訊かれたら言う必要最小限にお手上げの柴田理恵。終わってみれば調停の起こし方

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
はい・・こんにちは

大迫恵美子:
一旦整理させてくださいね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたのお父さんていうのは3人兄弟の何番目ですか?

相談者:
2番目です。

大迫恵美子:
2番目・・では一番上のお兄さんと弟さんがいたってことですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい
でまあ、あの、あなたのお父さんは、あ、お祖父さんより、後に亡くなったんですか?

相談者:
1年後です。

大迫恵美子:
あ・・そうすると代襲相続じゃなくて・・えー、一旦お父さんが相続した物を、あなたが相続したっていう形ですね?
えーと、

相談者:
・・そういう形になるんでしょうかね?

大迫恵美子:
あの、相続っていうのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなった時点でもうそこで発生しますので。
その時点で相続人が生きていれば・・あ、一旦、その相続人が、物を相続したってことになるわけなんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
でもまあ、それを話し合ってね?、あの、名義をどうするとかしないうちに亡くなってしまうってこともよくあるんですけど。
一旦相続が発生してるってことはその通りなんです。

相談者:
・・あんね、そこの土地に関しては、

大迫恵美子:
はい

相談者:
話し合いはしてません。

大迫恵美子:
え、してないんでしょ?、それで、その、お祖父さんの財産ていうのは、土地なんですか?

相談者:
土地だけです。

大迫恵美子:
ん、土地だけ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、名義は今誰の物になってますか?

相談者:
・・まだ、あたしが実印押していないので、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
祖父になって来ます。

大迫恵美子:
うん、あのね?、あなたがね、判子押さなくても・・共有にしてしまうことはできるんですよ。

相談者:

大迫恵美子:
それで、その共有にはなっていなくて亡くなった人の名義のままになっているんですか?

相談者:
たぶん

大迫恵美子:
あ、それ、確認してないんですか?

相談者:
してません。

大迫恵美子:
あの

相談者:
ただ、わたし、&#、戸籍謄本を全部取らなきゃいけないって&#

大迫恵美子:
あのね、戸籍謄本取らなくてもね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
不動産の場合は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その不動産の登記簿謄本を取ってみれば、今、名義がどうなっているかは、分かります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、おじさん達の誰かが、その、共有に直してるかもしれないし。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはあの、見てみないと分からないですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの法定相続分に従って、えー、登記、の名前を変えることは、これはあの、簡単にできちゃうので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの承諾なしにもできてしまうので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、そうなってる可能性もありますね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で・・今、そのね?、えー、その土地を・・会社代表者に貸した形にしてるっておっしゃいましたけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その会社はね?・・その

相談者:
はい

大迫恵美子:
不動産の、所有者じゃないんでしょ?

相談者:
所有者です。

大迫恵美子:
・・え?どうして所有者なの?

相談者:
・・兄弟が、立ち上げた会社ですから。

大迫恵美子:
いや、それは、立ち上げた会社・・

相談者:
きょ、兄弟が、代表取締役だって伺ってます。

大迫恵美子:
あの、兄弟って、それは一番上のお兄さんですか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あ、一番上のお兄さんが立ち上げた会社であっても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
会社が当然にね?・・えー、お祖父さんの土地の所有者になることはないですよ?

相談者:
3人共有だっていうふうに聞いたんです。

大迫恵美子:
・・何が3人共有なんでしょう?

相談者:
土地のほうが。

大迫恵美子:
うん、土地はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
何度も言うように、相続によって、3人共有になったんですよ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それは、もう、今でも、あなたが、いじってないとおっしゃるならばそのままだと思いますよ?

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
少なくともあなたの3分の1の持ち分は、あなたに、し、あの、無断で、誰かの物にすることできませんからね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ほかの・・

相談者:
で、そこを、無断で使われてるんです。

大迫恵美子:
・・うん、あのね、無断で使われてるって、い、おっしゃってるんだけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それが誰が使ってるかってことが、ちょっとお話でよく分からないんです。

相談者:
兄弟が使ってます。

大迫恵美子:
兄弟って誰?

相談者:
・・今、会社を立ち上げた者。

大迫恵美子:
長男のお兄さん?

相談者:
はい

大迫恵美子:
伯父さん?

相談者:
はい

大迫恵美子:
使ってるってどういうふうに使ってるんですか?

相談者:
えーと、農地にしてます。

大迫恵美子:
あー、なるほどね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは元々農地なんですね?

相談者:
農地です。

大迫恵美子:
「会社から、土地を借りてる」って、さっきから何回もおっしゃってるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、会社が、あー、土地を貸すためには、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あー、その土地は会社の物でないとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、貸すっていうことできないわけですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
もちろん会社が誰かから借りて、そして、えー、それを人にまた貸すってことはできますよ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
おっしゃってるその会社っていうのは農業法人かなんかなんですか?

