でっち上げDV離婚裁判の証言者が妻と再婚!不利な和解を勧めた銭ゲバ弁護士

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、こんにちは、初めまして。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
まず、その、おー、奥さんのほうから離婚の裁判を起こされたわけですよね?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
ですよね。
わ、その前にあれかな?、あの調停とかがあったのかな?

相談者:
はいありました。

塩谷崇之:
うん、でも・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
調停で話がつかずに、家庭裁判所に行って、

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
で裁判になって。

相談者:
はい

塩谷崇之:
裁判の席でも、和解にはならずに、え判決が出たと。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
はい、えーとお、原告と被告を離婚するっていう判決が出たわけですね?

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
うん、えー、その判決はどういう内容だったんですか?離婚のほかにはどういうことが書いてあったんですか?

相談者:
えっと金品をいくらか払えっていうのと、

塩谷崇之:
いくらかっていうのはどのぐらい?

相談者:
あ、2千万超してたかもしれません、そのときは。

塩谷崇之:
2千万?

相談者:
2千万超してたかもしれません。その、第一審の判決は。
で・・和解んときに、あの、多少下げて来たんですよね。

塩谷崇之:
ん、あ、ちょっと待ってくださいね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
第一審の判決では2千万ぐらいを払えと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたにそれなりの財産があった、わけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それの、ま・・ま、ぴったり半分かどうか分かんないですけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あー、大体半分ぐらいを・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、奥さんのほうに払いなさいという判決が出たわけですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん
それは、えーと、DVがあるないかっていうことに関係なく・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、よ、要はその、離婚をするにあたって2人の、お、

相談者:
はい

塩谷崇之:
夫婦の共有財産をどう分けるかっていう話ですよね?

相談者:
あ、あーあ、そうですか、はい

塩谷崇之:
え、そうじゃないんですか?

相談者:
あーあ

塩谷崇之:
要は、あなた、あなたが悪いからとかいうことではなくて、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
うん、あの、どっちが悪いかということ・・ではなく・・夫婦の共有財ざん、財産として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、ま、恐らく4千万・・え、を超えるような財産が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あって。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
そのうちの、ほー、半分ぐらいを、奥さんに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
渡しなさいという・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういう判決ですよね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん
で、それが第一審の判決だったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
んで、その第一審の判決が出たあと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたのほうがそれを不服で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、控訴したわけですね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
うん。どういう点が不服だったんですか?

相談者:
まず僕はDVをしていないもんですからね。

塩谷崇之:
うん

相談者:
それが、まず第1点です。

塩谷崇之:
はい

相談者:
なのに、なぜお金を払わなきゃいけないとか、或いは、なぜ年金を取られちゃわなきゃいけないのかっていうのが・・
で、年金のこともあと、こう、2、3年前に・・法テラスで、初めてパンフレットで、見たんですけど。
あの、年金は夫婦で掛けた物はどっちの名義であれ、2人の物だ・・2人で分ける物だって書いてあったんです。

塩谷崇之:
・・うん

相談者:
でそれを僕の・・二審のときの・・先生に言ったら・・あのお、「じゃ・・そこはやり直そうかな?」って言ってくれたんです。

塩谷崇之:
うん、あのね?えーとお・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
第一審・・のときに・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたは、離婚はしたくないという、主張をしたんですか?

相談者:
・・いや・・それは言わなかったです。

塩谷崇之:
あうん、じゃ、離婚はしてもいいけれども・・

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
えー、財産はそんなに渡したくないよと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとそのDV・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、は、自分はしてないよと・・

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
いうことを主張した。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
でも、ま、離婚は・・あーしてもいいと。

相談者:
は、そうです。

塩谷崇之:
うん。そうするとね?

相談者:
あのDVやっ・・はい

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そうするとね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーとお・・ま、ちょっと判決見てみないと、分かんないんですけれども、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
恐らくね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、原告である奥さんのほうはあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚を求めて・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたも「離婚はいい」というふうに言ったんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その離婚をする意思はあるということで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あとはその条件だけの問題になってるわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、条件というのは、じゃあ、え、慰謝料どうするのか?、財産分与をどうするのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、DVがあるかないかとか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことは、あまり関係ないんですよね。

相談者:
あーそうなんですか。

塩谷崇之:
うん。だからまずそこで・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、そういう判決が出て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただあなたは・・えー、ま、離婚をしなさいという、う、ことについては・・特に不服じゃなかったけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、財産分与の、お、その

相談者:
はい

塩谷崇之:
「2千万円ぐらいのお金を」、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー「払え」というところについては不服だったんで控訴したわけですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこまで、いいですか?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
ああ

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、控訴をしたところ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんのほうからも付帯控訴っていうのがなされた。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん、付帯控訴というのは・・えー、控訴審でどうせ、えー、高等裁判所のほうに行くんだったら・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、奥さんのほうからすると、わた、わたしも、あ、もっと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、主張したいことがありますよと・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことで奥さんのほうも、家栽の判決を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
不服として・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんのほうも控訴したということなんですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。で、控訴審になったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、控訴審でも、やはり、いー、もう、夫婦で、離婚をするというところについては・・えー、考え方が合致してるので、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、そこはま置いておいて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
財産分与どうするか?っていう・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
話がたぶん、焦点になるわけですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん
で・・控訴審、の判決は、出たわけですか?

