プロ?際立つ叔母の抜け目なさ。姉弟間の金銭貸借に抵当権登記で取りこぼしなし

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
よろしくお願いします。

坂井眞:
今ですね、そのお、

相談者:
はい

坂井眞:
実家の・・おー、土地?、の上には・・建物は建ってる・・ですか?

相談者:
はい、建ってます。

坂井眞:
ま、つまり実家の建物、家ってことだね?

相談者:
そうです。父が住んでる

坂井眞:
ふうん

相談者:
実家の建物があります。

坂井眞:
うん
それで、えっと、ちょっとハッキリしないのが、担保に入っている、約定書があるっておっしゃるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、通常あの、借金の担保で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、不動産を担保に入れるっていうと、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、抵当権・・ていう担保権があるんですけど・・

相談者:
はい、抵当権です。

坂井眞:
抵当権って、ま、聞いたことありますよね?

相談者:
あります。はい

坂井眞:
で、抵当権が付いてるんだよね?

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
で、それは当然、登記されてると思うんだけど、それも確認しました?

相談者:
はい

坂井眞:
うん、なるほど。
と、抵当権が付いてるんだという前提でお話していいですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
うん
で、それで担保、さ、されているのが・・えー、1500万の借金で、今、あー

相談者:
はい

坂井眞:
残債は、1千万ぐらいだと、こういうことですね?

相談者:
はい

坂井眞:
今でも・・これは返してらっしゃるの?

相談者:
はい、今現在も返済中です。

坂井眞:
お父さんが?

相談者:
はい

坂井眞:
所有関係、もう一度確認しますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの、お、お母さんのお父さんからお母さんが相続して、

相談者:
はい

坂井眞:
それを、お父さんが相続して、今、お父さんの名義の土地と建物、ていうことですかね?

相談者:
はい

坂井眞:
上の建物も担保に入ってるのかな?

相談者:
はい

坂井眞:
ですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、1千万、残っているんだけど、それ返せないと・・担保権の実行と言いますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、う、それで・・所謂、競売(きょうばい)、競売(けいばい)って言いますけど、

相談者:
はい

坂井眞:
に掛かっちゃうと。

相談者:
はい

坂井眞:
こういうことですよね?(コホン)

相談者:
はい

坂井眞:
それで、抵当権っていう担保権は・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、被担保債権って言いますけど、この場合、借金ね?

相談者:
はい

坂井眞:
の、引き当てとして・・え、返せなかったら、これをお金に変えて返してもらいますよ、というそういう権利・・

相談者:
はい

坂井眞:
だっていうのはお分かりだと思うんで。

相談者:
はい

坂井眞:
ちょっと難しい言い方をすると、

相談者:
はい

坂井眞:
その担保となる不動産の・・価値・・を・・ま、僕らの世界で言うと把握してるっていうんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
価値を、こう捕まえてるわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
別にそこを、代わって住むんだとか、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、代わって使うんだと、ま、そういう約束でやってもいいんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そうじゃなくて、返せなかった分は、この土地や建物を売って返してもらいますよって、いうそういう権利なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
なので、あなたの質問。じゃあ、そういう担保に入っている土地の上に、

相談者:
はい

坂井眞:
いー、新しい家は建てられるんでしょうか?と・・

相談者:
はい

坂井眞:
いうことですが、
これは、建てることは可能です。

相談者:
はい

坂井眞:
だれが「うん」と言えば建てられるかといえば、

相談者:
はい

坂井眞:
原則は、所有者である、お父さん。

相談者:
・・あ、父ですね?はい

坂井眞:
お父さんがその、土地の所有者でしょ?

相談者:
はい

坂井眞:
実家の横にまだ結構空いてるとこがあんだよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そこに建てるんですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
これは一筆の土地ですか?

相談者:
・・一筆の土地?

坂井眞:
一筆の土地っていうのは、土地ってほら・・日本中全国続いてるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
そこに、こう、境界線を引いて、番地を付けて・・何番何号の土地って、こう、

相談者:
あー

坂井眞:
なってるじゃないすか?

