遺産分割協議で揉める3人姉妹

テレフォン人生相談 2014年11月8日 土曜日

相談者: 女60歳 夫65歳

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 志賀こず江(弁護士)

相談者:
遺産相続のことで相談をお願いしたいんですけど。

今井通子:
遺産相続のことと仰ってるので、あなたのご家族のどなた?

相談者:
母親のです。

今井通子:
あ、お母さまが亡くなられたの?

相談者:
はい。

今井通子:
おいくつで?

相談者:
90です。

今井通子:
90歳。
で、あなたのご兄弟は、何人いらっしゃいますか?

相談者:
女3人です。

今井通子:
女性3人。
おいくつの方でしょう?

相談者:
65、63です。

今井通子:
65、63・・と、あなたが末っ子さんなのね?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
お父さまは?
もう、亡くなっちゃった?

相談者:
はい、そうです。

今井通子:
何年前頃?

相談者:
20年くらい前です。

今井通子:
ああ、そうなんですか。
で、具体的にはどういうことですか?

相談者:
あの、母親が独居で住んでたんですけど、母親の面倒を看る者がいなかったもんんで・・うちだったらいい、って言う主人の了解を得て、うちで看てたわけなんですよ。

今井通子:
ああ、なるほど、はい。

相談者:
そして、まあ、うちで生活費とか、・・使ったりしてたんですよね。
そして、いざ、亡くなって、必要経費で、お葬式とか、色々ありますよね?

今井通子:
ええ、ええ。

相談者:
そういう経費なんかの、領収証とか、取ってあるもんで、私はそれは、財産の中から引いてもらわないと・・一応、事実上、掛かった費用だからって言うんですけど・・むこうが・・色々お金を使ったりするのはおかしいじゃないか、ってなって・・

今井通子:
ええ。

相談者:
必要経費とか、自分たちが、指定した枠しか認めないってことなんですよね。

今井通子:
はい。

相談者:
それと、あと、預貯金の他に、母親が住んでた、家と土地があるんです。
そこが、独居だったもんで、結局、空家になっちゃってると思うんで、それも処分しないといけないんですけど・・そのお、父親が亡くなったとき、母親が相続してないもんで、父親の名義になっているんですよ。

今井通子:
ああ、なるほどね。

相談者:
現在(は父親の名義になっている)。

今井通子:
はい。

相談者:
それだもんで、母親が二分の一取って、私たち兄弟が、6分の一づつ取るってことですよね?、相続する場合。
だけど、その土地建物についても、全額で計算して・・売れてないんですけど・・土地と建物が。

今井通子:
はい。

相談者:
評価額で計算して・・そいで、その残った土地と建物は要らないから、お前が管理しろって言うんですよね。

今井通子:
はい。

相談者:
でも、私としても、管理するにもお金かかるし、困る部分が多いもんで、その点が困ってることと・・あと、一人で母親が住めないくらいだったもんで、結構、手が掛かったんですよ。

今井通子:
はい。

相談者:
あの、一人で、トイレ行けないから、ついていったりとか、そういう部分で、手が掛かったんですけれでど。
だから、その費用も、少し見てくれないかって言うんですけど・・。
そんなの親子だから、関係ない、って言われちゃって・・。
その、残った預貯金と、その土地のお金を三分割して、分ければいいって、そういう話に今なっているんですけれど。

今井通子:
要するに、ええ、預貯金もお持ちな上に、土地建物もお持ちと。
そこで、遺産相続が、あなたにとって不満なものになってるような遺産相続をしなければならないってことね?

相談者:
ええ、そういうことです。

今井通子:
それで、ええと、お葬式のことに関しても、要するに、掛かった費用ではなくて、自分たちが認める費用だけしか、認めないから、それも全部、遺産相続のときの分割に入れなさいということなのね?

相談者:
ええ。

今井通子:
お母さまは、ある程度、ご自分の家と土地のある所で住んでらっしゃいました。
何年前、もしくは何ヶ月前にあなたのお家に住むようになられたの?

