制裁を加える方法は?相手は他界した兄の家族。その無理筋な理由
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
えー、お話、を、始める前に、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと、もう少し聞いておきたい事があるんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
え、まず、一番お聞きしたいのは、
相談者:
はい
坂井眞:
これはあれですよね?、相続したっていうのは、お父さんから相続したって事ですかね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
あの、あなたと、お兄さん2人、3人が、
相談者:
はい
坂井眞:
土地を・・共有名義だ、という、話ですね?
相談者:
はい
坂井眞:
それはお父さんが亡くなった時に、相続をしたと。
相談者:
相続・・すぐじゃないんですよ。
坂井眞:
相続じゃない?
相談者:
相続っていうか、すぐ、亡くなってすぐじゃないんです。
坂井眞:
うん、あのお、すぐじゃなくても良いんですけど、
相談者:
あはい
坂井眞:
どうやって、自分たち3人の名義になったのか?、っていう事です。
相談者:
あーあ
坂井眞:
それは相続なんですよね?
相談者:
あええ
坂井眞:
買ったとか、貰ったとかじゃないんですよね?
相談者:
あ、そ、違います、ね、はい
坂井眞:
で、えっと、お母さんは、その前にもう亡くなっていたんですか?
相談者:
いえ、その後です。
坂井眞:
そうすると・・えっと、亡くなった時に、お母さんは、その土地のそ・・
相談者:
存命でした。
坂井眞:
相続しなかったんですか?、お・・
相談者:
はい
坂井眞:
一切権利は、相続放棄した?・・お母さんは。
相談者:
はい
坂井眞:
で、お母さんと、じゃ他の兄弟3人、全員お兄さんですかね?これ。
相談者:
えーとお、
坂井眞:
6人。
相談者:
姉が1人います。
坂井眞:
じゃ、
相談者:
入ってる・・
坂井眞:
お姉さんと、おー、それ以外の男兄弟4人、いて、
相談者:
はい
坂井眞:
お姉さんと、男2人の3人は、放棄をして、お母さんも放棄をした?
相談者:
はい
坂井眞:
という事ですね?
相談者:
はい
坂井眞:
分かりました。
それで、えっと、あと、土地い・・だけだって話なんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
今、問題となっている、留守番で、ん、あのお、お兄さん、「放棄したお兄さん1人が病気で戻って来た」
相談者:
はい
坂井眞:
って言っていた、えー、12年前に亡くなった、えー、お兄さんの家族が住んでいた家が、あるじゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
皆さんが持っている、共有の土地の上の建物ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
建物の、名義は、
坂井眞:
うん
相談者:
父の物で、変更してないんです。
坂井眞:
で、「父の物で変更してない」って言っても、お父さんいないから、
相談者:
ええ
坂井眞:
も相続、す、が開始してるんですよ。
相談者
あ、そうなんですか。
坂井眞:
うんお父さん亡くなったの、何年前ですか?
相談者:
えーっと、24年前。
坂井眞:
24年前?、で、24年前に、これ要するに、あなたに、とってみたら、実家の、土地建物っていう事ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でお父さん亡くなって、名義代わってるのは、土地、だけのようだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
名義代わってなくても、お父さんいないからもう、お父さんは、物を持つ、ま権利主体って言いますけど、
相談者:
はい
坂井眞:
物を持てる立場じゃないじゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
お亡くなりになってるから。
相談者:
はい
坂井眞:
だあ、相続のた、相続財産なので、
相談者:
はい
坂井眞:
・・遺産分割協議が整っていれば、その分割協議の結果、
相談者:
はい
坂井眞:
誰々の物ってなった人の物になるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
なんでこれは、土地だけ名義代えて、家え、は、名義変えなかったんですか?
相談者:
・・そこんとこは、ちょっと・・
坂井眞:
あはは(笑)
相談者:
詳しく覚えてない、はないんですけど(苦笑)あーの・・死んでからです・・
坂井眞:
ええ
相談者:
亡くなってからですね、そのままあ、放棄、え、相続う、の手続き放棄してたん、あ、放棄って、放置してたあ・・
坂井眞:
放っといたわけね?、要するに。
相談者:
で、
坂井眞:
うん
相談者:
あのお、その、土地に、あのお、道路拡張お、の、話が出まして、
坂井眞:
うん
相談者:
実家の土地が、そのお・・拡張のお、あれに当たるもんで、
坂井眞:
うん
相談者:
そ、それではじめて、あのお・・
坂井眞:
土地だけ、
相談者:
死んだ人、との土地い、は、あえ、どうのこうのって事で・・書類を作って・・相続人を決めなきゃいけないって事になったんです。
坂井眞:
分かりやすく言うとお、その実家の敷地の一部が、道路拡張の、その道路敷地に掛かったから、
相談者:
ええ
坂井眞:
それを、公共が買ってくれるって話になって、
相談者:
はい
坂井眞:
死んだ人の名前のまんまじゃ、そういう、あのお・・手続きはできないから、
相談者:
はい
坂井眞:
「ちゃんと、権利関係、誰のもんか決めてくれ」と言われて、
相談者:
ええ、そうです。
坂井眞:
やったと。こういう話ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でその時に、兄弟6人のうち3人は、
相談者:
はい
坂井眞:
「わたしはいいです」って話で、
相談者:
はい
坂井眞:
えーと、お、お母さん、ご存命だったら、「わたしもいいです」って話になったのかな?