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは、地続きの、2つの・・その区画、を、合わせて、使ってる人もいれば、

相談者:
あー

坂井眞:
1つの区画を使ってる人もいるんだけど、
その、お父さんが持っている土地というのは、

相談者:
1つの

坂井眞:
1つの・・

相談者:
一筆の土地です。

坂井眞:
一筆の土地だね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすっと、い、その一筆の土地に抵当権がついていて、

相談者:
はい

坂井眞:
広い土地だから、余っている部分があって、

相談者:
はい

坂井眞:
そこに建てましょうというときに、土地の所有者であるお父さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
「建ててもいいですよ」と言えば、

相談者:
はい

坂井眞:
建てられます。

相談者:
建てられる?はい

坂井眞:
建てられるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
建てる前に、

相談者:
はい

坂井眞:
すでに抵当権が登記されてるじゃないですか。

相談者:
そうなんです。はい

坂井眞:
そうすると、もしお父さんの借金が返せなくて、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんのお姉さん、が、あ
「返してくれないんだったらこの土地を売って返してもらいますよ」と言われたときは、

相談者:
はい

坂井眞:
負けちゃうんだよね。そちらに。

相談者:
・・わたし達も・・

坂井眞:
うん

相談者:
売るということですよね?

坂井眞:
売るというか、ま、退かなきゃいけなくなっちゃうのね。

相談者:
退かなきゃいけない。

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
「後から建てたんだから」、

相談者:
はい

坂井眞:
「ここに抵当権が、付いてるのは知ってたんでしょ?」と。

相談者:
はい

坂井眞:
「知ってて建てたんだから、それはしょうがないよね」って、こういう理屈ですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、建てられるんだけど・・

相談者:
はい

坂井眞:
もしお父さんの借金が返らないと、

相談者:
・・はい

坂井眞:
その建物、壊さなきゃいけなくなっちゃうかもしれない。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
ということですよね。

相談者:
あー、はあい、はい

坂井眞:
だから建てられるんだけど、そういう問題がありますってのは・・

相談者:
あー

坂井眞:
ま・・基本的な問題?

相談者:
はい、はい、そうですね。

坂井眞:
うん
だから・・ま、問題のその1千万現在も返してらっしゃるっていうんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それが返せるのかどうか?・・ていうことを、

相談者:
はい

坂井眞:
・・よく、見定めたほうがいいですよね。

相談者:
・・はい

坂井眞:
お父さん今おいくつですか?

相談者:
・・65です。

坂井眞:
で、まだ、そんな、そんなにお年じゃないから、

相談者:
そう

坂井眞:
返せるんだったらいいし。

相談者:
はい・・うん

坂井眞:
その辺の見極めですよ。

相談者:
・・

坂井眞:
で、あなた達も、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、家を建てて、それの建てる・・建築費もいるだろうけども、

相談者:
はい

坂井眞:
建てたあとで、その借金を、お父さんがいざとなって返せないんだったら、代わりに返せるというんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
そんなに心配しなくてもいいよね。

相談者:
うん
やっぱりそこに建てる以上はその覚悟は、ま、思って行きたいとは思ってるんですが、

坂井眞:
うん、うん

相談者:
もし、建てるとするなら・・

坂井眞:
うん

相談者:
(幼子の声)
その、土地い、を、わたし達が、

坂井眞:
うん

相談者:
買う、という形になるんですか?、相続ですか・・ど、どういう・・

坂井眞:
いや、買う必要はないですよ。

相談者:
な、なくって、そのまま建てられるんですか?

坂井眞:
その建物を、誰の物にするか?というのは、

相談者:
はい

坂井眞:
決まってます?、あなた?、夫婦?

相談者:
・・いえ、それが・・実家の母屋に、姉夫婦が住んでまして、

坂井眞:
うん

相談者:
ちょっとその辺がまだ・・話し合いができてなくって・・

坂井眞:
ふうん。じゃ、ちょっと誰のというのは、今分からないから、

相談者:
はい、分からない、はい

坂井眞:
ま、そこは飛ばしますけど、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
その建物を、建てる人、つまり建物の所有者になる人に、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが土地の利用権を設定しなくちゃいけないのね。

相談者:
・・あーあ

坂井眞:
ただで使わせてあげるよ

相談者:
はい

坂井眞:
ていうのもあるし、
お金を取って貸しますよっていうのもあるし、

相談者:
はい

坂井眞:
つまり

相談者:
あー

坂井眞:
使用貸借なのか?、借地なのか?っていう違いはありますけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それはお父さんと、建物を建てる人との間の契約で決まるんです。

