胃ろう患者を押し付け合う。割り切る扶養義務者に割を食う常識人

(回答者に交代)

坂井眞:
具体的には・・

相談者:
はい

坂井眞:
その身元引受人で、その施設との関係で、こういう事をして下さいっていうような話は、あるんですか?

相談者:
金銭の管理っていうんですかね?
「入院費を」し「支払って下さい」とか・・

坂井眞:
ま、あの、本人の財産で入院費を・・

相談者:
はい

坂井眞:
賄えないような場合は・・

相談者:
はい

坂井眞:
身元引受人が払うんですよと・・

相談者:
はい、はい、そうです、そうです。

坂井眞:
こういう事ですかね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、すでに、あのお、お父さん、あなたのお父さんが、

相談者:
はい

坂井眞:
身元引受人ではあるわけですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、施設に入っている叔母さんっていうのは、資産はあるんですか?

相談者:
いえ、ないんです。
年金も、少ない状態で、いつもあのお、父が、何万か、あの、自分のお金を足して支払いをしてたようなんですよね。

坂井眞:
1年前に・・

相談者:
はい

坂井眞:
ぐらい前ですかね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、お父さんが認知症になってしまったので、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー自分で、その身元引受人としての、おー・・

相談者:
はい

坂井眞:
対応が出来なくなってしまったと。こういう事ですか?

相談者:
そう、そうなんです、はい

坂井眞:
でこの1年間は・・

相談者:
はい

坂井眞:
その、叔母さんの施設の、

相談者:
はい

坂井眞:
今、おっしゃっていた身元引受人としての・・行為というか対応というか、は・・

相談者:
はい

坂井眞:
どうされていたんですか?

相談者:
父が、あの、叔母の、あの、年金が入る通帳を持ってまして、

坂井眞:
はい

相談者:
全部ですね、下ろして、今のところは払えてるんですよね・・

坂井眞:
うーん

相談者:
あの、叔母の入院費っていうのはですね。
でも、今後は、もう、払って行けない状態なんですよね。

坂井眞:
ご相談の件は、

相談者:
はい

坂井眞:
自分がなれと言われているんだけれどどうしましょうか?と、いう、いう・・

相談者:
そう、娘さんが、いるのに、どうしてわたしに来るのかな?と、

坂井眞:
うん

相談者:
思うんですよねえ、はい

坂井眞:
で、それについては、あの・・

相談者:
はい

坂井眞:
ご相談の点だから、最初にお話をしてしまいますと、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたにそれを引き受けなければならない法律上の義務があるわけではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
出来ないんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
「引受けられません」と言うしかない。

相談者:
あ、そうですか。はあ

坂井眞:
親族間とか夫婦の間とかは、民法に色んな扶養義務とか扶助義務とかですね・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう規定があるんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたから見たら、叔母さんっていうのは、何か法律上・・必ず面倒を看なければならない・・

相談者:
はい

坂井眞:
関係ではないので・・「扶養義務者」っていうのが書いてあって、

相談者:
はい

坂井眞:
原則は「直径血族および」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「兄弟姉妹は」・・

相談者:
はい

坂井眞:
「互いに扶養する義務がある」とこう書いてあるんで、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、ま、そこには当たらないわけですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
叔母さんって割と近い・・関係だけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
そういうストレートのには当たらなくて・・

相談者:
はい

坂井眞:
例外の規定はあるんですね。

相談者:
あー、あー

坂井眞:
えー、そうじゃない場合でも家庭裁判所の判断で、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、「三親等内の親族間において扶養義務というのを認める事がある」と、こういうのはあるんですが、

相談者:
あ・・あ・・そうですね、はい

坂井眞:
ま、あんまり法律論を話してもしょうがないので、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう意味でいうと・・

相談者:
はい

坂井眞:
あなたが、叔母さんを扶養しなければいけない、っていう義務はないわけですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
例えば、それが夫婦だったらもっと、く、お互いにちゃんと助け合わなきゃいけないってハッキリ出て来ますよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、だけどそういう関係ではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、世間的にいうと・・え、お父さんが引き受けてたんだから・・

相談者:
うん、うん

坂井眞:
じゃ「あなたが引き受けて下さいよ」と・・

相談者:
うん

坂井眞:
いう事を言うのは、まあ、理解は出来ますよね?

相談者:
うん

坂井眞:
だからといって、

相談者:
うん

坂井眞:
それはあなたに対する、なんか権利があるわけではなくて、

相談者:
うん、うん、うん

坂井眞:
ある意味お願いなわけですよ。

相談者:
うん

坂井眞:
だから・・「それは出来ません」という答えをね?

