離婚後も関係が続く娘夫婦。親権を要求する元夫に怯えるだけの40歳の娘


(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
こんにちは、お世話になります。

塩谷崇之:
はい。
えーと、お嬢さん自身は、もう、あ、そのお、おー、元夫に対してね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、「もう会いたくない」とか、「電話を掛けてこないでくれ」とか、

相談者:
そうそうそうそう

塩谷崇之:
「メールをしないでくれ」っていうことは言ってるんですか?

相談者:
ええ。
それは分かりませんけど、あんまり、怖いんで、何も言う気になんないんですよね。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
$#%&

塩谷崇之:
もう、お嬢さんが、「怖い」って言ってるんですか?

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
その、単に迷惑だっていうんじゃなくて、「怖い」という風に言ってるんですか?

相談者:
ええ、怖いんです、はい。

塩谷崇之:
ふうん

相談者:
それで、あたし達が、その、「元旦那の方に、話をしようか?」って言っても、「もう言わないでくれ」って言うんですね。
「後が怖いから」って。

塩谷崇之:
ふううん

相談者:
はい

塩谷崇之:
何を怖がってるんですかねえ?

相談者:
いや、もう、ただ、

塩谷崇之:
暴力とかそういうことじゃないんですよね?

相談者:
暴力、は、頭の良い人ですからね。
暴力したら、なんて、暴行罪みたいな後で、捕まるでしょうから、絶対それはしないと思うんですね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
法律に、違反するぎりぎりのところじゃないですかね?

塩谷崇之:
うん・・もう、まずはね?
まずは、お嬢さん自身が、「もう、あのお、電話とかメールとかはやめてくれ」と、いう意思表示をするところがスタートですよね?

相談者:
はい、そうですね。

塩谷崇之:
お、法律で防ぐことができるかどうか?っていうこと以前の問題として、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お嬢さんがその意思表示をきちんとしないと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、法律うー、の話にもならないですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからお嬢さんが、えー、「もう、あ、電話を掛けてこないでください」と、「あなたとはもう離婚したんだし、」

相談者:
はい

塩谷崇之:
「子供についてもね?」

相談者:
はい

塩谷崇之:
「別にあなたの力は、手を借りなくても大丈夫だから、もう電話してこないでください」と、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
「メールもしないでください」というようなことを、はっきりと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手に伝える、ていうところが第一歩ですよね?

相談者:
はあ、強気になって言わないから、のは、怖くて言えないんですね。
またその、なんか、「電話とかメールがちょっと来るんじゃないか?」とか、気に食わないことがあったら会社まで来るんです。

塩谷崇之:
うん、だからね?
その、順序があるじゃないですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「会社に来るかもしれない」とかね?
「何かされるかもしれない」という、まその、怖い気持ちは分かるんですよ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
怖い気持ちは分かるんですけれども、「かもしれない、かもしれない」っていう、ところだけではね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ん、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないわけですから。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん、だから、まずそれを伝えて、で、相手がどういうリアクションをしてくるか?をきちんと見て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこで何かエスカレートしてくるようであれば、それからですよね?
警察に相談を、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
するとかですね、そういうのは。

相談者:
はいはい、分かりました。

塩谷崇之:
今の段階で警察にね?

相談者:
そうですよね。

塩谷崇之:
えー、相談に行ってもね?

相談者:
ええ、何の、その、取り扱ってくれないだろうしですね。

塩谷崇之:
そうですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「お嬢さん、『あ、もう電話しないでくれ』とか言ったことあるんですか?」「ありません」っていう話になったら、「じゃ、まずそれ自分で言わなくちゃ駄目ですよ」っていうことになりますよね?

相談者:
もうそれまでですよね、はい、そうですね。

塩谷崇之:
だからまず、お嬢さん自身が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね、あなたじゃなくてお嬢さん自身が、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
自分の意思を相手に伝えること。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
うん、で、その時に、向こうの、おー、元、夫がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、どういう理由で近づいてきてるか分かりませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、「あなたに、いー、例えばその、子供のね、世話をしてもらう必要はないから、えー、もうあの、連絡をしてこないでください」と、「私の方からもお願いしませんけれども、」

