兄に任せて20年。母に対する扱いが不満で自分が介護したい

(回答者に交代)

坂井眞:
あのお、最後にお話のあったところから、ちょっとお聞きしたいんですが、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが、無くなられたって、これ、あなたのお父さん、ですよね?
養子に行かれた方ではない、今・・

相談者:
あ、そうです、わたしの、生まれた、生まれ育った家の方の、

坂井眞:
のお父さんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、お父さんが亡くなったのはいつですか?

相談者:
昨年の、春です。

坂井眞:
うん。
それでえ、あなたにも、当然、相続権がありますでしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
それはお分かりですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、その、お父さんに関する相続がどうなったかっていうことは、まだ、ご存知ないの?

相談者:
いや、あのお、

坂井眞:
終わってない・・

相談者:
父からですね、ま、母が、生涯、そのお、家の方に、暮らせるように、あの、兄弟協力しろという、まあ、あのお、遺言のようなものがあったのでえ、

坂井眞:
はい

相談者:
それにわたしは同意をしました。

坂井眞:
でえ、だけど・・兄弟協力しろっていうのに同意するのはいいけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それは、ま、兄弟、こういう風にしてってくれっていうお父さんの希望であってね、その、遺産をどう・・相続するかっていう話とはちょっと違うわけですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
法律的に言うと。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、今、仰っていた、一番、大きな財産は家屋敷だと思うんですけれども。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それを、どう相続するか、ま、要するに分割協議・・遺産分割協議は、まだ終わってないんですね?

相談者:
はい、終わってないです。

坂井眞:
うん。
それは、そうすると、それはまだ、未分割のまま、

相談者:
はい

坂井眞:
お母さんのもの・・でもあり、お兄さんのもの、でもあり、あなたのものでもあると。
こういう形になってるわけ?

相談者:
そうだと思います。

坂井眞:
共有状態ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
分りました。
えーっと、それから、お母さんの今の、状態なんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
これは、成年後見との関係で、問題・・意味があるんですが、

相談者:
ええ

坂井眞:
その、認知能力?

相談者:
はい

坂井眞:
意識はどうなんですか?

相談者:
反応して、笑顔を出すこともありますし、涙目になってえ、ちょっと咽び泣くような、素振りになることもあるんですがあ、

坂井眞:
はい

相談者:
それがほんとに、意思を持ってしているのかどうかは、えー、言葉を発さないのでえ、

坂井眞:
うん

坂井眞:
でえ、わたしが、あのお、イエスなら、まばたきを1回、ノーなら2回してみな、と言っても、ま、全然それには、反応しないので、

坂井眞:
うん

坂井眞:
どこまで分かっているのかは、分からないです。

坂井眞:
で、そうすると、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、わたしは・・あのお、医師ではないので、判断・・正確には、

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
出来ないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
今のお話聞く限り、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、成年後見人を、選任しなきゃいけない状況だと思うんですよ。

相談者:
そう思います。

坂井眞:
でえ、それは、誰が、どう、思うかという話とは別に、

相談者:
はい

坂井眞:
最初にお聞きをしたお父さん・・が昨年亡くなられて、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの、法定相続人って、お母さんと、あなたたちご兄弟ってことですか?

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
で、それが、遺産分割未了ですから、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、お母さんの代わりに、その遺産分割協議をする、

相談者:
はい

坂井眞:
人が必要なわけですね。

相談者:
ああ、はい

坂井眞:
法律的には、あの、お母さんでは出来ないんで、今の状態では。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、成年後見の制度に乗って、

相談者:
はい

坂井眞:
裁判所から、成年後見人を選任してもらうしかないと、思うんです。

相談者:
分りました。

坂井眞:
で、お母さんの、療養費用の負担が、

相談者:
ええ

坂井眞:
あなたたちご兄弟では、ちょっと心許ないっていうんであればね、

相談者:
はい

坂井眞:
えーっと、お父さんの遺産をどう相続をするのか?

相談者:
はい

坂井眞:
ていうことをちゃんとしないと、これからの療養の費用どうするか?ていう問題が、別に、あの、問題出てきちゃいますからね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
それで、あの、扶養の権利と仰ったけど、普通、不要の義務として問題になって、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟で、扶養義務を果たしていかなきゃ、いけないんだけれども、

相談者:
はい。

坂井眞:
その前提として、お母さんに財産があるんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
それで、療養費用出せばいいわけですよ。
で、

相談者:
そうです、ですから、そのお、まあ、土地建物以外の、母と父の財産というものを、わたしは、まだ見せられてないので、あのお、

坂井眞:
だから、それが、本当は、もう、遺産分割を、ちゃんとしなくちゃいけない話なんでね。

相談者:
そうですね。
ですから、ま、その辺が兄がやってくれて、いたのでえ、あの、そのままになってしまったという・・

坂井眞:
うん、でも、それ、やってくれていたっていうんでは、ほんとは済まない話なんですけどね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
だって、預金とか他の、ま、証券類とか、