相談者:
はい

坂井眞:
出来ないんだったらするしかないというのが・・今日のご相談に対する端的な・・

相談者:
うん

坂井眞:
お答えになってしまうんだけれども、

相談者:
あ、いええ、わたし実は・・その、叔母あ、とはもう、ホントに子どもの頃し、しか会った事がない・・

坂井眞:
うん、うん

相談者:
叔母なんですよね(苦笑)

坂井眞:
うん

相談者:
でも、詰め寄られて来ると、ホントに、
「知りません」って言っていいのかどうか?ちょっと分からなくてですね、

坂井眞:
ただ問題は・・お父さんは、一旦引き受けてるわけですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
妹さんの。

相談者:
そうなんです、はい

坂井眞:
さっき言ったように、それはあの、「兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」って、

相談者:
はい

坂井眞:
こう民法の、

相談者:
はい

坂井眞:
ストレートの条文もあるわけで、

相談者:
はい

坂井眞:
だから引き受ける義務があるかどうか?っていうのまた別ですけどね。

相談者:
うん、そうですね。

坂井眞:
扶養義務があるだけで。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
えー、だけどまあ、あん、うー、妹さんのためにお父さんは、引受けられたわけじゃないですか。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
でその引き受けた事によって・・負っている、施設との、まあ、権利関係があるわけですよね?

相談者:
あ、あー&#△%、はい

坂井眞:
まあ、ストレートに言うと義務ですよね?、さっき言った。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
でそれは、お父さんが認、認知症になったからといって・・

相談者:
はい

坂井眞:
無くなるわけではないんですよ。

相談者:
あ、そうなんですね。はい

坂井眞:
ん、だから・・

相談者:
はい

坂井眞:
えと、あなたは「引き受けません」と・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
言った時に、じゃ・・

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんは・・どうなの?というと・・

相談者:
はい

坂井眞:
その一旦引き受けた義務が無くなるわけではないんですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、ただ・・

相談者:
はい

坂井眞:
認知症、お、なので・・

相談者:
はい

坂井眞:
えー、実際はそのお、身元引受人としての・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー、ちゃんとした判断も、

相談者:
はい

坂井眞:
出来ないですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうするとホントはじゃ、お父さんが、負っているそういう義務を、

相談者:
はい

坂井眞:
代わりに・・行うための人、を・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
選ばなきゃいけない。これ成年後見人って聞いた事ありますよね?

相談者:
あ・・はい、成年後見人・・なんか言われてました、施設の方が、はい・・はい

坂井眞:
で、誰か成年後見人を選んで、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ま、多くの場合、身近な人・・

相談者:
はい

坂井眞:
あなただったりするかもしれないんですが(苦笑)。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
そ・・誰か成年後見人を、

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所に言って選任してもらって、

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると・・

相談者:
はい

坂井眞:
その選任後見人がお父さんに代わって・・

相談者:
はい

坂井眞:
身元引受人としての仕事をすると。

相談者:
あ、そうなんですね。はあ

坂井眞:
でお父さんはだって財産はあるんですもんね?

相談者:
一応、はい、あのお、持ち家とかあります・・

坂井眞:
あのお、ど、どのぐらいかは別にして。

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
えー、とりあえずそういうのがあるから、

相談者:
はい

坂井眞:
妹さんの・・

相談者:
はい

坂井眞:
あの「面倒を看ます」と言って、施設に・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
身元引受人になったわけですよね?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、自分がちょっと能力を、ね?、な、足りな・・

相談者:
はい

坂井眞:
うし、失ってしまったので、

相談者:
はい

坂井眞:
じゃ、あの、成年後見人が付いてお父さんの代わりに?

相談者:
はい

坂井眞:
それは例えば、そのお、おー、財産持っている人が、

相談者:
はい

坂井眞:
たまたまその、お、認知症になってしまって、

相談者:
はい

坂井眞:
例えばあの、

相談者:
はい

坂井眞:
アパート持ってる人でも・・

相談者:
はい

坂井眞:
マンション持ってる人でもいいですよ。

相談者:
はい

坂井眞:
だけど、これまで自分であの、家賃集金して、

相談者:
はい

坂井眞:
管理していたのが、

相談者:
はい

坂井眞:
まあ、体壊して出来なくなっちゃったら、

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人が、家庭裁判所に選ばれて・・

相談者:
ああ

坂井眞:
家庭裁判所の監督のもとで、

相談者:
はい

坂井眞:
そういう自分の資産の管理をするっという事が行われるわけですよ。

相談者:
あ・・そう、あ、分かりました&#、はい

坂井眞:
それと同じ事なので。お父さんは、

相談者:
はい

坂井眞:
今でも身元引受人のままじゃないですか?

