遅延損害金の怖さ。利息制限の1.46倍。実家の一部が競売で他人の持ち分に

テレフォン人生相談 2021年10月23日 土曜日

相談者 「兄の分は8分の2って書いてあるんですよね」

4分の1ではなく8分の2。
2度の相続の積み重ね。

父が亡くなったときに母が二分の一で、子どもたちが8分の一づつ。
母が亡くなったときに子どもたちが8分の一づつを追加取得。

きょうだいの一人が亡くなっているけど、相変わらず兄の分(他の二人も)が8分の2ってことは、亡くなったきょうだいには子か配偶者(*)がいるということ。

(*)配偶者が相続するにはきょうだいの亡くなった時期が父か母より後である必要がある。

 

相談者 「利息が26.8%とかって書いてあるんです」


利息制限法を無視した高利。
ヤミ金?

まさか。
アウトローが裁判所を通すわけないっしょ。

中川弁護士もスルー。
利息ではないからだ。

中川 「累積してる利息損害金があるんだろうと思うんです」

正確には遅延損害金。
これも法律で率の上限が決められていて最大で利息の1.46倍。

返済期限内の通常利息の上限が18%(借入金額が10万円以上100万円未満の場合)だから、これの1.46倍は26.28%。
若干食い違うのは70歳のご愛嬌。

ただし、
貸金業者の営利の貸金の場合、遅延損害率の上限は20%。
相手の言う率の正当性は疑っていい。

さらに
相談者 「何百万ってなってるんですけど」

もっと怪しい。
遅延損害率は借り入れ利率に上乗せされるわけではない。

たとえ利息は複利でも返済期限を迎えた時点で元金に組み込まれ、そこから先は遅延損害率だけとなる。
しかも単利。

兄の場合、仮に借り入れたときから全額遅延すれば1日255円増えていくものの、これでさえも債務総額が100万円を越えるまでに7年かかる。

競売停止もそうだけど、債務総額の精査から弁護士に頼んだ方がよかろう。

 

住人がいる共有持分の不動産なんて入札するのは相応のプロ。
てか、あらかじめ貸金業者が情報を提供するか、あるいは実質貸金業と同じ経営者。

落札した業者は、相談者を始めとする4分の3の持ち主に手放すことを持ちかけてくる。

共有者全員の許可なく売却はもちろん、貸すことも、リフォームも、どうかしたら住むこともままならない不動産を持っててもしかたがない。

で、全部を買い取った業者が兄を追い出し、売っぱらってチョン。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女70歳 夫72歳 二人暮らし 長女48歳 次女45歳 両親は他界 4人きょうだいで兄・長男と姉が健在

今日の一言: なし

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