出来た嫁を食事会で泣かした娘。冷戦続く姉弟に必須の公正証書遺言の留意点

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いします。

坂井眞:
まああの・・すごく冷静に、対応。
ごきょうだいの。

相談者:
はい

坂井眞:
(含み笑い)仲の悪いのには、冷静に対応しておられると思うんですが。

相談者:
あ、あ、はいッヒッヒッヒ(苦笑)

坂井眞:
でええ、今日のご相談は、

相談者:
ふん

坂井眞:
それよりも、ご自身の・・おお、相続のことについて、どういう形にしたらよいのか?ということ・・ですよね?

相談者:
はい。です、はい。

坂井眞:
で、以前のお・・

相談者:
うん

坂井眞:
旦那様が亡くなられた時に・・の、相続で、まだ、

相談者:
はい

坂井眞:
あのう、義理のお父さんが・・ご存命だったのでえ、

相談者:
はい

坂井眞:
そちらにも相続がいって。

相談者:
はい

坂井眞:
で、公正証書の遺言を作ったっていうのは・・誰の、時の、ことですかね?

相談者:
おじいちゃんが亡くなった◆#$

坂井眞:
おじいちゃんの時の?

相談者:
はい

坂井眞:
で、作ったんだけど。

相談者:
うん

坂井眞:
まだ、色々揉めちゃったんでという・・

相談者:
いや、公正証書があったから、結果的には、それに基づいてえ、その、

坂井眞:
うん、うん。

相談者:
主人の、きょうだいが・・それで、承諾したんですね?

坂井眞:
なるほど。

相談者:
したら、その時に・・アパートっていうのかな、それを持ってたんですけどお、

坂井眞:
はい

相談者:
その、アパートと、預貯金いくらを渡すってことにしてたんですけど、

坂井眞:
うん

相談者:
その、きょうだいは、「預貯金だけ、もらって」・・その、「アパートは、負債も抱えてるから、それは、いらない」ということで・・

坂井眞:
ああーあ。

相談者:
それで、納得されました。

坂井眞:
あ、なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・

相談者:
そういう、

坂井眞:
はい

相談者:
経緯がありますもんで。はい。

坂井眞:
もちろんそうですね。

相談者:
うん

坂井眞:
だけど・・あのう、おっしゃる通り、結論から先に言っちゃうと、公正証書の遺言書を作るというのが、

相談者:
はい

坂井眞:
もう、一番の対応策だ・・

相談者:
ああーん・・

坂井眞:
ですね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、つまり、あの、言い方を変えると、今、口頭で・・お嬢さんと息子さんに、

相談者:
うん

坂井眞:
「こういう風にするよ」って言ってらっしゃるんだけど。

相談者:
はい

坂井眞:
ご存知ぃ、と、思いますけど。

相談者:
うん・・

坂井眞:
口頭で言ってるのは、遺言にならないので。

相談者:
ですよね?

坂井眞:
うん

相談者:
はい

坂井眞:
全然、遺言の効力が、(含み笑い)無いので。

相談者:
うん・・

坂井眞:
でえ、遺言書の書き方っていうのは・・あの、民法に、規定があってえ。
ええ、普通方式、いい・・とかあ、

相談者:
はい

坂井眞:
ああ、秘密方式とか、色々あるんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
ま、自筆証書遺言とか、秘密証書遺言とか、公正証書遺言とか・・まあ、基本はその3つですがあ。そういうのがあるんですがあ。

相談者:
はい、はい。

坂井眞:
その中でも一番、ま、あの、争いにならないのが、公正証書の、遺言書なので。

相談者:
はい

坂井眞:
で、その、前の経験があるから、お分かりかと思いますけどお。

相談者:
はい

坂井眞:
公証人役場行って、ちゃんとした内容のものを作っておくのが、一番争いにならないです。

相談者:
はい。
ただ自分がもってる・・土地、家屋は、息子お。

坂井眞:
うん

相談者:
預貯金の残りが、娘。
それが、平等なのかどうかも、私、分からなくってえ。

坂井眞:
グフン、ウンッ(咳払い)
それはあのうう・・その先で話をしようと思ったんですけど。

相談者:
あっ、はい。

坂井眞:
こういうふうに分けたいっていうのが・・遺言書書く方には、

相談者:
はい

坂井眞:
こう、案が、あるじゃないですか。

相談者:
・・はい、

坂井眞:
でも、

相談者:
あ・・

坂井眞:
ご存知かもしれませんが、

相談者:
はい

坂井眞:
遺留分っていう制度があるのは、ご存知ですかね?

