挑発にうかつな一発。暴行被害が一転喧嘩両成敗。理不尽な誓約書は拒否できるか

(回答者に交代)

中川潤:
こんにちは、中川です。

相談者:
こん・・あ、こんにちは、よろしくお願いします。

中川潤:
ま、今のお話い、あの・・極めて明快に、説明してくだすったんでよく分かったんだけども、

相談者:
はい

中川潤:
要は、あなたあ、が、あのお、訊きたいっておっしゃるのは、ま、その人お、ま、確かに暴力的な人ではあっても、

相談者:
はい

中川潤:
後日、自分のほうから「悪かった」と、言い、
で、メガネも弁償すっからよと、

相談者:
はい

中川潤:
いう話なんで。
その人に対しては、もうそれでいいと・・

相談者:
と思ってるんですね。

中川潤:
と思ってる。ま、まずあってね。

相談者:
はい・・はい

中川潤:
ほんで、然るところお、組合い、がですね、

相談者:
はい

中川潤:
警察沙汰みたいなことを起こしたんで、

相談者:
はい

中川潤:
両名とも・・お、今後、一切こういうことをやりまへんと・・

相談者:
はい

中川潤:
いう、誓約書を書けと、

相談者:
はい

中川潤:
言って来たと・・

相談者:
はい

中川潤:
いう、ことですわね?

相談者:
はい

中川潤:
で、そこであなた今おっしゃったようにね?

相談者:
はい

中川潤:
なんでああいう状況、あなた達見てたでしょ?と。

相談者:
はい

中川潤:
ね?
んで、なんでああいう状況お、で、わたし・・ま、相手も含めてですよ。、
両方共、もうこれでええと思ってんだから、

相談者:
はい

中川潤:
ね?
組合い、に誓約書書かにゃいかんのよ?っていうことはおっしゃった?

相談者:
それは・・「わたしがどうして書かなきゃいけないんだ?」っていうのは言ったんですけど、

中川潤:
はい

相談者:
両方の言い分を聞かないほうがいいでしょっていうので、わたしい、も、その人も、除いて・・組合員で会議があったんです。
で、その結果・・両方に、誓約書を書いてもらうっていうことに、なったっていうんですけど、
もう、わたしはその人、は、いいんだけど、ただ、その人が・・発端で、わたし、に、殴りかかって来たから、あの、殴ったっていうか、そのメガネを、割れたんですけど、その頭突きですね、殴ったんじゃなくて、頭突きで、メガネ割れて顔切れたんですけど、

中川潤:
ふうん

相談者:
で、そういったこと、した・・んだから、その人は、書けばいいんでしょうけど、
関わった、わたしも全部・・「お前も悪いんだ」みたいな形で、「誓約書を書け」っていうのは、なんにも、どういう経緯でこうなったんだよっていう話も聞いてもらわない状態で「誓約書書け」って言われてるのが・・納得行かなくて、わたしは書かなきゃいけないのかなあ?・・で、

中川潤:
いやいや、「誓約書書け」って言って来てんの、今の話聞いてみっと、事を穏便に収めたいから両方から誓約書取りましたってこと・・

相談者:
あ、あー、そうなんですよね。はい、たぶんそうなん&#

中川潤:
うん、ただ、ただ、それだけの話なんだよ。

相談者:
はい、たぶん穏便に収めたいから、

中川潤:
うん

相談者:
書かしちゃいたいっていう雰囲気には、

中川潤:
ん、ん

相談者:
わたしも感じ取れました。

中川潤:
ええ、それでしかないんですよ。
だからさっきあなたおっしゃってね。誰を相手に訴えるとかそういう問題でも全然ないんですよ。方向違い。

相談者:
ん、うん

中川潤:
なんだよね。

相談者:
だから「書かない」って言ったときに、

中川潤:
うん、だから、そこなんですよ。

相談者:
揉めちゃったとき・・

中川潤:
むしろ、

相談者:
はい

中川潤:
「書かない」って言ったら、組合はどうするっつってんの?

相談者:
あー、あの、書、だから、「納得が行かないんならもう一回話し合いましょう」っていうふうに言われてるので、

中川潤:
うん

相談者:
今度また、あの話し合いがあるかとは思うんですけど、

中川潤:
うん

相談者:
で、そのときに、わたしが、そういった話も聞いてもらった上で判断してもらいたいけど、それでも・・誓約書を書けっていうのはわたしは納得がいかないんだって言って・・い・・

中川潤:
うん、だから書かなきゃ、いいんじゃないかな?と僕は思うわけ。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
あー、あなた納得行かないんだから。

相談者:
はい

中川潤:
事の経緯がね?