相談者:
(幼子の声)
・・あー

坂井眞:
で、ただその土地利用契約というのは、その前にすでに抵当権が設定されているので、

相談者:
はい

坂井眞:
抵当権に負けちゃうっていうのはさっきの話ですよね。

相談者:
負けちゃ・・あーあ

坂井眞:
あの「利用権があるよ」って言ったって、「いやその前に抵当権設定されてるから」っていう、こういう話になるんですよ。

相談者:
うーーん

坂井眞:
登記の順番でね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それがさっきの話なんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・え、建てられるか?っていうのは、負けるんだけど、利用権を設定して建てることになりますよ。

相談者:
あー、あー

坂井眞:
ていう話になって、

相談者:
あー

坂井眞:
あとは、まあ、そのお、母屋があるわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
どの部分にどういう利用権を設定するのか?、とか。

相談者:
はい

坂井眞:
あと・・利用権設定するにしても、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、権利の設定って・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・ちょっと難しい話になるんですけど、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
とお・・ちょっと難しいかな?
一部について、

相談者:
はい

坂井眞:
利用契約をすることはできるけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
ま・・あの・・おー、物件って今、所有権みたいな、そういう強い権利にはならないんですよね。

相談者:
あー、なるほど。は、は、は

坂井眞:
うん、ちょっと難しい話で、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
うん、あの、物の一部になっちゃうから。

相談者:
はあい

坂井眞:
うん

相談者:
うん

坂井眞:
この一部だけってのは、なかなか難しい問題があるので。

相談者:
はい

坂井眞:
ただいずれにしても、お父さんが「いいよ」って言って建てるのはできると。

相談者:
できる・・
別にその、土地を分けるとか、そういう話ではなくっても、

坂井眞:
うん

相談者:
「建ててもいいよ」って言われれば建てることができると。

坂井眞:
うん。それは所有者であるお父さんが自分の土地をどう使うかの問題だから。

相談者:
はい・・あーあ

坂井眞:
「いや、俺の土地、ここ余ってるから、娘夫婦ここ建てていいよ」っていうのは、ありですよ。

相談者:
・・あー

坂井眞:
で、ただお姉さん、夫婦が実家に・・住、住んでらっしゃると言ったから、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
こう、うまく仕切っておかないと、

相談者:
はい

坂井眞:
後々なんか、ま、問題が起きる可能性はありますよね。

相談者:
ありますね。

坂井眞:
うん

相談者:
はあ

坂井眞:
で、あと、ま、まだお父さん若いから、

相談者:
はい

坂井眞:
すぐ相続って話になんないだろうけど、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、いずれ、人間はどこかで死ぬから相続になるわけで。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
そうしたときに・・そこをどうするか?みたいな・・

相談者:
うーん

坂井眞:
話になって、じゃあ、例えば、もう一軒建って、

相談者:
はい

坂井眞:
借金返してたにしても、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、これ400平米あるけど、家が2軒建ってるから、

相談者:
はい

坂井眞:
土地を分筆して・・分筆って聞いたことありますよね?

相談者:
はい、あります、あります。

坂井眞:
一筆の土地を2つに分けるってことですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、分筆して、それぞれの土地、い、区画を考えて、それぞれに、相続することにするか、みたいな話になるかもしれないし。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、そういう問題が出て来るから、

相談者:
はい

坂井眞:
本当はそういうところまで考えて話をして、進めた方が、

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
今お姉さん・・夫婦と、

相談者:
はい

坂井眞:
別に、仲は、悪くないんでしょ?

相談者:
仲悪くないです。

坂井眞:
ね?

