小姑を退ける死後離婚。普通は出さない姻族関係終了届という名の絶縁状

(回答者に交代)

野島梨恵:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
あ、よろしくお願いします。

野島梨恵:
まず、旦那さまが長男であられたんですよね?

相談者:
はい

野島梨恵:
ご結婚になった時にい・・

相談者:
はい

野島梨恵:
旦那さんのお父さまお母さまと養子縁組をしたりはしてます?

相談者:
してないです。

野島梨恵:
してない?

相談者:
はい

野島梨恵:
なるほど。
もう一つが・・そのお姉さん達が2つのことを言われているというのの1つ目で、
施設に入れる時に不足する金額があったら・・負担して欲しい・・

相談者:
はい

野島梨恵:
という意味は・・

相談者:
はい

野島梨恵:
「お母さんの年金だけで足りない分は全部あなたが出しなさい」ということなのか?、それとも、
「わたし達も出すけれどもそれでも足りない分は助けてちょうだい」という意味なのか?

相談者:
・・んうん

野島梨恵:
どっちなんでしょう?

相談者:
えーと、わたしに言ったのは・・

野島梨恵:
うん

相談者:
・・「母はそちらの人間だから・・あなたが・・出せ」・・

野島梨恵:
うん

相談者:
という言い方をしました。

野島梨恵:
・・そちら?

相談者:
そちらってのは、ま・・姉たちは・・

野島梨恵:
嫁に出ているからっていうこと・・

相談者:
家(うち)を出た・・出た身ですよね、嫁に行った・・

野島梨恵:
ん、うん

相談者:
身だから・・ていうことだと、思います。

野島梨恵:
あなたが今現在い・・あの、旦那さんと一緒に暮らしてた家に住んでいらっしゃるわけですよね?

相談者:
はい

野島梨恵:
で、最初にそこにお母さんがいたんだけれどもお・・

相談者:
はい

野島梨恵:
ちょっと手に負えなくなって、今61歳のお姉さんところに住んでいらっしゃるってことなんですよね?

相談者:
はい・・はい

野島梨恵:
ふうん

相談者:
で、元々・・

野島梨恵:
うん

相談者:
この、住んでた家ってのは・・

野島梨恵:
うん、うん

相談者:
わたし達が住んでた家(うち)に・・母を引き取ったというわけではなくて、

野島梨恵:
ふん、ふん・・ふん、ふん、ふん

相談者:
母と父が住んでた上に、わたし達が入ったっていう形なんですが、

野島梨恵:
・・なるほど。

相談者:
その家(うち)は・・父が亡くなる・・7年前に、

野島梨恵:
うん、ふん

相談者:
父が3分の1改築してあったんですね。

野島梨恵:
うん

相談者:
で、その・・えーと、残りの部分を、父が亡くなる7年前に、

野島梨恵:
うん

相談者:
わたし達がお金を出して改築をし・・

野島梨恵:
うん

相談者:
そして・・うちの所有権も・・

野島梨恵:
うん

相談者:
夫が47%、父が43%、わたしが10%っていう風な、登記を終えているんです。

野島梨恵:
ふん、ふん

相談者:
で、父が亡くなるまでの7年間は・・わたし達はその家(うち)には住んでなかったんですが、

野島梨恵:
うん

相談者:
固定資産税は、全部・・わたし達が、払っていました。で・・

野島梨恵:
うん、ふん

相談者:
父が亡くなったので、

野島梨恵:
うん、ふん

相談者:
母が一人になったので・・

野島梨恵:
うん

相談者:
一人にして、おけないってことですぐわたし達が、入ったんですが、

野島梨恵:
うん

相談者:
姉たちからしてみたら・・父が亡くなった時に、うちのね?
「相続権を・・弟に『放棄しろ』と言われた」と。
で・・「母をずうっと看てくれるっていうことで・・放棄したにも関わらず・・途中で放り出した」っていうことを・・不満に思ってるというか・・

野島梨恵:
ふーん

相談者:
家を乗っ取られたみたいな・・そんな風に思ってるんじゃないのかな?という、気もします。

野島梨恵:
「放棄しろ」って、お父さまが亡くなられて、

相談者:
はい

野島梨恵:
今、住んでいる・・ご自宅の、土地建物の名義っていうのは、今現在・・

相談者:
夫・・

野島梨恵:
どうなって・・

相談者:
夫です。

野島梨恵:
全部100%旦那さま?

相談者:
はい、はい、あ・・

野島梨恵:
うん

相談者:
10%はわたしが持ってます。

野島梨恵:
あーなるほどね。

相談者:
はい

野島梨恵:
うん、ふん、ふん
「放棄しろ」って言ったのはホントのことなのかどうなのか?ってのはあなたには分かる?分からない?