相談者:
はい

中川潤:
だからそのこと自体は・・別にそういう対応で構わないと思うよ。ただね?

相談者:
だから、はい

中川潤:
その組合が、そのことをもってなんらかの処分をするなんていうことを言って来る、ようであれば、

相談者:
はい

中川潤:
それに対しては、あなたは、徹底的に・・争うと。
ね?

相談者:
で、そうなった場合に、

中川潤:
はい

相談者:
裁判費用とかっていうのが、嵩んだ場合にその費用とかっていうのは相手方に、勝てば、ん、ん、もらえるんですか?
わたし、お金ないんですよ。

中川潤:
はい、はい、はい、はい

相談者:
はい。だから、そんなに、そんなところにお金は掛けられないし、
だから、弁護士さんに相談すればお金って掛かるから・・ここで相談できるかなと思って

中川潤:
うん、うん

相談者:
電話してみたんです。はい

中川潤:
ええ、それはよろしいんです。
あのね?

相談者:
はい

中川潤:
ただ、今の現状の、お話の中では・・あなたとしては、お2人ながらに誓約書を書け。ほいで・・あなた自身が、

相談者:
はい

中川潤:
そういう経緯(いきさつ)、で、こういう顛末になったのに、

相談者:
はい

中川潤:
合わせてえ、両名っていうことで誓約書を書けっていうのに納得がいか、いかないんならば・・それをそのままおっしゃって書かないと、

相談者:
はい

中川潤:
いう対応に終始されることで構わないと思うんですよね。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
ほいで、はい

相談者:
はい

中川潤:
で、その上で、じゃあ、あなたを、組合として処分すると・・

相談者:
はい

中川潤:
いうふうな、あ、こと、を言われたで、で、現にもしそういう処分・・がどうこうということが現実化するようであれば、

相談者:
はい

中川潤:
あなた費用掛かるとおっしゃったけれども、法律相談・・みたいなものはいくらでもお、弁護士会でもやってる・・から、

相談者:
はい

中川潤:
弁護士・・が・・まず相談そのものは乗るし、

相談者:
はい

中川潤:
ね?
資金的な問題のある人、には、法テラス・・

相談者:
はあ

中川潤:
て、耳にされたことあるかもしれない・・

相談者:
あ、あい、はい

中川潤:
ね?・・そこが、お金がなくて裁判費用・・ま、要するに、あの弁護士費用なんですけれども、

相談者:
はい

中川潤:
それに困ってる、人に対して、立て替え、或いは、場合によっては立て替え、ても・・支払えないっていうことであれば免除することも含めて、

相談者:
はい

中川潤:
という、ことはあるから、

相談者:
はい

中川潤:
裁判費用も先取り、先取りして考えないで、

相談者:
はい

中川潤:
あなた、として納得の行かないことは納得が行かないと、

相談者:
はい

中川潤:
いうことで、まず・・あなたのほうから毅然として対応していくっていうのが、まず、一番、今の話では大事なことだと思うよ。

相談者:
あ、ありがとうございます。

中川潤:
うんうんうんうん

相談者:
はい

中川潤:
それから、現実問題として、その実際に起きた状況の中で、

相談者:
はい

中川潤:
相手も挑は、つう(挑発)、して、殴らして、っていう、う、ことになった、ような、お話、なんだろうけども、

相談者:
はい

中川潤:
結局、臨場した、警官からすればですね、

相談者:
はい

中川潤:
双方手出してしまうと、

相談者:
はい

中川潤:
結局喧嘩相当、て、お互い相、戦うっていうことになるんだけど。

相談者:
はい

中川潤:
それについて・・どっちかが加害者、どっちが被害者っていう形で立件すると・・いうのは非常に難しいんですよ。
だから、臨場した警察官が・・

相談者:
はい

中川潤:
発端がそうであっても・・殴り返して一発かましたと。

相談者:
はい

中川潤:
で、それも、片方が、もっと度が過ぎたら、それは、ちゃいまっせ?
ね?

相談者:
・・あー、はい

中川潤:
ん、そういう意味では・・双方手、出してるんで、ちょっとな・・って・・いう判断をされてしまったのは・・それは・・それでしょうがないことだと思います。
感覚的にあなたの話を前提にするとね?

相談者:
はい

中川潤:
で・・問題はむしろそのことよりも、今の組合の、ちょっと・・事を丸く収めるには、あ、2人に誓約書を書かして、

相談者:
はい

中川潤:
やりゃいいんだっていう、そこが、あまりにも(含み笑い)・・事の、発端の経緯があなたの・・言うことに照らせば・・

相談者:
はい

中川潤:
ちょっとあんまりやなと、みんな事情分かってるくせにと・・

相談者:
はい

中川潤:
いうことになるわけで(苦笑)。

相談者:
はい

中川潤:
うん
そこは、あなたとしてはちょっと・・事の経緯や、あなた達ご存知でしょ?、ってね?

