出来た嫁を食事会で泣かした娘。冷戦続く姉弟に必須の公正証書遺言の留意点
(回答者に交代)
坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
まああの・・すごく冷静に、対応。
ごきょうだいの。
相談者:
はい
坂井眞:
(含み笑い)仲の悪いのには、冷静に対応しておられると思うんですが。
相談者:
あ、あ、はいッヒッヒッヒ(苦笑)
坂井眞:
でええ、今日のご相談は、
相談者:
ふん
坂井眞:
それよりも、ご自身の・・おお、相続のことについて、どういう形にしたらよいのか?ということ・・ですよね?
相談者:
はい。です、はい。
坂井眞:
で、以前のお・・
相談者:
うん
坂井眞:
旦那様が亡くなられた時に・・の、相続で、まだ、
相談者:
はい
坂井眞:
あのう、義理のお父さんが・・ご存命だったのでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
そちらにも相続がいって。
相談者:
はい
坂井眞:
で、公正証書の遺言を作ったっていうのは・・誰の、時の、ことですかね?
相談者:
おじいちゃんが亡くなった◆#$
坂井眞:
おじいちゃんの時の?
相談者:
はい
坂井眞:
で、作ったんだけど。
相談者:
うん
坂井眞:
まだ、色々揉めちゃったんでという・・
相談者:
いや、公正証書があったから、結果的には、それに基づいてえ、その、
坂井眞:
うん、うん。
相談者:
主人の、きょうだいが・・それで、承諾したんですね?
坂井眞:
なるほど。
相談者:
したら、その時に・・アパートっていうのかな、それを持ってたんですけどお、
坂井眞:
はい
相談者:
その、アパートと、預貯金いくらを渡すってことにしてたんですけど、
坂井眞:
うん
相談者:
その、きょうだいは、「預貯金だけ、もらって」・・その、「アパートは、負債も抱えてるから、それは、いらない」ということで・・
坂井眞:
ああーあ。
相談者:
それで、納得されました。
坂井眞:
あ、なるほど。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・
相談者:
そういう、
坂井眞:
はい
相談者:
経緯がありますもんで。はい。
坂井眞:
もちろんそうですね。
相談者:
うん
坂井眞:
だけど・・あのう、おっしゃる通り、結論から先に言っちゃうと、公正証書の遺言書を作るというのが、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、一番の対応策だ・・
相談者:
ああーん・・
坂井眞:
ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、つまり、あの、言い方を変えると、今、口頭で・・お嬢さんと息子さんに、
相談者:
うん
坂井眞:
「こういう風にするよ」って言ってらっしゃるんだけど。
相談者:
はい
坂井眞:
ご存知ぃ、と、思いますけど。
相談者:
うん・・
坂井眞:
口頭で言ってるのは、遺言にならないので。
相談者:
ですよね?
坂井眞:
うん
相談者:
はい
坂井眞:
全然、遺言の効力が、(含み笑い)無いので。
相談者:
うん・・
坂井眞:
でえ、遺言書の書き方っていうのは・・あの、民法に、規定があってえ。
ええ、普通方式、いい・・とかあ、
相談者:
はい
坂井眞:
ああ、秘密方式とか、色々あるんですが。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、自筆証書遺言とか、秘密証書遺言とか、公正証書遺言とか・・まあ、基本はその3つですがあ。そういうのがあるんですがあ。
相談者:
はい、はい。
坂井眞:
その中でも一番、ま、あの、争いにならないのが、公正証書の、遺言書なので。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その、前の経験があるから、お分かりかと思いますけどお。
相談者:
はい
坂井眞:
公証人役場行って、ちゃんとした内容のものを作っておくのが、一番争いにならないです。
相談者:
はい。
ただ自分がもってる・・土地、家屋は、息子お。
坂井眞:
うん
相談者:
預貯金の残りが、娘。
それが、平等なのかどうかも、私、分からなくってえ。
坂井眞:
グフン、ウンッ(咳払い)
それはあのうう・・その先で話をしようと思ったんですけど。
相談者:
あっ、はい。
坂井眞:
こういうふうに分けたいっていうのが・・遺言書書く方には、
相談者:
はい
坂井眞:
こう、案が、あるじゃないですか。
相談者:
・・はい、
坂井眞:
でも、
相談者:
あ・・
坂井眞:
ご存知かもしれませんが、
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分っていう制度があるのは、ご存知ですかね?
相談者:
知ってます。
坂井眞:
法定相続分の半分は、
相談者:
うん
坂井眞:
最低もらえます、という制度ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
あの、(含み笑い)すごく・・わかりやすく言ってしまうと。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、それよりも少ない遺言書が、あ・・ったら、
相談者:
うん
坂井眞:
いや、これは、遺留分を、侵害しているから、
相談者:
うん
坂井眞:
足りない分を、くださいと。
相談者:
・・ふうん。
坂井眞:
別の相続人に、言えるっていう、制度なんですね?