相談者:
えっと、5年前にうちに来たんです。
骨折しちゃって、独りで住めなくなったものですから。

今井通子:
なるほど。
5年前にいらして、それからのお母さんの面倒を看てらしたのはあなたお一人なの?
時々は、・・

相談者:
うちの家族ってことですよね?

今井通子:
あ、そうです。
そうすると、ご家族・・お子さんはご一緒に住んでらっしゃるの?

相談者:
子供はいないんですけど・・主人と私で看てたんです。

今井通子:
お子さんは元々いらっしゃらないの?

相談者:
はい。

今井通子:
じゃ、ご主人と2人で看てらっしゃいましたよね?

相談者:
はい。

今井通子:
で、例えばね、ご兄弟の、上の方々が面倒を看る日とか、そういうのはしてなかったの?

相談者:
一切しなかったんで・・してくれなかったんです。

今井通子:
一切していない?

相談者:
はい。

今井通子:
で、あなたの方が、5年間の間ですね、

相談者:
はい。

今井通子:
お母さまの面倒を看てらしたとき、そこで、掛かった費用っていうのは、あなた方が払ってたの?、それとも・・

相談者:
いえ、母親の貯金から払ってたんです。
年金から払ってたんで、結局、減っちゃいますよね。

今井通子:
うん。
じゃ、その分は、金銭的には、あなた方が、負ってたわけじゃないのよね?

相談者:
ええ、そうです。

今井通子:
ただあ、介護、みたいな感じの、労働は、ボランティアだったってこと?

相談者:
そういうことです。

今井通子:
うん。
で、今回、あなたが言っているのは、今、在る額をみんなが、分けようっていう話でしょ?

相談者:
じゃないんです。

今井通子:
え?、5年前に在った費用からってこと?

相談者:
ええ、そうなんです。

今井通子:
・・なるほどお。
それで、土地建物に関しては、これを、お父さんのものだから、二分の一対、ええっと、6分の一×3・・の形にして、お母さんが二分の一として、その二分の一を3分の一づつにしようって話?

相談者:
ええ。
だけど、その土地と建物について・・そのお、住んでいる所が、辺ぴな所なもんで、売れるってことがないんです。
もらっても、それが、お金に換金できるってことが・・まあ、見通しがないんですよね。そういう・・

今井通子:
これは、じゃあ、ま、ちょっと待ってください。後で、弁護士の先生にね、どういう形が取れるのか、お聞きして・・要は、だから、みんながフェアにするとしたら、その土地と建物を三分の一に割って、それを物で持っていればいい、という話になっちゃうから・・それも含めてですが・・。
それで、あなた自身が今、言ったことで、不満な点を今日、相談したいわけでしょ?
で、その不満な点は何?

相談者:
こういう話になる前に、むこうから、一方的に、お金を払わないと、訴えるっていう話があったんですよ。

今井通子:
はい。

相談者:
私は、それでは困ったと思って、むこうで提示した額を計算してみたんですよ。
そしたら、お金の金額が、ちょっと多く計算してあったので、
「いや、実際在ったお金は、こうじゃないですか?」、って送りつけてやったんですよ。
そしたら、その回答が、そういう・・三分の一づつ分ければいいじゃないか、っていう、回答だったんですけれど、・・

今井通子:
うん。

相談者:
私の方としては、看た費用も貰えないし、必要経費も、領収証があるものについて・・私も、それ以上掛かっているんですけれど、領収証も取って置かなかったもんで、取ってある領収証だけを請求したんですよ。

今井通子:
それは何、お葬式の費用?

相談者:
はい?

お葬式の費用とか・・あのお、お寺の費用とか、結構掛かっているんですけど、それも認めないってことなんですよね。
それと、あと、私が、思うのは・・その、2人の兄弟から、私が看てたことに対して、感謝の気持ちってのが一切無いんですよ。

今井通子:
うん。

相談者:
だから、ありがとう、って言葉、が一言もないので、それだったら、私も、たとえ親でも、看たんだから、その分については、差をつけてくださいね、ていうことを言ってるんですよ。

今井通子:
うん、なるほど。
分かりました。

(回答者に交代)


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