テレフォン人生相談 2023年11月18日 土曜日
私的な分け方に同意が得られないときの切り札が法定相続分だからねえ。
この最大公約数的な法律に不満が生じるのは当然。
でももしその決まりがなければ司法はパンクしてる。
ちょっと気になったのは、義姉の夫が成年後見人に就いてしまったときのこと。
アタシの印象だと法定相続分と異なる分割はますます遠のいてしまう。
だって成年後見人の最たる役割が被後見人の財産の管理・保全だから。
つまり被後見人に不利益を及ぼすことはできなくなる。
不利益とは、すなわち相続分を手放すことだ。
相談者: 女68歳 夫69歳 夫の兄姉(姉79歳 兄76歳 姉72歳)