相談者:
はい
今井通子:
どういうお約束をされました?
相談者:
養育費を払って、学資保険を掛けて、生命保険を掛ける代わりに、子どもには一月に1回会わすっちゅう約束ですね。
今井通子:
月1回?
相談者:
はい
今井通子:
で、この生命保険は、えーと、お嬢ちゃんの?
相談者:
そうですね。
今井通子:
はい
じゃ、この三つは、あなた自身はやってらっしゃるわけ?
まだ、2ヶ月だと一か月分ぐらいしか、だろうけど。
相談者:
いや、それは、もう、別居してから3年ぐらい経つんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
別居した当時から、もう、毎月払ってます。
今井通子:
ああ、はあ、はあ、はあ
養育費なども、
相談者:
はい
今井通子:
要するに3年前から、払ってらしたわけね?
相談者:
そうですね。
今井通子:
そうすると、
相談者:
はい
今井通子:
そのお、月に一回会わせるって言われたのは、何年前ですか?
相談者:
えー、月に一回っちゅうのは、そのお、2ヶ月前に、あのお、成立したときに、
今井通子:
ああ、なるほど、なるほど
相談者:
そのときの話し合いで決まったんですよ。
今井通子:
はい
そのお、決まってから、1回はお会いになった?
相談者:
そうですね、2回くらい会わしていただいたんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
もお、最近になって、もう、会うなと。
もう、言われて、ま、正直いうて、今あ、自分に彼女がおるんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
で、もう、彼女がおるんなら、もう子どものことは、会うなと。
2度と。
関わるなと。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
でえ、関わるなっちゅうて、彼女と別れるんなら子どもに会わしてあげるって言うんですけど、
今井通子:
はい
相談者:
実際、自分は今、分かれる気は正直いってないもんで、
今井通子:
はい
相談者:
でえ、もう、このままあ、するんなら、裁判掛けて、こういう状況でも子どもに、会える権利を得れるのかあ?、
今井通子:
はい
相談者:
もう、そのまま、もう、諦めてから、養育費とか払って、終わる方がええのか、会えないままでも、支払い続けて、このままいった方がええのかが、正直いって自分で悩んで、裁判掛けるかどうか、悩んでるんですよ。
今井通子:
ああ、なるほどねえ。
はい
相談者:
そら、自分の身勝手っちゅうのは、重々分かっるんですけどお、
どっちにしたらええかっていうのが正直今、自分の迷ってる点なんですよね。
今井通子:
なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
ちょっとあのお、込み入ったことを伺いますがあ、3年前から別居しちゃった理由は何?
相談者:
ああ、もう、やっぱ夫婦のすれ違い、喧嘩があ、多いかったんで、
今井通子:
はい
喧嘩の内容は何?
相談者:
喧嘩はねえ、も、家事をせんのもありますが、まあ、あたしが、
今井通子:
あ、あなたは、何?、会社員が、自営か、
相談者:
会社員
今井通子:
会社員
相談者:
会社員ですね、はい
今井通子:
はい
会社員で、ご結婚何年目?
相談者:
結婚は・・
今井通子:
その別居の3年も含めて。
相談者:
えーと、7年ぐらいですね。
今井通子:
7年、はい
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、4年間、
相談者:
はい
今井通子:
家事をしてもらえなかった、
相談者:
ま、するのはするんですけど、やっぱ、ちょっと、あまりに適当過ぎるちゅうのもあるしい、
今井通子:
はい
相談者:
えー、頼んだことをしてくれんちゅうこともあるし、ま、自分の暴言もありますけど、自分が腹立てたりすると、口が悪いもんで、
今井通子:
はい
相談者:
で、まあ、それも嫌だった部分も彼女にあると思うんですけどお、
今井通子:
はい
相談者:
で、それでまあ、お互いがあ、子どもの前で喧嘩するのもいけんけ、取り合えず離れましょって、1回。
今井通子:
ふうん・・なるほど
でえ、あなたは、彼女が出来たと。
これはまだ離婚前ですよね?
相談者:
前です。
今井通子:
うん、で、その彼女が出来てから、奥さんとは別れる方向にもってったわけね?
相談者:
えーと、半年前に
今井通子:
うん
相談者:
離婚を考え始めて、
今井通子:
はい
相談者:
でえ、三ヶ月前に、
今井通子:
はい
相談者:
彼女が出来たんです。
今井通子:
はい
じゃ、彼女が出来たのは、あくまで後だと、主張されるわけよね?
相談者:
そうですね、はい
今井通子:
うん
でえ、その彼女とは別れる気はさらさらないんですね?、今
相談者:
ないですね、はい
今井通子:
なるほど
でえ、彼女と会わなければ、子どもは会わせてもいいっていう・・
相談者:
そうですね。
今井通子:
そういう感じ?
相談者:
はい
今井通子:
なるほど。
はい、そこで、今日のご質問なんですが、
相談者:
はい
今井通子:
あなたは悩んでるって仰ったけど、何を質問したいっていうのを仰って?
相談者:
うーん、自分はほんまに、このままやっぱり、むこうの、親権者が言うように、子どもに会う権利はやっぱりないのかと、正直言うて。
彼女がおる以上、子どもに会うことは間違いなのか?ちゅうのが正直分からないんですよね。
今井通子:
で、それをお聞きになりたい?
相談者:
なりたいし、子どもに、面会できる権利は、これは裁判掛ければあるんかな?ちゅうのが正直聞きたいんですけど、説明が悪いんですけど。
今井通子:
あー、なるほど。
相談者:
はい
今井通子:
それじゃ今日はですね、
相談者:
はい
今井通子:
弁護士の塩谷崇之先生がいらっしゃいますので
相談者:
はい、■△%◇$お世話になります。
今井通子:
伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
不思議!
いっつもそうなんだけど 子供の意見は?
会わせる 会わせないって 親だけで決めてる。この表現の仕方が良くないぁと思います。
会ってても 嫌になるかもしれないし 会わせないって言っても 会いたい!って思うかもしれないし。
今回だって 元夫の彼女も一緒に会う時もあるかもしれないけど 子供が彼女も一緒は嫌ならどちらかに言うだろうし。
子供の意見を尊重すれば?なぁんて思います。
こんな感想 いかがでしょう。
4歳だからね、どうにもなるんじゃないかしら。
元ヨメとしては、旦那の彼女がすばらしい女性で娘が気に入っちゃうなんてことは死んでも避けたいわけさ。
なるほどねぇ。
そうだとしたら 子供が何歳になっても 親のエゴに振り回されそう。