37歳の息子が献血失敗でラーメン屋が休業3ヶ月目。補償してもらえるか?

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
はい、よろしくお願いします。

坂井眞:
あのお、献血を、される時に、

相談者:
はい

坂井眞:
これご存知だと思うんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、献血はこんな、あー、事をしますよ、と。でえ、こんなリスクもありますよ、っていう事が書いてある、

相談者:
ああ

坂井眞:
献血の同意説明書っていうのをもらって、

相談者:
ええ

坂井眞:
でえ、それが分かってやりますという事には、なってるんですね?

相談者:
そうなんですね?

坂井眞:
ん、なってるんです。

相談者:
はい

坂井眞:
で、え、だから駄目だという話ではないので、安心して聞いて頂きたいんだけれども(笑)

相談者:
ああ、そうですか、はい

坂井眞:
あのお、一応、そこに書いてある、

相談者:
うん

坂井眞:
中にい、

相談者:
はい

坂井眞:
やはり、神経損傷、

相談者:
ああ、

坂井眞:
という事が書いてあるんです。

相談者:
あー、そうですか?

坂井眞:
で、神経損傷っていうのは、何のミスが無くても、

相談者:
うん

坂井眞:
おー、0.01%、

相談者:
はい

坂井眞:
の、頻度で発生します、と。
1万人に1人で、はっせ、ぐ、ぐらいの、割合で発生します。っていう事が書いてあるんです。

相談者:
は、は

坂井眞:
それで、えー、何のミスもなくって、発生するんだから、何の責任もないですよ、同意したじゃないかって言うん、ではね?

相談者:
うん

坂井眞:
誰も、そのお、無償の献血行為しなくなっちゃうじゃないですか?

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
うん、だから、そういう事は同意してやるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、分かってやったんだから、ダメだ、ではなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
最低限の、補償は、

相談者:
はい

坂井眞:
過失、要するに、ミスがあっても、無くても、

相談者:
はい

坂井眞:
保障しましょうっていう制度が、今は、あって、それが、今、い、「医療費を払ってもらってると、払ってくれてる」という話なんですね?

相談者:
あー、はあはあ

坂井眞:
それが、

相談者:
うん

坂井眞:
献血者健康被害救済制度というものが、あるんです。

相談者:
あ、は

坂井眞:
あの、順を追ってご説明しようかな、と思ってるんですけど(笑)
ちょっと、まどろっこしいけど、聞いてくださいね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ただ、その、献血者健康被害救済制度っていうのは、

相談者:
うん

坂井眞:
そういうミスがあってもなくても、

相談者:
うん

坂井眞:
とにかく、最低ライン払いましょうっていう事なので、

相談者:
ああ、はあはあ

坂井眞:
え、払う費目がね?

相談者:
うん

坂井眞:
決まってるんですよ。

相談者:
あー・・

坂井眞:
で、それで、医療費、医療手当、

相談者:
うん

坂井眞:
それから、障害が残っちゃった場合の、障害給付、

相談者:
うん

坂井眞:
あとは、万が一、こういう事はそうないと思うんだけど、死亡給付とか、相殺料とか、そういう4項目あるみたいなんですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だから、医療費は持ってもらってるけれども、

相談者:
うん

坂井眞:
それはあのお、無償で献血に一生懸命来てくれる人が、

相談者:
うん

坂井眞:
こういう事になってしまったら、

相談者:
はい

坂井眞:
そりゃ申し訳ないから、ちゃんとシステムとして、作りましょうっていう事、だったんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
えー、じゃあ、献血う、を、している側に、

相談者:
うん

坂井眞:
その今言った、献血者健康被害救済制度い、以上のものは請求できないんでしょうか?っていうのが、

相談者:

坂井眞:
今日のご質問だと思うんです。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
うん

相談者:
はいはい

坂井眞:
それで、ま、よく、医療過誤事件とか、医療過誤訴訟っていうのは、

相談者:
はいはい

坂井眞:
聞いた事あると思うんですけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
その、医療行為っていうのは、あー、難しい手術なんかだったら、

相談者:
うん

坂井眞:
なんのミスもなくても、

相談者:
うん

坂井眞:
結果が上手く行かない時もあります、と。

相談者:
うん

坂井眞:
これはお医者さんの責任ではないですよね?

