不倫した65歳男が望む、慰謝料の減額・分割払い・妻には内緒

(回答者に交代)

志賀こず江:
こんにちは。

相談者:
お世話になります。

志賀こず江:
はい。
えーと、まずね、簡単に結論から申し上げてしまうと、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、慰謝料請求で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
こういう関係・・男女の関係がね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
有って。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
で、そのお、いわゆる不貞相手の、配偶者・・ま、夫だったり、妻だったり、ということですが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そこから、ま、その不貞の相手に対して慰謝料請求する。
で、この300万円というのは、金額として・・決して、あの、破格なものではなくて、

相談者:
はい。

志賀こず江:
通常・・もし私が、この事件を依頼されたとすれば、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
私も、最低、300万くらいの請求は、まずしますね。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それでね、じゃあ、これが、そのお、そもそも、裁判になったらどうなるかということなんですが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
これは、もう、個別にね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
例えば、その不貞関係が続いている期間の長さとか、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
それから、関係の・・その、頻度ですねえ、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
毎日のように会っていたとか、もう同棲しちゃってるとか、もっと頻度が空いてるのか、とか、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それから、ま、例えば、関係をね、これから継続するのか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今、してるのか、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それとも、もう、終わってしまってるのかとかね、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それから、もっと、色んなこと考えれば・・例えば、子供を一遍、妊娠しているとか・・その後、子供が産まれちゃってるとかケースだってもちろんありますよね。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それから、そういう意味で、ほんとに、個別にね、どの程度、本来、法律的に守られている婚姻関係をね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
その、破綻させているかとか、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
それから夫婦ってのは・・もちろん貞操義務があるから、こういうことが起きるわけで、

相談者:
はい、はい、

志賀こず江:
それにどれくらい反しているかとかね。

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
裁判になったら、そういうことを、ものすごく細かく、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
見ていきますので、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
今、伺った限りの期間とか、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
頻度も、そんなに毎日のように会ってらしたのではないですよね?

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
あの、どのくらいですか?

相談者:
そうですね、まあ、あの、相手・・奥様ですのでね、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
あの、買い物に行かれるときに、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
ちょっと買い物・・一緒に付き合ったりとか。

志賀こず江:
ええ。

相談者:
ていうくらいの頻度なんですけど。

志賀こず江:
はい。
で、もちろん、当然、男女関係はありましたよね?

相談者:
はい、一年くらい、もう、今から、ちょうど、1年くらい前からですね、

志賀こず江:
はい。

相談者:
ええ、そんな頻度は・・頻繁っていう・・ほどでもないんですけども。

志賀こず江:
そうですか。
そういうことを、あの、考えるとね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、おそらく、裁判で300万円満額の判決が出ることは無いだろうなあとは思いますが、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
これは、ほんとに蓋を開けてみて、色んな証拠が出てくる。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
それから、ま、あの、全部をね、今、具体的にお聞きしてるわけではないので、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
分かりませんけれども、

相談者:
はい。

志賀こず江:
今、お話を伺った限りでは、300万満額の判決は出ないだろうなという風に思います。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
とにかく相手方としてはね、ある程度、妥協はしようとは、考えてるでしょうし、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
あの、私も、もし、この代理人の立場であれば、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そのくらいのことは・・ま、背景として考えた上でね、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
お話は、してると思うんです。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
ただ、あのお、今、相談してくだすってるあなたは、

相談者:
はい。

志賀こず江:
言わば、法律の世界では、素人の方なんですよね。

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
で、むこうは専門家。

相談者:
はい、専門家です、はい。

志賀こず江:
ですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
ま、そこで、なかなかね、こう、

相談者:
はい。

志賀こず江:
お互い、同じ土俵の上で、

相談者:
はい。

志賀こず江:
お互い見えるものが見えてて話をしてるというわけではないので、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
なかなか、あなたとしても、ね、結論が見えないから、こうやって相談をして、くだすったと思うんですね。

相談者:
はい。

志賀こず江:
一つはね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
費用は少し掛かりますが、

相談者:
はい。

志賀こず江:
もう、弁護士に依頼してしまって、

相談者:
はい。

志賀こず江:
弁護士どうしで、話をしてもらう。

相談者:
あ、なるほど、それも、出来・・ちょっと考えたんですけどもね、

志賀こず江:
ええ。
おそらくですね、これ、裁判にするというのは、

相談者:
うん。

志賀こず江:
むこうも望んでることじゃないんですね。

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
裁判にすれば、時間も掛かるし、費用も掛かりますし、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
それから、この、裁判を起こそうとして・・いる、その相手の女性の夫。

相談者:
はい。

志賀こず江:
だって、裁判所に行ったり、しなきゃいけないわけですから、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
そういうことを考えれば、

相談者:
はい。

志賀こず江:
事前に話合いがつくことが、むこうにとっても望ましいんですよ。

相談者:
うん、うん、はい、はい。

志賀こず江:
そうだとすれば、この事前の話し合いのところでね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
きちんと、むこうは武器を持ってる専門家が来てる。

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
そうだとすれば、こちらも武器を持った専門家に行ってもらって、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
きちんとその、お互いに武器を持っている土俵の上でね、