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だからあのお、認知症になってからも1年間・・

相談者:
はい

坂井眞:
あのお、預かっていた通帳から・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
出すっていう事をして来たわけですよね?

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
これは事実上、あなたか・・

相談者:
はい

坂井眞:
他の誰かが、やって上げたんだろうけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
でお父さんの代わりにやって来たわけですよ。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
だけど、妹さんの通帳がゼロになっちゃったから・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
もう、どうしていいか分からないと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、ホントはお父さんが引き受けた以上・・

相談者:
はい

坂井眞:
じゃあ、もう自分の財産で・・

相談者:
はい

坂井眞:
面倒を看ましょうっていう事になるわけだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんはもう、それをする能力がないから・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、施設が困ってあなたに「替わって下さい」と言って来たわけです。

相談者:
あーはい、はい

坂井眞:
で、あなたとしては・・

相談者:
はい

坂井眞:
そんな事が出来る状況ではないので、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
「それはお受け出来ません」と言って断るわけです。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、そうすると・・

相談者:
はい

坂井眞:
自分で、対応出来ない、お父さんが・・

相談者:
はい

坂井眞:
まだ身元引受人のままでいるので、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの・・立場で、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、だからあの、成年後見人、だ、代理人なんです、法定代理人なんですけどね。

相談者:
はい・・はい、はい

坂井眞:
お父さんの代理として誰かが・・

相談者:
はい

坂井眞:
それをやる人が必要になるので、

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人に・・

相談者:
はい

坂井眞:
が、必要になると。こういう事なんです。

相談者:
はい。あ、そうなんですね。
では、それは、わたしが、えっと家庭裁判所の方に行ったら、いいわけなんですかね?

坂井眞:
あなたが行ってもいいし・・施設の人が言う事も出来ますし。

相談者:
あ、そうですか。はあー

坂井眞:
例えばあの・・

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんの財産って、さっきおっしゃったけど、ご自宅とかお有りになるんですよね?

相談者:
はい、自宅う、と、あと田んぼを作ってますね。はい

坂井眞:
なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
自宅とか田んぼって・・

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが管理しないと荒れちゃうじゃないですか?

相談者:
はい、今、空き家ですね。はい

坂井眞:
あーなるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そういう管理をしなきゃいけないし。

相談者:
はい

坂井眞:
それからホントお父さんの通帳があって、

相談者:
はい

坂井眞:
それだって・・えー、誰かあの・・お、心無い人が勝手に使っちゃ困るわけだから、

相談者:
はい、はい、はい

坂井眞:
法律的に、責任のある人、つまり・・

相談者:
はい

坂井眞:
家庭裁判所の監督を受けた・・

相談者:
はい

坂井眞:
成年後見人が見なきゃいけないと。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
ま、そういう事ばっかじゃなうて実際はちゃんと親族が管理しているって事もあると思うんだけど、

相談者:
はい・・はい、はい

坂井眞:
ま、そういう話があるわけで。事実上、お父さん、の空き家になってる家とか・・

相談者:
はい

坂井眞:
田んぼとか・・を、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、親族が管理するっていう事は、よくある事だと思うんだけれども、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
まあ、それを誰かが、やり切れない時は?

相談者:
はい

坂井眞:
例えば自宅が崩れそうな時に、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、放置されていたら隣りの家(うち)が困るとかいう事って・・

相談者:
そうですね。

坂井眞:
ま、街ん中だったらありそうですよね。隣りだ・・

相談者:
うん今ですね・・

坂井眞:
うん

相談者:
実はあのお、ちょっと有料で、月に2回、あのお・・同じい、町内で、あの、シルバー人材センターの方から・・

坂井眞:
はいはい

相談者:
お掃除が来てくれるんですよね。

坂井眞:
なるほどね。

相談者:
そこに頼んで、わたしも一緒に、月に、ま、2回なんですけど・・お掃除して、る状態で。
田んぼは作れないのでえ、営農組合、ですかね?

坂井眞:
うん、うん

相談者:
に頼んで作ってもらってる状態なんですね。荒れ・・

坂井眞:
んでね?それ、その話がいい例なんですけど、

相談者:
あ、はい

坂井眞:
そのお掃除、え、シルバー人材センターに「お掃除お願いします」と言ったり、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
営農センターに、じゃ・・

相談者:
はい

坂井眞:
「代わりに、田んぼやって下さい」と・・

相談者:
はい

坂井眞:
いう話はお父さんは出来ないわけじゃないですか?

