財産分与7年戦争終結も元妻が住所変更せず私と同じまま。恐れおののく71歳

(回答者に交代)

塩谷崇之:
まず、離婚が成立したのが2ヶ月前。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはえっと判決での離婚ですか?

相談者:
判決離婚です。

塩谷崇之:
判決で離婚?

相談者:
はい

塩谷崇之:
判決の中に財産分与のことも入ってるわけですよね?

相談者:
入ってます。

塩谷崇之:
今あなたが住んでいる・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
家の、土地建物・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
これは、判決の中ではどういう、扱いになってます?

相談者:
わたしの物になってます。

塩谷崇之:
で、財産分与はこれ、金銭でっていうこと・・

相談者:
そうですね、金銭ですね。女房の方がわたしに払うということで。

塩谷崇之:

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたが自分の、おー、土地建物は、あなた名義に、のままだということですね?

相談者:
そうですね、はい、はい

塩谷崇之:
これだから、もう共有でもなんでもないわけですよね?

相談者:
ないです。はい

塩谷崇之:
奥さんは、随分前に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
今あなたが住んでる家からは、出て行った?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、出て行ったけども住民票は・・置いたままだったんですね?ずうっと。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
そのまま離婚判決するに至った。

相談者:
ええ、はい

塩谷崇之:
えー、判決の中でも奥さんの住所は・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたと同じ住所になって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いたわけですね?

相談者:
ただ・・世帯分離をされてたんです。最初の、と、時点で。
離婚・・途中から、夫婦の世帯分離をした・・してあるんですね。

塩谷崇之:
あ、だから同じ住所地だけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
世帯としては別だと・・

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
いう風にしてたわけですよね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で・・その状態のまま離婚が成立した。

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
はい

相談者:
戸籍は新戸籍作って、

塩谷崇之:
うん

相談者:
同じ住所にしてるんです。

塩谷崇之:
奥さんの方は、ですね?、ま、その・・戸籍い、のね?所在地、ていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
観念的な物なんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そこに住んでるかどうかっていうこととはあんまり関係ないですから。

相談者:
ええ、ええ・・ええ、ええ

塩谷崇之:
だから戸籍が、あなたの住所地に、あるからといって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
別にそこは、なんにもあの、法的には・・別に奥さんに何らかの権利が発生するわけじゃないですから・・

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
そこはあまり気にしなくていいと思うんですね。

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
で、えー、住民票が、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの住所地のままになっている。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でも実際には住んでない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、37歳の息子さんも・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
その奥さんと同じ世帯で、あなたの、住所地に住んでいる。

相談者:
そうです・・

塩谷崇之:
ことになっているわけですね?

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
で、この息子さんは実際にはどこに住んでるんですか?

相談者:
え、アパートを借りてるし、

塩谷崇之:
うん、あなたの、の、家にはもう帰って来ないんですね?

相談者:
帰って来ないですね。

塩谷崇之:
帰って来ないんですね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
実際に、あの、あなたの、別れた奥さんにしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その息子さんにしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの家に住んでいるという事実はないわけですよね?

相談者:
ないです、はい

塩谷崇之:
うん、そうすると、そのままの状態で離婚をしてるわけですけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そこに住民票があるという、そのことのみをもって・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの、土地建物、の、権利を取られるっていうことは・・基本的にはないはずなんですよね。
役所的には何が問題かというと・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
実際に住んでないところに住民票が置かれていると。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
役所としてはそれ、を知った以上はあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんとかしなくちゃいけないんでしょうけれども、

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
あなたが・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それを役所に請求する権利があるわけじゃないんですよね?

相談者:
あーあー

塩谷崇之:
だって別にあなたの権利がなんか侵害されてるわけじゃなくて、

相談者:
はい

塩谷崇之:
他人が・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの・・住所地・・に・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
住んでるかのような・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
誤った住、民登録を・・

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
していると・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
いう状態なので。

相談者:
はい

塩谷崇之:
でもそれによってあなたの・・居住権とか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたの財産権とかがなんか・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
侵害されてるわけではないので。

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
あなたの方からそれを、排除を求めることは出来ないんだけれども、

相談者:
ああー、はい

塩谷崇之:
ただ、役所の方にそういう情報を入れれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
役所としてはそれを調査する・・義務がありますんで、
役所は、ま・・今、すぐに動いてくれるかどうか分かりませんけれども、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
そういう情報が、あ、入ってる以上は・・どこに住んでいるのか、調査をして・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
でもしそこに住んでいないっていうことが、ハッキリすれば・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
え、しばらく時間をおいてになりますけれども・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
役所の方で職権で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その住民登録を消除するっていうことに・・

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
あ、消すっていうことになると思うんですね。

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
で、さらにその役所の方で、その人たちが、今住んでるとこがどこだってことが把握できれば、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
そちらに連絡を取って・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
「実際にいるところに移して下さい」と。

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
それを移さないでいると、確か、何か科料か何かの制裁がね?

