想い出より札束を選んだ母。非合理な陰謀論を支えに生きる憐れ独女

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのね?・・契約書ってなんの契約書?

相談者:
土地賠償の契約書です。

大迫恵美子:
あ、中身はちゃんと覚えてますか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
賠償する場所はどこですか?

相談者:
今住んでるここです。

大迫恵美子:
あ、ここって、言っ、おっしゃってるけどね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
先ほどから伺っていると、大きなお家だったんでしょうね?

相談者:
そう、言われましたね、はい

大迫恵美子:
うん。それで一部を・・賠償して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さんは出て行かれたんでしょ?

相談者:
強制的にですね。

大迫恵美子:
うん
で、残った部分に、あなたがお住まいなんですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん、で、その契約書っていうのはね?
契約書の中で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、ま、土地なのか、建物なのか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それを買い上げるという契約書なんですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、お母さんはそれを売りますっていう、署名をしてるというのが、向こうの言い分なんですよね?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
うん、で、その、売る、対象物、

相談者:
はい

大迫恵美子:
建物とか土地・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは・・全体ではなくて、お母さんが住んでたところ、あなたが、今住んでるところではない・・ほうの・・部分を、売るっていう契約書なんですね?

相談者:
・・そうですね。

大迫恵美子:
うん
だからその契約書で、今あなたが住んでるほうを、買い上げるっていう契約書じゃないんですよね?

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
うん
だからお母さん、が、ま、立ち退いちゃった部分のほう、のだけ、売った内容になってるんですよね。

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
うん、で、それの、筆跡が、あなたは納得できないっておっしゃってるんですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うん
でもね?、その部分について、お母さんにお金を払われたんでしょ?

相談者:
・・3分の2だけですね。あとの3分の1は・・払われておりません。

大迫恵美子:
だったらその契約書が無効だとかなんとかではなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「3分の2を払ってください」っていう話をするほうがいいんじゃないですか?

相談者:
したけどダメです。

大迫恵美子:
あ、どうして?

相談者:
それも、ちゃんと・・書類を出しましたけど、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
も、母あ・・「お母さんとちゃんと」、あの・・え、「法的に、契約は、取り、交わされています」って言ってます。

大迫恵美子:
じゃ、取り交わされた契約書に基づいた支払いがないって、あなたおっしゃってんでしょ?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
じゃあ、支払った、証拠、領収書とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
或いは「振り込んだんなら振り込んだときの書類を見せてください」って言ったらどうですか?

相談者:
「もう」あ、な、あ、「32年前のことだからありません」と。
銀行でも調べましたけど、「ありません」って言われるんですね。

大迫恵美子:
ふうーん・・あの、ま、お母さんが契約書にサインした・・と、向こうが言ってるってことは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その土地はお母さんの土地だったんですよね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
うん
今、お住まいのあなたの土地は誰の物なんですか?

相談者:
・・母が死にましたけど、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
まだ母の物です。

大迫恵美子:
あ、お母さんの名義のまんまに残してあるんですね?

相談者:
あはい

大迫恵美子:
でも、お子さんはあなただけですか?

相談者:
・・あはい

大迫恵美子:
そうするとあなた1人が相続人ですよね?

相談者:
そうですね。まだ相続してません。

大迫恵美子:
ま・・相続はね?法的にはされてるんですけど、要するに名義を移してないんですよね?

相談者:
・・あ、法的にはもう亡くなったからされてるわけですか?

大迫恵美子:
もう、死んだ人の物っていうのは、この世にないっていうのが法律の立て付けなんですよ。

相談者:
あーあ、はい、はい

大迫恵美子:
死人には所有権ないんですよ。

相談者:
あはい、はい

大迫恵美子:
だから、あなたの物になってるんです。

相談者:
あーあ

大迫恵美子:
だから、お母さん、ね?、その3、3分の2のお金が、来てないか来てるかは・・あの、また別の話で契約書が無効だったら、じゃあ、無効なら代金も払いませんよみたいなことになっちゃうので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
かえっておかしな話になっちゃうんですけど、

相談者:
え?、わたしがこっから出ないと?

大迫恵美子:
いや、いや、いや
え?、それ3、契約書っていうのは、あなたが住んでる部分も売っちゃう、契約書なんですか?

相談者:
・・

大迫恵美子:
違うでしょ?

相談者:
そうですね。あのお、ここを立ち退きっていうの、書き換えましたからね。

大迫恵美子:
うん、あのね?契約書っていうのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そんなざっくりしたことではなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
契約書の中に、たぶん、地籍とかね?、つまり面積とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、場合によっては図面に、線を引いた物とか・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう物が付いていて、ここの部分は・・あー、売るとか、ここの部分が売らないってことがはっきりと分かるようになってる物なんです。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
だから、あなたが住んでる部分がその契約書の売買対象物に、入っているか入っていないかっていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
契約書を見さえすれば分かるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからお母さんが、す、あの、売ってしまった部分の、お金が払われたかどうかだけが問題で、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その契約書が無効だとか有効だとかって今更言ってもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ、じゃあ、契約書が無効だってことになったらどうなるかっていうと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず、その、おー、ま、国ですかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
都、都道府県ですかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこが買い取ったことになってる部分が・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの、ま、お母さんだけど、相続人であるあなたに戻って来て、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そして、あなたはお金を返すってことになるんですよ?