相談者:
ん出来ないんです。はい

坂井眞:
それは、きっとあなたがやったんだよね?

相談者:
はい、そうです、わたしと弟が・・

坂井眞:
でしょ?

相談者:
はい、一緒に、はい

坂井眞:
で・・そうすると、お父さんの代わりに、事実上、あの・・

相談者:
はい

坂井眞:
子ども2人がやってるんだけど、

相談者:
はい

坂井眞:
それはどういう、権利があってやってるの?っていう話い、に、ホントはなるわけですよ。

相談者:
あーそうですね。はい

坂井眞:
お父さんのためになってるからいいんだけれども、

相談者:
うーん

坂井眞:
例えばこれがあのお、姉弟仲が悪くて・・え、後々・・相続の時なんかにね?

相談者:
うーん

坂井眞:
いやもっと遺産があったはずなのに、

相談者:
うーん

坂井眞:
現金減ってるとかって争いにならないためにも、

相談者:
うーん

坂井眞:
本当は・・誰が管理をするか?って決めなくちゃいけないわけですよ。
そういうのと同じ事で、

相談者:
はい

坂井眞:
お父さんが引き受けた身元引受人の仕事を誰がするのか?と。

相談者:
そうですねえ、はい

坂井眞:
もう一回整理をしますとね?

相談者:
はい

坂井眞:
あなたは出来ないって言うんだったら・・

相談者:
はい、はい

坂井眞:
これは断るしかないですよね?

相談者:
はい

坂井眞:
「困ります」と言われたら・・

相談者:
はい

坂井眞:
それは、困った施設の方が、

相談者:
はい

坂井眞:
例えば「成年後見人を」・・

相談者:
はい

坂井眞:
おー「選任してくれ」と家庭裁判所に言ってもいいし、

相談者:
はい

坂井眞:
から、あなたの方が家庭裁判所に相談してもいいし、

相談者:
はい

坂井眞:
で仮に・・ま、一番近くに居るのが、あなたかあなたの弟さんなので、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、そういう親族がなった時は、それはお父さんの・・

相談者:
はい

坂井眞:
財産の中で、

相談者:
はい

坂井眞:
可能な範囲で、妹さんの・・

相談者:
はい

坂井眞:
サポートをすればいいっていう事になるんですね。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
あなたが成年後見人になっても・・

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの財産でやるって事ではないので。

相談者:
はい、あ、&#△%ね・・

坂井眞:
そこは勘違いしないで下さいね。

相談者:
はい、はい、はい
分かりました。
はい、早速、わたしの方から、連絡をちょっと・・

坂井眞:
ええ

相談者:
もう一度取ってみたいと思います。はい

坂井眞:
家庭裁判所にね?、まず相談に行ってもいいかもしれないですよね。

相談者:
どうもすみません・・

坂井眞:
はい

相談者:
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)


胃ろう患者を押し付け合う。割り切る扶養義務者に割を食う常識人」への4件のフィードバック

  1. どうして胃ろうを入れてるような状態で娘と連絡取れないのか知りたいと思いました。
    寿命って確かにあると思う。でもそれに抗ってる年寄りばっかり。
    私は医療従事者のはしくれですが、先日75歳の両親に、もし80を過ぎてガンが見つかっても積極的治療をしない方向でいいんじゃないかと言ってみた。母はそう思うわ。と同意してたが父は何言ってるんだとんでもないという顔してた。
    春桜散る頃父が先にガンで亡くなるのいいシナリオだなぁと思う今日この頃です。

    最近とてもコメント多いですね!
    でもやっぱり管理人さんのコメントが読みたいです!ありがとうござます。

  2. いつもこちらを拝見しています
    管理人さま、ありがとうございます

    つい最近母を看取りました
    がんが脳に転移して、急激に悪化、嚥下ができず、話したり、意思表示ができない状況になりました
    いろんな選択肢がありましたが、長男である弟が「積極的治療はしない。緩和ケア棟入居をお願いして、最期看取る」と言いました
    栄養チューブや胃ろうなど、命をつなぐ方法はいくらでもあります。緩和棟に入れるということは、緩やかに母を死なせるということで抵抗がありましたが、結果的にはよかったと思っています。緩和棟に入る審査もありましたが(入居後平均3週間という基準に、母が該当したのでしょう)、点滴だけの日々、スタッフの方々が親身に世話してくださり、家族がやさしい気持ちで最期の日々を寄り添うことができました
    幸せなことだったと思っております

  3. 叔母と娘は、胃ろう状態になったから連絡つかなくなったというよりは、さまざまな事があり、絶縁状態になってたんではないかと。
    喧嘩も、仲直りも元気なうちにーーと思いました。

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