相談者:
そうです。
坂井眞:
で、結局、その時は、土地の要するに、敷地の一部だけの話だったから、
相談者:
はい
坂井眞:
建物も、お父さんの物だったのに、
相談者:
はい
坂井眞:
まだそのまま、放置してあると、
相談者:
はい
坂井眞:
いう事ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、今そのお、ご実家、今はその放棄したお兄さんが住んでいる家というのは、
相談者:
はい
坂井眞:
理論上は、お父さん亡くなった時に、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんが半分相続して、
相談者:
はい
坂井眞:
残りを、兄弟6人で相続、法定相続分としてはね?
相談者:
はい
坂井眞:
してるんでは、12分の1ずつっていう事ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でその後、お母さん亡くなってるから、
相談者:
はい
坂井眞:
これまた兄弟、全員均等に、相続する事になるので、
相談者:
はい
坂井眞:
結局今、6分の1ずつみんな持ってると。この、じ、ご実家はね、元の。
・・という事になると思うんです。
相談者:
財産の持ち分は、あの3人の共同名義の時、あの、長男が12分の1い、で、
坂井眞:
土地・・
相談者:
わたし・・
坂井眞:
土地でしょ?、それは。
相談者:
ええ
坂井眞:
で、建物は、分割協・・
相談者:
き、均等じゃな・・じゃなかったですね。多分。
坂井眞:
土地は・・土地は名義代えてるんだから、
相談者:
ええ
坂井眞:
遺産分割協議ができていて、
相談者:
ええ
坂井眞:
3人の物になったってのは、伺っていて、
相談者:
ええ
坂井眞:
そこで、ちょう、長男ってのは、亡くなった人ですか?
相談者:
はい
坂井眞:
それは12分の1で、あとは・・
相談者:
あ、12分の10
坂井眞:
12分の10?
相談者:
はい
坂井眞:
であなたと、もう1人のお兄さんが、12分の1。
相談者:
はい
坂井眞:
って事ですね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それはそれで良いんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
建物については、分割協議してないでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
さっきのお話だと、
相談者:
はい
坂井眞:
その、道路、拡張の話だから。
相談者:
はい
坂井眞:
でわたしがさっき申し上げた、結局6分の1っていうのは建物の話なんですよ。
相談者:
あーはいはい
坂井眞:
だから、そのお、土地について放棄をしたお兄さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
戻って来て家に住むっていうのも、
相談者:
はい
坂井眞:
6分の1、理論上、ちょ、正確かどうか分からないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
相続関係全部分かってるわけじゃないので。
相談者:
はい
坂井眞:
通常だったら、6分の1の持ち分がある自分も共有持ち分のある家に、
相談者:
はい
坂井眞:
います、と。ただし敷地については権利がありません、というところに、
相談者:
あー
坂井眞:
戻って来たお兄さんが住んでると、そういう権利関係になるんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、元々住んでいたお兄さんは、
相談者:
はい
坂井眞:
土地も12分の10、うー貰ってるという事は、
相談者:
はい
坂井眞:
結局、あのお・・跡取り、みたいな感じだったん・・
相談者:
そうです。
坂井眞:
でしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
そうですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、家も恐らく、あのお、その、お長男の、家族、お子さんも含めて、そこに住んでらっしゃったんでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、だから跡取りだから、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、家もきっとその人たちのも、物になるのかな?、と思いながら・・処理をしないで、24年、来てしまったって、こういう感じですかね?
相談者:
はい
坂井眞:
分かりました。権利関係、何となくすっきりはして来たと思うんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
そうするとですね、この「農業機械と材木を勝手に」という話だったんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
農業機械は、いつ誰が買った物ですか?
相談者:
えー、20年ぐらい前え、だと思うんですけども、兄が買ったものだと思います。
坂井眞:
これはあのお、あなた達ご兄弟、とは関係のない財産ですよね?
相談者:
あ、そ、あーやっぱりそっか。
坂井眞:
あはは(笑)それ、分かりますよね?