相談者:
判決はっていうか、結局、和解になっちゃったんですよね。和解っていうと・・

塩谷崇之:
あ、判決じゃないの?、ふん

相談者:
あの・・あー、判決出す前に、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、和解をすごく強く勧められました。

塩谷崇之:
あなたは和解を蹴ることだってできたわけですけれども。

相談者:
はい、僕は、だから、すごくあの、「証拠見せてください。僕が殴ったって証拠なりなんなり、全部出してください」って、うんと言いました。
「何もしてないのに和解なんて」へ、「おかしいでしょ」って、うんと、詰め寄りました。

塩谷崇之:
うん

相談者:
うんと嫌な顔されました。

塩谷崇之:
うーん

相談者:
弁護士さんには。

塩谷崇之:
うん、うん・・でも、嫌な顔されたけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたは最終的にそれに・・えー、OKを出しちゃったわけでしょ?

相談者:
OKっていうより・・あのお、そうすれば、い、もう「お金戻って来る」って言ったもんですからね。

塩谷崇之:
・・

相談者:
あのお・・しょうがない、しました。

塩谷崇之:
うん

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうすると、離婚の裁判は、判決で終わったわけじゃないんですよ。
あなたと奥さんとの間で和解が成立して終わったんですよ。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
でね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたがおっしゃってる(苦笑)、再審というのは・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはね?判、決が出て、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その判決が確定したけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
それをね?・・ひっくり返すような・・すごい、証拠が出て来たとか、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういうようなことがあった場合に、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
もう1回裁判をね?・・

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
やり直すチャンスを与えてくれるっていうのが再審なんであって。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
和解をしたものについて再審っていうのは、あり得ないんですよ。

相談者:
・・でもそういう、裁判って、やって・・いいのかねえ?

塩谷崇之:
だってあなたが・・OKを出したんでしょ?和解することには。

相談者:
OKっていうよりも、OKせざるを得ない・・に、持ってかれちゃったんです。それで、どうしても、OKしないもんですから
「お金が返って来る」って嘘まで言って、僕にさせたんですよ。

塩谷崇之:
その弁護士さんが嘘を言ったんだとすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
嘘言ったんだとすればその弁護士さんに対して責任追求すべきであって、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
その、離婚の裁判で、

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
しかも和解で・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
到達した結論を・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
ひっくり返すってことはできないですよ。

相談者:
うん・・

塩谷崇之:
再審というのはそういう制度じゃないんですよ。

相談者:
うん・・とにかく作り話が通っちゃうっていうのは、すごく不思議なんですよ。

塩谷崇之:
だって作り話だっていうことをあなたの側が立証できなかったんでしょ?

相談者:
「お金戻って来るから&#△%ここでしとけば」・・あの、「大丈夫だから」って、そういうふうに、言ったから、しただ・・だけであってね?

塩谷崇之:
だからその辺りね?もしその弁護士さんが・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
きちんと説明してくれないとかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
もしそういう問題があるんであれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
弁護士会にね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あの、紛議調停ていう、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
あ、制度がありますんで。
えー、それについて・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あのお・・ま、あなたの不服を、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、申し立てをして、

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、調停をしてくれる制度っていうのがあるんで。

相談者:
はい

塩谷崇之:
弁護士会に、その・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
お、も、もし、あの、弁護士さんがちゃんと答えてくれないんであれば・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
え、そういうのを申し立てる方法はあると思います。

相談者:
はい、あ

(再びパーソナリティ)

今井通子:
お分かりいただけましたでしょうか?

相談者:
あはい、分かりました。

今井通子:
はい・・そしたらば・・

相談者:
&#△%・・

今井通子:
あの今ね?

相談者:
はい・・はい

今井通子:
塩谷先生が、おっしゃったことを・・

相談者:
はい

今井通子:
ちょっと、やってみてください。

相談者:
はい・・いろいろありがとうございました。

今井通子:
はい、どうもお♪

相談者:
うん、失礼します。

今井通子:
失礼しまあす。

 


「でっち上げDV離婚裁判の証言者が妻と再婚!不利な和解を勧めた銭ゲバ弁護士」への4件のフィードバック

  1. 最初から最後までお金の話。
    自分の年齢をはっきりと答えられない相談者。
    大丈夫か?

  2. どこまで真実か解らないが、ざっくりこんな感じ。
    元嫁「DVされた、離婚したい」
    相談者「DVは嘘、離婚はしてもいいよ」
    家裁「離婚成立、財産と年金は半分こ」

    相談者が離婚に同意してしまった時点で、DVは争点にならなくなったのではないか。
    相談者は嘘をつかれて悔しいでしょうが、離婚が成立してしまった後では、なんともならない。

  3. 全然関係ないけど、YouTubeの全部のコメント欄にコピペしてまで全レスしてる人なんなんすかね

    1. 松○美歩かな?することがない暇な婆ちゃんなんだろうね。YouTubeコメントに生き甲斐を見出してるんだろうから人生相談的の教え的には趣味を持って楽しく生きてて結構なんじゃない?偏執的で見てる側は相当キモいけど。

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