相談者:
分かりません。彼のうちの・・相続問題はわたしは一切関わらなかったので。

野島梨恵:
ま、そうでしょうね。

相談者:
どういうような・・相続協議がなされたのか?っていうことも・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
どういう風に分割したのか?、まったくわたしは分かりません。

野島梨恵:
・・ま、基本的にはね?・・今のご質問のお答えに戻ると・・

相談者:
はい

野島梨恵:
基本的にはあ・・あなたはお母さまの相続人でもお子さんでもないわけですので、

相談者:
はい

野島梨恵:
お母さんを扶養しなきゃいけないのは・・子ども達ですよね、今はね。

相談者:
はい

野島梨恵:
なので、お姉さん二人・・であって。
あなたが何かを・・お姉さん達が何もしてないにも関わらずね、あなたが何かをしなければいけないってことはまずなくて。

相談者:
はい

野島梨恵:
なのでその、施設に入る金がないんだったら、その「不足分を出せ」っていうのは、まずこれは、ま、法律的にはちょっとどう見ても通らないお話で、

相談者:
あー、はい

野島梨恵:
あと喪主だってね、そりゃ・・長男の嫁、とはいえその、血縁でもないしねえ、普通だったらやっぱりこう、実子のね?お子さんが、喪主になるのがまあ普通かな?という気はしますけどね。

相談者:
あれですかね?「嫁に行った、娘が、喪主になるなんて絶対おかしいじゃないか」って言うんですよ。

野島梨恵:
・・うーん

相談者:
でもそうなんでしょうか?

野島梨恵:
んん、だ、嫁に来た他人だったら喪主やってもいいって理屈にはならんとは思うんですよね。

相談者:
そうですよね。ええ

野島梨恵:
だから・・お姉さん達が言ってることが、ま、法律的にはやや理屈のないことなので、

相談者:
ええ

野島梨恵:
あなたがね?「いやお母さんに世話になったから・・わたしがやるわ」と、いうのでなければ、拒否はまったくしてもいいことですね。

相談者:
あーあ

野島梨恵:
うん

相談者:
はい

野島梨恵:
さはさりながら、やりにくいだろうけれども・・ま、施設の負担っていうのはどう見てもおかしいし、喪主をしろっていうのも・・あんまり筋の通った話ではないので、まあ、腹決めてお断りになった方が・・

相談者:
ええ

野島梨恵:
いいかなとは思います。

相談者:
あーあ、そうですか。

野島梨恵:
うーん

相談者:
はい

野島梨恵:
ただ、ま・・あなたの、お子さん達にしてみたら・・お母さんっていうのは、お祖母ちゃんになるわけですよね?

相談者:
はい

野島梨恵:
だから、ま、あんま関係を悪化させたくないとかそういうお気持ちも、お有りなのかな?、そういうわけでもない?

相談者:
・・あ、わたしがですか?

野島梨恵:
うん、そう、そう、そう

相談者:
うーん、そうですねえ・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
ま、ここまで来た、のに・・あんまり、こう不愉快な?

野島梨恵:
うーん

相談者:
お互いに不愉快な思いは、したくないなって・・

野島梨恵:
そうですよね。

相談者:
わたしもこの話を聞いた時に・・・

野島梨恵:
うーん

相談者:
ちょっとなんかすごい・・今の、わたしにこういうこと言うのかな?って。

野島梨恵:
うん、うん

相談者:
思ったんですよ。
でえ、まあ・・血族う、関係終了届(*)を・・

(*)正しくは姻族関係終了届

詳しくは
亡くなった男の奨学金債務は連帯保証人の親か?相続人の妻か?

野島梨恵:
うん、うん

相談者:
出そうかなって思うぐらいに・・ちょっと、あの、腹に据えかねたんですが、

野島梨恵:
うん

相談者:
いやいやいや・・そんなね?今まで、やって来てえ、最後に、こんな結末ってないよなあ、とか思って・・思い直して・・やっぱり、でも・・わたしが、こうワガママなのかな?、こういうの、嫌だなって、こう感じる・・わたしがワガママなのかな?・・とか、も、思いもして・・

野島梨恵:
うん

相談者:
ま・・どんなもんかしら?って・・

野島梨恵:
いや、まあ、わがままあ・・

相談者:
第三者のご意見を聞こうかなと思って・・

野島梨恵:
うん

相談者:
電話しました。

野島梨恵:
ワガママではないですよ。それはまったく・・あの、正当なご意見だと思うので(含み笑い)

相談者:
あ、ええ、ええ

野島梨恵:
あんまり、荒立てたくないんだったら・・

相談者:
ええ

野島梨恵:
ね?夫が亡くなってすぐだし・・

相談者:
ええ

野島梨恵:
ていうのもあるし、ま、「わたし、というよりも、実のお嬢さん達に看てもらった方がお母さん達もいいだろうし、ちょっとわたしもそこまではもう出来ない」ぐらいに、

相談者:
ええ

野島梨恵:
やんわり言ってお断りした方がいいでしょうね。

相談者:
ああ

野島梨恵:
うん

相談者:
はい・・分かりました。

野島梨恵:
はあい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)


「小姑を退ける死後離婚。普通は出さない姻族関係終了届という名の絶縁状」への4件のフィードバック

  1. 小姑一人は鬼千匹にむかう

    2人なら二千匹
    そりゃ死後離婚もしたくなりますがな

  2. 姻族関係終了届。
    野島さんも言ってるように普通は出さないこともないけどね。
    出したらそれを口実にできるわけだし。いいんじゃないかなと思います。

  3. 結婚したら否が応でも付いてくる相手の親族。
    離婚すればその時点で解消できるけど、死別だとそのまま・・
    姻族関係終了届でスッキリできるなら、それもいいんじゃないかと。
    モウ、関係ナクナリマシタネ。サヨウナラ。

  4. 実際義父がなくなった時
    義理姉達は相続放棄したから今こんなこと言い出してるんでは?

    今住んでいる実家を売ってお金三人で等分したら義理姉達も納得するのかもね
    財産全部実家すらこの相談者のものになったんでしょ
    こういういじわる言いたくなる気持ちわからんでもない

    でも今いうことじゃないよね。
    ご主人なくなって三か月の傷心の人にいうことじゃない

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