前回大当たりだった優しい夫に多額の借金。ピンピン贈与と死んだら放棄で無問題

(回答者に交代)

中川潤:
ご主人ん、のその借金の、ことなんだけんど、

相談者:
はい

中川潤:
これえ、15年ぐらい前に300万、

相談者:
うん

中川潤:
借りたって

相談者:
はい

中川潤:
そのときにご主人なんか、お仕事しておられたんじゃない?

相談者:
仕事してました。

中川潤:
あの、自分で?

相談者:
うんん、勤めてたんですけども、車買ったり、生活費のために借りたんです。

中川潤:
ほいで、さっき「銀行」っておっしゃったね?

相談者:
うん、銀行です。

中川潤:
うん、それは間違いないの?

相談者:
うん

中川潤:
金融機関なの?

相談者:
うん、そうなんです。

中川潤:
無担保無保証って要する保証協会付きだっていうことだろうと思うんだよね。

相談者:
うん、うん

中川潤:
たぶんね、銀行だとすれば。

相談者:
うん、うん、うん

中川潤:
それが、その、2、3年しか払ってなくって、放っといた・・

相談者:
利息だけ払ってたの。

中川潤:
いやいやいや、うん
う、そ、その状態で、

相談者:
うん

中川潤:
保証協会が代弁してしまって、協会さんへ行ってしまって・・協会だろうと、

相談者:
うん

中川潤:
わたしは思う、から、そういう言い方だけど。

相談者:
うん

中川潤:
そこへ月々、千円だ、2千円だってえ、のは、ずうっと払ってん・・&#△

相談者:
うん、返してるんです。
千円か2千円ずつ。

中川潤:
そいで・・先ほどね?

相談者:
うん

中川潤:
要するにご質問は、ま、おと、お父さんピンピンしてるから・・

相談者:
ほんと(苦笑)

中川潤:
今はいいわけだな?

相談者:
うん、今んところはね。

中川潤:
うん、今んところな?
で、お2人い、は、今・・年金で暮らしてるの?

相談者:
そうなんです。

中川潤:
ご主人の、

相談者:
うん

中川潤:
厚生年金、ですか?

相談者:
違う!

中川潤:
ん?

相談者:
国民年金。

中川潤:
うん、でもご主人、あの、会社勤めてたんでしょ?

相談者:
うん、だけど、ま、バイトだから入ってなかったの。

中川潤:
あー

相談者:
アルバイトだから。
アルバイトだとか、あの、なんて、今の流行りの、パート、ん、パート。
&#、厚生年金は、入れないの。2人で・・

中川潤:
かなり厳しい

相談者:
おおよそお・・20万。

中川潤:
月?

相談者:
2ヶ月で。

中川潤:
2ヶ月でね。はい、はい、はい、はい

相談者:
うん、うん、うん、うん

中川潤:
ご主人に万一のことがあったときに、

相談者:
うん、うん、うん

中川潤:
今住んでる家が、

相談者:
うん

中川潤:
取られてしまうと。

相談者:
そうなんです。

中川潤:
うん、いう可能性があるんで困・・ん、る・・そこ、そこが心配でと。

相談者:
うん

中川潤:
そういう・・うー、ご質問でいいのかな?

相談者:
はい

中川潤:
はい
結婚されて、どれぐらいになるの?

相談者:
と、30う・・2年くらいです。

中川潤:
先ほど、あの、建物は・・ご自身・・のっていうのは、お父さん名義ってことですか?

相談者:
そうです。

中川潤:
「土地は親戚から借りている」とおっしゃった。

相談者:
うん・・借りてます。

中川潤:
借りてるっていうのは借地ですか?それとも・・

相談者:
はい

中川潤:
あの、厚意で、ただで貸してもらってるの?

相談者:
ただで借りてる。
お金は払ってません土地は。

中川潤:
あーそう。

相談者:
うん
誰か、地代払ってくれてんじゃないかな。

中川潤:
え?誰か?

相談者:
うん、誰かって言っても、んなな、知ってる人、ですけども。

中川潤:
・・

相談者:
だけど、「うちで払ってください」とは・・1っ・・回も今まで言って来た&#、いうことはないんです。

中川潤:
あの、ちょっと大事なことなんだけども、

相談者:
うん

中川潤:
土地は・・ま・・ったくその、ただ、或いはただ同然で、

相談者:
うん

中川潤:
あの、ご親戚、で、厚意、から・・厚意で貸してもらってるの・・

相談者:
本当は、一番最初は・・夫の父親の、土地だったんですよ。

中川潤:
・・はい、はい

相談者:
んで、おん、父親が亡くなっちゃったんですよ。

中川潤:
はい

相談者:
で今度、長男の土地にしたんですよ。

中川潤:
はい、はい

相談者:
その土地い、ど、あんたんちゃ、あの兄も亡くなっちゃって。

中川潤:
はい

相談者:
今、誰だか分かんないだけど。
はん、亡くなって2年経つんだけど、兄が。

中川潤:
はい

相談者:
今誰だか分かんないの。でも、払ってくださる、ていう人は、今まで、1人もいないんです。

中川潤:
う、長男というのはあ・・あの、ご主人のお兄さんだよね?

