遺留分 に関連する悩み相談
遺留分とは遺産分割において、相続人に保証された最小限の取り分です。
相続人のうち、遺留分の権利を有するのは、配偶者、親、子だけで、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
遺留分の大きさは、配偶者や子が相続人の場合、本来割り当てられる法定相続分の半分。
親が相続人であれば法定相続分の三分の一です。
例えば、父の相続人が兄弟2人だけのとき。
法定相続分は二分の一づつです。
遺留分はその半分ですから、遺産の4分の1がそれぞれの遺留分となります。
本来、自分の財産をどう使おうが勝手です。
自分が亡くなった後でも、遺産の処分のし方は遺言によって自由に決められます。
法定相続分という民法の規定があるものの、それは遺言がない場合のガイドラインであり、任意規定なのです。
ところが例外があって、遺言よりも上に位置づけられる規定が遺留分です。
たとえ遺言でもこの遺留分の権利を剥奪することはできません。
上の例では、放蕩息子であっても4分の1を貰う権利はあるわけです。
ただ、遺留分を無視した遺言であっても構いません。
その場合、遺留分の権利者の立場からすると、遺留分が侵害されたということになりますが、遺留分を請求しない限り、遺言が有効となります。
この請求の期限が、遺留分が侵害されたことを知ってから1年。
または、相続が開始してから(つまり亡くなってから)10年です。
侵害された遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
減殺というのは字面的に穏やかではありませんが、「減らす」という以上の意味はありません。
つまり遺留分減殺請求とは「減らされた遺留分の請求」という意味です。
番組には、飛び出していったまま行方の分からない不良息子の相続分をどうすべきか?などの相談が寄せられます。