相談者:
・・

大迫恵美子:
返せますか?

相談者:
・・返せません。

大迫恵美子:
じゃあ、契約が無効だなんていうことはあんまりあなたのためにならないんじゃないですかあ?

相談者:
・・あ、そうなんですか?

大迫恵美子:
だって、無効の契約に基づいてね、売買代金が払われたんだとすると・・その無効の契約はなかったことになってしまうんだから、お金は戻さなくちゃいけないでしょ?

相談者:
・・そういうこと言われましたね。国交省の、人から。

大迫恵美子:
でしょ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからあなたのほうから「契約が無効だ」「無効だ」って言ったからってね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ちっともあなたの得になりませんよ?

相談者:
じゃあ、結局・・契約書が本人ではなかった、印鑑も違ったっていうことはもう・・問題にはならないんですね。

大迫恵美子:
問題にして、あなたにとって、何も、見返りになるようなことはないんじゃないですか?
むしろ、困ることになりませんか?
そんな川のね?、強制収用、つまり川縁で危ないからって、強制収用になってるわけでしょ?

相談者:
・・

大迫恵美子:
それを、返してもらって、お金を、戻さなきゃいけないっていうのは、あなたにとってとても、不味いことじゃありませんか?

相談者:
・・あ、そうなんですか・・

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あの、当事者と、こういう、ま、弁護士の先生なん、かの、第三者の考えていうのは違うんですね?

大迫恵美子:
・・うん、あのね、当事者っていうあなたのお考えのことがちょっと、正しく、あ、掴んでるかどうか分かりませんけど、
弁護士の立場からね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの、もし、わたしが、あなたの弁護士であったら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
アドバイスとしてはね?・・あなたが今問題にしてることは、それがあなたの言う通りになったとしたらね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「あなたにとっては不利益ですよ」と。

相談者:
・・

大迫恵美子:
そういうアドバイスをするしかないと思いますよ?

相談者:
あー、そうなんですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
じゃあ、あたしはどうしたらいいんでしょうかね?

大迫恵美子:
あの、まあね、いろんなことが、ありますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あまり、1つのことだけ思い詰めないで・・えー、もう少しね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、楽しいこととか、いろんな、ほかのことをね?

相談者:
いいえ、も、30年前から、1っつも楽しいことなんてないです。

大迫恵美子:
・・

相談者:
その30年前にね・・楽しいことしてましたけどね。
もう30年、以降はもう・・ぜんーぜん、もう・・希望も何もないですね。わたしには。

大迫恵美子:
・・

相談者:
結局・・だから、この問題だけじゃなくて、まだ、た、くさんあるんですよ。
だからあたしは・・どうしてこういう目に遭うのかなあ?と思ってるんですね。

大迫恵美子:
・・

相談者:
まあ、その・・立ち退きが、きっかけでぜんーぶ・・いろんーなことがありました。

大迫恵美子:
・・

(再びパーソナリティ)


「想い出より札束を選んだ母。非合理な陰謀論を支えに生きる憐れ独女」への15件のフィードバック

  1. せっかくのアドバイスですが、無駄になりそうな気がしました。自分が納得するまでこの問題に向かって生きていくしかないようです。

  2. 自分だけが不幸だと思い込んでる人間に他者からのアドバイスは馬耳東風でしょう。 ボランティアでもやってみたら。

  3. 法律相談というより、なんらかの精神疾患とか認知症とか、支援が必要なケースな気がしました。

  4. 「えっ、玉置さん?」が正直な感想でした。たいていの土曜日、パーソナリティは加藤さんか今井さんのいずれか、というのが定石ですからねえ。
    とはいえ、行政のやり方のトラブルに関する相談、珍しいのかなあと思います。不動産購入契約、購入者も法律を多少知らないと大変なんですよ。
    実はある売地&売家の公開展示に行った際、実際に言われましたが、その不動産、一部売却地に今後都市計画道路が予定されているためなんです。
    家の方ではなかったのですが、建蔽率や容積率に影響が出るからなのでしょう。不動産を買う際はその辺もしっかり勉強しないと大変でしょうか。

  5. このままだと地縛霊(失礼でスミマセン)になりそうだし、その土地に、もはやいい思い出もなさそうだし、残りも売って(売れるのかな?危険地帯だし)新しい場所で心機一転オススメです。玉置先生の「お気持ちしっかりと私たちも受け止めましたのでね。」読んだ限りですが相談者に沁みてる気がしました。