相談者:
株式会社です。

大迫恵美子:
農業をやる株式会社?

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい
3人の・・共有者が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
土地を、会社に貸しているのであれば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あなた・・も3分の1のね、賃料を、会社に対して請求できるっていうことになるんじゃないかと思いますよ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
・・で、払ってくれないというのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それが事実上払ってくれていないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その分を、あなたが欲しいと、いうことであればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、話し合いをして、払ってもらわなきゃいけないんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
話し合いが成立しないのであればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、調停を申し立てるとか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
或いは、ま、裁判をするとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことをお考えになったらいかがですか?

相談者:
あの、調停っていうのは、

大迫恵美子:
はい

相談者:
簡単にできるものなんでしょうか?

大迫恵美子:
うん、簡単にっていうのは、ど、何をもって簡単っていうのか、ちょっと、それは人によってね?

相談者:
&#△%・・あの・・

大迫恵美子:
違うと思いますけど。
まあ・・

相談者:
手続き的に、

大迫恵美子:
はい

相談者:
素人でも、できるもんでしょうか?

大迫恵美子:
あの調停はね、あの、

相談者:
はい

大迫恵美子:
本人でやる方もたくさんいらっしゃいます。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ、あの、申し立てる、をするときには書類を出さなくちゃいけないので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その書類・・まあ、そんなに難しい書類ではないんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、今回の、この、おー、分について、権利関係なんかの説明が必要のようですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
もしかしたら、弁護士に相談されたほうがいいかもしれませんね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それで、えー、調停を申し立てるっていうことは考えられますよ。

相談者:
これはですね、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
わたしが住んでいる裁判所に行けばいいんでしょうか?

大迫恵美子:
・・

相談者:
土地の所有地の、裁判所に行けばいいんでしょうか?

大迫恵美子:
え、不動産関係はあ、あの、不動産の所在地でやる、もう、そこにも管轄がありますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
調停は、あの、一般的には相手方の住所で起こさなくちゃいけないのでね。
その・・

相談者:
相手方なんですね?

大迫恵美子:
相手方は、あの、ちょっと、あなたのお話ではっきり分からないんですけど、
会社を相手にするべきなのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
うーん、それとも、まあ、会社にその不動産を使わせてる人が別にいるんだとすると、その例えば長男の方ね?

相談者:
同一人物って聞いてます。

大迫恵美子:
・・え、会社の所在地っていうのは必ずしも代表者とおんなじ住所ではないので、

相談者:
えーと、

大迫恵美子:
か・・

相談者:
会社の所在地が・・祖父の自宅ってふうになってるので、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
この方が住んでるとこです。

大迫恵美子:
あーそうなんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
じゃあ、ま、そこの・・住所地を管轄する、裁判所ということになりますね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
原則として、はい

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ちょっと、あなたがどこまでこの事実関係を正確に把握してるのかがどうかが、あの、

相談者:
はい

大迫恵美子:
分かり辛いんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、会社の、持ち分をあなたは3分の1もらっていることなっているんですか?

相談者:
・・あの、そういう書面はいただいてます。
先方が立てた弁護士からいただいてます。

大迫恵美子:
・・あー、そうするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
3人の人が・・

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、3人ってその、3人目はあなたじゃなくて、お父さんだったのかどうか分かりませんけど。
その、おー、人たちが、3人で共同出資した会社ってことになっているんだとするとね?

相談者:
・・はい

大迫恵美子:
その、共有持ち分を会社に対して出資していると・・いうことなのかな?とも、思ったりするんですけど。

相談者:
あの、この土地がですね、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
父が死んでから、

大迫恵美子:
はい

相談者:
相続が終わっていないっていうことが発見したときなんです。

大迫恵美子:
・・はい?、あの、相続が終わってないって発見して?、それから?

相談者:
来た土地で

大迫恵美子:
はい

相談者:
・・その時点で、

大迫恵美子:
はい

相談者:
先方から、

大迫恵美子:
はい

相談者:
・・あの、「もう相続放棄の、年数が経っていますから・・3人に共有になってます」っていう通知をいただいてます。

大迫恵美子:
ま、そうでしょうね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
はい・・・・あの、それでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
わたしが言っている(苦笑)、言、言っていることはね?
その不動産については3分の1はあなたの持ち分なんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはもう全然、その通りでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたがおっしゃるように、あなたの持ち分が・・3分の1あるはずなんです。
何もしてなければ。

相談者:
はい・・はい・・はい

大迫恵美子:
ただその会社のことをおっしゃってることにあなたがどのぐらいご理解されてるのかが分からなくてね、

相談者:
・・

大迫恵美子:
あなたも、何かに、書類にサインをしてしまっていて、会社の、出資者として、その土地を、の、持ち分を提供している立場になっていないのかな?っていうのが少し疑問なんです。

相談者:
・・あ、サインは一切してません。

大迫恵美子:
一切していない?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうだとすると・・おっしゃるように、あなたの土地、えー、所有権3分の1のままずっとあってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、3分の1の、持ち分を持ってるのに・・えー、賃料が払え、われていないと、いうことなんだろうと思いますよ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると払ってくださいというね?さっき言ったように調停、をするか?
或いは、ま、裁判ってこともあるかもしれませんけど。
それを考えたらいいんじゃないですか?