相談者:
うーん

坂井眞:
だけど、ミスがあった場合には、

相談者:
うん

坂井眞:
いくら、医療行為だからと言って、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、責任が全くないって、それは患者としては、納得できないから、

相談者:
はい

坂井眞:
ミスがあれば、

相談者:
うん

坂井眞:
損害賠償責任が、認められます、と。

相談者:
はい

坂井眞:
凄く、ざっくり言うと、そういう事なんですね。

相談者:
はいはい

坂井眞:
で、献血だって、それは、理屈は同じなんですよ。

相談者:
あー、はあはあ

坂井眞:
だから、

相談者:
うん

坂井眞:
人間の体って、1人1人全部違うし、

相談者:
ええ

坂井眞:
いー、どこにどういう神経が通ってるかってえ、針刺す時に見えませんから、

相談者:
ええ

坂井眞:
とにかく、結果が悪ければ、

相談者:
うん

坂井眞:
ミスが無くても、

相談者:
うん

坂井眞:
責任があるよっていう事は、

相談者:

坂井眞:
言えないわけ。

相談者:
あー

坂井眞:
だけれども、

相談者:
うん

坂井眞:
さっき聞くと、随分の量の物が?

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、漏れたっていうお話があるし、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
何か、ミスがあったのかもしれないっていう気はします。
で、その辺りはあのお、

相談者:
はああ

坂井眞:
こう、わたしより、今井先生の方が、よくお分かりと思うんだけど、

相談者:
あー、はあはあ

坂井眞:
で、ミスがあるとすれば、どうなるか、っていうと、

相談者:
うん

坂井眞:
さっき言った、医療過誤事件の、その、損害賠償請求の、

相談者:
うん

坂井眞:
その話になるわけですよ。

相談者:
うん

坂井眞:
ミスが無ければ、

相談者:
うん

坂井眞:
残念ながら、

相談者:
うん

坂井眞:
献血者健康被害救済制度以上のものは、なかなか請求できない、

相談者:
あー・・

坂井眞:
けれども、

相談者:
あ、うん

坂井眞:
今回の息子さんの、

相談者:
うん

坂井眞:
献血う、に、当たった、その行為の際にね?、で、そこに、

相談者:
うん

坂井眞:
それは、ミスがお、あって、そういう事になって、その結果、神経損傷が起きちゃったという事であれば、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、民事事件と言いますけど、

相談者:
うん

坂井眞:
民事上の損害賠償請求と言いますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう損害賠償請求ができます、という話になるんです。

相談者:
ほおー

坂井眞:
で、そういう場合の損害賠償請求の中身に、

相談者:
はい

坂井眞:
収入なくなっちゃったじゃないですか?、と。

相談者:
はい

坂井眞:
この件で。

相談者:
うん

坂井眞:
これは休業損害って言うんですね?

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、ま、交通事故に遭って、仕事行けなくなると、休業損害が払ってもらえるなんて事、聞いた事あると思うんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そうするとじゃ、今回の、献血の際に、

相談者:
ええ

坂井眞:
ミスがあったかどうか、

相談者:
うん

坂井眞:
それによって、

相談者:
うん

坂井眞:
えー、休業損害、請求できるかどうかが、決まって来ます。

相談者:
はい

坂井眞:
それでえ、わたし今あの、ご相談、を、聞きながら、

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと、調べてたんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
やっぱり、その、献血の時の、こういう問題って、時々起こるようです。
ですから、あの、今回の、おー、ご子息、うー、の、

相談者:
うん、うん

坂井眞:
献血う、の、その、作業に当たってね?

相談者:
ええ

坂井眞:
処置に当たって、

相談者:
うん

坂井眞:
え、そういうミスがあったかどうかで、

相談者:
うん、あー、違っては・・

坂井眞:
えー、ご相談の、うん、あのお、請求、う、払ってもらえるかどうかが、

相談者:
うんうん

坂井眞:
決まって来る事なので、

相談者:
ええ

坂井眞:
これは決して、「運が悪かったね、残念」っていう話ではなくて、えー、そこのミスがあったかどうかを、きっちり、

相談者:
うーん

坂井眞:
あのお、ま、そういう、医療過誤の問題とか、専門にされてる、弁護士もいますから、

相談者:
うん、いや、でも、なんだか、もう、わ、け、分か、なーんか、うーん、本人、悩むんで、いや、わたしも悩みますけどお、

坂井眞:
そりゃそうですよね、って、仕事できなくなっちゃったんだから、

相談者:
そう・・

坂井眞:
うん

相談者:
なんです。

坂井眞:
あの、全国、どこの都道府県にも、弁護士会がありますし、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、今、法テラスっていうのもあるので、で、こういう事件で、ま、医療過誤類似、の話だと思うんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
「そういう事に詳しい弁護士を紹介してもらいたい」って、言えば、

相談者:
あー、そうですか。

坂井眞:
それは、あのお、全国どこの地域にもいらっしゃいますから、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう専門、の方、弁護士を紹介してもらいたいっていう、

相談者:
そうですね。

坂井眞:
相談をされるのを、お勧めします。

相談者:
あー、そうですね。

坂井眞:
はい

相談者:
はい、ありがとうございました。どうも。

(再びパーソナリティ)


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