    1. 玉置さんが僧侶として正直に話してくださったことへの労いの言葉をかけてくれただけに、ご相談者さん、ぜひ再出発して欲しいなあと思います。
      60歳代ということですが、お仕事がまだ出来そうな状態かなあ?あと40年近くは生きなきゃならないので、健康で仕事も出来ればと思います。

  6. 妙優さんについて、いつも思う。やっぱりナース・ケアマネ・僧侶のキャリアを積んだ方はさすがだなと。どんなに説明下手な相手でも要点を組み直して促すし、どんなに悲観して慟哭する相手でも言い分と思いを的確に保護する。また、大迫先生もさすがベテラン弁護士。情に引っ張られず自分の役割と任務を遂行したら、専門外な部分は不用意に触れず無言となるあたりが。相談者は救われないまでも心の痛みの応急処置になったのでは。冷静に自分を見つめ直す時間もできたのでは。

  7. 終盤の自分語りに対し大迫先生が匙を投げたように無言になってしまったのが印象的でした。
    社会経験、他者との感情の擦り合わせの経験が極端に乏しい(と思われる)相談者さんは母親が自分を残して家を出た心情も役所の職員が自分のクレームに対応している迷惑も理解することができないのでしょう。
    契約無効の根拠として筆跡が違うという難癖は思いついても、無効のはずの契約に基づく賠償金のうち3分の1をまだ貰っていないとする不満の矛盾には気付かない。
    理詰めで追い込まれ分が悪いと感じるや精一杯の嫌味で「弁護士先生と私らとは考えることが違うんですね。私はこの件以降ずっと不幸です」。
    最終的にここに逃げ込む人にはどんな素晴らしいアドバイスも響かないのでしょう。
    しかしこの方、近々再登場する気がします…

  8. 30年間何も楽しいことがないという相談者さん
    逆に30年前までは何が楽しかったのかが気になる。

  9. 公共工事の立ち退き交渉や補償金をめぐって家庭内でもめるのはよく聞く話
    そもそも、一級河川の川沿いに家を新築という時点であまりにリスキー
    実際に浸水被害に遭ってるし、立ち退きにかかるのは避けられなかったろう
    ただ、ここまで役所を逆恨みするのはかなり危険な案件

    この相談者、生い立ちか自身の心身に何らかの事情があって、母親に強く依存し執着してた
    ただ、立ち退きをめぐる親子喧嘩の結果、母親は立ち退き補償金を持って家から出て行き、相談者は残地の建物に独り取り残された
    相談者は母親に見捨てられたことを受け入れられず、立ち退きの話がなければ母親と暮らせてたのに、と国を逆恨みするようになった、そんなところと見受ける

    加藤先生のいつもの「あなたが本当に憎んでるのは誰ですか?」が何より必要なケースだけど、この相談者に、母親への執着とそこから生まれる憎しみに気づく余力があるだろうか
    おそらくこれからも、河川事務所のクレーマーとして余生を過ごしそうな気がする

    1. 不動産を取得するにあたっては、「資金面と目的面はもちろん、法律面も意識して下さい。」と売家&売地公開展示の際に言われたんですよねえ。
      実はこの物件、たまたま公共工事、具体的には都市計画道路が予定されていた土地があるためですが、不動産購入時には法律面も意識したいです。

  10. 「この問題だけじゃなくてまだ沢山ある、私はどうしてこういう目にあうのか」って…本当に相談したいのは別のことだったのでは?両先生のお言葉がちゃんと心に届いていれば良いのだけど。

    1. 自分も、本人が相談したい本丸はそちらだった(だが時間切れ、というか話し始めるまで本人も自覚していなかった?)かもと思った。

  11. この方の1番の願いは、払われていない3分の1のお金を手に入れることだろうか?30年も、強い気持ちで闘ってきたのだろうけど、この先の人生のことを考えないとだめだと思う。思い入れが強い、現在住んでいる家も、自分がなくなったら、受け継ぐ人もいない。遺言でも残さないと、もし従兄弟がいたらそちらにいってしまう。30代からのこの問題があってから何もいいことがなかったと言っているが、このような方には、なかなかよい運や縁が巡ってこないのではないかと思った。

  12. 役所が契約内容を3分の1など部分的に反故にするって事は無いはず。
    そして、こういう災害規模の土地は1軒だけでなく広い範囲だろうから、役所は一人一人と話してたんではらちがあかないので、コーディネーターの会社を間に入れるはず。
    その当時の陳情苦情はすべてコーディネーターが引き受けて、契約時のみ役所が出てくる形となる。
    今更役所に行っても、当時事務的行われた仕事だから、事務的に返されるだけ。

    先生らはそのことを前提に、上に書かれたように、精神疾患・認知患者に見合う話をされていると思う。

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