相談者:
はい

中川潤:
で、なんで警察呼ばにゃあ、しょうがなくなったの、か?・・わ、見てて分かったでしょうによと、ね?

相談者:
はい

中川潤:
だったら・・改めて誓約書を書けっていうのは・・ちょっとわたしとしては、承服しがたいと・・

相談者:
はい

中川潤:
いうことで、対応されて、

相談者:
はい

中川潤:
じゃあ、そういう腰の引けた組合が・・尚且つ・・あんたを処分する。で、あなたが、処分されんならね?

相談者:
はい

中川潤:
あなた、そこで裁判費用のことなんてねえ?・・腹ん中で考えないで、

相談者:
はい

中川潤:
「もし処分、とかなんか考えんだったらわたし徹底的に争いますからね」と。

相談者:
はい

中川潤:
うん、ぐらいのこと言ったほうがいいっすよ。

相談者:
・・

中川潤:
もしそういうこと言われたら。

相談者:
はい

中川潤:
ということだと思うの。

相談者:
はい、どうもありがとうございます。

中川潤:
うーん

相談者:
ちょっと安心しました。

中川潤:
ま、誓約書を書かせる義務、権利なんてあるわけな、ないから?

相談者:
・・

中川潤:
要は・・なんかちょっとお・・組合の方達って・・

相談者:
はい

中川潤:
もう少し隠密(?)のことを考えて・・ね?・・あげてもいいのになあと・・思うんだけどね。状況が分かっておればね。

相談者:
だ、「そこの仲裁はしない」っていう言い方、なので。

中川潤:
いや、仲裁なんかしてくれって言ってないじゃん。

相談者:
はいはい、はい、言ってないんです。

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
で、わたしとしては、皆さん状況を現認してるわけじゃないですか?

相談者:
はい

中川潤:
皆さんの知らないとこで起こってるわけじゃないじゃないですか。

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
で、皆さんが見てるような経緯の中で、

相談者:
はい

中川潤:
やむを得ず警察呼んだわけでしょう?

相談者:
・・ま、呼んだところは山ん中だから、見てないですけどね。はい

中川潤:
「てめえ、この野郎」でさあ。

相談者:
はい

中川潤:
首掴まれて、

相談者:
はい

中川潤:
引っ張って行かれたんでしょう?

相談者:
はい

中川潤:
ほいであなた身の危険を感じて警察を呼んだんでしょう?

相談者:
はい

中川潤:
それって普通の自然な行為じゃないの。

相談者:
・・だと、わたしは思ってんですけどね。

中川潤:
はい、はい、はい

相談者:
だ、だからそれを警察が、来るようなことを起こしたっていうので、わたしも、「喧嘩両成敗だ」と言われんのはちょっと、納得が行かなかったので。

中川潤:
いや・・まずさ・・

相談者:
はい

中川潤:
山ん中へ、あっち行って話つけようで2人で行ったわけじゃないんでしょ?

相談者:
だから、ま、首つかわれて、頭突きされながら、メガネ、割られながら、引っ張ってかれたんです。

中川潤:
いや、だからそこは見てんじゃない?

相談者:
いや、そこは見てたかどうかは分かんないんですよ。みんな・・あの、各々、そこのイベントの作業はしてたんですけど、

中川潤:
ほお

相談者:
「見てるよね?」、「今、今見てくれたよね?」っていうふうに・・な、話をしたわけではないし、

中川潤:
うーん

相談者:
ま、すぐ隣りに、組合長とかも、いたにはいたんですけど、

中川潤:
はい

相談者:
「知らない」と言わればそれはそれまでなので・・

中川潤:
あー・・まあ、でもね、そしたらね?

相談者:
はい

中川潤:
あなたとしては、事の経緯(けいい)を申し上げると。

相談者:
はい

中川潤:
で、「これこれ、これこれ、こういうことである」と。

相談者:
はい

中川潤:
ね?