相談者:
ああー

塩谷崇之:
罰則があると思いますんで、

相談者:
はい、あ、はい

塩谷崇之:
ま、役所から言われれば、たぶん奥さんも、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
息子さんも、移すんじゃないかなとは思いますけれども。

相談者:
あ◆#

塩谷崇之:
うん

相談者:
あのお、離婚してるんですから・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
夫婦の、世帯分離っていうものが・・自動的に抹消される、ものではないんですか?

塩谷崇之:
離婚をしても同じ住所地にいる場合ってのもあるわけですよね。

柴田理恵:
ふん

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
だから・・住民、登録をどこにしてるか?っていう問題と・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
離婚してるかどうか?ってのは、全然別問題ですから。

相談者:
あーあー

塩谷崇之:
離婚をすれば世帯としては別になる、ただまあ、もう、すでに、世帯として・・別になってたわけですけれども、

相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
そこで離婚が成立したからといって・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
奥さんの方の住民登録が抹消されるわけじゃないですから。

相談者:
あーあ、じゃ、赤の他人がそうやって勝手に・・住民票、置いたままにしてけるってことなんですか?

塩谷崇之:
しておけるっていうことじゃないんですよ。
あの、役所の方は・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それに気がつけば、えー「移動させて下さい」と。
「これを間違った登録のままじゃダメですよ」という風に・・

相談者:
ええ、え、ええ

塩谷崇之:
本人に、その住所変更を促して、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
或いは、えー、実際に、いない人が登録されてるんであれば・・

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
それは職権で消除してっていうことは、

相談者:
ええ・・

塩谷崇之:
それは役所の責任としてやんなければいけないんですけれども。

相談者:
ああー、いや、もう何回も役所に行って言ってるんですけど・・

塩谷崇之:
はい
だから役所の方も、だからそれは・・

相談者:
ああ

塩谷崇之:
事実関係をよく調査してみないと・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あなたがそういうふに言ったからといってね?
「はい、分かりました」っていう風に、すぐ動くわけには行かないですから。

相談者:
はい

塩谷崇之:
役所の方は役所の方で・・調査は・・すると思います。
気持ちの上ではね?(含み笑い)、たぶん嫌だとは思いますよ。

柴田理恵:
うん

相談者:
嫌ですよ、もう。ホントに。

塩谷崇之:
だってもう、赤の他人になった人がね?、自分のところに、いるかのような・・

相談者:
もうわたし自身はまるで・・恐怖を覚えるんです、この女房に対して。

柴田理恵:
うん

相談者:
あーあー

相談者:
今までのことが非常に・・辛いですから、

塩谷崇之:
うん

柴田理恵:
うーん

相談者:
今だって、鬱になっちゃって・・

柴田理恵:

相談者:
会社休んでる状態ですから。

塩谷崇之:
うーん

柴田理恵:
うん

塩谷崇之:
役所の方は・・

相談者:
ええ

塩谷崇之:
調査しなければいけない。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、まだ・・離婚成立して2ヶ月・・なんで、

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
役所の方も・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
言われたからすぐやるっていうわけにもいかないんだと思うんですよ。

相談者:
あー、はい、あー、はい

塩谷崇之:
だから・・確かに気持ち悪いと思んでね?

相談者:
ええ、ええ、ええ

塩谷崇之:
それを役所の担当者の窓口に、文句を言うように言うんではなくて・・

相談者:
はい、はい、はい

塩谷崇之:
何かね?、こ、上申書とかね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
報告書とか・・奥さん、と子どもが、ここにいるので・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
よく、調べて下さいっていうような、

相談者:
はい、え

塩谷崇之:
そういう、文書をね?、正式に提出をして・・

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
で、役所の方の、ま、職権発動を、

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
促すと。
それは、あなたのためでもあり、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
行政のためでもある、いいことをするわけですから。

相談者:
ですよね?、はい

塩谷崇之:
そこに・・あの、あなたの色々な不愉快な気持ちはあるかもしれないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その不愉快な気持ちは一応置いておいて・・「自分はこれは」・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
「間違ったものを正すために」・・「やってるんですよ」と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「役所の方も」ね?、「間違ったことを正すためにきちんと、職権発動をして下さい」と。

相談者:
はい、はい、はい、はい、はい

塩谷崇之:
それを「お願いします」というな文書を役所に持って行けば・・

相談者:
持ってけば、はい、はい

塩谷崇之:
それを何回かやっていれば(含み笑い)役所の方も無視出来なくなって来ると思うんですよね。

相談者:
そうですか、はい

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)


財産分与7年戦争終結も元妻が住所変更せず私と同じまま。恐れおののく71歳」への3件のフィードバック

  1. 本籍のこと云ってたのか・・・
    住民票の住所の事だと思って聞いてました(´Д`)

  2. 40年連れ添って3人子供もうけてもこじれるとこんなふうになるんですね、悲しい。これ聞いてると別れた妻だけが悪く聞こえるけど実際はいろいろあったんでしょうね

コメントはお気軽にどうぞ。

名前欄には、何かハンドルネームを入れてください。🙏
空白だと、すべて「匿名」と表示されてしまいますので。