相談者:
はい
坂井眞:
で・・問題は今、あなたが考えている、
相談者:
はい
坂井眞:
分け方っていうのが、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう、遺留分を侵害しない・・
相談者:
はい
坂井眞:
お二人のうちの、どちらか・・が、
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分の半分、以上、もらってる形にしておかないと、
相談者:
うん
坂井眞:
遺留分、の、侵害だって、言って、また争いが起きちゃうんで。
相談者:
・・はい
坂井眞:
でえ、ごきょうだいで争いが起きるのは、お母さんとしては本意じゃないから、
相談者:
はい
坂井眞:
そうならないような、内容に、しておくことが必要だってことになります。
相談者:
はあー・・
坂井眞:
で、そうするとお、敷地内同居っておっしゃいましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
これはご子息の方だっけ?、息子さんの方ね?
相談者:
そう、息子の方です。
坂井眞:
で、それは・・え、あなたの・・所有する土地の上に、◆#
相談者:
いえ、違います。
坂井眞:
・・
相談者:
分筆してます。
相談者:
あ、別の、土地ね?
相談者:
あ、一つの土地を、もう、分筆した形で・・
坂井眞:
うん、分筆して、あ、ごめんなさい。別の土地っていうのは、
相談者:
そえぞれの。
坂井眞:
あの、ぶんぴ・・別の・・(含み笑い)区画ですね?っていうことなんですけど。
相談者:
そうです、別の区画です。
坂井眞:
で、その土地は、誰のものなの?
相談者:
それ、ぞれ、です。
坂井眞:
「それぞれ」っていうのは、あなたと、息子さん?
相談者:
はい。
私が建っているところは、私の・・所有になってますしい、
坂井眞:
うん
相談者:
息子のお家のところは、息子の所有になってます。
坂井眞:
で、息子さんは、じゃあ・・買ったの?、誰か。
相談者:
いえ・・元々、そこ・・あのう、主人の、実家だったんですね?
坂井眞:
ああ。
相続されたのね?、息子さん。
相談者:
そうですそうです。
坂井眞:
で、そうすると・・その建物は、あなたのものなんですよね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
遺言書で書くって言ってるから、ゆいごんしょで、か・・
相談者:
それぞれ・・長男も私も・・住宅ローン組んでの、お家を建ててます。
坂井眞:
え?・・「それぞれ」って言ったけど、じゃあ、その、息子さんが住んでる建物は、息子さんが住宅ローン組んだんですか?
相談者:
そうです。
坂井眞:
そしたらそれは、あなたが亡くなった時の、相続財産にならない・・ですよね?
相談者:
・・いや、◆#、私は私の住宅ローン組んで、私のお家があるんでえ。
坂井眞:
ああー。
あなたが今いる家を、息子さんにあげますと、
相談者:
はい・・(やっと通じた感)
坂井眞:
こう言ってらっしゃるわけね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
あ、わかりました。
相談者:
うん
坂井眞:
ちょっと、勘違いしてましたね。
そうするとあなたのお考えは、今あなたが住んでらっしゃる土地と建物は、息子さんにあげますと。
相談者:
・・はい(少し呆れてる?)
坂井眞:
隣に住んでらっしゃるわけだからね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で、預貯金。まあ、現、金、類、ですね?
相談者:
はい
坂井眞:
預貯金、は、お嬢さんにあげますと。
相談者:
はい・・
坂井眞:
もちろん、あのう、亡くなった時に、持っているもの、ということなんですが。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは・・一応、評価、考えてみた方がいいですよね?
相談者:
ですよねえ・・
坂井眞:
うん。
その、あなたが住んでらっしゃる土地建物の評価を、
相談者:
はい
坂井眞:
相談というよりも、ご近所の不動産業者さんに聞いてみるとかで、ある程度は、わかると思いますから。
相談者:
名寄帳でわかるんでしょうか?
坂井眞:
名寄帳、はぁ・・その、時価そのものは出ないから。
実際、どのぐらいの評価かっていうのを、あのう・・
相談者:
ふうんん・・
坂井眞:
聞いた方がいいです。
相談者:
あああぁ・・
坂井眞:
それ、時価で計算するから。
名寄帳・・で出てくるのは、あくまで、課税、の部分の、評価ですよね?
