勤続20年の51歳。パワハラ社長と2人きりの会社。 辞めるべきか

(回答者に交代)

中川潤:
今、最後に仰った、あなたの、質問ね。

相談者:
はい。

中川潤:
このまま、会社にい・・いるべきや否やっていうのはね、

相談者:
はい。

中川潤:
そんなもん、はっきりして、もう、辞めた方がいいですよ。

相談者:
あ、そうですか。

中川潤:
あったりまえじゃない、んなもん。
あなた一人で、25箇所の現場見させられて、

相談者:
ええ。

中川潤:
ほいで、それ以上に無理難題押し付けられて、

相談者:
はい。

中川潤:
で、それに対して、キチンとした評価もしない、

相談者:
はい。

中川潤:
で、他の従業員はサッサと、あなたよりね、

相談者:
はい。

中川潤:
はっきり言って、あなたは生真面目し過ぎて、もう、コケにされてる話じゃないですか。

相談者:
あああ、はい。

中川潤:
だからね、会社の体(てい)成して無いんで、

相談者:
ええ。

中川潤:
さっさともう、縁切るべきなんですう。

相談者:
はい。

中川潤:
まあ、それが一つ。

相談者:
はい。

中川潤:
それから、もう一つ仰った、休日出勤の、

相談者:
はい。

中川潤:
時間外・・手当が、全然払われない。

相談者:
はい。

中川潤:
これは、労働基準監督署へ、直接足を運ばれまして、これこれこういう状況であって、

相談者:
はい。

中川潤:
とんでもない話だと。

相談者:
はい。

中川潤:
いう風に、あの、お話を・・なさる。

相談者:
あの監督署にはですね、あの今日、電話入れましたので、

中川潤:
はあ。

相談者:
で、まあ、後から、調査しますっちゅうことになったんですけど。

中川潤:
あのお、本来、理屈の問題としては、あの、時間外手当を、

相談者:
はい。

中川潤:
支払う、支払わないの問題と、

相談者:
はい。

中川潤:
会社を辞める辞めないの問題は、

相談者:
はい。

中川潤:
形式上は理屈は別ですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
今仰ったようなレベルの時間外労働の未払いだったら、

相談者:
はい。

中川潤:
それを、労基に、訴え出てですね、

相談者:
はい。

中川潤:
ちゃんと払えよな、というのは、宣戦布告なんですから、

相談者:
はい。

中川潤:
実際問題としては。

相談者:
はい。

中川潤:
会社を辞めることが前提だという風に、お思いになった方がいいんですよ。

相談者:
はい。

中川潤:
で、労基の調査を待ってどうこうじゃなくて、大事なことはまず、

相談者:
はい。

中川潤:
あの労基が出来ることは、ま、調査して、一定の事実を掴めば勧告もする。

相談者:
はい。

中川潤:
それから、斡旋手続きというものも、やりますけども、

相談者:
はい。

中川潤:
あくまで、あの、裁判所じゃありませんので、

相談者:
はい。

中川潤:
労基の方で、命令みたいなものをね、

相談者:
はい。

中川潤:
これこれを払えとか、

相談者:
はい。

中川潤:
いうことを、強制力を持って、

相談者:
はい。

中川潤:
言うことが出来ませんので、

相談者:
はい。

中川潤:
もし、その会社の方に、その、時間外手当についてですね、

相談者:
はい。

中川潤:
最終的にきちんと、あのお、払わせるには、

相談者:
はい。

中川潤:
今、裁判所でもね、

相談者:
はい。

中川潤:
通常訴訟じゃなくて、労働審判。

相談者:
はい。

中川潤:
というプレ段階の手続き、3回で終わらせて、んで、その3回の手続きの中で、なんぼ払えと。
んで、場合によってえ、

相談者:
はい。

中川潤:
も一個、上にいってですけど、ペナルティも含めてですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
そういう手続きへ、踏み込んでいく必要が出てくるんですよね。