相談者:
はい

坂井眞:
んで、後でなんかそういう問題で仲悪くなっちゃうとつまらないから。

相談者:
つまらないですねえ・・

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、ちゃんとそこは「こういうふうにしようね」みたいな話をしてから

相談者:
はい

坂井眞:
やったほうが・・

相談者:
はい

坂井眞:
ま、ちょ、抵当権の話とは違うけども、

相談者:
はい

坂井眞:
建てるにしても・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、なんか、安心な感じはしますよね。

相談者:
あ、そうですね。あ、でも、

坂井眞:
うん

相談者:
ん、聞けて良かったです。

坂井眞:
うん

相談者:
だ、どこに相談していいか分からなかったので。

坂井眞:
うん

相談者:
あはは

坂井眞:
だからその辺のなんかあの、問題点を

相談者:
はい、はい

坂井眞:
それぞれ、あ、あるんですけど、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
一応全部、対応、どうするか考えて?

相談者:
はい

坂井眞:
それからお姉さん、夫婦の、関係とも考えて、

相談者:
はい

坂井眞:
あ、やって行くといいんじゃないかなと思います。

相談者:
あ・・わかりました。

坂井眞:
はい

相談者:
やってみます。

坂井眞:
はい

相談者:
ありがとうございます。

(再びパーソナリティ)


「プロ?際立つ叔母の抜け目なさ。姉弟間の金銭貸借に抵当権登記で取りこぼしなし」への11件のフィードバック

  1. 金銭トラブルがらみ3連チャンになった感じですが、約1,500万円の借金の内容がちょっと気になるところですが、詳細はラッシュ内かなあ?
    まだ3分の2、1,000万円残っているということですが、果たして何とか返せるか、そちらも気になるところです。あと35年、健康かなあ?
    借金をされているお父さん、奥さんに先立たれてしまったことが気の毒な一方、仕事をしながら久しぶりの独身生活を謳歌しているのでしょうか?
    一方、伯母さんと仲が悪くないということなので、何とかご円満に解決出来たらいいなあと心から願います。ただ、借金返済解決が最優先ですが。

    1. 個人的には、ご相談者さん夫婦に別な土地で建てるというか、分譲住宅を買うなど、トラブルに巻き込まれないようにした方がいいのが本音です。
      ただ、世襲というのには語弊があるが、代々相続して残ってきた土地で、今後も何らかの形で残していきたい、という気持ちがあるのでしょうか。
      今回も金銭トラブルがらみ、相続でしたか、実質4連チャンになりましたが、柴田さんがパーソナリティ、大迫弁護士がご相談相手になりました。
      ただ、大迫弁護士から柴田さんに戻されることなく放送が終わってしまいました。柴田さんでも相当困った相談だった、それが正直な感想でした。

  2. 65才はセミリタイアの年齢。
    その歳で借金1000万円なんて無謀。
    働き盛りの年代の借金1000万円と老年期のそれとは重みが違うと思う。

    1. 確かにそうですよねえ、これから介護費用が半端なく必要となるだけに、早めに土地を売るなどして借金を整理して、今後を考えたいところです。
      実は私の父、大手企業を定年退職後、甥の借金返済に追われてしまって、お金は1円も残っていませんでした。無断で保証人にされたのですが…。
      父は最終的に72歳までフルタイム労働をしていましたが、65歳定年、あと3年余り後には義務化なので、セミリタイア年齢先送りされるのか?
      とはいえ、少子高齢化、年金受給年齢先送りを見据えて、70歳まで継続雇用化も努力義務されているだけに、生涯現役が既定路線化しています。

      1. 全ての記事、全てのコメントにレスつけるのはやりすぎだし鬱陶しいですよ。
        さらにあなたのプライベートな内容を長々書くのも鬱陶しいです。

        1. 昭和幻想爺。「自分語り」「本筋に関係無い蘊蓄」「謎造語」と、本当にどの相談者にも北海道民にも、そしてまともなスレ民にも失礼極まりない。公務員浪人拗らせてニートのまま加齢したのだろうか。書き込みもズレてるなら、そもそも社会性もズレてる。そのズレてる書き込みで、ひたすらぶら下がりレスするのが、鬱陶しくて堪らん。

      2. 無断で保証人にされたのに、返済しなくてはならないんですか?
        親戚だから仕方ないということですか?

  3. スルースキル、SDGs多様性を認める、なんとなく試されてるこのコメント欄

    1. 「多様性を認める」ことと、キチを放置することは異なる。

  4. 1500万円も借りたなら、そりゃ土地が担保になるやろうし。新たに家を建てて、たとえ抵当に土地が取られる形になっても、家を重石にするつもりなのかな。

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