相談者:
固定遺産税だけですもんね。
坂井眞:
うん、だから、それえ、は、時価じゃないので。ご存知の通り、だいぶ近寄っては来てるけど。
相談者:
ううーん・・
坂井眞:
だから、時価を聞くのは、やっぱり、業者さんに、一遍、「どのぐらいのもんですかね?」って聞かれるのが良くて。
相談者:
うん
坂井眞:
で、それで・・あの、遺言書書いた時に、
相談者:
うん
坂井眞:
どうなるのかな?っていうことを言って。
相談者:
ううんん・・
坂井眞:
で、私が特に、あのう、専門家に相談した方がいいですよって言ったのは、相続時の、精算課税制度を使った時に、
相談者:
はい
坂井眞:
できると思ったら、「これダメだ」って言われちゃって。
このやり方とか、この金額だと・・
相談者:
ふうーん・・
坂井眞:
そうすると、贈与税かかっちゃうからあ。
相談者:
・・はい
坂井眞:
思ってたことと、全然違っちゃうから。
もし・・相続時精算課税制度で、ある程度大きな金額を動かすんだったら、ちゃんとプロの意見を聞いた方がいいですよ?って、
相談者:
すいません(小声で気づかれない)
坂井眞:
そういうことです。
で、遺言書を書くんだったら、
相談者:
い、◆#$
坂井眞:
別にそういう話ではないので。
相談者:
◆#$・・◆#
坂井眞:
贈与税の話出てこなくて、
相談者:
%□
坂井眞:
相続税・・の話なんで。
相談者:
一応、500ぐらいしか考えてないんですけど・・
坂井眞:
うん。そしたらまあ、大丈夫だ・・と、思うけど。
やり方?、ちゃんと形、は、残しておいた方がいいですよね?
相続税精算課税制度使うつもりだって、いう、やり方しておかないと、
相談者:
◆#
坂井眞:
シンプルに、500万、ポンとあげちゃったら、増与税になっちゃうじゃないすか。
で、暦年課税は、110万、が、上限でしょ?
相談者:
・・え?!・・でも、そのう・・
坂井眞:
・・っていう話なのでえ。
相談者:
あ、そうなんだ・・ああっ。
坂井眞:
もうそう思ってるでしょ(含み笑い)?
500万動かすんだったら、相続時精算課税制度がそのまま適用されると、まず、判断されちゃってるから。
相談者:
・・うん
坂井眞:
その、形をね?、相続時精算課税制度を使うつもりで、これやりましたっていう、風に、後で税務署が認めてくれるには、どうしたらいいんだろうか?っていうことを、
相談者:
ふううーん。
坂井眞:
実務家に聞いた方が安全だってことです。
相談者:
・・そうですね。
坂井眞:
で・・ん、だからあ、どういうやり方が安全かって、私もちょっと、
相談者:
ええ
坂井眞:
ここではね、正確に申し上げられないけど。
そこはやっぱり、税の実務をやってらっしゃる方に、こういう形だったらいいよ・・っていうことを、確認されてから、やるのが、安全だと思います。
相談者:
わかりました。
坂井眞:
はい
相談者:
そうします。
坂井眞:
はい
(再びパーソナリティ)
相談内容が、全く頭に入ってこなかったが
ご飯食べ、ご飯食べ、よか嫁さん、娘が長男嫁さんに嫉妬、ケチくさい生前贈与等の言葉が強烈であった。
極めつけが、回答者の坂井眞先生に代わった途端に、キャピついた乙女声色に変わり気持ち悪さMax。よくある話で、電話口で声色変わる人は嘘つきだと、欧米では評価されるそうですが、本当みたいです。
あ~相談してる人、使ってみんしゃい…よか石鹸の人みたいだ~!
眞についまてん~。まこ様~年配ご婦人方にも大人気❤キャーキャー🌟テレホン人生名物弁護士会のレジェンドアイドル坂井眞先生だ!
相談者死後、長男、長女が揉めないようにと願うなら、専門家に相続の上、公正証書遺言では法定相続の2分の1ずつになるようにした方が良いと思う。
同じ敷地内に住んでいる長男夫婦に将来、介護を受ける可能性があるなら、その分を加味したらよいと思う。
経験した者として、遺産相続は手数料払ってでも専門家に依頼したほうが揉めることはありませんでした。
リアルタイムで聴いていましたが、僕もそれがいいと思います。弁護士を立てて公証役場に同行してもらう対応が望ましいと思いますが、大丈夫?
よく分からないが、この方が動くと周囲の感情の均衡が崩れがちなのかな?と言う印象。なんとなく不公平を感じさせてしまうたちなのかも、と思った。
敷地内に2軒家が立ってると言うことで今息子が住んでる家は息子に、相談者が住んでる方は娘に上げて住むなり売るなり好きにさせて上げたら良いんじゃないかな、と思った。
訂正:(誤)専門家に相続→(正)専門家に相談
揉めないように公正証書遺言を作成しましょう
相談者の見た、祖父の公正証書遺言は、平等でもなく、法律通りでもなく偏っていたから揉め事が起きたのであって
公正証書遺言などクソの役にも立たない
ではありません
息子さんはすでに祖父から土地を相続して息子さん自身が家を建てていますね
それで、相談者自宅を息子に相続されて現金を、と言っても、娘さんからみたら弟優遇としか映りません
娘さんは弟の隣に住もうなんて思ってもいません
息子さんも、家を貰っても重荷になるだけです
とすれば、相談者自宅は売却処分一択です
そうであるならは、相談者自宅も預貯金などのお金も1/2づつ分けなさい
の公正証書遺言を作るのが私は良いと思います
あなた亡きあと、姉、弟、協力しあって不動産売却されますように🙏、少しは協力しあえるんじゃないの
知らんけど🤭