相談者:
はい。

中川潤:
で、その場合に、あなたにとって、大事なことは・・いいですか?
ここはちゃんと聞いてくださいよ。

相談者:
はい。

中川潤:
いつ出勤をして、

相談者:
はい。

中川潤:
この日と、この日と、この日。

相談者:
はい。

中川潤:
時間外で、現実に仕事をしたという・・エビデンス、証拠。

相談者:
あ、それはね、残ってます。

中川潤:
はい。
それをね、

相談者:
はい。

中川潤:
きちんと、写しを取っとくなり、なんなりして

相談者:
はい。

中川潤:
確保しておくことがまず一つね。

相談者:
あのお、日報はですね、

中川潤:
はい。

相談者:
あの、自分の、あの、パソコンに残っとるんですよ。

中川潤:
自分のパソ・・、

相談者:
あのお、

中川潤:
あい。

相談者:
結局、あの、会社がですね。

中川潤:
はい。

相談者:
パソコン買う・・お金が無いですので、

中川潤:
はい。

相談者:
自分のパソコンで、あの、仕事やっとるんですよ。

中川潤:
あのね、ちょっとね、それもね、正確に言うと、

相談者:
はい。

中川潤:
会社に金がないから自分のパソコンで、

相談者:
はい。

中川潤:
日報作ってて、

相談者:
はい。

中川潤:
そこへ、データが入ってる。

相談者:
はい。

中川潤:
ね。
で、会社の実情がそういう実情だと前提にすれば、そのことは、よく分かる話です。

相談者:
はい。

中川潤:
だけど、それはねえ。

相談者:
はい。

中川潤:
最終的に裁判にいったときに、証拠としての評価は、

相談者:
はい。

中川潤:
あなたの管理下にあるパソコンで、

相談者:
はい。

中川潤:
あなたが作ってる日計表だと、

相談者:
はい。

中川潤:
いくらでも、改ざんできると。

相談者:
ああ、そういうことですか。

中川潤:
いう風に見られますから。

相談者:
ええ。

中川潤:
ですから、そのお、日報だけではなくて、

相談者:
ええ。

中川潤:
それに見合った、現場に行った。

相談者:
はい。

中川潤:
それを、補強する資料ね。

相談者:
はい。

中川潤:
会社から出している。
あるいは、むこうから注文、発注書があれば発注の請け書だとか、

相談者:
はい。

中川潤:
ね。
こっちから会社の請求書だとか、

相談者:
はい。

中川潤:
その裏づけ資料も一緒に揃えとくんですよ。

相談者:
結局、自分のパソコンだと、勝手に自分で変えられちゃうわけですよね?

中川潤:
そおです、そおです。
よくあるんですが、

相談者:
ええ。

中川潤:
時間外・・手当の問題って、今、非常に、大きな、問題としてありましてね、

相談者:
はい。

中川潤:
その中で、

相談者:
はい。

中川潤:
ご本人の手帳。

相談者:
はい。

中川潤:
に、時間外・・何時以降ね、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、本来の就業時間。

相談者:
はい。

中川潤:
を超えて、何時まで、どこどこの現場っていうのを、書き取ってる人が、いて、

相談者:
はい。

中川潤:
で、それを証拠で出してくることがあるんですが、

相談者:
ええ。

中川潤:
それもですね、

相談者:
ええ。

中川潤:
例えば、本来、日常的に使っている日記の中で、

相談者:
はい。

中川潤:
で、そのときに書いたと思われるような、記載であれば、

相談者:
はい。

中川潤:
かなりの信用性があるんですが、

相談者:
はい。

中川潤:
私自身が実際に当たった例ですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
その、時間だけを書いてある、あの、数年分の手帳ってのを証拠で出して、来られたことがあります。

