要介護5でも頭しっかりなら任意成年後見。世話をやく嫁と見向きもしない実娘

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちはあ、中川です。

相談者:
あ、お世話になります、よろしくお願い致します。

中川潤:
奥さんよくやってるなと思ってて、今ね?

相談者:
ええ

中川潤:
お話伺ってましてね。

相談者:
ええ

中川潤:
ま、嫁の立場だったけども・・

相談者:
ええ

中川潤:
実際のところはあ・・あの、あなたが娘みたいに・・

相談者:
いや・・

中川潤:
ずっと面倒看て来たようなもんじゃないですか。

相談者:
みんなあの、勘違いしてます、わたしが娘だと思ってます。フフ(苦笑)。

中川潤:
でしょ?

相談者:
はい(苦笑)

中川潤:
うーん・・そいでね?

相談者:
もしい・・うーん

中川潤:
え、今ね?、あのお・・

相談者:
うん

中川潤:
まず、ご質問のね?

相談者:
はい

中川潤:
後見っていうお話が出たんだけど、

相談者:
はい

中川潤:
あの、ただ、先ほどのお話の中でお義母様・・

相談者:
はい

中川潤:
年相応のね?

相談者:
はい

中川潤:
弱り方はあるんだろうけども、頭ハッキリしてるっておっしゃったでしょ?

相談者:
とりあえずあのお、年齢にしては、頭ハッキリしてます。

中川潤:
う、要は判断能力、が・・

相談者:
はい

中川潤:
その申し立てをした時に・・

相談者:
はい

中川潤:
まず主治医の、診断書を出しますよ。

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、合わせて、裁判所が、ん、ん、実情としてはその主治医に再度、もう一度依頼するんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
その判断能力の程度如何で、

相談者:
はい

中川潤:
後見まで付すのか?

相談者:
はい

中川潤:
保佐に留めるのか?

相談者:
はい

中川潤:
或いはそれも「いらん」と・・

相談者:
はい

中川潤:
言われてしまうのか?

相談者:
はい

中川潤:
という形で決まる話、だと思うんですね。

相談者:
はい

中川潤:
でね・・こ・・っから先はね?

相談者:
はい

中川潤:
ちょっと、もの凄い乱暴な事言いますけども、

相談者:
はい

中川潤:
ほで、それはあなたの生き方と考え方と・・それから今後の軋轢(あつれき)も含めてなんですけども、

相談者:
はい

中川潤:
お母様自身があなたを娘のように、ホントに思っておられて、

相談者:
はい

中川潤:
あなたも・・あの、ここまで面倒看てて、

相談者:
はい

中川潤:
ほいで、抜本的に(含み笑い)、親族云々って事を・・解決するとしたら、

相談者:
はい

中川潤:
あなた養子縁組しちゃうってのも一つの手なんだよな。

相談者:
・・いや、あたしはそ、こお、は、考えてないですけど。

中川潤:
考えてないんでしょうね。えねへへ(苦笑)・・

相談者:
ただあの・・

中川潤:
だろうなとは思ったんだ。

相談者:
いや、わたしがですね?

中川潤:
ハッハ(苦笑)ええ

相談者:
大病を持ってなかったら・・

中川潤:
はい

相談者:
そんなに心配しないんですけど、

中川潤:
はい

相談者:
わたしがもし、ま、あの、急に具合悪くなったりとか・・

中川潤:
うーん

相談者:
万が一の事があった場合に・・

中川潤:
うーん、うーん

相談者:
母を、誰が看てくれるのかな?っていう事を考えたら・・

中川潤:
うーん

相談者:
うちの主人が、あの、1年半に、前に亡くなったんですけど。

中川潤:
はい

相談者:
その前に、ちゃんと道筋を主人が付けてくれたので・・

中川潤:
ええ

相談者:
で、今預かってる通帳とかあーいうので、一応あの・・母の、年金だけで十分、今の施設には入れてもらって、あの、余りあるぐらいは年金いただいてるので、

中川潤:
うーん

相談者:
母は、あの生涯、ま、とりあえず困らないんですけど、

中川潤:
うーん

相談者:
わたしが万が一にも先に逝った時の事を考えると、妹がちゃんとやってくれるかな?っていう不安があってですね?

中川潤:
あのねえ、一つの考え方としてね?

相談者:
はい

中川潤:
ま、わたし今、養子縁組なんて乱暴な事言ったんだけど、

相談者:
はい

中川潤:
もう一つの手はね?

相談者:
はい

中川潤:
どなたか弁護士に相談されてね・・

相談者:
はい

中川潤:
任意後見・・

相談者:
あ、はいはい

中川潤:
ていう制度があるんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
これは・・本来の後見・・が必要な状態、以前に、

相談者:
はい

中川潤:
あの、実情として一番利用されてるのが・・

相談者:
はい

中川潤:
財産管理い、の委任契約と、

相談者:
はい

中川潤:
任意後見契約をセットにした・・

相談者:
はい

中川潤:
移行型あ・・の、任意後見・・

相談者:
はい

中川潤:
の、契約をするっていう事を、を、わたしなんかも・・時に、あの、お奨めしてやる事があるんですけれども、

相談者:
はい

中川潤:
その移行型任意後見・・

相談者:
はい

中川潤:
ていうのはね?