相談者:
はい

坂井眞:
仮にあったとしたら、それをどう相続するか、決めないと、

相談者:
はい

坂井眞:
ほんとは、お兄さんが側にいるからって、勝手に使っちゃいけない・・財産なんでね。

相談者:
はい

坂井眞:
3人が、ちゃんと・・共同で管理をしなくちゃいけないはずですから、

相談者:
はい

坂井眞:
今回の、そのお、お兄さんが、ちょっと、信用出来ないところがあるみたいな話とは別に、元々、

相談者:
はい

坂井眞:
その、成年後見人を選任しなきゃいけない理由が、あるケースだと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それはそれとして、一つありますよと。

相談者:
はい

坂井眞:
いうことですね。
で、それと、お母さんの療養についてもね、自分もしっかり、やりたいと思ってるんだと。

相談者:
うーん

坂井眞:
で、えー、その辺、ちゃんと話したいということをね、

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり、一遍話すところから、始めてみないと、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
最初は行きづらいと思うけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それで、取り付くシマがないとか、拒絶されたら、また、次の方法はね、

相談者:
はい

坂井眞:
考える・・ま、これから、お話しますけど、考えるべきなんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
一遍、とにかくそこ話してみないとね、

相談者:
はい

坂井眞:
考え過ぎかもしれないんでね。
なんか、具体的な話はされてないようだから。

相談者:
はい

坂井眞:
ところで療養について、

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんとしたいんだけど、と。
で、療養費用についてもお母さんの財産、ちゃんとしないといけないから、

相談者:
はい

坂井眞:
そういうのが必要だよね、と。
で、そん中で話してみて、それでえ、なんていうのかな、全然兄弟の関係が、上手くいかないんだったら、

相談者:
ええ

坂井眞:
話し合いが進まないんだったら、家庭裁判所で、調停申し立てるっていうのが、一番いいと思います。
話し合いが上手くいかなかれば。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、これは、要するに、何かの請求権があって、実現しようとして、訴訟を起すんじゃない、ですよね。

相談者:
あ、はい。

坂井眞:
どんな風に療養させようか、というような話なんで、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、そういう意味で、そのお、民法の879条っていうところに、

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

っていうような、ちょっと棒読みしちゃいましたけど、

相談者:
ああ、いえ、だいたいは分ります。

坂井眞:
そういうようなことに関わるような条文があるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ま、その前提として、だから、調停をしても、おかしくない事項なんですよ。

相談者:
そうですね、あの、大半はあてはまったと思います。

坂井眞:
なので・・ま、そ、その、裁判所行く前にね、いきなり裁判所に、調停申立てちゃうと、

相談者:
ええ

坂井眞:
なんだ、いきなり裁判所か、っていうことも、多いので、

相談者:
うん

坂井眞:
一遍そのお、話に行くのは、やりづらいかもしれないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
ちゃんと今言ったようなことでね、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、本音のとこで、話をしてみて、で、いずれにしても、それは、

相談者:
はい

坂井眞:
あー、お母さんの意見を言える成年後見人を、選ばないと、これ処理、出来ないので、

相談者:
はい

坂井眞:
どっちが兄弟が、代わりに、あの、代弁するって出来ないんです。

相談者:
ああ、そうなん◆△%&■

坂井眞:
利害がぶつかっちゃうでしょ。
お父さんの、例えば、これ、相・・遺産分割協議なわけですよ。
共同相続人3人いるときに、

相談者:
はい

坂井眞:
3人のうち一人が、別の一人・・が、認知能力に問題があるから、代わりに、その、代理人になるってわけにいかないんですね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
利害がぶつかり合っちゃうから。

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
だから、これ、どうしても、選ばなくちゃしょうがない話です。

相談者:
分りました。

坂井眞:
だから、そういうのをテコにして話をしてみて、

相談者:
はい

坂井眞:
それでも、ダメなら、あのお、調停を申し立ててっていうような手順でいくしかないと思うんですけど。
あなたのやりたいことは、お母さんの療養について、

相談者:
はい

坂井眞:
病院、ちょっと問題ありそうなんだけど、っていう話じゃないですか。
今日のご相談は。

相談者:
◆△%まあ、一番急ぎ、

坂井眞:
うん

相談者:
やらなくちゃいけないことだと思ってます。

坂井眞:
で、そういう話をして、それでうまくいけば、まず一つ解決ですよね。
今、一番、

相談者:
そうです、はい。
一番の悩みが解決します。

坂井眞:
で、そういう順番でやっていかれたらどうでしょうか?

相談者:
分りました。

(再びパーソナリティ)


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