相談者:
はい

塩谷崇之:
「あなたの方からも、そういう連絡をしてこないでください」ってことをはっきり相手に伝える。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その上で、相手がどういう、リアクションをしてくるか?ですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それでも、あ、「嫌だ」と言ってるのに掛けてくるってことであれば、今度は着信拒否をするとか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう方法がありますよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、それでも、おー、着信拒否をしたら、今度は、じゃ、家に押しかけてくるとかね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
そういう話になれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その段階で、今度は警察の、おー、方の話になってきますよ。

相談者:
はい、そうですね。

塩谷崇之:
そういう風に、自分がそうやってね、「会いたくない」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「連絡も取りたくない」と言ってるにも関わらず、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家まで押しかけてきて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、無理矢理、面会しようとすると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、これを、やめさせてくれということであれば、その段階で、警察に相談すればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
警察の方もそれなりに、あの、まず、まあ、警備を、強化するっていうところからスタートして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、え、それでも、相手がやめないようであれば、相手に対してね?
えー、警察の方から、あー、警告をするとかね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
あるいは、相手を、まあ、警察の人が、相手から事情を聞いてね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「あなたどうしてそういうことするんですか?」と、いうことで、事情を聞いてくれるとか。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そういう話になってきます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それがまあ、どういう、理由に基づくのか?分かりませんけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もしそれがね?
例えばお嬢さんに対してね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんかヨリを戻したいとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうようなことであるんだとすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、場合によってはストーカーとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうような話になるのかもしれないですし。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
うん。
単にその、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供に会いたいんであれば、じゃその、無理矢理押しかけてくるんじゃなくて、きちんと、子供に会いたいというね?
そういう、う、意思表示を、おー、元旦那の方からもしてもらって。

相談者:
ああ、はいはい

塩谷崇之:
で、そこで話し合いが、当事者間で話し合いができないようであれば、家庭裁判所の方で調停をして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、面会の仕方とかについて、いろいろ取り決めをするとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
場合によってはそこで親権者の変更っていうことも、あるのかもしれませんけれども。

相談者:
ああ、そうで、はい、はい

塩谷崇之:
うん、だけど、なんかその、元夫と会いたくないから、親権を向こうに渡すっていうのは、なんかそれは私、筋が違うと思いますよ?

相談者:
ああ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
だって親権を誰にするのか?っていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子供にとっては凄く大事な話ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ね、親がね?
えー、元、別れた、おー、夫と会いたくないから親権を渡すっていうのは、それじゃ子供の立場はどうなるんですか?

相談者:
それがですね、子供に、聞いたところ、その、「僕は行ってもいい」と言うんですね。
「パパのところに行っていい」って言うんですけど。

塩谷崇之:
子供まだ、だって、小学校3年生でしょ?

相談者:
そうなんです。

塩谷崇之:
だから子供にとって、何が一番良いのか?っていうことを考えるのが、親の役割ですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
3年生の、子供にとって、父親の下で暮らすのと、母親の下で暮らすのと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
どちらが、その子にとって良いのか?っていうことを考えて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
別れた夫の方にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
父親の方に渡した方が、良いという結論になれば、親権者は変更するというのも一つの選択肢ですけども。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
しつこく言ってくるから、会いたくないからっていって、親権をポンと放り投げるっていうのは、これは、おかしいですよね?

相談者:
はあ・・はい、分かりました。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
だからその辺りは、あー、まずその、会いたくないんだったら「会いたくない」、連絡を取りたくないなら「連絡を取りたくない」という、

相談者:
はい

塩谷崇之:
意思表示をきちんとすること。

相談者:
はい、分かりました。

塩谷崇之:
で、それでも押しかけてくるようであれば、警察に相談をする。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから子供のことに関して。
子供のことというのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
面会をどうするのか?ということと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
親権をどうするのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
これについては、恐らく、今の状態で、当事者間で、冷静に話をするっていうことは難しいんでしょうから、

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
ええ、家庭裁判所の方で、調停をしてもらう。

相談者:
ああ、はあ、はい

塩谷崇之:
そういう意味ではね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そういう意味では、その、元、おー、夫がね、え、「訴えてやる」という風に、いー、言ってるんであればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あのお、逆に、あのお、あなたのお嬢さんの方からね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
その、子供との面会とか、あるいは親権の変更ということであれば、あなたの方から家庭裁判所にきちんと申し立てをしてくださいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、裁判所をね、間に挟んで、きちんと話をして、その上でね、結論を出したいと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう風にきちんと伝えることですよ。

相談者:
はい、分かりました。

(再びパーソナリティ)


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