相談者:
知ってます。

坂井眞:
法定相続分の半分は、

相談者:
うん

坂井眞:
最低もらえます、という制度ですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
あの、(含み笑い)すごく・・わかりやすく言ってしまうと。

相談者:
はい

坂井眞:
だから、それよりも少ない遺言書が、あ・・ったら、

相談者:
うん

坂井眞:
いや、これは、遺留分を、侵害しているから、

相談者:
うん

坂井眞:
足りない分を、くださいと。

相談者:
・・ふうん。

坂井眞:
別の相続人に、言えるっていう、制度なんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
で・・問題は今、あなたが考えている、

相談者:
はい

坂井眞:
分け方っていうのが、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう、遺留分を侵害しない・・

相談者:
はい

坂井眞:
お二人のうちの、どちらか・・が、

相談者:
はい

坂井眞:
法定相続分の半分、以上、もらってる形にしておかないと、

相談者:
うん

坂井眞:
遺留分、の、侵害だって、言って、また争いが起きちゃうんで。

相談者:
・・はい

坂井眞:
でえ、ごきょうだいで争いが起きるのは、お母さんとしては本意じゃないから、

相談者:
はい

坂井眞:
そうならないような、内容に、しておくことが必要だってことになります。

相談者:
はあー・・

坂井眞:
で、そうするとお、敷地内同居っておっしゃいましたよね?

相談者:
はい

坂井眞:
これはご子息の方だっけ?、息子さんの方ね?

相談者:
そう、息子の方です。

坂井眞:
で、それは・・え、あなたの・・所有する土地の上に、◆#

相談者:
いえ、違います。

坂井眞:
・・

相談者:
分筆してます。

相談者:
あ、別の、土地ね?

相談者:
あ、一つの土地を、もう、分筆した形で・・

坂井眞:
うん、分筆して、あ、ごめんなさい。別の土地っていうのは、

相談者:
そえぞれの。

坂井眞:
あの、ぶんぴ・・別の・・(含み笑い)区画ですね?っていうことなんですけど。

相談者:
そうです、別の区画です。

坂井眞:
で、その土地は、誰のものなの?

相談者:
それ、ぞれ、です。

坂井眞:
「それぞれ」っていうのは、あなたと、息子さん?

相談者:
はい。
私が建っているところは、私の・・所有になってますしい、

坂井眞:
うん

相談者:
息子のお家のところは、息子の所有になってます。

坂井眞:
で、息子さんは、じゃあ・・買ったの?、誰か。

相談者:
いえ・・元々、そこ・・あのう、主人の、実家だったんですね?

坂井眞:
ああ。
相続されたのね?、息子さん。

相談者:
そうですそうです。

坂井眞:
で、そうすると・・その建物は、あなたのものなんですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
遺言書で書くって言ってるから、ゆいごんしょで、か・・

相談者:
それぞれ・・長男も私も・・住宅ローン組んでの、お家を建ててます。

坂井眞:
え?・・「それぞれ」って言ったけど、じゃあ、その、息子さんが住んでる建物は、息子さんが住宅ローン組んだんですか?

相談者:
そうです。

坂井眞:
そしたらそれは、あなたが亡くなった時の、相続財産にならない・・ですよね?

相談者:
・・いや、◆#、私は私の住宅ローン組んで、私のお家があるんでえ。

坂井眞:
ああー。
あなたが今いる家を、息子さんにあげますと、

相談者:
はい・・(やっと通じた感)

坂井眞:
こう言ってらっしゃるわけね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
あ、わかりました。

相談者:
うん

坂井眞:
ちょっと、勘違いしてましたね。
そうするとあなたのお考えは、今あなたが住んでらっしゃる土地と建物は、息子さんにあげますと。

相談者:
・・はい(少し呆れてる?)

坂井眞:
隣に住んでらっしゃるわけだからね?

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、預貯金。まあ、現、金、類、ですね?

相談者:
はい

坂井眞:
預貯金、は、お嬢さんにあげますと。

相談者:
はい・・

坂井眞:
もちろん、あのう、亡くなった時に、持っているもの、ということなんですが。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それは・・一応、評価、考えてみた方がいいですよね?

相談者:
ですよねえ・・

坂井眞:
うん。
その、あなたが住んでらっしゃる土地建物の評価を、

相談者:
はい

坂井眞:
相談というよりも、ご近所の不動産業者さんに聞いてみるとかで、ある程度は、わかると思いますから。

相談者:
名寄帳でわかるんでしょうか?