相談者:
ええ、ええ、ええ、何となく、それは・・
坂井眞:
で、
相談者:
わか・・なーる、てて
坂井眞:
お兄さんが、
相談者:
ええ
坂井眞:
12年前に亡くなって、
相談者:
ええ
坂井眞:
とお兄さんの財産を、つまり、土地について12分の10と、
相談者:
ええ
坂井眞:
その他、よ、預貯金債券、農業機械、
相談者:
はい
坂井眞:
は、ちょ、材木はあとで聞きますけど(笑)
相談者:
はい
坂井眞:
は、お兄さんの財産だから、
相談者:
あーそっか、そうなるか。
坂井眞:
そうすると、奥さんと子ども達が、相続するんですよ。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
そうすっと、農業機械を持ち出されたからと言って、お兄さんのご兄弟が、おかしいっていう理屈にはならない。
相談者:
あーいや・・う、どうなのかなあ?ってえ、わたしの、兄が買った物だから、
坂井眞:
いや
相談者:
わたしらに権利ないかもなっていうのは、それあ、はい知ってました。
坂井眞:
うん、だから、今、それをご説明してるんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
今のお話だと、農業機械使った事で、
相談者:
ええ
坂井眞:
怒ってもしょうがないと思いますので。
相談者:
あーはい
坂井眞:
あは(笑)
相談者:
んー、やっぱりそうです。
坂井眞:
それで、
相談者:
はい
坂井眞:
材木もそうなのかな?
相談者:
えーと、材木はですね、
坂井眞:
はい
相談者:
えーとお、亡くなった父い、が、植えた木なんですよ。で・・
坂井眞:
それはだから、山か何か、お持ちなの?、そうじゃなくて?
相談者:
風林防として(笑)あのお、
坂井眞:
あ、要するに何か、敷地に防風林みたいなのがあるの?
相談者:
あーそう、そうです。
坂井眞:
うん
相談者:
それで建てて、
坂井眞:
うん
相談者:
えー、あの植えてえ・・あの・・
坂井眞:
大きくなると、切るんだ。
相談者:
道路拡張で、邪魔になって来て・・
坂井眞:
あー、さっきの話と関係あるんですね?
相談者:
ええ
坂井眞:
で、そうすると、お父さんの元々財産で、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー土地にくっついている、あの、立木といいますけ・・た、て、あのお、植木はね、
相談者:
ええ
坂井眞:
そういう場合の、おー、防風林でも、
相談者:
はい
坂井眞:
お、土地い、の、持ち主たちに属するので、
相談者:
ええ
坂井眞:
そうすると、おー、ま、建物、んは、財産分与あー、ざい・・遺産分割は終わってないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
土地については、さっき言った、12分の10と、12分の1と、12の、分の1あるので、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、土地の持ち主たちが、その割合で、このざ・・切った、材木ですね?、土地に・・
相談者:
はい
坂井眞:
持ってる、という事になるので、
相談者:
はい
坂井眞:
農業機械は、ちょっとさっきの結論ですね。
相談者:
あ、はい、分かりました。
坂井眞:
だけど(笑)材木については、
相談者:
ええ
坂井眞:
切ったうちの12分の1は、あなたの権利。
相談者:
はい
坂井眞:
12分の1はもう1人のお兄さんの権利。
相談者:
はい
坂井眞:
12分の10が、あー、お兄さんの家族の、権利、に属すると。こういう事になるので、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、まあちょっと材木の12分の1は、
相談者:
(笑)
坂井眞:
ホントは違うよ、と思うし、もう1人のお兄さん、と一緒になって言うんだったら、
「6分の1は、あんたの、もんだ、じゃないでしょ」っていう話は、
相談者:
あー
坂井眞:
言っても良いんだけども、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、その辺頭に入れて頂いて、
相談者:
あはい
坂井眞:
ま、そうは言っても、あなたから見たら、姪御さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお・・6分の5はうちの家族のもんだからといって、勝手にやるのはいかがなものかと、住んでないわけだから、ちゃんと一応断って、やったらどうかという筋だと思いますけど、
相談者:
ええ
坂井眞:
もっと言ってしまうと、最初にあの、感じていた事は、お父さんの、あの、遺産、について、相続について?
相談者:
はい
坂井眞:
遺産分割協議を、きっちり終わらせておくのが、一番親戚でトラブル起きない・・ポイントかなっていう気がします。せっかく仲良く親戚関係あるんだったら、
相談者:
あー
坂井眞:
うん
相談者:
ないんです(苦笑)
坂井眞:
ないですか(苦笑)
相談者:
はい
坂井眞:
あはは(笑)じゃしょうがないけど。
相談者:
ええ
坂井眞:
あのとにかく権利、ちゃんとその、相続関係をね?
相談者:
ええ
坂井眞:
え、どっかでやらないといけない事なんで、
相談者:
・・はい、それは、分かってるんですけど(苦笑)
坂井眞:
はい(笑)
相談者:
おっほ(笑)分かりました。
坂井眞:
ええ
相談者:
参考にさせて頂きます。うんっていうか・・
坂井眞:
大体、あの、お、か、回答させて頂いてますかね?、お聞きになりたい事は。
相談者:
あっ、分かりました。
坂井眞:
はい
相談者:
はい、はっと、スッキリしました。はい
(再びパーソナリティ)
「感情を整理する」ことが必要でこそあれ困難であることが良く分かります。相談者も頭では制裁加えることがナンセンスだと理解しても感情が追い付いていなかったのでしょう。なので、「自分に納得できる答えが欲しい」というのがポロッと現れたのだと思います。