相談者:
はい。

中川潤:
これは、あとから、作為的に作ったとしか思えないんですよ。

相談者:
ええ。

中川潤:
ね。
だから、そういう見られ方をしますから。

相談者:
はい。

中川潤:
ですから、今、仰った日報も、

相談者:
ええ。

中川潤:
会社が管理してるところの日報で、

相談者:
はい。

中川潤:
そこへ書き込んでて、

相談者:
はい。

中川潤:
検印でもしてあったりして、それをコピーッてあれば、証拠として、おそらく特段の問題はないんですが、

相談者:
ええ。

中川潤:
あなたが仰ってるような日報・・の状況であると、

相談者:
はい。

中川潤:
それを補強するようなものを、キチンと写しを取っておく必要があります。

相談者:
はい。

中川潤:
ほいで、いつ・・あのお、あなたが労基へ、足を運んで、ていうことは、調査にくればもう、分かりますから、

相談者:
はい。

中川潤:
その段階で社長が、

相談者:
はい。

中川潤:
何をするか分かりませんから。

相談者:
ええ。

中川潤:
だから、その前に、早いとこ証拠は固めておくことです。

相談者:
じゃ、もう、はっきり言って、もう、見切りつけた方がいいっちゅうことですね?

中川潤:
あたりまえじゃない。

相談者:
逆に僕が人が良過ぎたっちゅうことですかね?

中川潤:
はい。
でね、ただね、

相談者:
はい。

中川潤:
あなたの場合、非常に、ちょっとね、ものすごく、割り切り方というかね、

相談者:
はい。

中川潤:
いや、本当の割り切り方とちょっと違ってね、

相談者:
はい。

中川潤:
あの、仰ってることに・・今、私が、辞めた方がいいって言いましたね?

相談者:
はい。

中川潤:
それは、はっきりしてるんですけども、

相談者:
はい。

中川潤:
今度は、辞めるにあたっては、

相談者:
はい。

中川潤:
自分の今後のことを考えての配慮。

相談者:
うん、それは、分かってます。

中川潤:
分かってるね?

相談者:
分かってますよ。

中川潤:
はい。

相談者:
も、この歳ですので、

中川潤:
ええ、はい、はい、はい。

相談者:
辞めたはいいけど・・仕事、あの、保証ないですもんね。

中川潤:
いや、いや、あなたも、今後、同種の業種に就く、ような、

相談者:
はい。

中川潤:
ことになると思うのね。

相談者:
はい。

中川潤:
でしょう?

相談者:
ええ。

中川潤:
で、そのときに大事なことは、あなた個人の、

相談者:
はい。

中川潤:
外注先の業者さんであってみたり、

相談者:
はい。

中川潤:
あるいは、施主さんの現場であってみたり、

相談者:
ええ。

中川潤:
ね。
そちらの評価なんですよ。
あんな、会社にいたのに、

相談者:
ええ。

中川潤:
最後まで、奴は頑張ったと。

相談者:
はい。

中川潤:
で、もう、堪えかねて、辞めたんだと。

相談者:
はい。

中川潤:
いう風にきちんと見てもらうような、状態で辞めないと、あなたが、会社と同罪、

相談者:
ああ、

中川潤:
みたいな形で、

相談者:
そういうことですね。

中川潤:
ね。

相談者:
はい。

中川潤:
評判を、ね、受けてしまって、

相談者:
ええ。

中川潤:
その業界の中で、

相談者:
ええ。

中川潤:
転職先見つけても、あいつは社長とグルやったんや、みたいな、ね、誤解を、

相談者:
ええ、ええ。

中川潤:
受けちゃいますよと。
それを言いたかったわけ。

相談者:
ああ、そういうことですね。

中川潤:
はあい。

相談者:
分っかりました。

中川潤:
分かりましたああ?

相談者:
すいません。

中川潤:
はい。

加藤諦三:
はい、どうも失礼します。
愚痴は明日への扉を開きません。

(内容ここまで)
次は管理人コメント。
この男が会社を辞めない本当のワケ。


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