坂井眞:
名寄帳、はぁ・・その、時価そのものは出ないから。
実際、どのぐらいの評価かっていうのを、あのう・・

相談者:
ふうんん・・

坂井眞:
聞いた方がいいです。

相談者:
あああぁ・・

坂井眞:
それ、時価で計算するから。
名寄帳・・で出てくるのは、あくまで、課税、の部分の、評価ですよね?

相談者:
固定遺産税だけですもんね。

坂井眞:
うん、だから、それえ、は、時価じゃないので。ご存知の通り、だいぶ近寄っては来てるけど。

相談者:
ううーん・・

坂井眞:
だから、時価を聞くのは、やっぱり、業者さんに、一遍、「どのぐらいのもんですかね?」って聞かれるのが良くて。

相談者:
うん

坂井眞:
で、それで・・あの、遺言書書いた時に、

相談者:
うん

坂井眞:
どうなるのかな?っていうことを言って。

相談者:
ううんん・・

坂井眞:
で、私が特に、あのう、専門家に相談した方がいいですよって言ったのは、相続時の、精算課税制度を使った時に、

相談者:
はい

坂井眞:
できると思ったら、「これダメだ」って言われちゃって。
このやり方とか、この金額だと・・

相談者:
ふうーん・・

坂井眞:
そうすると、贈与税かかっちゃうからあ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
思ってたことと、全然違っちゃうから。
もし・・相続時精算課税制度で、ある程度大きな金額を動かすんだったら、ちゃんとプロの意見を聞いた方がいいですよ?って、

相談者:
すいません(小声で気づかれない)

坂井眞:
そういうことです。
で、遺言書を書くんだったら、

相談者:
い、◆#$

坂井眞:
別にそういう話ではないので。

相談者:
◆#$・・◆#

坂井眞:
贈与税の話出てこなくて、

相談者:
%□

坂井眞:
相続税・・の話なんで。

相談者:
一応、500ぐらいしか考えてないんですけど・・

坂井眞:
うん。そしたらまあ、大丈夫だ・・と、思うけど。
やり方?、ちゃんと形、は、残しておいた方がいいですよね?
相続税精算課税制度使うつもりだって、いう、やり方しておかないと、

相談者:
◆#

坂井眞:
シンプルに、500万、ポンとあげちゃったら、増与税になっちゃうじゃないすか。
で、暦年課税は、110万、が、上限でしょ?

相談者:
・・え?!・・でも、そのう・・

坂井眞:
・・っていう話なのでえ。

相談者:
あ、そうなんだ・・ああっ。

坂井眞:
もうそう思ってるでしょ(含み笑い)?
500万動かすんだったら、相続時精算課税制度がそのまま適用されると、まず、判断されちゃってるから。

相談者:
・・うん

坂井眞:
その、形をね?、相続時精算課税制度を使うつもりで、これやりましたっていう、風に、後で税務署が認めてくれるには、どうしたらいいんだろうか?っていうことを、

相談者:
ふううーん。

坂井眞:
実務家に聞いた方が安全だってことです。

相談者:
・・そうですね。

坂井眞:
で・・ん、だからあ、どういうやり方が安全かって、私もちょっと、

相談者:
ええ

坂井眞:
ここではね、正確に申し上げられないけど。
そこはやっぱり、税の実務をやってらっしゃる方に、こういう形だったらいいよ・・っていうことを、確認されてから、やるのが、安全だと思います。

相談者:
わかりました。

坂井眞:
はい

相談者:
そうします。

坂井眞:
はい

(再びパーソナリティ)

「出来た嫁を食事会で泣かした娘。冷戦続く姉弟に必須の公正証書遺言の留意点」への1件のフィードバック

  1. 相談内容が、全く頭に入ってこなかったが
    ご飯食べ、ご飯食べ、よか嫁さん、娘が長男嫁さんに嫉妬、ケチくさい生前贈与等の言葉が強烈であった。
    極めつけが、回答者の坂井眞先生に代わった途端に、キャピついた乙女声色に変わり気持ち悪さMax。よくある話で、電話口で声色変わる人は嘘つきだと、欧米では評価されるそうですが、本当みたいです。

コメントはお気軽にどうぞ。承認後に掲載されます。
承認基準はコチラ

名前欄は必須です。何かハンドルネームを入れてください。