相談者:
・・あの、賃料っていう物は

大迫恵美子:
はい

相談者:
こちらで設定できるんでしょうか?

大迫恵美子:
いや、それは設定できないですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、訴えるときにはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
一応目安が、必要なので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、近隣のね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
相場みたいな物から、

相談者:
はい

大迫恵美子:
割り出して行くしかないです。

相談者:
・・

大迫恵美子:
或いは、近隣の、ま、賃貸ししてる人なんか誰もいないっていうことだとするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
土地の価値か、とか、ね?、そこから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
割り出すしかないです。
だから、賃料相当額っていうのを一応、想定して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、それで、年数を掛けて、「これだけ払ってください」っていうふうに、話をして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
向こうが「いや、そんなとんでもない。そんな高くないですよ」って、言うのかどうかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その話し合いの中で決めるしかないと思いますよ?

相談者:
分かりました。
&#△%

大迫恵美子:
ま、その相当額についても、やっぱり素人考えでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
適当に言っても、あの、根拠がないので。

相談者:
はい

大迫恵美子:
やっぱり、その弁護士に相談するなりして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その、賃料相当額の割り出し方を、相談したほうがいいと思いますよ。

相談者:
・・分かりました。

大迫恵美子:
はい

相談者:
&#△%ます。

 


「訊かれたら言う必要最小限にお手上げの柴田理恵。終わってみれば調停の起こし方」への8件のフィードバック

  1. 相続、本当に難しいですよねえ。今回は会社がらみとも取れるものでしたが、会社がらみだと株主や役員がらみも出るだけに、相当厄介でしょう。
    パーソナリティが手こずって、ご相談相手が回答後即終了という異常事態も、57年やっていてあまり聞かないケースだったかなあと思いました。
    ところで、最近の第1次産業、個人経営から法人経営にフェーズが変わるケース、少子高齢化も多少あると思いますが、増えているんですよねえ。
    個人経営で子供が引き継がないケース、多いからなんです。今回のケースは難しいケースですが、本裁判解決までいかないよう切に祈りたいです。

  2. サムネイルに笑った。「実は全て相談者の思い込み」と言われても驚かんな。

      1. それだけ相続が難しい、ということなんですよねえ。終活にも絡む部分があるだけに、お父さんがいるうちにハッキリさせて欲しかったです。
        どうしても金銭トラブルは避けて通りがちの話ですが、早めに解決して欲しいところ。ただ、会社がらみの話だったことがちょっと心配です。
        株主の問題も出てきますし、役員をされていたというのであれば、取締役会の話も出てくるので、話を聴いていても正直分かりませんでした。
        ちなみに、今回は加藤さんパーソナリティ、中川弁護士ご相談相手でしたが、金銭トラブルではなく、刑事事件、喧嘩絡みのトラブルでした。

        1. 未婚で、社会性と年齢が反比例している人に相続だの会社法だの言われたくない。引きこもってネットで噛った蘊蓄は机上の空論だ。やたら定年制の蘊蓄書くのも、父親の収入頼りだからだろう。あなたの仕事は、テレ人に張り付いて蘊蓄垂れ流すことではない。「介護は女の仕事」という幻想を捨てて母親の介護に専念しなさい。

          1. 同感です。
            他人のコメント欄に寄生せず
            「SG爺のブログ」でもたてて
            気が済むまで長文自分語りやればいいのに。きっとお仲間が見つかりますよ。知らんけど。

  3. 聞きながら、代理相続??
    代襲相続じゃなくて??

    と思ってたら、どちらでもなかったですね。
    すごい分かりづらい話し方だった。
    相談するならそれぞれの役所で諸々確認してからじゃないと、回答者も答えられないよな…

    と思ってしましました。
    大迫先生、柴田さん、お疲れさまでした、ホントに…。

  4. 今年も人生相談アップありがとうございました。

    お陰で自分の知識を増やしたり、共感したり、時にはいつか同じ境遇になるかもしれないときの勉強になりました。

    毎回、タイトルとイラストでどんな相談内容かわくわくしながら聞いてます。

    また来年もよろしくお願いします。

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