相談者:
はい

中川潤:
「こういうことなので、わたくし」い・・「のほうに・・警察を呼んだことに落ち度があると」・・

相談者:
はい

中川潤:
「いうふうには考えておりません」と。

相談者:
はい

中川潤:
「従って『誓約書を書け』と」・・

相談者:
はい

中川潤:
「言われても、それに応ずる考えはございません」と。

相談者:
はい

中川潤:
申し上げるしかないじゃない。

相談者:
それでいいかなあ?、というのをちょっと・・お訊きしたかったん、です。

中川潤:
うん、わたしは・・常識・・要は法律って常識的な話でありましてね。

相談者:
はい

中川潤:
誓約書を要求する、別に、組合として権利があるわけじゃ、まずないですよ。

相談者:
あ、そうなんですね。

中川潤:
うん、そうですよ?
ただ、あなた達がその喧嘩をしたということについて、

相談者:
はい

中川潤:
で、それを理由に、ん、何か・・処分を出すと、いうんであれば、それについては、争って行きますよと。

相談者:
はい

中川潤:
で、そこで事の経過を、きちんと、判断していただくことになりますよ、」と、組合として、と。

相談者:
はい

中川潤:
で、組合、面どく、ような、ことしたくないわけですよね。

相談者:
そうなんですよね。

中川潤:
そうなんですよね。
当事者の話、聞かないほうがいいだろうって、どうせ食い違うからと、

相談者:
はい

中川潤:
いうことなんだろうけども、いや、食い違おうが何しようが、誓約書を書けって、双方、それぞれが、ご、あのお・・要するに自分たち・・に、落ち度があるっていうことを言うん・・ような、物を書けと・・

相談者:
はい

中川潤:
言うんであれば・・逆に、それぞれからきちんと言い分聞いて、

相談者:
はい

中川潤:
組合としての対応を考えていただくと・・そういうことじゃないとわたしは納得できないと。

相談者:
はい

中川潤:
あなたの気持ちがそういうことであればそれは、やっぱ&#△%すればいいじゃない。

相談者:
・・あ、はい

中川潤:
わたしはそう思う。

相談者:
・・はい

中川潤:
うん

相談者:
ホッとしました、どうもありがとうございます。

中川潤:
はい

(再びパーソナリティ)


「挑発にうかつな一発。暴行被害が一転喧嘩両成敗。理不尽な誓約書は拒否できるか」への11件のフィードバック

  1. 今年も宜しくお願いします。
    本件の相談。易々挑発に乗る一方で、法的制約の無い誓約書にビクつく。落差の激しい相談者だと思った。元々組合の中で腫れ物扱いされてるのでは。

    1. どんな喧嘩であれ、「犬も食わない」というのが現実。とはいえ、ご相談者さんのお住まいの地域、田舎の方ということで間違いないでしょうか。
      山に連れて行かれたとか言っていましたので、もしかしたらというところですが、田舎での付き合いは都会以上に厳しいだけに、難しいでしょう。
      眼鏡を壊すくらいに殴った相手も悪いですが、挑発の口車に乗ってしまったご相談者さんはそれ以上に悪いと言わざるを得ないのが現状でしょう。
      理不尽な誓約書ということですが、何らかの組合に入っていたのでしょうか、状況を見ると強制脱退、つまりクビを視野にしたものだと思います。

      1. ・犬も食わないのは夫婦喧嘩なので今回のたとえに使うのは意味不明
        ・殴り返した相談者の方が悪いという理屈が意味不明
        ・相談内容からは分からないのにクビを目的にした誓約書だと断定してるのが意味不明
        北海道の田舎に住んでるから田舎の和を乱す相談者に厳しいのでしょうか?
        回答ちゃんと聞いてました?

      2. 正月からネット掲示板に張り付いて、強引な持論展開のマンスプレイニグねぇ。冗談抜きで認知症検診行った方が良いわ、この人。毎度毎度怒られているのに、クセある読みにくい長文を毎回残す。

        1. あなた方も同じ穴のムジナですよ
          コメントに何書いてもいいじゃない、感想なんだから。管理人さんが何かおっしゃるなら別だけど
          正月から読んでて不愉快

          1. その通り「コメントには何書いてもいい」から他人のコメントへの批判も自由なんですよ、知ってましたか?

          2. ケーキ屋に毎回魚を買いに行くようなマネされたら文句言いたくなるやろ。

          3. いじめ加害者に加担してクラスで保身を図る腰巾着タイプ?それともSG本人?正月早々、さっさと公園で全裸でうろついてこい。平気なんだろ。

  2. 相手の方、相談者が警察を呼んだのを見て挑発してきたってとこが確信犯なんですよねぇ…。しかも頭突きって普通の人はそんな出ないような。
    慣れてるんでしょうか。怖すぎる。

  3. わざと人気の無い方へ引き摺り込んで、挑発。相談者が通報したのも計画のうち?相談者が直情径行な性格を見越したのかねぇ。イベント主催者が誓約書取ったのも当然。イベント中に喧嘩沙汰起こされて顔を潰されたから。むしろ誓約書で済んだ方かも。それでも相談者は意地でも非を認めない勢いだけど。

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