相続放棄 に関連する悩み相談
相続放棄とは、相続人自らが、相続人として存在しなかったことにする法的手続きのことです。
相続人になるのに手続きは必要ありません。
被相続人が亡くなれば、その瞬間に半ば自動的に相続人は相続人になります。
逆に相続人なりたくなければ相続放棄の手続きをとらなければならないわけです。
相続放棄の手続きが済めば、その相続と一切の関係はなくなり、経済的には利益も不利益も生じることはありません。
よく、遺産の分け前を譲るという意味で、相続放棄と言ったりしますが、誤解が生じる言い方です。
これは、話し合い(遺産分割協議)で分け前を譲ることに同意することです。
面倒な裁判所の手続きは必要ありません。
無駄に相続放棄の手続きをすれば相続人数としてカウントされなくなりますから、税金の面でも不利となって何もいいことはありません。(控除額が相続人数に応じて増えるから)
では、どういときに相続放棄するのかと言うと、被相続人に借金があるときです。
相続人が相続するのはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もすべて含みますから、相続人は故人の借金の債務者となるわけです。
このとき、故人の財産を支払いに当てて借金が無くなればいいのですが、問題は借金が残ってしまう場合です。
相続放棄はこれを救済するためのものです。
それは同時に債権者に負担を生じさせることになりますから、相続放棄は裁判所が介する、それなりに重い手続きなのです。
相続放棄した相続人がコッソリ遺産を受け取ったりすれば相続放棄は取り消されます。
相続放棄が出来るのは相続の事実を知ってから3ヶ月以内と決められています。
番組には、借金を相続することになりそうな人、あるいはお金を貸した人が亡くなってしまった人からの相談が寄せられます。