相談者:
はい

中川潤:
本来の後見、のお、状況が必要じゃない・・

相談者:
はい

中川潤:
時点・・いやま、だから現時点が、仮にそうだとしましょうか。

相談者:
はい

中川潤:
現時点での、お義母様自身の意思に基づいて、

相談者:
はい

中川潤:
財産管理権・・

相談者:
はい

中川潤:
を、あの、包括的に委ねる。

相談者:
はい

中川潤:
そうすっと・・それはお義母様の意思で、委ねられてる、財産管理人の立場に立ちますから・・法的な関係の・・対応、についても権限は、持てるわけですよ。

相談者:
はい

中川潤:
まずね?

相談者:
はい

中川潤:
で、今度、そのお、財産管理い・・についての、その受任者の立場にある、弁護士がですよ?

相談者:
はい

中川潤:
実際問題として、これはもう、意思能力がヤバいと・・

相談者:
はい

中川潤:
ね?、いう風に判断すれば・・裁判所に、後見開始の申し立てをするんです。

相談者:
はい

中川潤:
そうするとそっから今度は、本来の任意後見が始まって、

相談者:
はい

中川潤:
で裁判所が、別途通常弁護士を選びますけど、後見監督人・・

相談者:
はい

中川潤:
を選んで・・本来の任意後見がスタートすると。

相談者:
あーはい

中川潤:
そういう制度があるんですよ。

相談者:
あーそうですか、はい

中川潤:
うんだから、あなたの今の実情お・・からすると・・

相談者:
はい

中川潤:
そういう形で、今の時点で・・

相談者:
はい

中川潤:
誰か信頼出来る弁護士を、

相談者:
はい

中川潤:
お探しになって、

相談者:
はい

中川潤:
で、その方と実情を相談されて、

相談者:
はい

中川潤:
「一つのアイデアをして、こういう事を聞いたんだけれども」・・

相談者:
はい

中川潤:
「どんなもんだろうか?」と・・

相談者:
はい

中川潤:
いう事でお願いなさるっていうの一つだと思いますよ?

相談者:
分かりました。

中川潤:
で・・そ・・

相談者:
そういう制度もあるんですね?

中川潤:
うんうん・・

相談者:
はい

中川潤:
だからそれ、その移行型の任意後見っていうのがあなたの場合いちばーんね?・・

相談者:
はい

中川潤:
フィットするような気がしますけれどもね。

相談者:
あ・・その移行型は、

中川潤:
うん

相談者:
わたしはちょっと、認知してなかったですね。

中川潤:
うーん

相談者:
申し訳ありません。

中川潤:
いえいえ

相談者:
ま、母の意向も聞いて、

中川潤:
ええ、で身上監護についてはあなたはやっぱり面倒看るしかないんだよね。そ・・

相談者:
それはあのお、わたしは別に苦じゃないんですけど。

中川潤:
ね・・みたいだからね?

相談者:
はい

中川潤:
だから・・あなたの、今日の、オファーからすると、

相談者:
はい

中川潤:
一番フィットするのが・・

相談者:
はい

中川潤:
どうも任意後見で、移行型で・・

相談者:
はい

中川潤:
どなたか今、あそのあなたと二人三脚で、

相談者:
はい

中川潤:
相談に乗ってくれる・・

相談者:
はい

中川潤:
んでそういう形で手伝ってくれる・・

相談者:
はい

中川潤:
弁護士を、専任する方が・・

相談者:
はい

中川潤:
その義理の妹さんの・・

相談者:
はい

中川潤:
あ、心変わりを・・

相談者:
はい

中川潤:
何とかして、待つ、うーなんて事を考えるよりは・・

相談者:
はい

中川潤:
余程現実的かな?と、わたしは思っただ・・という事です。

相談者:
あ、ありがとうございます。

中川潤:
はい

相談者:
ちょっと母に相談してですね。

中川潤:
そうね。

相談者:
はい・・

中川潤:
うん

相談者:
あの、何でも言い合える仲なので、

中川潤:
そう、そうそう

相談者:
(苦笑)必ず事前に・・

中川潤:
ね。

相談者:
どうしたらいいかっていうのは・・

中川潤:
うーん

相談者:
聞いて・・

中川潤:
それちょっと考えみて下さいよ。

相談者:
はい

中川潤:
はい

相談者:
ありがとうございました。

中川潤:
そんな風に思いまーす。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「要介護5でも頭しっかりなら任意成年後見。世話をやく嫁と見向きもしない実娘」への1件のフィードバック

  1. 葬儀の費用は、立て替えて支払った後で請求しても戻って来ないかも知れないって事をこの番組で学びました。義母の預貯金がいくらあっても、そこから葬儀費用は出して貰えない。あくまで葬儀を執り行った側(このままだと多分、嫁)が支払う。義母の預貯金は法定相続人のものだから。

    もっともこのお嫁さんは亡くなったご主人がそこまでキッチリ「道筋を付けて」くれている可能性があるけど。

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