繁忙期の激務を合法化する変形労働時間制。持病持ち薬剤師の辛さを無視する社長

テレフォン人生相談 2024年1月6日 土曜日

加藤諦三 「弁護士を超えた弁護士の」

なんだか回答者にこれまでの感謝の意を伝えようとしているかのよう。

 

加藤諦三「結婚してます?」
相談者 「ずぅっと独身です」

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ヘビーリスナー

 

労基に定める週の所定労働時間40時間。
そのまま適用すると、たとえば冬のタラバガニ漁師は全員労基違反になってしまう。

これに対応するのが変形労働時間制。
あらかじめ届け出た期間の平均値で週40時間以下をクリアすればいいという制度。

たとえば最長の一年間で変形労働時間制を敷けば、相談者の場合、繁忙期は一年のうちの2ヶ月。

あとは契約どおりの週3.5日勤務、すなわち週28時間なら、一週当たり12時間、10ヶ月間でおよそ480時間の余裕が生み出せる。

それを2ヶ月間に充当できるわけだから、1日12時間の5日勤務でも年間では余裕で週40時間以下をクリアできるというわけ。

 

中川潤 「私、超零細でえ」

中川潤 (相談者の社長は)「経営者失格です」

自分の矛盾に気づいていない。

誰が言ったか、優秀な経営者はサイコパス。
一人ひとりのスタッフの不満に耳を傾けて経営なんてできないの。

働いた分の給与が支払われているのならブラックではない。
タラバガニ漁師は陸の社員が羨む年収を冬の3ヶ月で稼ぐ。

なにより人員配置はマネジメントマター。
口出すスタッフに社長が不機嫌になるのは当然。

回答は相談者のガス抜きにはなったかもしれんけど、アドバイスになったのは相談者は選択できるという部分。

 

これも

新婚さんにレク。産育休は権利・他社の業務も自社の仕事・相談先はまず上司

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女44歳 独身ひとり暮らし

今日の一言: 人間は、悩みを乗り越えることで成長していきます。

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