相談者:
ん・・夫の兄です。

中川潤:
そのお兄さんには子供さんいたんでしょ?

相談者:
・・います。

中川潤:
誰かが相続してると思うけどなあ。

相談者:
うん
お兄さんのお、お子さん・・だかも、分かんないけど、今は。

中川潤:
う、その、甥っ子だか姪っ子だかは、

相談者:
うん

中川潤:
い・・いるんでしょ?

相談者:
甥っ子な、甥っ子

中川潤:
甥っ子と行き来はあるの?

相談者:
ない

中川潤:
あ、ないの?

相談者:
何年も・・ない。
親が亡くなっちゃってからも、あんまり、きょうだいの付き合いもしてないの。

中川潤:
あの、1つの、ちょっと方法としてね?
今のお住まいの建物のことが、一番気になってるわけでしょ?

相談者:
はい

中川潤:
これについてはねえ?ちょっとわたしい・・あの、畑違いのところがあるので、

相談者:
うん、うん

中川潤:
え、ちゃんと、これから申し上げる、ような、あー、立場の方に、え、訊いて、確認はして欲しいんだけども。

相談者:
はい

中川潤:
結婚して・・

相談者:
うん

中川潤:
20年以上連れ添った・・

相談者:
うん

中川潤:
配偶者、この場合で、言えば、ご主人、んー、が、奥さんね?

相談者:
うん、うん

中川潤:
奥さんに対して、

相談者:
うん

中川潤:
自宅・・として、居住してる、居住用の、その建物ね?

相談者:
はい

中川潤:
これを・・あの、贈与・・贈与っていうのは、あげるっていうことですけど。

相談者:
うん

中川潤:
あげる場合は、

相談者:
うん

中川潤:
一定の金額まで・・

相談者:
うん

中川潤:
評価の金額まで、の、限度はあるけれども、

相談者:
はい

中川潤:
非課税、の特例っていうのが、

相談者:
うん

中川潤:
あるんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
で、そうしますとね?、今・・お、ご主人は、ピンピンのピンピンだから・・

相談者:
うん

中川潤:
元気なうちに・・

相談者:
はい

中川潤:
一番、あの、ん、普通に、オーソドックスに考えれば・・

相談者:
はい

中川潤:
今、お住まいを・・

相談者:
はい

中川潤:
奥さん名義に・・贈与してもらう。

相談者:
うん

中川潤:
という・・うー、形をとる。

相談者:
うん

中川潤:
で、普通贈与だと、贈与税って、とんでもない、税金が掛かって来るんだけれども、

相談者:
はい

中川潤:
い、さっき申し上げたように、

相談者:
うん

中川潤:
一定の金額を限度としてえ、

相談者:
うん・・&#

中川潤:
非課税・・

相談者:
はい

中川潤:
ね?奥さんに、ん、あ、20年以上連れ添った奥さんに対する・・居住用の、自宅の・・贈与だったら、非課税だっていう特例があるから。

相談者:
はい

中川潤:
それを使って贈与して奥さん名義に、する。

相談者:
はい・・はい

中川潤:
ね?

相談者:
うん

中川潤:
そうして、お、おいた上で、

相談者:
はい

中川潤:
あとの資産が特段の物がなく、なければ、ご主人に。

相談者:
はい

中川潤:
あの、ご主人に万万が一のことがあったときには、

相談者:
はい

中川潤:
相続を放棄する。

相談者:
うん、うん

中川潤:
で、家庭裁判所っていうところへ、

相談者:
うん

中川潤:
亡くなって3ヶ月以内に、あ、そこで相続を放棄する家庭裁判所に放棄の申述・・あ・・ていうのは、これ郵送でも出せますから。

相談者:
はい

中川潤:
あの、そういうことを、

相談者:
うん

中川潤:
うー、する。
で、その前に、あの、自宅についてね?・・う、贈与をしてもらう。
あの、お父さんはさあ、頭のほうも・・ピンシャンしてんでしょ?

相談者:
頭も大丈夫。

中川潤:
お父さんほいで、歩き回ることはできんの?

相談者:
うん、できます。頭も、体も、ピンピン、ピンピンしてます。

中川潤:
あ、じゃあさ、お父さんにさ、
「お父さん、こういうの、ちょっと、ちゃんと相談して、やってきてくんない?」って・・

相談者:
うん

中川潤:
あー、話してみることはできる?

相談者:
できます。

中川潤:
できるう?