相談者:
うん。

志賀こず江:
話をしてもらうと。

相談者:
ああ。

志賀こず江:
いうのが、一番、望ましい方向ではないかな、という風に思います。

相談者:
ええ、ええ。

志賀こず江:
ただ、これは、あの、弁護士費用というのが発生しますから、

相談者:
はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
金額は低くなったけど、

相談者:
うん。

志賀こず江:
弁護士費用を払ったら、大して変わらないっていうことだって、当然、起こり得る、

相談者:
はい、はい。
それでも、いいんですけども、ただ、弁護士・・私の方が弁護士・・実は、知り合いの弁護士がいるんですけどもね、

志賀こず江:
ええ。

相談者:
でもお、まだ、具体的な相談はしてないんですけども。

志賀こず江:
ええ。
確かに皆さんね、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
弁護士に依頼するってことはね、

相談者:
うん。

志賀こず江:
ま、こっちも、こぶしを振り上げて喧嘩することになると。

相談者:
うん、うん。

志賀こず江:
思われるんでしょうけど、

相談者:
うん、うん。

志賀こず江:
ま、あちらには、すでに弁護士がついてるわけですからね、

相談者:
はい、はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
私・・も、弁護士ですけど、

相談者:
はい。

志賀こず江:
本音で申し上げると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
弁護士として、案件に携わったら、相手にも弁護士がいるっていうのは、弁護士どうしの、その、専門的な知識を前提に話が出来るので、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
実はありがたいことなんです。

相談者:
あ、そうですか。

志賀こず江:
うん。
あちらが弁護士を立ててないのに、

相談者:
はい。

志賀こず江:
本人から請求されて、こちらが、まず先に弁護士を立てるってことになるとね、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
あちら側は、なんら悪いことしてて、って思うかもしれませんけど、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
むこうが、ちゃんと弁護士がついてるわけですから、

相談者:
はい。

志賀こず江:
私は、その点の心配は、あんまりないと思うんです。

相談者:
ああ、なるほどね。

志賀こず江:
ましてやね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
知り合いの弁護士がいらっしゃるってことであれば、

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
そこに、きちんとね、あの、そういうことも心配なので、

相談者:
はい。

志賀こず江:
丁寧に対応してください、とかね、

相談者:
はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
そういう話も出来ると思うんですよ。

相談者:
ああ、なるほどね、はい。

志賀こず江:
だから、もし、そういうルートがお有りなら、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あの、いらして、よく相談なさって、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
費用の点もね、さっき申し上げたように、相談されると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
いうのが、一番いい方法だという風に思うんです。

相談者:
ああ、なるほどね。ああ。

志賀こず江:
裁判になりますと、

相談者:
うん。

志賀こず江:
裁判所からの書面とか、そういうものは、あの、弁護士がついてないとですね、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
お宅へ全部来ますので、

相談者:
はい、はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
当然、ご家族には、知れる可能性もありますよね。

相談者:
もおー、その辺の所も、まあ、覚悟せんといかんかな、と思ったりはしてるんですけどもね。

志賀こず江:
うん。
ただ、これ、もしも、奥様の知れるところになったら、

相談者:
はい。

志賀こず江:
これ、話をひっくり返すとね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
まったく逆なわけですよ。

相談者:
はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
奥様からすると、

相談者:
はい。

志賀こず江:
あなたの夫を、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
ね、この、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
今、この、あなたに慰謝料を請求してる夫の妻が、

相談者:
そうですね、逆に請求、

志賀こず江:
ということだから、逆にこちらからも慰謝料請求が出来るということにもなりますのでねえ、

相談者:
うん、うん、はい、はい、はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
そういうことも、よおくね、時間をゆっくりとって、

相談者:
ええ。

志賀こず江:
その知り合いの弁護士さんがいらっしゃるのであれば、

相談者:
はい、はい、はい、はい。

志賀こず江:
お話をして、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうところで、最終的にどうするか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
金額をどう提示するか、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
お考えになった方がいいと思います。

相談者:
はい。

志賀こず江:
ただ、これは、あのお・・ほんとに離婚してしまうとね、

相談者:
ええ、ええ。

志賀こず江:
さらに、さっき申し上げた具体的なね、

相談者:
はい。

志賀こず江:
期間だとかあ、頻度だとか、

相談者:
はい。

志賀こず江:
そういうことに、また、すでに、その、離婚してしまったという、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
ことも加味されるかもしれないので、

相談者:
ああ。

志賀こず江:
なるべく早く、

相談者:
はい、早い方が、

志賀こず江:
された方がいいと思います。
それから、あの、さっき、分割・・のお話があったんですが、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
分割をのむか、どうかというのは、相手次第なんですよね。

相談者:
はあ、やっぱ、・・なんですか。

志賀こず江:
それでもいいです、って仰るかどうか。

相談者:
はい、はい、はい。

志賀こず江:
もし、いいと言っても、そんなに、長期の分割は難しいので、

相談者:
はい、はい。

志賀こず江:
その辺も、ま、ご相談次第というところでしょうかね。

相談者:
ああ、なるほどね。

志賀こず江:
はい。

相談者:
分かりました。

志賀こず江:
はい。

相談者:
ありがとうございます。
じゃ、ま、弁護士、の、先生に、まあ、ちょっと、ご相談する◆△%

志賀こず江:
それが一番いいと思います。
ご相談だけだったら、ご相談料だけで済みますしね、

相談者:
はい、はい、はい、はい。
あ、なるほどね。

志賀こず江:
はい。

相談者:
分かりました。
ありがとうございます。

勝野洋:
よろしいでしょうか?

相談者:
どうもありがとうございました。

勝野洋:
それじゃ、これで失礼いたします。

(内容ここまで。次は管理人コメント)
喧嘩のし方を知らない相談者。


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