相談者:
そうすっと今度、わたしに来ちゃうでしょ?借金が。

中川潤:
来ません。

相談者:
来ないんですか?

中川潤:
あの、借金自体は、

相談者:
うん

中川潤:
お父さんの借金でしょ?

相談者:
うん

中川潤:
・・ね?

相談者:

中川潤:
で、今言ってんのは・・そのお父さんの借金が相続したら、わたしに来ちゃうかもしれないって話でしょ?

相談者:
はい

中川潤:
で、その、来ちゃわないようにするためには相続の放棄という手続きがちゃんとあるんですよ。

相談者:
はい

中川潤:
その相続を放棄、したときに、

相談者:
はい

中川潤:
お父さん名義のまんまに、建物をしといたら、

相談者:
はい

中川潤:
これは・・厄介なことになるわけですよ。

相談者:
ふうーん

中川潤:
ね?

相談者:
うん、はい

中川潤:
だから、そう・・そういうことが起きる前に今ピンピンしてる間に、

相談者:
はい

中川潤:
今の、住まいを・・

相談者:
うん

中川潤:
お母さん名義に、

相談者:
うん

中川潤:
ね?、そのお・・30何年前でボロ屋やっておっしゃったから。

相談者:
はい

中川潤:
ましてや土地の利用権もはっきりしないような、物、で、あるとするならば、

相談者:
はい

中川潤:
その評価が、そんなに、高額だとは思わないから、恐らく、

相談者:
はい

中川潤:
非課税の範囲で、

相談者:
はい

中川潤:
収まるのですよ。

相談者:
はい

中川潤:
ただ、それは大事なことは、

相談者:
うん

中川潤:
ただそれをやれば・・課税されないんじゃなくて、そういうことをやりましたという、税務署へ申告をして、

相談者:
うん

中川潤:
初めて非課税なんですよ?

相談者:
うーん

中川潤:
うん、だからその辺は、税理士さん・・

相談者:
うん

中川潤:
に、きちんと・・確かめて、やって欲しいんだ、けども。
「そういう話を、人生相談へ電話したら、そういう話を聞いたんだわ」と。

相談者:
うん

中川潤:
お父さんによく話して。
お父さんに、ちょっと動いてもらってよ。

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「前回大当たりだった優しい夫に多額の借金。ピンピン贈与と死んだら放棄で無問題」への10件のフィードバック

  1. 人生いろいろ、借金もいろいろですが、借金が一番厄介なので、大きな出費になるとはいえ、信用できる弁護士に依頼して整理するのも手かなあ?
    実は借金の件、母方の伯母と息子にあたる従兄が亡くなった時にもあり、兄と弟で、遠隔地に住む従兄も一千万円単位の借金で大変でしたから…。

  2. 無知ってこわいなぁ
    宿業ってこわいなぁ
    先生に教わったことちゃんと出来るだろうか…
    心配だけど、頑張ってしっかりね!

    1. 管理人さんコメントの追加でよくわかりました。ありがとうございます❗

  3. 元金300万円の借金から、月1000~2000円ずつ返済…。
    2000円だとしても月24000円?
    100年かかっちゃいますね。それでも、債権者としては一銭も返ってこないよりは良いのかなぁ。

  4. この相談者の独特な話し方、以前も聴いた事あるなぁ〜?と、思ったら〜やっぱり〜
    管理人さん、直ぐに分かったんですね!

    今はとても幸せと言っていたのに
    波瀾万丈の人生ですね‥‥

  5. あ~あまた出たよ🎵
    他人様を見下す輩。
    《無知はおそろしい》
    《教養がない》
    法律の事、知らないからテレフォン
    人生相談に電話をしたんだよ。
    恥を忍んで勇気を出して自分の生声、相談内容、ラジオに放送されてしまう事を把握した上で電話をしたんだよ!
    それを見下して、さらに(笑)を付けて
    とコメントしてくる輩。
    以前こういうタイプのコメント者が
    自分は打たれ弱い!とコメントしていたっけ。やっぱりね🎵って思った。
    知らない事を専門家に尋ねて聞いて
    何が悪いですか?
    私は他人を、立場の弱い人を
    無知だの教養がないだの
    うすら笑って見下す輩の方が恐ろしい。
    私も無知ですから今日の弁護士さんの
    ご説明くださる内容が聞いているだけではよくわからなかった。相談者さん
    把握できたかなあ?この番組のスタッフさんにお願いしたいです。今回のような細かいアドバイス、文書等で
    もう少しわかり安くお伝えして差し上げて欲しいなと…

  6. 基本読者からのコメントは、自由ですよね?
    意にそわなければ、いいねをしなければいいし、相談を読んでの自分の感想を書く事が大事なのではないでしょうか。
    他の人のコメントを取りあげて文句を言うのはいかがでしょう。

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